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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
「弁護士に相続放棄を依頼すると高そう」「そもそも弁護士は必要なのかどうか」など、弁護士に相続放棄を依頼しようかどうか悩んでいる方は多いかもしれません。
弁護士であれば、相続放棄の手続きを任せられるうえ、相続放棄が最善策かどうかのアドバイスも望めます。
相続の知識・経験がない方にとっては、心強い味方になるでしょう。
ただし、弁護士選びを誤ってしまうと、希望通りに動いてもらえない可能性もあります。
弁護士費用の相場とあわせて、弁護士に相続放棄を依頼する際の選び方を知っておきましょう。
この記事では、相続放棄を弁護士に依頼するメリットや弁護士の選び方、弁護士費用の相場や依頼手続きの流れなどを解説します。
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相続放棄の手続きは、ご自身で行うことも可能です。しかし、手続きの複雑さや相続人間でのトラブルの可能性など、状況によっては弁護士に依頼した方がスムーズかつ安全に進められるケースが多くあります。
結論として、相続放棄に弁護士は必ずしも必要ではありませんが、特定の状況下では依頼することを強く推奨します。ご自身で手続きを行う場合、費用は数千円程度の実費で済みますが、必要書類の収集や家庭裁判所とのやり取りをすべて自分で行う必要があります。
一方、弁護士に依頼すると5万円から15万円程度の費用がかかりますが、複雑な手続きや他の相続人・債権者との対応を一任できるという大きなメリットがあります。
下記にそれぞれを詳しく解説しますので、ご自身の状況と照らし合わせ、専門家のサポートが必要かどうかを判断する材料としてご活用ください。
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から原則として3ヶ月以内という厳格な期限が設けられています。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
例えば、疎遠だった親族が亡くなり、その事実をしばらく経ってから知った場合、その事実を知った日が起算点となります。しかし、この期限を1日でも過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、単純承認したとみなされ、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
期限が迫っている場合、ご自身で戸籍謄本などの必要書類を急いで集め、不備なく申述書を作成するのは大変なプレッシャーがかかります。もし期限を過ぎてしまった場合、諦めるしかないのでしょうか。実は、「相続財産が全くないと信じ、そう信じることに相当な理由があった」など、特別な事情がある場合には、3ヶ月の期限を過ぎていても例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
この場合、「上申書(事情説明書)」を添えて家庭裁判所に事情を説明する必要がありますが、その主張が法的に認められるかどうかは専門的な判断を要します。
弁護士に依頼すれば、まず期限内に手続きを完了させることを最優先で進めてくれます。万が一期限を過ぎてしまっていても、これまでの判例などに基づき、相続放棄が認められる可能性のある事情を法的な観点から的確に整理し、裁判所を説得できる上申書を作成してくれます。期限という絶対的な壁に直面したときこそ、法律の専門家である弁護士の知識と経験が大きな力となります。
相続は「争族」と揶揄されることがあるように、親族間の感情的な対立が生まれやすい問題です。
特に、
といったケースでは、当事者同士での話し合いは困難を極めます。このような状況でご自身が相続放棄をしようとしても、他の相続人から「なぜ勝手に放棄するのか」「借金を押し付けるつもりか」といった非難を受けたり、手続きへの協力を拒まれたりする可能性があります。
弁護士は、法律の専門家であると同時に、交渉のプロでもあります。依頼者の代理人として他の相続人との間に入ることで、感情的なぶつかり合いを避け、法的なルールに則った冷静なコミュニケーションを図ることが可能になります。
直接話しにくい相手であっても、弁護士が「受任通知」を送付することで、以降の連絡窓口はすべて弁護士となり、ご自身の精神的な負担は大幅に軽減されます。
また、ご自身が相続放棄をした場合、その相続権は次順位の相続人(例えば、子が放棄すれば親、親もいなければ兄弟姉妹)に移転します。この事実を次順位の相続人に適切に伝えないと、彼らが知らない間に借金を背負ってしまうといった新たなトラブルに発展しかねません。
弁護士に依頼すれば、相続放棄が完了した旨の通知や、手続きに関する説明を他の関係者に適切に行い、将来の紛争の芽を摘み取ることができます。相続人間の複雑な人間関係が絡む場合、弁護士という第三者の専門家を介することが、円満な解決への最も確実な道筋となるのです。
