政府がおこなった「家計調査報告|総務省統計局」によると、2022年の1世帯あたりの平均負債額は576万円で、前年に比べて1.6%増加しています。
この数字から、どれだけ多くの方が多額の借金を抱えているのか読み取れるでしょう。
もし、あなたの親が多額の借金を抱えているのであれば注意が必要です。
借金を残したまま親が亡くなってしまうと、相続によって子どもが借金の返済義務を負うこともあります。
本記事では、親の借金を子どもが支払う義務や、債権者から取り立てられた際の対応、親の借金返済を回避する方法などについて解説します。
親の借金を相続したくない…とお悩みの方へ
借金がある親が亡くなると「自分が借金を肩代わりしないといけないの?」と不安になってしまいますよね。
結論からいうと、親の借金は相続放棄をすることで相続を回避することができます。
しかし、相続放棄は財産を調査したうえでおこなわないと、かえって損をしてしまう可能性もあります。
まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 相続放棄をしてもよいか相談できる
- 依頼すれば財産調査をおこなってもらえる
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親の借金を子どもが支払う義務
「親が借金を残して行方をくらませてしまった」「相続財産を調査したら多額の借金が発覚した」などのケースでは、子どもである自分が親の借金の返済義務を負うのかどうか不安を感じてしまうでしょう。
ここでは、子どもが親の借金を肩代わりする必要があるのかどうかについて状況別に解説します。
親が健在の場合
借金の借主が親で健在であれば、返済義務は親にあります。
たとえ親子であっても、子どもには借金返済の法的な責任はありません。
ただし、子どもが借金の連帯保証人になっている場合は、親と同様に返済義務が生じます。
たとえば「親と同居中で、家族の生計維持のために親が借金をした」などの状況では、子どもに返済義務はなくても、親とともに返済について考える必要があるかもしれません。
金銭的な負担まではしなくても、各種手続きなど、返済に向けて親をサポートしていくべき場合もあります。
いずれにしても、「親の借金について子どもが返済義務を負うのか?」という疑問に対しては、「子どもがただちに返済義務を負うものではない」というのが原則です。
親が亡くなっている場合
たとえ親が作った借金でも、親が死亡して相続が発生すると、借金もマイナスの財産として子どもが相続します。
相続といえば、預貯金などの金銭や土地・建物などの不動産といったプラスの財産を継承するイメージが強いかもしれませんが、相続財産には借金や未払い金などのマイナスの財産も含まれます。
被相続人の子どもは、民法第887条1項において「被相続人の子は、相続人となる」と定められているため、基本的には民法で定められた法定相続分に従って借金の返済義務を負います。
親の借金を債権者から取り立てられた場合の対応
借金の貸主である債権者から「親の借金を返済してほしい」と求められた場合は、親が健在なのか亡くなっているのかによって対応が変わります。
親が健在の場合
親が健在であれば、借金の返済義務は親にあります。
債権者が消費者金融などの貸金業者であれば、貸金業法違反であることを指摘したうえで、警察に被害届を出しましょう。
返済義務のない子どもなどに弁済を求める行為や、「親の連絡先を教えてほしい」などと執拗に迫る行為は、貸金業法第21条に違反しています。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
引用元: 貸金業法第21条1項
貸金業法で禁止されている方法で取り立てをした貸金業者には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの両方が科せられます(賃金業法第47条の3第3号)。
なお、債権者が貸金業者でない場合、貸金業法による規制は受けません。
しかし、あくまでも親の借金は親に返済義務があるため、「自分には返済義務がない」とはっきり告げて拒否してください。
それでも執拗に返済を求めてくる場合は、以下のような法的措置を検討しましょう。
- 裁判所に面談強要禁止の仮処分を申し立てる
- 債務不存在確認訴訟を提起する
- 違法な取り立てにより精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求をする
- 脅迫罪・恐喝罪にあたる行為があれば刑事告訴する
親が亡くなっている場合
すでに親が亡くなっている場合は、遺産を相続したかどうかによって対応が変わります。
遺産を相続していれば、借金の返済義務も引き継いでいるため「自分の借金ではない」などと逃れることはできません。
ただし、無制限で返済義務だけが継承されるわけではありません。
たとえば、親が貸金業者に利息制限法の利率を超えた利息を支払っていた場合は、法定の利率で引き直し計算をしてもらうよう交渉することができます。
もし過払い金が発生していれば、返還を求める権利も継承しているため、状況次第では重い負担にはならない可能性があります。
一方、「遺産を相続しなかった場合」とは、全ての遺産相続を放棄する相続放棄や、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認を選択した場合のことです。
相続放棄や限定承認を選択した場合、全部または一部の借金について返済義務がありません。
それでも執拗に返済を求められるのであれば、貸金業法違反などを理由に法的措置を取って対抗しましょう。
親の借金額を把握する方法
