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限定承認とは|相続放棄との違いや手続き方法・費用・その後の流れを解説

川村 勝之
監修記事
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  • 「何としても形見の品を残したい」
  • 「財産を相続したいけど、あとから借金が出てこないか不安」
  • 「遺産を合計すると、プラスよりマイナスの財産のほうが多いかもしれない」

上記のような場合は、限定承認を検討しましょう。

限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、負債を引き継ぐという手続きです。

被相続人の負債から逃れる方法として「相続放棄」という手続きもありますが、相続放棄では形見の品なども含めて全ての財産を放棄しなければいけません。

限定承認をすれば、プラスの財産である形見の品などを残せるほか、プラスの財産の範囲内で債務などを負担するため、想定以上の借金を背負わずに済みます。

ただし、限定承認には期限があって手続きも複雑なため、限定承認をおこなう際は速やかに準備などを進める必要があります。

本記事では、限定承認の特徴や相続放棄との違い、メリット・デメリットや手続きの流れなどを解説します。

限定承認を検討中の方へ

限定承認は、相続によって得たプラスの財産の限度に、債務の負担を引き継ぐという手続きです。

限定承認を利用すれば、想定以上の借金を背負わなくてすみます。

しかし、限定承認は共同相続人全員の同意が必要で、清算手続きの手間も多いです。

また、相続放棄と同じで原則3ヵ月以内で手続きをしなければなりません。

限定承認を検討中の方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼をすれば、

  • 限定承認がベストな選択肢なのかのアドバイス
  • 相続財産の清算手続きの代理
  • 熟慮期間の伸長申立ての手続き など

上記のようなサポートを受けられます。

まずは下記からお気軽に相談してください。

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限定承認とは?

まずは、限定承認とはどのような手続きなのか、制度概要を解説します。

限定承認は「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法

限定承認とは、相続人が相続によって受け取ったプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。

一切の財産を引き継がない相続放棄とは異なり、限定承認ではプラスの財産を引き継ぐことができます。

例えば、相続財産が1,000万円の借金と100万円のダイヤモンドの指輪だったと仮定します。

このとき、債務者に100万円を支払えば、指輪を引き継ぐことができます。

そして、残った900万円の借金は返済する必要がなくなります。

ここでは、限定承認の例や相続放棄との違いなどを解説します。

限定承認と相続放棄の違い

限定承認と相続放棄には、主に以下のような共通点と違いがあります。

 

限定承認

相続放棄

制度の概要

プラスの財産の範囲内で負債も引き継ぐ手続き

一切の財産を引き継がない手続き

手続きできる期間

自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内

自己のために相続があったことを知ったときから3ヵ月以内

熟慮期間の伸長

家庭裁判所への申し立てにより可能

家庭裁判所への申し立てにより可能

手続き方法

家庭裁判所へ限定承認の申述をおこなう

家庭裁判所へ相続放棄の申述をおこなう

手続きの注意点

相続人全員でおこなう必要がある

相続放棄を望む相続人が単独でおこなうことができる

適しているケース

・被相続人が債務超過の場合

・借金がどれほどあるかわからないが、財産を引き継ぎたい場合

・特定の財産を残しておきたい場合

・共同相続人全員で相続について合意できる場合

・被相続人が債務超過の場合

・債務状況が不明で、そもそも相続の意思がない場合

・相続人間の仲が良くない場合

・特定の相続人に財産を集中させたい場合

相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

限定承認と相続放棄のどちらを選ぶか悩んでいる場合は、以下のメリット・デメリットを確認して、場合によっては弁護士へ相談することもおすすめします。

 

限定承認

相続放棄

メリット

・プラスの財産の範囲以上の借金を相続しなくて済む

・どうしても残したい財産がある場合、先買権を行使することで残せる可能性が高い

・全ての遺産の相続を拒否できる

・相続放棄したい相続人が単独で選択・手続きできる

デメリット

・相続人全員での手続きが必要である

・被相続人の準確定申告が必要になる可能性がある

・申述後は清算手続きもしなければならない

・残したい財産があっても、一切残すことができない

・未成年者と親権者で異なる選択をする場合、未成年者のための特別代理人の選任が必要である

(例:未成年者が相続放棄し、親権者は相続放棄しない場合など)