亡くなった方に借金があった場合、金融機関や貸金業者などの債権者は、法定相続人に対して返済を求めてきます。
ある日突然、見知らぬ会社から電話や郵便で督促を受けることは、非常に大きな精神的ストレスとなります。特に、法律や金融の知識に不慣れな方にとっては、どのように対応して良いか分からず、言われるがままに一部を返済してしまうといった事態も起こりかねません。
しかし、借金の一部であっても返済してしまうと、相続を承認した(単純承認)とみなされ、後から相続放棄が認められなくなるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。
このようなケースで弁護士に依頼する最大のメリットは、ご自身が債権者と直接やり取りする必要がなくなる点です。弁護士は依頼を受けると、直ちに各債権者に対して「受任通知」を送付します。
この通知が債権者に届いた後は、法律(貸金業法)により、正当な理由なく相続人に直接連絡や取り立てを行うことが禁止されます。これにより、精神的な平穏を取り戻し、落ち着いて相続放棄の手続きに専念することができます。
また、中には法外な利息を請求してきたり、高圧的な態度で返済を迫ったりする悪質な業者が存在する可能性もゼロではありません。弁護士が介入することで、そうした不当な請求に対しては法的に対抗し、依頼者を守ることができます。
借金の督促という切迫した状況においては、法的な知識を盾に冷静かつ的確に対応してくれる弁護士の存在は、何よりも心強い味方となるでしょう。
相続放棄を検討する最も一般的な理由は、亡くなった方に多額の借金がある場合です。
しかし、実際には「資産と負債のどちらが多いのか分からない」「どのような借金があるのか、その全容を把握できない」というケースは少なくありません。特に、亡くなった方と疎遠であったり、生前に財産の話をしていなかったりした場合、財産調査は非常に困難です。
預貯金や不動産といったプラスの財産は比較的把握しやすくても、借入金、ローン、保証債務といったマイナスの財産の存在は、本人以外には分かりにくいものです。
もし負債の存在を知らないまま安易に相続してしまうと、後から巨額の借金が発覚し、ご自身の生活が立ち行かなくなる危険性があります。一方で、実はプラスの財産の方が多かったにもかかわらず、調査が不十分なまま焦って相続放棄をしてしまい、後悔するケースもあり得ます。
弁護士に依頼すれば、専門的な知識と手法を用いて徹底的な相続財産調査を行うことができます。具体的には、信用情報機関への情報開示請求を行い、亡くなった方の借入状況を確認したり、金融機関や役所に照会をかけて不動産や預貯金の有無を調査したりします。
弁護士照会制度(23条照会)といった強力な権限を用いることで、個人では取得が難しい情報も入手できる場合があります。その調査結果に基づき、プラスの財産とマイナスの財産を正確にリストアップ。
客観的なデータに基づいて「相続放棄すべきか」「限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を返済する方法)を検討すべきか」「単純承認すべきか」といった最善の選択肢を法的な観点からアドバイスしてくれます。
不確かな状況で重大な判断を迫られたときこそ、専門家による正確な財産調査が不可欠です。
相続放棄を検討している場合、最も注意すべきことの一つが「単純承認」とみなされる行為を避けることです。単純承認とは、相続人が亡くなった方の財産を無条件にすべて引き継ぐ意思を示したと法的に判断されることを意味します。一度単純承認が成立すると、原則として相続放棄は認められなくなります。
単純承認とみなされる代表的な行為には、
があります。
特に問題となりやすいのが①の「処分」です。例えば、「亡くなった方の預貯金を引き出して葬儀費用以外に使ってしまった」「価値のある遺品を売却してしまった」「不動産の名義を自分に変更してしまった」といった行為が該当します。これらの行為は、遺産を自分のものとして扱う意思表示と解釈される可能性があるためです。
しかし、どのような行為が「処分」にあたるかの判断は、法的に非常に微妙な場合があります。例えば、社会通念上相当な範囲での形見分けや、腐敗しやすい財産の廃棄などは、処分行為にあたらないとされることが多いです。
ご自身では「うっかりやってしまった」という行為が、法的に単純承認と判断されるか否かは、個別の事情によって結論が異なります。自己判断で「もうダメだ」と諦めてしまうのは早計です。
弁護士に相談すれば、問題となっている行為が法的に単純承認にあたるかどうかを、過去の判例なども踏まえて的確に判断してくれます。
もし単純承認にあたる可能性が高い場合でも、その行為に至った経緯や理由を裁判所に説得的に説明することで、例外的に相続放棄が認められる余地がないか検討します。
単純承認のリスクは、相続放棄手続きにおける重大な落とし穴です。少しでも心当たりがある行為をしてしまった場合は、手遅れになる前に速やかに弁護士に相談することが賢明です。