親が健在であれば、親の借金を子どもが肩代わりする義務はありません。
借金の連帯保証人などになっていないかぎり、債権者から返済を求められても拒否しましょう。
一方、親が亡くなって遺産を相続した場合は、マイナスの財産として借金も継承します。
遺産を相続する場合は、親が作った借金の内容を詳しく調べる必要があります。
借金先が銀行なのか、それとも消費者金融やクレジットカード会社なのかによって調べ方が異なるので、以下でそれぞれ確認しておきましょう。
銀行からの借金は全国銀行個人信用情報センターに照会
銀行からの借金は、全国銀行協会の「全国銀行個人信用情報センター」に照会すれば確認できます。
確認できる情報の内容と登録期間は次のとおりです。
登録情報 |
登録期間 |
取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴 |
契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
照会記録情報
会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等 |
当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間 |
官報情報
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定 |
当該決定日から7年を超えない期間 |
本人申告情報
本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容 |
登録日から5年を超えない期間 |
貸付自粛情報
ご本人に浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることから、自らを自粛対象者とする旨のご本人からの申告内容 |
申告日から5年を超えない期間
|
引用元:全銀協の活動を知りたい方|一般社団法人全国銀行協会
全国銀行個人信用情報センターへの照会は、郵送やインターネットで受け付けています。
郵送で情報開示を求める場合、以下のような書類が必要です。
引用元:全銀協の活動を知りたい方|一般社団法人全国銀行協会
必要書類のうち登録情報開示申込書については、全国銀行協会のホームページ内の「登録情報開示申込書(様式)(法定代理人用)」からダウンロードできます。
本人開示・申告手続利用券については、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で購入できます。
必要事項を記入して書類準備が完了したら、全国銀行個人信用情報センターへ送付しましょう。
通常、1週間から10日程度で回答が返送されます。
手続きの詳細については「郵送による開示手続|一般社団法人全国銀行協会」または「インターネット開示について|一般社団法人全国銀行協会」にて確認できます。
消費者金融・クレジットカード会社からの借金は信用情報機関に照会
消費者金融やクレジットカード会社からの借金を把握するには、信用情報機関への照会が必要です。
いずれも全国銀行個人信用情報センターへの照会と同様に手続きが必要で、郵送やインターネットで受け付けています。
親の借金を回避する3つの方法
親が作った借金の返済義務を回避できない場合は、次の3つの方法を検討しましょう。
- 自己破産で債務をゼロにする
- 相続放棄で借金の相続を回避する
- 限定承認でプラスの財産の範囲内で借金を支払う
①自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てをして支払い不能であるとの免責を受け、全ての債務をゼロにする手続きです。
親が健在であれば債務者である親が、子どもが連帯保証人になっている場合などは子どもも手続きをおこないます。
自己破産が認められれば、全ての借金の返済義務がなくなり、煩わしい取り立てからも解放されます。
自己破産をすると「全ての財産を手放さなければいけない」というイメージがあるかもしれませんが、生活に必要な現金や家財道具までは奪われません。
ただし、信用情報には自己破産をしたことが記録されてしまうため、5年~10年程度は新規の借り入れやローンなどが利用できません。
自己破産の手続きを開始すると、国が発行する官報にて情報が公開されるほか、手続きが終わるまでは一部の職業について制限がかかるため、よく考えたうえで判断する必要があります。
自己破産の申し立てをするには、申立書や手続き費用などに加え、以下のような資料が必要です。
(1) ダウンロードした「破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)」の指示に従って,必要とされるもの(例えば不動産を所有している方は不動産登記簿謄本や評価証明,保険契約していれば保険証書写しなど)。
(2) 市県民税証明書(所得課税扶養証明書,所得証明書)などの保険料控除等が記載されているもの。(納税額だけの証明ではありません)
※ 無職の方、源泉徴収票のない方は必ず提出して下さい。
※ 保険料控除欄が省略されているものは認めません。
(3) 住民票1通(最新のもの)
※ 本籍地の記載があるもので,マイナンバーの記載がないものを提出してください。
(4) 債権者宛封筒(又は宛名ラベル)
※ 封筒の場合には,「長3」の大きさの封筒を債権者の数だけ準備し,債権者一覧表に記載した郵便番号,住所,氏名(社名)を記載して下さい。
裁判所から債権者に送付する際に使用しますので,差出人欄は書かないでください。切手も貼らないで下さい。楷書で丁寧に記載してください。宛名ラベルで提出の場合には封筒は不要です。
