被相続人の借金や相続人同士のトラブルなどで「相続放棄するかどうか迷っている」という方は多いのではないでしょうか。
「相続放棄した場合、あとから取消しはできるのか」などと考えている方もいるでしょうが、相続放棄は簡単には取消しできず、取消しが認められるケースは限られています。
また、相続放棄の取消しが可能なケースでも、期限内に手続きを進めなくてはなりません。
相続放棄の取消しを成功させたい場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では、相続放棄の取消しが認められるケースや、取消し手続きの流れ、相続放棄の取消しによるトラブルを避けるためのポイントなどについて解説します。
相続放棄を申し立てたあとに「やっぱり相続したい」などと思っても、相続放棄は基本的に取り消せません。
相続放棄の取消し・撤回が認められると相続関係が複雑化し、ほかの相続人達が想定外の損害を被る可能性があるからです。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
引用元:民法第919条
何らかの特別な事情があれば家庭裁判所が相続放棄の取消しを受理してくれることもありますが、これは非常にまれなケースです。
したがって、相続放棄するかどうかは慎重に判断する必要があります。
「相続放棄の取下げ」とは、相続放棄の申述が裁判所に受理される前に取下げることです。
相続放棄の申述が裁判所に受理されるまでには約1ヵ月かかり、その期間内であればいつでも取下げることができます。
(家事審判の申立ての取下げ)
第八十二条 家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
引用元:家事事件手続法第82条
相続放棄の申述を取下げるには、取下書という書類を家庭裁判所に提出します。
申述が受理されたあとでは取下げができなくなるため、取下げを考えている場合は速やかに手続きを進める必要があります。
ここでは、例外的に相続放棄の取消しが認められるケースについて解説します。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
引用元:民法第919条
以下のようなケースについては、例外的に相続放棄を取消すことができます。
法定代理人には、未成年者などによる財産上の行為に関する代理権が認められています。
そのため、未成年者などが相続放棄の手続きを単独でおこなっても、それを取消せるのです。
あとから相続財産について重大な錯誤・誤解があったことが判明した場合、相続放棄の取消しが認められる可能性があります。
たとえば「被相続人に多大な負債があって相続放棄を決めたものの、そのあとに負債をはるかに上回る資産が見つかった」というようなケースです。
ただし、重大な錯誤があったからといって必ずしも相続放棄の取消しが認められるわけではなく、以下のような点を考慮したうえで総合的に判断されます。
ただし、上記について証明するのは容易ではなく、過去の判例でも微細な判断が求められています。
相続放棄が取消されるとほかの相続人に損害が及ぶ可能性があることから、裁判所も慎重に判断するため、簡単には認めてもらえないと考えたほうがよいでしょう。
相続人の一人が、財産を独占する目的でほかの相続人を騙したり脅したりして相続放棄させた場合、あとから取消しできる可能性があります。
たとえば「相続放棄をしないと家に火をつけるぞ」と恐怖を与えられたり、「被相続人に莫大な借金がある」と嘘をつかれたりした、というようなケースです。
相続放棄の取消し手続きをおこなう際は、家庭裁判所に申述する必要があります。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
引用元:民法第919条
ここでは、相続放棄の取消し手続きの流れを解説します。
相続放棄取消申述書に必要事項を記載したうえで、以下とあわせて家庭裁判所へ提出します。
必要書類を提出したあとは、家庭裁判所で相続放棄の取消しを認めるかどうかの審理がおこなわれます。
この審理では、相続放棄の取消し手続きをおこなった経緯や事情を確認するために家庭裁判所から呼び出しを受けたり、郵便で質問状が届いたりすることもあります。
なお、家庭裁判所から呼び出された場合、弁護士に同席してもらうこともできるため、きちんと事情を説明できるか不安な方は弁護士に依頼しましょう。
相続放棄の取消しが認められると「はじめから相続放棄はおこなわれなかった」という扱いになり、遺産を相続する権利が戻ります。
ただし、すでに進行している遺産分割や相続財産の処分などまで取消せるわけではありません。