相続放棄の手続きは、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、その過程は想像以上に煩雑で、多くの時間と労力を要します。まず、必要書類の収集が一つの大きなハードルです。
申述する相続人の戸籍謄本に加え、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡まで」の連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)と、住民票の除票または戸籍の附票が必要になります。これらの書類は、本籍地があったすべての市区町村役場に個別に請求する必要があり、本籍地が遠方であったり、何度も転籍を繰り返していたりすると、収集作業は非常に煩雑になります。
書類が揃ったら、次に家庭裁判所に提出する「相続放棄の申述書」を作成しなければなりません。申述書には、相続の開始を知った日や、相続放棄をする理由などを正確に記載する必要があります。
これらの手続きは、すべて平日の日中に役所や裁判所の窓口へ行く必要があったり、慣れない書類作成に頭を悩ませたりと、仕事や家事で忙しい方にとっては大きな負担です。
弁護士に依頼すれば、これら一連の煩雑な手続きをすべて代行してもらえます。書類の収集から申述書の作成・提出、裁判所とのやり取りまで一任できるため、ご自身は本業や日常生活に専念できます。
手続きの正確性とスピードが保証され、精神的な安心感も得られるという点は、弁護士に依頼する非常に大きなメリットと言えるでしょう。
相続放棄とは、相続財産を全て放棄する手続きのことを指します。
相続では、被相続人から預貯金や不動産、株券などの「資産」だけではなく、借金や未払い家賃のような「負債」も引き継ぎます。
相続放棄をおこなうことで親の借金を肩代わりする必要がなくなるため、マイナスの遺産がプラスの遺産よりも多い場合は、相続放棄手続きをおこなうことを検討するとよいでしょう。
相続放棄のメリットには、以下のようなものがあります。
相続放棄をすると、被相続人が生前負っていた借金などのマイナスの遺産を相続せずに済みます。
借金の支払い義務も発生しないので「親の借金を肩代わりしたくない」という方にとってはメリットのある手続きでしょう。
また、相続放棄をおこなったあとに相続人同士で遺産分割に関わる争いが起こったとしても、話し合いに参加する必要がありません。
相続放棄のデメリットには、以下のようなものがあります。
相続放棄をおこなうと、次の相続人に財産の相続が回っていきます。
自分が相続放棄をおこなったことで、ほかの相続人が相続する負の遺産が大きくなり、トラブルの原因となる可能性もあるでしょう。
また、相続放棄の手続きが成立する前に、相続財産を使ったり処分すると、相続を承認したと見なされます。
相続放棄ができなくなるため、相続財産には触れないことが大切です。
そして、相続放棄は、一度おこなうと撤回できません。
相続放棄をおこなうか否かは、慎重に検討する必要があるといえるでしょう。
相続放棄手続きの基本的な流れは、以下のとおりです。
なお、相続放棄の手続きは、弁護士などの専門家に依頼することはもちろん、自分でおこなうことも可能です。
詳しい手続きの流れについては「相続放棄の手続きを自分でおこなう方法|流れや期間・必要書類・費用を解説」を参考にしてください。
相続放棄の期限は、「相続の開始を知った時から3ヵ月以内」と定められています(民法第915条1項)。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
引用元:民法|e-Gov法令検索
3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述しなければ、原則として、相続放棄が認められません。
期限内に財産調査や必要書類を準備するなど、早めの行動が求められます。
相続放棄に必要な書類には、以下のようなものがあります。
また上記のほかに、被相続人との関係性に応じた「死亡の記載のある戸籍謄本」を求められる場合があります。
放棄する相続人によって、必要な書類は異なるため、注意しましょう。
詳しい詳細については、相続放棄の必要書類を確認してください。
相続放棄には期間制限があるので、検討段階からスピーディに対応する必要があります。
自身では適切な判断や対応が難しい場合は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
相続放棄について弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。
以下では、それぞれについて詳しく解説します。
弁護士は、被相続人の借金や財産の状況などをみながら、相続放棄がベストな選択かどうかアドバイスしてくれます。
当事者である相続人の場合、期限の短さや決断の重大性から冷静さを欠いてしまい、誤った判断をしてしまう可能性もあります。
特に、借金が理由で相続放棄をしたいと考えた場合、借金のことしか目に入らず、ほかのことが考えられないという場合もあるでしょう。