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限定承認のメリット・デメリット

ここでは、限定承認のメリット・デメリットについて解説します。

限定承認のメリット

限定承認によって得られるメリットとしては、以下があります。

負債を相続せずに済む

限定承認のメリットとして、プラスの財産を超える負債は相続しなくてよいという点があります。

例えば、「被相続人の預金が1,000万円、借金が5,000万円」というケースで限定承認をおこなうと、1,000万円の預金を相続する代わりに、1,000万円の借金も相続します。

この場合に手元に残る財産は差し引き0円になりますが、相続放棄して一切の債務を拒絶するよりも債権者に返済される金額が多くなります。

そのため、債権者の中に親族や親しい人などがいる場合は限定承認をすることで良好な関係を維持できる可能性があります。

先買権を利用して特定の財産を取得できる

限定承認をする場合は、先買権という制度を利用できます。

先買権とは、相続財産である不動産などが競売にかけられた場合、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額で優先的に買うことができるという制度です。

被相続人に借金がある場合、相続財産を競売によって処分して、弁済に充てるのが通常の流れといえます。

しかし、限定承認をおこなった相続人であれば、評価額を支払うことによって競売を回避し、財産を取得できるのです。

そのため、マイナスの財産が大きいものの、被相続人名義の住宅にそのまま住み続けたい場合などに限定承認が利用されます。

限定承認のデメリット

次に、限定承認によるデメリットを紹介します。

共同相続人全員の同意が必要

限定承認のデメリットは、相続人単独ではなく共同相続人全員で手続きをしなければならない点です。

共同相続人のなかに一人でも反対する人がいる場合は限定承認ができず、単純承認か相続放棄を選ぶしかありません。

なお、単純承認とは、被相続人の資産も負債も全て引き継ぐという相続方法です。

手続きに手間がかかる

手続きに手間がかかる点も、限定承認のデメリットといえるでしょう。

限定承認では、ただ申述するだけでは手続きは終わらず、公告や弁済などの手続きが必要になります。

裁判所に申立てしてから、手続きが完了するまでに1年以上かかることもあります。

特に売却可能な財産がある場合は競売をおこなうことになるので、特に時間がかかります。

なお、相続放棄の場合、家庭裁判所にて相続放棄の申述をすれば手続きはほぼ終了となり、家庭裁判所から照会書や受理通知書などが届くのを待つだけで済みます。

みなし譲渡所得税がかかる可能性がある

限定承認をおこなう場合、相続財産を売却・換価して債務の弁済に充てるのが一般的ですが、その際に「みなし譲渡所得税」がかかることがあります。

土地や建物などの財産については、相続時点で時価が変動していて含み益が出ることもあり、その場合に課税されるのが「みなし譲渡所得税」です。

みなし譲渡所得税が発生する場合は、被相続人の代わりに相続人が確定申告をおこなう「準確定申告」が必要になります。

限定承認を選択する際は、準確定申告が必要かどうかも押さえておきましょう。

連帯保証人の地位が引き継がれてしまう

限定承認では、連帯保証人の地位も引き継がれてしまいます。

つまり、限定承認しても、プラスの財産の範囲内で連帯保証人となっている債務を弁済しなければなりません。

連帯保証人の地位を引き継ぎたくないのであれば、相続放棄を選択する必要があります。

限定承認をおこなうべき3つのケース

ここでは、限定承認をおこなうべきケースについて解説します。

1.プラスとマイナスの財産がいくらあるかわからない場合

プラスとマイナスの財産がいくらあるかわからない場合は、限定承認を検討しましょう。

限定承認をしていれば、あとで多額の借金が発覚した場合に負債を背負うリスクを抑えられます。

一度、相続の単純承認をしてしまうと、限定承認や相続放棄に変更することは基本的に認められないので注意してください。

どうしても単純承認を望む場合は、被相続人が債務超過に陥っていないかどうかを十分に調査しましょう。

なお、期限内に調査が終わらないなどの事情がある場合には、期限内に家庭裁判所にて「相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立て」をすることで、期間を延長できるケースがあります。

