上記のような理由で、相続放棄の取消しができるかと考えている人もいるでしょう。
相続放棄は、取消しが認められるケースが限られており、決められた期限内に手続きをおこなう必要があります。
本記事では、相続放棄を撤回する手続きの種類や、取消しが例外的に認められるケース、手続きの流れを解説します。
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・債務など)も、一切引き継がないとする法的手続です。
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされる(民法第939条)ため、次の順位の相続人が相続することとなります。
たとえば親が亡くなり、第一順位の子全員が相続放棄すると、第二順位の祖父母が相続人になります。
相続放棄をする場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書を提出する必要があります。
相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に申述しなければならない(民法第915条1項)ため、迅速に財産調査を進めなければなりません。
相続放棄をやめる手続きは3種類あり、いずれも手続きが認められる主張や期間が異なります。
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手続き |
取下げ |
取消し |
無効 |
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概要 |
相続放棄の申述がなかったことになる |
相続放棄時点までさかのぼって効力を消失できる |
最初から相続放棄が有効でなかったと主張できる |
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主張が認められる主なケース |
取りやめたいという本人の意思のみで可能 |
・未成年が同意なくしておこなった相続放棄の場合 ・錯誤、詐欺、脅迫があった場合 |
・本人の意思に反して相続放棄されていた場合 |
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手続きが認められる期間 |
家庭裁判所に申述が受理される前 |
・家庭裁判所に申述が受理されたあと ・追認ができる時から6ヵ月 ・相続放棄の時から10年 |
なし |
「取下げ」は、家庭裁判所が申述を受理する前であれば、特別な理由なく相続放棄をやめられます。
「取消し」と「無効」は、特別な理由がある場合に限り、例外的に相続放棄の効力を消失させられます。
相続放棄の「取下げ」とは、相続放棄の申述が裁判所に受理される前に取下げることです。
相続放棄の申述は、家庭裁判所に受理される前であれば、取下げ(申立ての撤回)が可能です。
受理までの期間は裁判所や事案により異なるため、取下げを希望する場合はできるだけ早く裁判所へ連絡し、必要書類を提出しましょう。
第八十二条
家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
取下げをおこなうには、家庭裁判所へ取下書を提出します。
取下書は裁判所のWebサイトから入手できますが、各地域によって形式が異なるため、必ず確認してから印刷してください。
家庭裁判所で申述が受理されてしまうと、取下げができなくなるため、速やかに手続きをおこないましょう。
不明点がある場合は、初回相談無料を活用して弁護士に相談すると確実です。
相続放棄は一度受理されると、熟慮期間である3ヵ月以内であっても「撤回」することはできません。
撤回を認めるとほかの相続人や債権者が想定外の損失を被る可能性があるためです。
第九百十九条
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
引用元:民法|e-GOV法令検索
ただし、詐欺・強迫・錯誤などの特別な理由がある場合は、例外的に相続放棄が「取消し」が認められるケースがあります。
しかし、相続放棄の取消しが認められるからといって、いつでも取り消されるわけではありません。
以下で相続放棄が取り消される場合の期限について解説しているので、参考にしてください。
遺産相続の放棄の取消しができる期限は、追認できる時から6ヵ月以内、もしくは相続放棄が受理された日から10年以内です。
追認できる時とは、錯誤や詐欺などに気づいた時点を指します。
期限を過ぎると、取消権が消滅してしまい、取消しが認められなくなってしまいます。
相続放棄の取消しをするか悩んでいる、期限が迫っている、などと不安を抱えている人は、直ちに弁護士に相談し、判断を仰ぎましょう。
相続放棄の取り消しが例外的に認められるケースは、主に3つのケースです。
それぞれを解説します。