状況によっては、相続放棄を考えていた方であっても、単純承認(プラスもマイナスも全て相続すること)や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること)の方が、結局は自分の希望に適うということもあります。
第三者である弁護士からのアドバイスを受けることで、適切な判断が下せるでしょう。
弁護士には、財産調査や戸籍収集なども含めて依頼できるため、忙しい方でも期限内に相続放棄を完了できるでしょう。
たとえば、財産調査のため、銀行等に問合せをしなければならない場合もあるでしょうし、戸籍の収集に関しては、1カ所の役所だけでは揃わない場合もあります。
債務の調査も同時に進めなければならないため、多忙な方ほど弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
相続放棄をすると、被相続人の債務はほかの相続人に引き継がれ、ほかの相続人にとっては債務の負担が大きくなってしまう場合があります。
ほかの相続人によっては、「相続放棄などもってのほか!」と反対してくる人もいるかもしれません。
親族同士でのトラブルの場合、お互いに感情的になり、円満に解決できないこともあるでしょう。
弁護士に依頼してほかの相続人に対する説明もしっかりおこなってもらえば、ほかの相続人からも理解を得やすいでしょうし、ほかの相続人も一緒に相続放棄をするなどの方法も含め検討し、話し合いをおこなってくれるでしょう。
相続放棄をすれば、被相続人の借金を引き継がずに済みますが、手続きが完了するまでの期間は、債権者から返済を迫られる可能性があります。
しかし、相続放棄を弁護士に依頼すれば、貸金業者などに「受任通知」が送付され、今後の対応をすべて弁護士がおこなってくれるでしょう。
依頼後は債権者の対応に時間や手間を取られることがなくなり、ストレスが大きく軽減されるでしょう。
原則として、熟慮期間の3ヵ月を過ぎたあとの相続放棄は認められません。
しかし、特別の事情がある場合には、例外的に期限後の相続放棄が認められる可能性もあります。
たとえば、ある程度財産調査をして相続財産はないと思っていても、後から大きな借金があることが判明した場合などには、期限後の相続放棄が認められることもあるでしょう。
ただし、期限後の相続放棄が認められるか否かは、家庭裁判所の裁量的判断になります。
相続放棄の期限が間近に迫っていたり、すでに期限を過ぎてしまっていたりする場合は、速やかに弁護士に依頼しましょう。
「弁護士であれば誰に依頼しても同じ」というわけではありません。
弁護士選びを失敗しないためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
司法書士や税理士などの「士業」には、得意分野があります。
弁護士も例外ではなく、「離婚や交通事故には力を入れているが、相続はあまり扱っていない」というケースもあり得ます。
相続問題に注力していない弁護士に依頼すると、「相続放棄は完了したが、親族間のトラブルが大きくなった」という事態になることがあるかもしれません。
したがって、「相続放棄」や「弁護士」などのキーワードでネット検索し、相続問題に注力する弁護士を探すのがよいでしょう。
「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」では、相続放棄の問題解決を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談はもちろん、電話相談や夜間・休日の相談に対応している弁護士も、お住まいの地域から検索可能です。
弁護士に相談したいけど、探し方がわからないという方はぜひ利用してみてください。
弁護士に相談した結果、相続放棄せずに相続するということもあるでしょう。
しかし、相続することを選んだケースで、相続税申告や相続登記などの手続きが必要となり、専門家のサポートが必要になることも珍しくありません。
司法書士や税理士と連携がスムーズな弁護士であれば、このような場合であっても、わざわざ司法書士や税理士を自分で探す手間が省ける可能性があります。
弁護士に相続放棄を依頼する際、弁護士費用が気になる方も多いはずです。
事務所によって料金形態は異なり、どのタイミングでどのような費用を支払うのか、いまいち理解できないということもあるでしょう。
たとえば、事務所ホームページを構えており、基本的な費用などを公開している弁護士であれば、相談前からある程度費用の予想をたてることが可能になります。
ホームページで記載されている費用を参考に、相談時にはより具体的に弁護士費用について確認するとよいでしょう。
期限経過後の相続放棄など、場合によっては相続放棄が認められない場合もあります。
たとえば、相談者の具体的な状況がわからないうちから、「絶対に成功する」「100%任せてください」という弁護士は、本当に信頼できるかどうか疑ったほうがよいかもしれません。
必ずしも相続放棄が最善策とは限らず、ほかの手段のほうが良い結果になる可能性もあります。
