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生前に相続放棄はできない!その理由や生きている間にできる策を紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人の相続権を放棄する旨を家庭裁判所に申述する手続です。

主に、被相続人の財産が債務(負債)超過である場合に相続人がマイナスの財産を相続しないために利用されています。 

それでは、自身の親などが多額の借金を背負っている状態であり、今後も債務超過状態が続くことが予想される際に、今後発生するであろう相続を見据えて、あらかじめ相続放棄をしておくことはできるのでしょうか?

結論を言いますと、生前に相続放棄はできません。今回はまず、生前の相続放棄が不可能な理由と、生前中にできる対応を確認したうえで、相続放棄の流れを見ていきましょう。

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生前の相続放棄はできない

相続放棄を生前から行うことはできません。

仮に被相続人の死亡する前に相続人が「相続を放棄します」といった内容の契約書や念書を作成したとしても、特段の法的効力のある書面とはなりません。

生前から相続放棄ができない理由

それではなぜ生前に相続放棄ができないのでしょうか?

それは、相続放棄は家庭裁判所に対して所定の手続きを取ることで可能であるところ、家庭裁判所が生前の相続放棄を受け付けていないためです。

上記のような「相続を放棄する」旨の誓約をすることは、法令上の相続放棄ではありませんので、相続放棄として効力が生じることはありません。

なお、すでに相続が発生している状態であれば、相続分を他人に譲渡することが可能ですが、被相続人の生前に相続分を譲渡することは法的に認められないため、上記のような「相続を放棄する」旨の誓約は、被相続人の生前に行われた場合はいかなる意味でも法的効力を有しないことになります。

被相続人の生前中の対応について

それでは、被相続人が債務超過のまま死亡することが見込まれる場合に、相続発生前に何かしらの対策は取れないのでしょうか?

結論から言えば、相続人においてできることはありません。

他方、被相続人においては、債務整理処理により自らの債務を削減しておくことで、相続人の負担を減らすことができます。

債務整理には、例えば以下のような方法があります。

任意整理

債権者との交渉により利息カットや返済期間の見直し

 

個人再生

裁判所を介した手続き。大幅に借金減額できる

 

自己破産

裁判所を介した手続き。返済の義務を免れる

 

債務整理には専門知識や交渉スキルが必要な場合も多いので、専門家へ依頼してサポートを受けるのがおすすめです。

相続が発生した時の相続放棄の流れ 

相続放棄は生前にできないことがおわかりいただけたでしょうか。

もし自身が死ぬ前に相続人の負担を減らしておきたいと考えるのであれば、被相続人が責任をもって債務を処理するほかないということですね。 

以下では、相続人が相続開始後に相続放棄をする場合の手続についてご紹介しますので、ぜひ頭の片隅に入れておきましょう。

こちらではおおよその要点をご説明しますので、詳しくは以下のコラムをお時間あるときにご覧ください。

相続財産の額を把握する

まず、相続放棄をするかどうかを破断するために、被相続人の相続財産の状況を把握しておきましょう。

もしもプラスとマイナスの財産を比較してプラス財産の方が多いようであれば、相続放棄をする必要は強くないでしょう。

一度相続放棄をした場合、これを撤回することは原則としてできませんので、慎重に判断したいところです。

なお、相続財産を調査した結果、プラスとマイナスのトータルがはっきりしていないようであれば、『限定承認』を選択するということも検討に値します。 

>相続財産調査の方法について詳しく知る

相続放棄の申述期間は相続開始を知ったときから3か月以内

第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

引用:「民法第九百十五条

民法では、相続放棄の申述期間は相続開始を知ったときから原則3か月以内と決められています。

当該期間中に相続放棄ができないやむを得ない事情があれば期間の延長を家庭裁判所に申し立てることもできますが、自身の都合(仕事が忙しい等)のみでは延長が認められない可能性もあります。

したがって、もし相続放棄をする必要が高いのであれば、優先度を高めにして取り掛かるようにしましょう。

相続放棄申述書の作成

相続放棄を行うには『相続放棄申述書』を作成します。

フォーマットは裁判所のホームページで手に入れることができます。

記入する内容にはそこまで難しいものはありませんので、記入例を見ながら記入していきましょう。

  • 申述人が20歳以上の場合

ダウンロード:相続放棄申述書記入例

  • 申述人が20歳未満の場合

ダウンロード:相続放棄申述書記入例

相続放棄申述書と必要書類の提出

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

相続放棄の必要書類は上の3つに加えて、状況に応じて以下の書類を用意します。

申述人が配偶者の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

申述人が子または孫の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本

申述人が被相続人の親または祖父母の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本

申述人が兄弟姉妹または甥・姪の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
  • 兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合)

相続放棄に必要な費用

相続放棄に必要な費用は主に

  • 戸籍謄本(450円程度)
  • 収入印紙(800円)
  • 切手(80円を5枚程度)

があります。

申述先と申述の方法

これらの書類を申述先に送ります。申述先は被相続人最後の住居地にある家庭裁判です。全国にある裁判所は「各地の裁判所一覧」から探してください。

また、申述の方法は裁判所に直接出向く方法と、郵送で送付する2つの方法があります。書き方や必要書類など個別にわからない部分がありましたら、直接裁判所に尋ねてみてもいいでしょう。

相続放棄申述受理通知書を受け取る

相続放棄の申述を行うと、裁判所から「照会書」が送付されます(約数日~2週間)。この照会書に申述人が回答と署名捺印をして裁判所に返送します。

特に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきますので、この通知書を受け取って相続放棄は完了です。

なお、相続放棄をしたあとにほかの相続人が相続登記などの手続きをおこなうために「相続放棄申述受理証明書」が必要になる場合があるので、必要に応じて発行しておきましょう。

自身が相続放棄をする際は、ほかの相続人のことも考えて手続きをおこなうのがおすすめです。

まとめ

今回の内容をまとめると、

  • 相続放棄は生前にできない
  • 生前の対策は被相続人において行う

仮に自身の死後に相続人に面倒をかけたくないのであれば、生前から債務整理などを積極的に検討するべきでしょう。

相続は人生でそう何度も起こるイベントではありませんから、多少費用がかかったとしても専門家の知恵を頼ってスムーズかつ確実に済ませてもいいでしょう。

もちろん被相続人の生前から相談に乗ってくれる専門家(弁護士・司法書士・税理士など)も数多くいます

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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