(5) ご自身あて封筒4通(あなたの住所または送達先の郵便番号と住所・氏名のみ記載して下さい。切手は貼らない。)(又は宛名ラベル)
(6) 破産債権の存在がわかる書類写し(現在の借金額がわかる書類)
※ 請求書,督促状,催促状,キャッシュディスペンサーなどの残高明細などで,最新の借金残額がわかる書類の写し(契約書や申込書があれば,その写しも一緒に提出してください。支払状況や振り込み状況の途中経過は不要です。)。
必ずA4の用紙にコピーして,債権者一覧表に記載した順番に並べ替えて提出して下さい。
(7) 通帳写し
※ 存在する全ての預貯金口座が対象です。まず最新部分まで記帳してください。(手元にないときは再発行してもらうか取引履歴をとってください。)
あらゆる手段によっても弁済が不可能だと思うようになった時期から過去1年に遡った日付の記帳を含む通帳の表紙から1ページずつ全ページ(支店名もわかるように)A4の用紙にコピーし,コピーした最後の記載箇所(各通帳ごと)に,記帳した月日を記入し押印してください(例:○/○記帳 印)。
引用元: 自己破産申立について(説明と書き方)|裁判所
自己破産の手続きは、以下のような流れで進みます。
管財事件(少額管財事件)の場合
- 破産管財人による財産管理または処分
- 債権者集会の開催
- 債権の確定
- 配当の実行
- 手続き終了
申し立てから手続き終了までにかかる期間は事案にもよりますが、換価できる財産がなく「同時廃止事件」として処理される場合は3ヵ月程度です。
一方、一定の財産があり「少額管財事件」として処理される場合は6ヵ月程度です。
なお、場合によっては自己破産以外の債務整理で解決できることもあるため、まずは借金トラブルや債務整理の解決実績が豊富な弁護士への相談をおすすめします。
借金トラブル・債務整理に関する情報は「ベンナビ債務整理」で詳しく紹介しています。
②相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する手続きです。
民法第939条では、相続放棄をした人について「初めから相続人とならなかったものとみなす」と明記されています。
注意点として、プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産のほうが大きい場合は有効ですが、十分に財産調査をしないまま相続放棄をしてしまうと、のちのち高額な資産が見つかったりして損を被る恐れがあります。
また、相続放棄をすることで、次順位の相続人に相続権が移り、もめごとに発展してしまうといったデメリットがあります。
③限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を継承する手続きです。
複雑な手続きのように感じるかもしれませんが、次のようなケースでは限定承認がおすすめです。
- 多額の借金があって相続放棄をしたいが、形見の品だけは手元に残したい
- プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い可能性がある
- 現時点ではプラスの財産のほうが多いものの、あとから借金が発覚するかもしれない
限定承認の場合、たとえマイナスの財産のほうが多くても、プラスの財産以上の責任は生じないため、大きな負担を抱えずに済みます。
限定承認の手続きの概要としては次のとおりです。
申述人
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相続放棄者を除く相続人全員で共同しておこなう
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申述先
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被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
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申述書
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家事審判申立書(相続の限定承認):1通
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添付書類
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①申述人の戸籍謄本:各1通
②被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本と住民票の除票:各1通
③財産目録(債務を含む):1通
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申述費用
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収入印紙800円+連絡用の予納郵便切手(裁判所によって異なる)
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限定承認は検討する価値のある制度ですが、3ヵ月以内に調査を尽くして家庭裁判所に申述する必要があるなど難しい面もあるため、適切に対応できるか不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。
親の借金を相続放棄するまでの手続きの流れ
親の借金を回避したいときには、相続放棄してしまうのがシンプルな方法です。
ここでは、相続放棄するまでの具体的な手続きの流れについて見ていきましょう。