法律行為に制限がある者とは、判断能力に問題があるために、自己の意思だけで契約や法律行為をおこなうことを制限されている人です(制限行為能力者)。
たとえば、以下のような人たちが該当します。
制限行為能力者が相続放棄するには、それぞれが以下のような特定の対象から同意や許可を得なければなりません。
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制限行為能力者 |
同意や許可を得る対象 |
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未成年者 |
親権者または未成年者後見人の同意 |
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成年被後見人 |
成年後見人の同意 |
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被保佐人 |
保佐人の同意または家庭裁判所からの許可 |
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被補助人 |
補助人の同意または家庭裁判所からの許可 |
相続放棄の申立ては、法律行為に当たります。
そのため、制限行為能力者が同意や許可を得ることなく単独で相続放棄をおこなった場合、例外的に相続放棄を取り消せます。
錯誤とは、意思表示の内容と真意が食い違っている状態を指し、相続財産について錯誤があった場合に、相続放棄の取消を主張できます。
たとえば、借金しかないと思っていたが、実は多額の預金や不動産があったというケースです。
民法改正前までは「錯誤無効」され、勘違いは相続放棄の取消の対象外とされていましたが、現在は「錯誤取消」が可能となりました。
ただし、全ての錯誤が相続放棄の取消し対象となるわけではありません。
錯誤による取り消しが認められるには、勘違いがなければ相続放棄しなかったと言えるほどの、重大な錯誤(要素の錯誤)である必要があります。
少し調べればわかる財産を見落としていた場合、単なる不注意となり、取消しが認められにくくなる点を理解しておきましょう。
ほかの相続人や第三者から騙されたり脅されたりして相続放棄をした場合、取消しが認められる可能性があります。
詐欺や脅迫による取消しが認められる具体例は以下のとおりです。
詐欺の立証には、相手が故意に虚偽の事実を告げたことを証明する、メールのやり取りや録音データ、第三者の証言などが必要です。
強迫の場合は、脅迫行為の存在と、脅迫によって放棄を決断したという因果関係の立証が求められます。
詐欺・強迫の立証は難易度が高いため、証拠の有無に限らず、直ちに弁護士へ相談してください。
相続放棄の取消しは、家庭裁判所へ申述する必要があります。
ここでは、相続放棄の取消し手続きの流れを解説します。
相続放棄の取消しをおこなう場合は、家庭裁判所に以下のような書類を提出します。
取消しを求める場合は、管轄の家庭裁判所で手続を行います。必要書類や書式は事案により異なるため、まずは申述先の家庭裁判所または弁護士に確認しましょう。
また、上記に加えて、取消事由を証明する証拠書類が必要なケースもあります。
相続放棄をした当時の財産をまとめた目録や脅迫・詐欺などの証拠といったものも、用意しておきましょう。
記載内容が不十分だと審理で不利になるため、弁護士に作成を依頼することをおすすめします。
必要書類を提出したあとは、家庭裁判所で相続放棄の取消しを認めるかどうかの審理がおこなわれます。
審理では、相続放棄の取消しをおこなった経緯や事情を確認するため、家庭裁判所から呼び出しを受けたり、郵便で質問状が届いたりします。
質問の回答は、審理の結果を左右するため、曖昧な回答や矛盾した内容をしないように注意してください。
なお、家庭裁判所から呼び出された場合、弁護士に同席してもらうことも可能です。
きちんと事情を説明できるか不安な方は、弁護士に依頼しましょう。
審理の結果、正当な取消事由があると認められれば、家庭裁判所から「相続放棄取消通知書」が届きます。
相続放棄取消通知書が届くと、当初の相続放棄はなかったことになり、再び相続人であったとみなされます。
取消しが認められたら、ほかの相続人の協力のもと、遺産分割協議をやり直したり相続財産を引き継いだりしましょう。
なお、相続放棄の取消しが認められなかった場合は、事件類型に応じて不服申立て(即時抗告等)が可能なことがあります。具体的な手段は事案により異なるため、早めに弁護士へ相談しましょう。
相続放棄が無効になる場合もあります。
無効になると、最初から法的効力が発生していないという主張が認められることになります。
ここでは、相続放棄が無効になる主なケースを3つ解説するので、参考にしてください。
ほかの相続人が、本人になりすまして相続放棄の申述書を提出し、受理されていた場合は無効となります。
