贈与税の申告には期限が設定されており、早い段階で取り組み始めないと罰則が科せられる可能性もあります。
慣れない手続きで不安に感じる方もいるかもしれませんが、基本的には「申告書を書いて、ほかの必要書類とともに税務署に提出する」という流れで、手続き自体はそこまで複雑ではありません。
ただし、贈与税の申告が初めての場合は書類漏れや記載ミスなどが起こるおそれがあるため、本記事で正しい知識を身につけておきましょう。
本記事では、贈与税の申告方法や必要書類、申告漏れがあった場合の罰則や、申告内容に誤りがあった場合の修正方法などを解説します。
これから贈与税の申告をしようと考えている人は参考にしてください。
生前贈与について 弁護士に相談するメリットとは? |
生前贈与は、相続前に財産を減らすことで、節税効果が期待できるという大きなメリットがある一方、相続人の間におけるトラブル原因にもなりやすいです。
その点、弁護士は、相続トラブルを解決する立場にあるため、生前贈与絡みの案件も扱うことが多く、豊富な経験を元に「どのような策をとれば良いか」アドバイスをすることが可能です。
・生前贈与に関する相続トラブルを未然に防ぎたい ・生前贈与が絡んだ相続トラブルに悩んでいる
このような方は、まず無料相談などを気軽に活用してみましょう。 |
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円を超える場合は贈与税がかかって申告手続きが必要です。
なお、贈与税には基礎控除のほかにも以下のような非課税枠・特例制度があり、贈与額が110万円を超えても贈与税がかからずに済む場合もあります。
種類 |
非課税枠 |
相続時精算課税制度 |
2,500万円まで非課税 |
住宅取得等資金の贈与 |
最大1,000万円まで非課税 |
扶養義務者間での生活費や教育費の贈与 |
必要範囲内であれば非課税 |
夫婦間のおしどり贈与(贈与税の配偶者控除) |
最大2,000万円まで非課税 |
結婚・子育て資金の一括贈与 |
最大1,000万円まで非課税 |
教育資金の一括贈与 |
最大1,500万円まで非課税 |
ただし、上記のような特例制度によって贈与税が0円で済む場合でも、特例の適用を受けるために申告手続きが必要になることもあります。
贈与税の特例について詳しく知りたい方は、税理士に相談しましょう。
贈与税申告の期限は、贈与を受けた次の年の2月1日〜3月15日です。
もし3月15日が土日や祝日などの場合は、その次の平日が申告期限になります。
たとえば2025年中に贈与を受けた場合、2026年3月15日は日曜日ですので、その次の3月16日が申告期限となります。
贈与税の申告をおこなう場合、基本的には以下のような流れで対応します。
ここでは、各手続きについて解説します。
まずは、1月1日から12月31日までの1年間の贈与額を確認し、基礎控除などの適用後の金額を計算して贈与税の申告が必要かどうか判断します。
場合によっては計算が複雑になることもありますが、そのような場合は税理士に相談してください。
具体的な計算の流れについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
次に、贈与税申告で必要な書類を準備します。
必要書類は「どの特例の適用を受けるか」によっても異なり、一例としては以下のとおりです。
贈与税申告書は、申告手続きをおこなう際に共通して必要な書類です。
贈与税申告書はいくつか種類があり、多くのケースで必要になるのは以下の3つです。
申告内容によって必要になる様式は異なり、パターンごとにまとめると以下のとおりです。
申告の内容 |
使用する申告書 |
暦年課税のみ |
第1表 |
相続時精算課税制度のみ |
第1表、第2表 |
暦年課税+相続時精算課税制度 |
第1表、第2表 |
住宅取得等資金の非課税+暦年課税 |
第1表、第1表の2 |
住宅取得等資金の非課税+相続時精算課税制度 |
第1表、第1表の2、第2表 |
以下では、贈与税申告書の第一表、第一表の二、第二表の書き方を紹介します。
「贈与税申告書第一表」の書式・書き方は以下のとおりです。
引用元:贈与税の申告書の書きかた|国税庁
「贈与税申告書第一表の二」の書式・書き方は以下のとおりです。
引用元:贈与税の申告書の書きかた|国税庁
「贈与税申告書第二表」の書式・書き方は以下のとおりです。
引用元:贈与税の申告書の書きかた|国税庁
贈与税の必要書類が準備できたら、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出します。
各税務署の場所は、国税庁ホームページの「税務署の所在地などを知りたい方」で確認できます。
書類の提出方法としては、税務署窓口への持参・郵送・電子申告などがあります。
贈与税の納め方はさまざまあり、ここでは主な納付方法を解説します。
現金で納付する場合、納付書を添えて金融機関や受贈者の住所地を管轄している税務署の納税窓口などで納付します。