家庭裁判所に「相続放棄の申述」をおこなう
親の借金を相続放棄するためには、亡くなった親の最後の住所を管轄する家庭裁判所に、「相続放棄の申述」をおこなう必要があります。(民法938条)
相続放棄に必要なものは、以下のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 800円分の収入印紙
- 80円切手×5枚程度(申述先の家庭裁判所によって異なる)
ただし、状況によっては上記以外の書類が必要になることがあります。
必要な書類が用意できたら、家庭裁判所に提出しましょう。
家庭裁判所から照会書が届いたら、返送する
相続放棄の申述を終えると、申立人が相続放棄の意思を有しているのか、確認するための照会書が届きます。
自分の認識どおりの事実を回答しましょう。
回答が終わりましたら、照会書を家庭裁判所に返送します。
相続放棄申述受理証明書を受領する
照会書の回答から申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書が届きます。
この書類は、相続放棄の手続きが正式におこなわれた証拠となります。
親の借金の債権者に支払いを求められたとしても、相続していないことを証明できます。
なお、相続放棄申述受理証明書は、申述人一人につき一通までの発行となります。
失くしても再発行は受けられないため、注意しましょう。
手続きの期限は「相続開始を知ってから3ヶ月以内」
相続放棄の期限は、民法第915条1項にて「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」と定められています。
原則として、3ヵ月を過ぎてしまうと相続放棄できなくなるため、早急に動きましょう。
また、期限までに手続きを行うことが難しいのであれば、裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立て、期限を伸ばしてもらいましょう。
親の借金問題についてよくある質問
ここでは、親の借金問題に関するよくある質問について解説します。
親の借金の連帯保証人になっている場合はどうなりますか?
親の借金の連帯保証人になっている場合は、債務者である親と同じく返済義務があります。
つまり、親が健在でも亡くなっていても、返済義務は回避できません。
親が健在でも返済できない状況であれば、債権者による連帯保証人への請求が始まります。
本来であれば、連帯保証人としての責任を果たすべく、親に代わって返済を続ける必要がありますが、どうしても支払えない場合は自己破産などの債務整理を検討しましょう。
親の住宅ローンはどうなりますか?
相続が発生すると親の借金も継承するのが基本ですが、住宅ローンの場合は融資の申し込みと同時に団体信用生命保険に加入している可能性があります。
団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンの名義人である親が死亡した場合、保険金によって住宅ローンが完済されます。
ただし、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して融資する「フラット35」のように、団体信用生命保険への加入が必須ではない住宅ローンなどもあります。
また、住宅ローンの支払い滞納がある場合や、親子でリレーローンを組んでいる場合などは、親が亡くなっても団体信用生命保険による保障を受けられない恐れがあります。
親の住宅ローンを相続することになった場合は、残債に応じて対策を講じる必要があります。
もし残債が多すぎてプラスの財産では賄えない状況であれば、相続放棄をすることで余計な負担がかからずに済む可能性があります。
離婚した親の借金はどうなりますか?
親が離婚しても、親と子どもの関係は消滅するわけではありません。
離婚した親と疎遠になっていたとしても、子どもの相続権は残っています。
つまり、離婚した親の借金であっても、子どもには返済義務が継承されてしまいます。
「音信不通だった親が亡くなり、ある日突然、債権者から取り立てを受けるようになった」というケースは珍しくありません。
「相続の開始を知ったときから3ヵ月以内」の期限を過ぎてしまう前に、相続放棄の手続きを進めましょう。
親の借金を時効で解決することはできますか?
親が離婚しても、親と子どもの関係は消滅するわけではありません。
借金にも時効はあり、個人間の貸し借りでの時効期間は「最後に返済したときから5年」で、2020年3月31日以前の貸し借りの場合は「10年」です。
なお、時効成立のためには「時効により借金は支払わない」という旨を主張する「時効の援用」という手続きが必要です。
ただし、素人では時効の数え方を間違えたり、時効援用の手続きに手間取ったりする可能性もあるので、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
さいごに|親の借金で悩んだら弁護士に相談を
親の借金は、親が返済義務を負うため、原則として子どもが肩代わりをする必要はありません。
ただし、親が亡くなって相続が発生した場合は、プラスの財産とともに借金などのマイナスの財産も継承されるため、突然多額の借金を負う事態にもなりかねません。
相続が発生したら、ただちに財産状況を調査して最善策を考えましょう。
相続財産の調査や、相続放棄・限定承認などの手続きが自力では難しい場合は、弁護士への相談をおすすめします。
相続放棄や限定承認には期限があるため、財産調査や書類収集などに手間取ってしまうと手続きができなくなる恐れもあります。
親が借金を抱えていて相続が発生した場合は、ただちに相続問題の解決が得意な弁護士を探してサポートを依頼しましょう。