相続放棄をおこなった場合のデメリットなども、正直に伝えてくれる弁護士のほうが安心でしょう。
弁護士に依頼すると、電話や打ち合せなどで弁護士と何度かやり取りすることになるので、弁護士との相性は重要です。
弁護士としての解決実績だけでなく、「この人であれば何でも話せる」「安心して依頼できる」と感じる弁護士を選びましょう。
相続放棄を弁護士に依頼した場合、主に以下の流れで手続きが進められます。
ここでは、各ステップについて解説します。
まずは電話やメールなどで日程調整したのち、弁護士との法律相談をおこないます。
役所などでも無料面談を実施しているところもありますが、相談時間が短かったり、その場で依頼できなかったりすることもありますので、基本的には弁護士との個別面談がおすすめです。
相談する際は、スムーズに受け答えできるよう、財産や相続人などに関する資料(家系図など)を準備しましょう。
なお、最近では電話やオンラインで相談できる事務所も増えています。
対面での相談が望ましいのはもちろんですが、家事や仕事が忙しくて事務所まで行く時間がないという方は、電話相談に対応している弁護士を探してみましょう。
相談後、相続放棄を依頼すると、財産調査・戸籍収集・家庭裁判所へ提出する書類の作成などは弁護士がおこなってくれます。
弁護士から対応を求められる部分もありますが、手続きの大部分は弁護士が代行してくれます。
相続放棄の申述から概ね1週間~10日後、家庭裁判所から弁護士宛てに照会書が送付されます。
多くの場合は依頼した弁護士事務所宛に届きますが、場合によっては本人の自宅宛てに郵送される場合もあります。
具体的な記入の仕方については、依頼した弁護士の助言を受けながら対応しましょう。
照会書の返送後、数日後に相続放棄受理通知書が送付されます。
弁護士から受理通知書や受理証明書を受け取り、相続放棄手続きは完了となります。
依頼内容や依頼先事務所にもよりますが、相続放棄にかかる弁護士費用は5万円~15万円程度と考えておくとよいでしょう。
費用内訳は以下のとおりです。
相続放棄を弁護士に依頼した場合にかかる費用相場 |
|
相談料 |
0円~1万円程度/1時間あたり |
申述書作成代理費用 |
5,000円~1万円程度(戸籍謄本取得・実費含む) |
代理手数料 |
5万円~10万円程度 |
成功報酬 |
なし |
上記はあくまで目安であり、法律事務所によって費用は異なります。
相続放棄の手続きを専門家に依頼する場合、弁護士と司法書士のどちらを選ぶべきか、結論から言えば、状況の複雑さによって最適な専門家は異なりますが、少しでも不安要素があれば弁護士への依頼がより安全で確実です。
司法書士は登記や書類作成の専門家です。相続放棄においては、家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」などの書類作成を代行することが主な業務となります。そのため、相続関係が単純で他の相続人とのトラブルがなく、財産状況も明確、かつ期限にも余裕があるような「手続きの手間を省きたいだけ」というケースであれば、費用を比較的安く抑えられる司法書士への依頼も選択肢となるでしょう。
一方、弁護士は、法律全般の専門家であり、依頼者の「代理人」として一切の法律行為を行うことができます。
書類作成はもちろんのこと、他の相続人や借金の債権者との交渉、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合の裁判所への複雑な事情説明、困難な財産調査、万が一の訴訟対応まで、包括的に代理することが可能です。
したがって、「他の相続人と揉めている」「債権者から督促を受けている」「期限が過ぎてしまった」「財産の全体像が不明」といった何らかのトラブルや法的な論点を抱えている場合は、代理権を持ち、交渉や法的主張を行える弁護士に依頼するのが必須と言えます。
どちらにすべきか迷った際は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
なぜなら、最初は司法書士で対応可能だと思われた案件でも、後からトラブルが発生した場合、司法書士では対応できず、改めて弁護士を探し直す必要が出てくる可能性があるからです。
最初から弁護士に依頼しておけば、あらゆる事態にスムーズに対応できるため、結果的に時間と労力の節約につながります。
相続放棄は、人生で何度も経験するようなものではありません。
知識不足・経験不足のまま相続放棄を検討する方が多いかもしれませんが、判断を誤ると、ほかの親族にまで影響を及ぼしかねません。
相続問題に注力する弁護士に相談すれば、自分が取るべき選択をアドバイスしてくれるほか、相続放棄などの相続手続きを一任することも可能です。
初回相談であれば無料で対応してくれる事務所もありますので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
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