本人の放棄意思が欠如しているため、法的には手続き自体が成立していないということになるためです。
無断で相続放棄されていた場合は、直ちに家庭裁判所へ報告してください。
ただし、無効にするには裁判が必要なため、弁護士に相談・依頼してサポートしてもらいましょう。
相続財産の処分や隠匿など一定の行為をすると、法律上「単純承認したもの」とみなされ(民法921条)、相続放棄が認められなくなったり、放棄の効力が否定される方向で問題になります。
ただし、保存行為や社会通念上相当な範囲の支出(葬儀費用の一部など)は、直ちに「処分」と評価されない場合もあります。
民法では、以下の行為をした相続人は単純承認したものとみなすと定めています。
第九百二十一条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
引用元:民法|e-GOV法令検索
たとえば、故人の車を勝手に処分した場合などは、単純承認としてみなされてしまう可能性があります。
相続放棄の意思がある場合は、故人の財産には触らないようにしてください。
個人にマイナスの財産があった場合、相続放棄の効力を争うために債権者が訴訟を提起してくる可能性もあります。
債権者が相続放棄の効力を争って訴訟提起をし、法定単純承認となるような理由が発覚した場合には、相続放棄が無効となる可能性があるため注意しましょう。
訴訟で相続放棄の無効が確定すると、放棄したはずの債務を再び引き継ぐことになります。
故人に債務があった場合は、債権者から訴訟を提起されるリスクを避けるため、弁護士に相談してから手続きを進めてください。
相続放棄の取消しを認めてもらうのは簡単ではなく、たとえ認められたとしても思うように相続が受けられない恐れがあります。
ここでは、相続放棄の取消しによるトラブルを避けるために、覚えておくべきポイントを4つ解説します。
錯誤による相続放棄の取消しをするような事態を防ぐために、熟慮期間内に財産と負債を漏れなく把握することが重要です。
財産調査は、預貯金や不動産、借金などはもちろん、ネット銀行や保険金などの見落としがちなものにも注意してください。
自力での調査に限界を感じる場合は、調査段階から弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば、弁護士会照会制度を使って効率的に財産を調べられるため、財産調査の抜け漏れを防げます。
3ヵ月の熟慮期間内に財産調査が終わらない場合は、家庭裁判所に期限伸長を申し立てましょう。
相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることで、さらに1ヵ月〜3ヵ月程度の猶予が認められます。
財産が多岐にわたる場合や、調査に協力しない相続人がいる場合は、複数回の延長申立を検討してください。
なお、期限を過ぎてからでは申立てできません。
熟慮期間の満了前に手続きをおこないましょう。
財産と負債のどちらが多いかわからない場合は、限定承認を検討するのもひとつの手段です。
限定承認とは、相続で得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する方法です。

たとえば土地の相続放棄が事情によりできない・したくないというケースでも、限定承認なら土地を残せる可能性もあります。
相続放棄のあとに取消しを求めても、受理されるかどうかは状況によるため、残したい財産がある場合は限定承認を選ぶほうがリスクは低いです。
相続問題が得意な弁護士に相談すれば、相続放棄すべきかどうか、取消しや無効が認められるかなどのアドバイスをしてくれます。
しかし、全ての弁護士が相続問題を得意としているわけではありません。
相続放棄の取消しや無効の判例は数が少なく、豊富な知識と実務経験がなければ、適切な対応が難しい分野です。
そのため、相続問題が得意な信頼できる弁護士を探す必要があります。
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相続放棄の取消し手続きをする際の注意すべきポイントを2つ解説します。
相続放棄の取消しが受理されたあと、相続財産の引き渡しを受けるためには、遺産分割協議などの手続きをやり直す必要があります。
遺産分割協議をやり直したり財産を渡してもらったりするためには、ほかの相続人に協力してもらわなければなりません。
たとえば遺産分割のやり直しの時点で、すでに不動産が売却されていたり、預貯金が使われている場合、金銭での精算や代償分割を求めることになります。
ほかの相続人が、取消しに反発するケースも少なくないため、話し合いで解決できなければ、遺産分割調停や訴訟に発展します。
取消しが認められたあとの手続きも複雑なため、弁護士のサポートを受けながら進めましょう。
相続放棄の取消しを申述しても、取り消し理由が以下のようなものだと、裁判所は「取消事由が不十分」と判断してしまいます。
