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介護の苦労が相続で報われる方法とは?遺言書や生前贈与の活用法を解説

川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士
監修記事
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親の生前、兄弟が誰も手伝ってくれないなか、介護をひとりでやってきたという方も多いのではないでしょうか。

ご自身が頑張って負担を引き受けたぶん、相続において少々得をしてもよいのではないかと考えるのは当然です。

ただし、親の介護をしていた場合の相続の受け取りに関しては注意点も多くあります。

少しでも有利に相続するためにも、事前準備をしてさまざまな制度を利用するのがおすすめです。

本記事では、介護をした人が相続で有利になるための方法について解説します。

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介護の苦労を遺産相続に反映する決まりはない

寄与分」は、相続人のなかで被相続人の財産に対して「特別の寄与」をした者に、その貢献度に応じて遺産の取得分を増やすことができる制度です。

ここでは、相続における寄与分についてそれぞれ解説します。

「寄与分」として認められれば、介護の苦労を遺産相続に反映させることは可能

寄与」とは、被相続人の財産を維持したり、増やしたりするためにおこなった行為のことです。

たとえば、介護や家事などの生活面での支援や、事業や投資などの経済面での支援などが該当します。

「寄与分」を主張する場合は、自分がどのような「特別の寄与」をしたか、それによって被相続人の財産がどれだけ増えたかなどを証明する必要があります。

「寄与分」についてはほかの相続人と争いが起こりやすい

寄与分については、法律で明確に要件の詳細が定められていないため、ほかの相続人と争いが起こりやすい問題です。

寄与分を主張する場合は、具体的な事実や証拠を提示しなければなりません。

また、寄与分の算定方法や調整方法も複雑で専門的な知識が必要です。

そのため、寄与分に関するトラブルを避けるためには、事前に遺言や家族会議などで話し合っておくことが望ましいでしょう。

「寄与分」は裁判所にも認められにくい

寄与分を得るためには、厳しい条件があります。

これは、寄与分を認めるとほかの相続人の取得分が減るからです。

法定相続分は法律によって定められています。

そのため、法定相続分を変えるにはそれなりの理由が必要になります。

ですから、裁判所において寄与分を主張する場合は、事前によく条件を確認し、証拠資料を用意する必要があります。

介護をした人が相続で有利になるための4つの方法

それでは実際に、介護の苦労を相続に反映するにはどのようにすればよいのでしょうか。

ここでは、介護をした人が相続で有利になるための方法4つをそれぞれ解説します。

1.親に遺言書で取得分を多くしてもらう

親が存命で介護をしている人に遺産を多く残したいという場合は、遺言書にその旨を明記することができます。

遺言書には、親の意思が正確に反映されるように、介護をしている人の氏名や住所などの個人情報や遺産の種類、金額などの詳細を記載する必要があるでしょう。

遺言書は、法定相続分よりも優先されるため、介護をしている人に遺産を増やすことができます。

ただし、相続人には遺留分という最低限の相続権がありますので、遺言書で「全ての遺産を介護をしている人に残す」としても、ほかの相続人が遺留分を主張することができます。

