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相続放棄の有無を確認する方法|必要書類や手続きの流れを解説

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親族と疎遠で、相続放棄の有無を直接聞けないという方も多いのではないでしょうか。

相続の順位が自分より高い親族が相続放棄したかがわからないと、自分に相続権があるかも判断できません。

相続放棄の有無を確認したい場合、相続人であれば家庭裁判所に照会をかける必要があります。

本記事では、相続放棄の照会手続とはどんなものかといった概要や具体的な手続き方法を解説します。

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相続放棄の有無を確認する方法

はじめに、相続放棄の照会方法について詳しくみていきましょう。

照会先|被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

相続放棄の有無を照会できる場所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

なお、最後の住所地は、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票で確認できます。

費用|照会手数料はかからない

照会申請には、手数料のような費用はかかりません

しかし、手続きを弁護士に委任する場合は、別途、弁護士費用が発生します。

弁護士費用は法律事務所ごとに異なりますが、5万円~10万円程度かかるケースが一般的です。

照会申請は、個人でおこなうことも可能ですが、専門的な知識や手続きが必要になる場合もあるので、必要に応じて弁護士のサポートを受けるようにしましょう。

必要書類|照会申請書・被相続人等目録など

相続放棄は誰が手続きする場合でも、照会申請書と被相続人等目録の作成を求められます

また、提出時には、以下の書類も添付する必要があります。

照会の必要書類
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
  • 照会者と被相続人の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
  • 照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
  • 相続関係図
  • 委任状(代理人に委任する場合のみ)
  • 返信用封筒と返信用切手(郵送での返送を希望する場合のみ)

なお、家庭裁判所ごとに運用が異なるため、必要書類は直接確認してみることをおすすめします。

相続放棄の確認に必要な照会申請書と被相続人等目録の書き方

相続放棄の照会をおこなう場合、照会者は相続人であるかどうか、また利害関係人であるかどうかに関係なく、家庭裁判所に以下2つの書類を提出しなければなりません。

相続放棄の確認に必要な書類
  • 照会申請書
  • 被相続人等目録

ここでは、それぞれの書類の書き方を詳しく見ていきましょう。

照会申請書|申請者の個人情報や照会理由などを記載する

照会申請書

引用元:裁判所|相続放棄・限定承認の有無の照会(相続人からの申請)

申請書には、照会手続をした日付・照会者の氏名・住所・電話番号・添付書類ごとの通数・照会を求める理由を記載します。

相続放棄の申述有無を照会するための申請書は、提出先の各家庭裁判所によって、書式が少し異なるため、照会先の裁判所のホームページから申請書をダウンロードするようにしましょう。

被相続人等目録|被相続人や照会対象者の氏名などを記載する

被相続人等目録

引用元:裁判所|相続放棄・限定承認の有無の照会(相続人からの申請)

被相続人等目録は、照会対象者についてまとめる書類です。

相続放棄の照会は、被相続人等目録に記載された氏名に基づいておこなわれます。

被相続人等目録には、被相続人の本籍・最後の住所地・氏名・死亡日のほか、照会対象者の氏名を正確に記載してください。

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相続放棄の照会ができるのは相続人や利害関係者だけ

相続放棄の照会ができるのは、相続人や利害関係者だけです。

具体的には、以下のような人物が該当します。

  • 相続人
  • 今後相続する可能性がある人物
  • 被相続人の債権者
  • 遺言で財産を受け取る受遺者

相続放棄はプライバシーに関わることなので、誰でも紹介できるわけではありません。

相続放棄の有無を確認したほうがよいケース

以下のようなケースの場合、相続放棄の照会手続をおこなうことを検討すべきです。

相続放棄の照会手続をおこなうべきケース
  • 債権者からの通知で自分自身が相続人となったことを知った
  • 被相続人に借金があり、上位の相続人が相続放棄をしている可能性がある
  • 上位の相続人と疎遠で連絡が取れない
  • 被相続人にお金を貸している

もちろん、より上位の相続人がきちんと相続放棄したことを知らせてくれていれば照会の必要はありません。

しかし、そうでない場合は照会手続によって相続放棄の有無を確認する必要があります。

さいごに|相続放棄に関する悩みは弁護士に相談しよう

相続放棄の有無については、相続人や利害関係者であれば家庭裁判所で照会手続をおこなうことができます

上位の相続人が相続放棄をしている可能性などがあり、その相続人と疎遠で直接聞けない場合は、照会手続を検討しましょう。

仮に被相続人に負債があり、自分に相続権がまわってきた場合はその負債も相続する必要があります。

プラスの財産より負債のほうが多いことが疑われる場合、相続放棄や限定承認の手続きを検討しなければなりません。

相続放棄を確認するにあたってどんな手続きをするべきかわからない場合、弁護士に相談してアドバイスをもらうのがおすすめです。

より早い段階で相談することで、スムーズに相続の問題を解決できます。

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この記事の監修者
山村忠夫法律事務所
山村 真登 (京都弁護士会)
上質かつ満足度の高いリーガルサービスを幅広いお客様に提供する目的のもと設立。税理士や司法書士、公認会計士、不動産業者などの専門士業と連携し、いかなる相続問題に対しても迅速、柔軟かつ、専門的に対応可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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