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夫婦間の贈与で口座移動するとバレる?贈与税を払わずすむ方法について解説

伊藤亮太(FP)
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夫婦の口座間で高額なお金をこっそり移動させることで、贈与税がかからないですむと考えている方もいるのではないでしょうか。

実際には、隠していても高額な贈与の事実はたいていバレてしまいます。

正しく贈与の内容を申告しなかった結果、重いペナルティが課される可能性もあるのです。

本記事では、夫婦間での口座移動による贈与がなぜバレてしまうか解説します。

贈与税の課税対象とならない方法も紹介しているので参考にしてください。

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夫婦間の口座移動による贈与はバレる?

たとえ夫婦間であっても、個人間で財産のやり取りが発生した場合、贈与税の課税対象となる場合があります。

多少の金額の口座移動であれば、税務署から指摘されることはありませんが、多額の現金を移動させた場合は、税務署にバレる可能性が高いです。

夫婦間の口座移動による贈与はなぜバレる?

夫婦間の口座移動による贈与が、税務署にバレる理由は以下のようにいくつか考えられます。

夫婦間の口座移動による贈与がバレる理由

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

税務調査による情報の開示

税務署はさまざまな筋から調査をおこなっています。

特に資産が大きく変動したり、不動産など大きな買い物をした際は目を光らせています。

隠していた贈与がバレるきっかけの1つが、税務調査の一環としておこなわれる「お尋ね」です。

お尋ねとは、税務署が確定申告の内容に関して納税者に問い合わせるアンケートのようなもので、書面や電話でおこなわれます。

お尋ねは、不動産の売買や相続などで大きな資金が移動したときにおこなわれることが多いです。

このアンケートでは不動産購入などの資金をどのように調達したかを尋ねる項目もあり、この回答結果によって申告漏れを疑われる可能性があります。

なお、お尋ねは法的な拘束力がないので、答えなくても罰せられることはありません。

しかし無回答の場合、税務署から「何か隠しているかもしれない」と疑われる可能性があります。

お尋ねが届いたら、正直に回答したほうが無難です。

銀行への調査

税務署は非常に強力な調査権限をもっており、たとえ銀行であっても正当な理由に基づいて情報開示を求められた場合は、断ることができません。

そのため、さまざまな理由で税務署に申告漏れを疑われた場合、取引の記録が残る現金の口座間移動は、申告漏れを裏付ける証拠にもなりえます。

相続時の申告

夫婦間での高額なお金の口座移動がすぐにバレなくても、遺産相続のタイミングでバレることがあります。

遺産相続をおこなう際には、相続税を確定させるために遺産の詳細な申告が必要になります。

その過程で生前の高額な贈与の詳細がバレる可能性が高いのです。

贈与税の未申告がバレた場合のペナルティ

贈与税の未申告がバレた場合、以下のような重いペナルティが課せられます。

贈与税の未申告がバレたときのペナルティ

ここでは、それぞれのペナルティについて詳しく解説します。

加算税と延滞税が上乗せされる

贈与税が未申告の場合、高額な無申告加算税が課されます。

無申告加算税の税率は以下のとおり申告がおこなわれたタイミングによって異なります。

【無申告加算税の税率】

本来の納税額に対して、以下税率の追徴課税がおこなわれます。

 

税務調査の通知が届く前に自主的に申告した場合

税務調査の通知が届いてから税務調査がおこなわれる前に申告した場合

税務調査後に申告した場合

50万円以下の部分

5%

10%

15%

50万円を超える部分

 

15%

20%

また、税の納付が遅れてしまった場合には、延滞税がかかります。

延滞税の税率は、納付期限の翌日から2ヵ月までは年7.3%、2ヵ月以降は年14.6%と定められています。

時効が延長される

通常、贈与税の申告漏れには6年の時効があります。

しかし、脱税目的をはじめとした故意の申告漏れがあった場合は7年に延長されます。

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贈与税の申告期限は?

贈与税の申告は、贈与を受けた人が贈与をされた翌年の2月1日から3月15日までの間におこなう必要があります。

夫婦間で多額のお金の口座間移動をおこなった場合は、忘れずに申告するようにしましょう。

夫婦間のやりとりで贈与税がかからないケース

夫婦間の贈与で、必ず贈与税がかかるわけではありません。

以下のようなケースでは、贈与税がかからないことがあります。

夫婦間のやり取りで贈与税がかからないケース

それぞれ詳しく解説します。

教育費・生活費として贈与されている

金銭の譲受があったとして、それが教育費や生活費として使われるのであれば贈与税の課税対象にはなりません。

ただし、非課税になるのは、社会通念上、教育や生活に必要と判断される範囲での譲受に限られます。

あまりに高額であれば、贈与税の課税対象とみなされる可能性があるので注意してください。

また、生活費や教育費の譲受が贈与税の課税対象とされないのは、あくまで必要な都度譲受された場合です。

生活費や教育の譲受でも、高額なお金が一括で贈与されると課税対象と判断される可能性があります。

たとえば毎月10万円を生活費として夫から妻へ手渡している場合は、贈与税の課税対象にはなりません。

一方で、1年分(120万円)の生活費を年の初めなどに夫から妻へ譲受した場合、贈与税が課税される可能性があるわけです。

配偶者控除内で贈与されている

贈与税の配偶者控除とは配偶者間で、居住用不動産やその購入・建築資金を贈与する場合、贈与額が、2,000万円まで控除される制度のことです。

本制度を利用できるのは結婚20年以上の夫婦に限られますが、非課税枠が広く相続税の対策にもなるため、タイミングを見て利用することが推奨されます。

基礎控除内に収まっている

贈与税には年間110万円までの基礎控除額があります。

毎年1月1日から12月31日までの贈与が、110万円の基礎控除額内であれば、贈与税がかからないわけです。

基礎控除内で贈与をおこなうことを「暦年贈与」といいます。

まとめ|夫婦間の高額な贈与はバレる。適切な方法で節税をしよう

夫婦間の口座で高額なお金をこっそり受け渡しして贈与税の課税を避けようとしても、税務署にバレる可能性が高いです。

夫婦間で高額な金銭の贈与があった場合は、きちんと申告し贈与税を納付するようにしましょう。

一方で年間110万円の基礎控除内で贈与をおこなう場合や、生活費の贈与をおこなう場合などは贈与税がかかりません。

贈与税の課税条件を正しく把握し、適切に節税対策をおこなうとよいでしょう。

節税の方法や正しい申告の方法などがわからない場合は、税理士などの専門家に相談することもおすすめします。

税理士であれば、状況にあった有効な節税方法を提案してくれるでしょう。

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この記事の監修者
伊藤亮太FP事務所
伊藤亮太(FP)
資産運用・社会保障(特に年金)・保険を中心に提案を行っている。講演会や執筆物も多数。Webコンサルティングも行っており、幅広い提案が可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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