その場合、介護をしている人は遺留分を侵害する部分を支払わなければなりません。

2.生前贈与をしてもらう

介護をした相続人が、相続で有利になるためには、生前贈与の利用が有効です。

介護をする相続人に生前に財産を移転することで、遺産を先にもらうことができます。

これにより、相続開始後、介護をしなかった相続人の取り分は減少します。

生前贈与は負担付死因贈与契約と同じく、介護をする相続人と介護を受ける被相続人の合意が必要です。

手続きも同様になるため、契約内容を決めたら「贈与契約書」(公正証書が望ましい)を作成しましょう。

3.親と負担付死因贈与契約を結ぶ

介護する人と介護を受ける人は、負担付死因贈与契約をすることも可能です。

この契約は、介護する人に対して、介護を受ける人が一定の条件を付けて贈与をおこなうものです。

たとえば、「自分の介護をしてくれるなら、自分が亡くなったときに、自分の家や土地をあげる」というような条件になります。

この契約によって、介護する人は財産を相続時に多めに受け取ることができますし、介護を受ける人も自分の意思に沿って財産を分けることができるでしょう。

この契約も、思わぬトラブルを回避するためにも公正証書で作成することが望ましいです。

4.生命保険の受取人に指定してもらう

生命保険の死亡保険金の受取人に、介護に貢献した人を指名することも可能です。

保険金は受取人の個人財産となるので、相続人でなくても支払われます。

しかし、保険金の額が相続財産に比べて過剰だと感じられる場合、相続人が納得しないかもしれません。

その場合、相続トラブルに発展するおそれがあります。

ですから、この方法を選ぶ際には、相続人の意向や感情を考慮する必要があるでしょう。

親の亡きあとに介護による寄与分を認めてもらうには

民法において、寄与分の請求が認められる場合の具体的な要件が明確に規定されているわけではありません。

したがって、寄与分の請求については、個別の事案に応じて当事者間の関係や財産状況、寄与の内容や程度などを総合的に考慮して判断する必要があります。

ここでは、親の亡きあとに介護による寄与分を認めてもらうにはどのようにすればよいのかについて、それぞれ解説します。

寄与分の証拠を準備する

寄与分を証明するためには、要件を全て満たしている証拠資料が必要です。

証拠資料がなければ、裁判所は寄与分を認めてくれません。

なお、証拠資料としては、介護が寄与分に値することが客観的にわかるものが求められます。

たとえば、介護記録や医師の診断書などが挙げられるでしょう。

遺産分割協議で主張する

遺言書がない場合、被相続人の介護をした相続人は、遺産分割協議で寄与分を求めることができます。

たとえば、被相続人の介護に多くの時間と労力を費やした相続人は、介護に関与しなかった相続人よりも多くの遺産を受け取りたい、と主張することができます。

ほかの相続人がこれを認めてくれれば、自分の取得分を増やすことができます。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割と寄与分について調停や審判を申し立てることになります。

上記のように、寄与分は簡単には認められませんが、介護したことによって遺産を増やした、あるいは遺産が減らなかったことを立証し、「特別の寄与」があったと認められれば、寄与分が認められることになります。

弁護士に相談する

話し合いで寄与分の支払いについて合意できなかった場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は法律の専門家として、依頼者の寄与分を最大限に確保するために、相手との交渉をおこなってくれます

また、調停となった場合、調停申し立てから調停終了までには、概ね約1年程度かかりますし、寄与分の主張や立証の方法は簡単ではありません。

弁護士による交渉なら、裁判所を介さないので、スピーディーに解決できる可能性があり、調停となった場合も専門的な主張立証が可能です。

弁護士費用は依頼内容や交渉の難易度によって異なりますが、一般的には数十万円~数百万円程度です。

費用はかかりますが、調停委員が中立的な立場であるのとは違い、弁護士は依頼者の利益を守るために尽力してくれるので、寄与分を得ることができる可能性が高まるでしょう。

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介護をしなかった兄弟に相続させないことはできる?