錯誤や詐欺などの、重大な理由がなければ相続放棄の取消しは認められません。
また相続放棄を取消すべき重大な理由があっても、それを証明する資料を提出する必要があります。
資料が用意できたとしても、相続放棄の意思決定に重大な影響を及ぼしたことなどを証明することは容易ではありません。
そのため相続放棄の取消しを強く望むなら、相続問題を得意とする弁護士にサポートしてもらいましょう。
また、相続放棄するべきかどうか迷っているという方も、相続放棄の申立てをする前に弁護士へ相談することをおすすめします。
最後に、相続放棄の取消しに関するよくある質問をまとめました。
疑問点がある場合は、以下のQ&Aを参考にしてください。
「相続を放棄する」という念書を書いても、相続放棄とはみなされず、法的効力もありません。
相続や相続放棄は、民法で下記のように定められているためです。
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
第九百三十八条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
引用元:民法|e-GOV法令検索
また、家事事件手続法でも、相続放棄に関する事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄であると定められています。
第二百一条
相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の九十の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
相続放棄をする人は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります(民法第938条)。
特定の相続人に相続放棄をさせたいと考えている場合は、例えば、その相続人以外の者に財産を承継させるなど、遺言書にその旨を記載するのがおすすめです。
特別な事情により、相続人としてふさわしくないという場合は、審判をおこなえば例外的に相続人の廃除ができる場合もあります。
相続人全員が放棄したときは、最終的に国庫へ帰属します。
国庫に納められるまでの流れは以下のとおりです。
相続人全員が相続放棄をする場合は、手続きが複雑なため、弁護士に相談しながら進めましょう。
相続放棄した土地や家などは、次順位の相続人に相続権が移ります。
しかし、次の管理者が決まるまでの間は管理義務が残るため、放置することはできません。
もしあなたが相続放棄した時に、その財産を現に占有している(住んでいる、管理している)場合は、一定の管理義務を負います。
そのため財産を維持するため、草刈りや清掃などをおこなったり、損傷しないように注意しなければなりません。
山林や管理が困難な土地を放棄したい場合は、速やかに弁護士に対応を相談してください。
相続放棄した後に車を乗り続ける行為は、相続放棄が無効になるリスクがあります。
車の使用は遺産の処分とみなされ、単純承認が成立する可能性があるためです。
放棄したはずの借財産を引き継ぐことになるため、車の使用は避けてください。
被相続人の携帯電話を解約すると、相続放棄ができなくなる可能性があります。
携帯電話も相続財産として扱われるためです。
未払いの携帯料金が気になり、支払ってしまうケースもありますが、相続放棄をする以上は支払わないようにしてください。
料金の支払いも、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
被相続人の携帯電話について不安な点がある場合は、解約する前に弁護士へ相談してください。
数次相続でも相続放棄は可能です。
ただし、相続放棄を選べるのは、原則として2回目の相続のみとなります。
そのため2回目の相続を放棄すると、1回目の相続にどのような影響を及ぼすかを慎重に判断しなければなりません。
数次相続が発生する場合は、弁護士に相続放棄の影響を確認してから手続きを進めてください。
相続放棄の取消しは、原則として認められていませんが、錯誤や詐欺などの重大な事由があれば例外的に認められる可能性もあります。
取消しには追認できる時から6ヵ月以内、または相続放棄の時から10年という期限があるため、手続きには迅速な対応が求められます。
自身で手続きをおこなうのが不安であれば、相続問題が得意な弁護士にサポートしてもらいましょう。
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相続放棄に関する不安があれば、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
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