2.相続財産のなかに受け継ぎたいものがある場合

相続財産の中に家宝や不動産などの手元に残しておきたい財産がある場合は、限定承認を検討しましょう。

限定承認では先買権を行使し、対象となる遺産の評価額を支払うことで手元に残しておくことができます。

3.次順位の相続人に迷惑をかけずに相続手続きを終わらせたい場合

次順位の相続人に迷惑をかけずに相続手続きを終わらせたい場合も、限定承認がおすすめです。

マイナスの財産が多いからといって相続放棄をすると、次順位の相続人の相続権が移ってしまいます。

事情を丁寧に説明していなければ、相続人同士でトラブルにもなりかねないので注意してください。

限定承認なら、自分たちだけで相続手続きを終わらせることができます。

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限定承認の手続き方法

ここでは、限定承認を申し立てる際の必要書類や提出先などを解説します。

必要書類

限定承認の申述では、以下の書類が必要です。

  • 限定承認の申述書(書式
  • 当事者目録(書式)・土地遺産目録(書式)・建物遺産目録(書式)・現金・預貯金・株式等遺産目録(書式
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本

なお、申述人と被相続人の続柄などによっても必要書類は異なるので、詳細は申立先の家庭裁判所に確認してください。

費用

限定承認をおこなう際は、以下の費用がかかります。

  • 収入印紙代:800円
  • 郵便切手代:金額は裁判所によって異なる
  • 官報での広告費用:4万円~5万円程度
  • 財産の鑑定や競売に関する費用:財産状況による

なお、収入印紙は郵便局・法務局・金券ショップなどで購入可能です。

基本的な手続きの流れ

必要書類が準備できれば、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、申述をおこないます。

申述後、家庭裁判所から照会書が送られてくるので、必要事項を記入し返送してください。

審判の結果、申述が受理された場合は相続財産の清算手続に移ります。

相続人が一人だけの場合はその人が限定承認者となって手続きを進めますが、相続人が複数いる場合は、家庭裁判所から選任された相続財産管理人が清算手続をおこないます。

清算手続の大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 官報での公告:債権者に対して請求を申し出るように告知する
  2. 換価処分:原則として競売で換価処分をおこなう
  3. 弁済:広告で請求を申し出た債権者に弁済する

弁済完了後に残った財産は、相続人が取得することになります。

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限定承認をおこなう際の注意点

限定承認をおこなう際の注意点としては、主に以下の3点があります。

1.相続開始を知ってから3ヵ月以内に申述する

限定承認をおこなう際は、熟慮期間である3ヵ月以内に手続きを済ませる必要があります。

期限を過ぎると、自動的に単純承認したことになり、財産を全て引き継いでしまうので注意しておきましょう。

そのほか、限定承認をおこなう際には、以下のような期限が関係してくることも覚えておきましょう。

  • 準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内
  • 限定承認の公告手続き(相続人が一人だけの場合):申述が受理されてから5日以内
  • 限定承認の公告手続き(相続人が複数いる場合):選任審判の告知を受けてから10日以内

2.手続きが終わる前に財産を処分してはならない

限定承認の手続きが終わるまでは、財産を処分してはいけません。

財産を処分してしまうと、単純承認したものとみなされます。

財産の処分には、以下のような行為が該当します。

  • 財産を売却する
  • 財産を贈与する
  • 家を取り壊す
  • 預貯金を引き出して自分のために使う

また、相続財産を隠したり、財産目録に記載しなかったりした場合も単純承認とみなされます。

3.自力での対応が不安な場合は弁護士に相談する

自力での対応が不安な場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

限定承認では、被相続人の資産や負債について期限内に調査を済ませたうえで、必要書類などを集めて家庭裁判所に提出しなければならず、素人では適切に対応できない可能性があります。

弁護士であれば、限定承認が適切かどうかの判断や手続きに関するアドバイスが望めるほか、自分の代わりに限定承認の手続きを一任することもできます。

限定承認の期限は短いので手遅れにならないためにも、弁護士に任せるのが賢明な判断といえるでしょう。

さいごに

限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を承継する相続方法ですが、相続放棄に比べると手続きが煩雑で、相続人全員が協力しなければ利用できないというデメリットもあります。

「相続人間で限定承認の合意が取れない」「被相続人の債務の調査が終わらない」などの事情がある場合は、まずは熟慮期間の伸長申し立てをして、その間に弁護士などに相談して方針を固めるのがよいでしょう。

法律事務所によっては初回相談無料のところもあるので、まずは一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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