納付書は、税務署や税務署管轄内の金融機関で入手できます。
ダイレクト納付とは、e-Taxでの申告後に即時または指定期日に口座引き落としで納付するという方法です。
注意点として、利用するためには事前に税務署にてe-Taxの利用開始手続きをおこない、専用の届出書の提出が必要です。
詳しい手続きの流れについては「G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続」をご確認ください。
インターネットバンキングやペイジーに対応している金融機関ATMで納付することも可能です。
注意点として、利用するためには事前に税務署にてe-Taxの利用開始手続きが必要です。
詳しい手続きの流れについては「G-2-3 インターネットバンキング等からの納付手続」をご確認ください。
国税クレジットカードお支払いサイトから、クレジットカードで納付することも可能です。
注意点として、納付税額に応じて決済手数料がかかります。
詳しい手続きの流れについては「G-2-4 クレジットカード納付の手続」をご確認ください。
スマートフォン決済専用サイトから、スマホ決済アプリで納付することも可能です。
注意点として、納付額が30万円を超える場合は利用できず、アプリによっては対応していないものもあります。
利用可能なアプリや手続きの流れなど、詳しくは「G-2-5 スマホアプリ納付の手続」をご確認ください。
「国税庁ホームページ」にてQRコードを作成し、コンビニエンスストアで納付することも可能です。
注意点として、納付額が30万円を超える場合は利用できず、コンビニエンスストアによっては対応していないところもあります。
利用可能なコンビニエンスストアやQRコードの作成方法など、詳しくは「G-2-6 コンビニ納付(QRコード)」をご確認ください。
贈与税を適切に申告・納税しなかった場合、加算税や延滞税などのペナルティが課せられます。
ここでは、贈与税の申告・納税に関する主な罰則について解説します。
過少申告加算税とは、本来納めるべき税額よりも少なく申告してしまった場合に課せられる税金です。
過少申告加算税の税率は以下のとおりです。
新たに納付すべき贈与税額 |
税務調査の事前通知前に自主申告した場合 |
税務調査の事前通知後&税務調査前に申告した場合 |
税務調査の事前通知後&税務調査後に申告した場合 |
「申告済みの金額」と「50万円」のどちらか多い方より少ない場合 |
なし |
5% |
10% |
「申告済みの金額」と「50万円」のどちらか多い方より多い場合 |
なし |
10% |
15% |
無申告加算税とは、申告期限内に申告手続きをおこなわなかった場合に課せられる税金です。
無申告加算税の税率は以下のとおりです。
贈与税額 |
税務調査の事前通知前に自主申告した場合 |
税務調査の事前通知後&税務調査前に申告した場合 |
税務調査の事前通知後&税務調査後に申告した場合 |
50万円以下の場合 |
5% |
10% |
15% |
50万円を超える場合 |
5% |
15% |
20% |
300万円を超える場合 |
5% |
25% |
30% |
重加算税とは、以下のような悪質な不正行為をおこなった場合に課せられる税金です。
重加算税の税率は以下のとおりです。
延滞税とは、期限内に納税しなかった場合に課せられる税金です。
延滞税の税率は以下のとおりです。
贈与税の申告内容に誤りがあった場合、「実際よりも少なく申告してしまった場合」と「多く申告してしまった場合」で対応が異なります。
ここでは、それぞれのケースでの修正方法を解説します。
贈与税の申告書の提出後に、実際よりも少なく申告してしまったことに気づいた場合は、修正申告書を提出して追加分の税金を支払うことになります。
国税庁ホームページでは「贈与税の修正申告書作成コーナー」が設置されており、修正申告書を作成する際は利用することをおすすめします。
贈与税の申告書の提出後に、実際よりも多く申告してしまったことに気づいた場合は、更正の請求(訂正申告)をおこなって認められることで支払い過ぎた分が還付されます。
手続きには期限があり、原則として「贈与税申告書の法定申告期限から6年以内」におこなう必要があります。
贈与税を申告する際は、必要書類を準備して受贈者の住所地の所轄税務署長に提出する必要があり、提出方法としては税務署窓口への持参・郵送・電子申告などがあります。
なお、贈与税の申告手続きは「贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで」におこなわなければならず、ケースによって必要となる書類は異なります。
適切に申告手続きをおこなわないと加算税や延滞税などのペナルティが課せられることになるため、自力での手続きが不安な場合は一度税理士に相談することをおすすめします。
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