遺産分割をやり直したり財産の引き渡しを受けたりするためには、ほかの相続人に協力してもらう必要があります。
もし協力が得られず遺産を受け取れなければ、遺産分割調停などで争うことになる場合もあります。
相続放棄の取消しを認めてもらうのは簡単ではなく、たとえ認められたとしても思うように相続が受けられない恐れがあります。
ここでは、誤った判断で相続放棄することなく、相続放棄の取消しトラブルを避けるために覚えておくべきポイントを解説します。
相続財産については、弁護士や司法書士などに依頼して詳しく調べてもらうことをおすすめします。
資産や借金などの状況を正確に把握しておくことで、相続放棄すべきかどうか適切に判断でき、トラブルを防げます。
注意点として、30万円〜100万円程度の依頼費用がかかります。
ただし、相続放棄には「被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内」という期限があり、相続放棄するかどうか速やかに判断する必要があります。
判断を誤って後悔しないためにも、自力での対応が不安であれば弁護士などに依頼しましょう。
「相続財産調査が思ったように進まない」などの理由で、相続放棄の期限内に判断することが難しい場合、期間を伸ばしてもらうよう裁判所に申し立てることができます。
申し立てが認められた場合、1ヵ月~3ヵ月程度期間が延長されます。
相続問題が得意な弁護士に相談すれば、相続放棄すべきかどうかアドバイスしてくれます。
なお、司法書士や税理士などの士業と同様に、弁護士にも得意分野があります。
全ての弁護士が相続問題を得意としているわけではなく、相続問題の解決実績が少ない弁護士に相談すると的確なアドバイスが得られない可能性があります。
全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ相続」であれば、相続問題を得意とする弁護士を地域別などで一括検索できます。
無料相談や休日相談の可否などで弁護士検索できる機能もあり、相続問題について相談する弁護士を探す場合はベンナビ相続がおすすめです。
ここでは、相続放棄の取消し手続きをする際の注意点について解説します。
相続放棄の取消し手続きは、民法で定められた以下いずれかの期限内におこなわなければなりません。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
引用元:民法第919条
「追認が可能になった日」とは、取消しの理由となる事情が解消され、かつ取消しができることを知った日のことです。
たとえば、詐欺によって相続放棄させられた場合は、詐欺であることが判明して取消しができることを知った日となります。
相続放棄の取消しが受理されたあと、相続財産の引き渡しを受けるためには、遺産分割協議などの手続きをやり直す必要があります。
遺産分割協議をやり直したり財産を渡してもらったりするためには、ほかの相続人に協力してもらわなければならず、もし協力してもらえない場合は裁判などで争うことになります。
相続放棄の取消しが認められるケースはあるものの非常にまれであり、困難な手続きといわざるを得ません。
相続放棄を取消すべき理由があっても、それを証明する資料を提出しなければなりませんし、資料が用意できたとしても、相続放棄の意思決定に重大な影響を及ぼしたことなどを証明するのは容易ではありません。
これらのハードルをクリアして相続放棄の取消しを受理してもらうためにも、相続問題を得意とする弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
また、「相続放棄するべきかどうか迷っている」という方も、相続放棄の申し立てをする前に弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の取消しは、原則として認められていません。
「重大な錯誤・誤解によって相続放棄してしまった」などの場合、例外的に相続放棄の取消しが認められることもありますが、その際は相続放棄を取消すべき事情があることなどを主張しなければいけません。
自分だけで手続きをおこなうのが不安であれば、相続問題が得意な弁護士にサポートしてもらいましょう。
「ベンナビ相続」であれば、相続問題が得意な弁護士を都道府県別・主要都市別で検索でき、無料相談や休日相談の可否などの条件を指定して検索することもできます。
相続放棄に関する不安があれば、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
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