親の介護をほとんどしなかった子が、親の死後に遺産を減らされることに不満をもつこともあります。

しかし、親の介護にどれだけ貢献したかを正確に評価することは非常に難しく、介護の有無のみを遺産分割の基準とすることは不公平になる可能性があります。

そのため、親の介護の有無は上記のような寄与分の認定を除いては、遺産分割に影響しないというのが一般的な考え方です。

兄弟に相続させる遺産を少なくするよう遺言書で指定してもらう方法はある

親が亡くなったあとに、遺産分割をめぐって兄弟間で争いが起こることはよくあります。

特に、親の介護をしたり、親と同居した子に対してほかの子が不満をもったりすることが多くあります。

このような場合に、親が事前に対策を講じる方法としては、遺言書において介護や同居などの貢献をした子に対して、遺産の割合を高めることです。

これにより、親の意思を明確にし、兄弟間のトラブルを防ぐことができます。

兄弟にも「遺留分」の権利があるので一切相続させないのは難しい

遺留分というルールは、遺産の一定の割合を一定の法定相続人に保障するものです。

したがって、その子が法定相続人であれば、遺産の全てを遺さないという遺言は、遺留分の規定に反することになります。

義理の親の介護には「特別寄与料」を請求できる

義理の親の介護に関わる相続について、気になっている方も多いのではないでしょうか。

この場合、基本的には特別寄与料を請求することができます

ここでは、義理の親の介護における特別寄与料についてそれぞれ解説します。

従来は相続人以外の親族が寄与分を主張できなかった

相続人として認められるのは、「配偶者」と「血縁関係のある親族」に限られます。

したがって、血縁関係がない、息子の妻には相続権がありません。

義父に甥や姪がいる場合は、彼らが代わりに相続することになります。

また、義父に甥や姪がいない場合は、血縁関係による相続人は存在しません

相続人がいないということが確定した場合、被相続人と同居していたり、被相続人の介護をしていたりしたことを理由に、特別縁故者として財産分与を請求することができます。

ただし、この手続きは裁判所に申し立てをして認められる必要があり、申立書の作成なども複雑で、認められるまでに1年以上かかることもあります。

もし、早く遺産を取得したいのであれば義、父に養子縁組をしてもらって、法的な子になるか、遺言書を作成してもらって、法定相続人以外にも財産を分ける「遺贈」をしてもらう方法しかありません。

法改正で、相続人以外の親族も「特別の寄与」の主張が可能に

民法が改正されたことにより、相続人でない親族が相続人から自分の寄与した分の金銭を受け取ることができるようになりました。

これは、被相続人の看護や介護などをした親族が、その貢献に見合った報酬を遺産から求めることができる制度です。

ただし、この制度を利用するには一定の条件を満たすことが必要です。

  • 看護や介護などの行為が、被相続人の死亡の前におこなわれていること
  • その行為が、相続人や被相続人の同居者などの協力を得られなかった場合に限られること
  • その行為が、通常の親族間の援助や助力を超えるものであること
  • その行為に対する金銭の支払いを求める権利は、被相続人の死亡から1年以内に行使しなければならないこと

なお、この制度の対象となる親族は6親等以内の血族や3親等以内の姻族であり、養子縁組や遺言書がなくても権利を主張できます。

「特別の寄与」による金銭請求が認められる範囲

特別の寄与における制度のポイントは、以下のとおりです。

  • 相続や遺産分割はこれまでどおり相続人だけでおこなう
  • 特別の寄与をした寄与者が相続人に対して金銭を請求する

法務省は、遺産分割の手続きを複雑化させないように、2つのポイントを考慮しました。

ひとつは、特別の寄与をした寄与者を相続人として認めないことになります。

これは、法定相続分やそのほかの法律上の関係を変更する必要がないようにするためです。

もうひとつは、「相続の恩恵」を金銭に限定することになります。

これは、争点を明確にして、問題解決を早くするためです。

相続人に対し特別寄与料を請求する方法

特別寄与料を受けるためには、寄与者は相続人に直接交渉する必要があります。

特別寄与料の金額は一定ではなく、寄与の内容や期間、遺産の総額などを考慮して双方が合意するものです。

寄与者と相続人が合意できない場合、寄与者は家庭裁判所に審判を請求することができます。

この請求は、寄与者が被相続人の死亡と相続人を知った日から6ヵ月以内におこなわなければならず、被相続人の死亡を知らなかった場合でも、死亡から1年以内におこなわなければなりません。

さいごに

基本的に、介護の苦労を相続に反映する決まりは法律にはありません。

このことから、寄与分についてはほかの相続人と争いが起こりやすい傾向にあります。

また、裁判所で認められるためには、きちんとした主張、立証が必要です。

寄与分を確保するためには、遺言書を残してもらったり、生前贈与をおこなったりといった対策が必要になるでしょう。

被相続人がすでに亡くなってしまっている場合は、遺産分割協議をおこない、ほかの相続人に寄与分を認めてもらわなければなりません。

それでも解決しない場合は家庭裁判所への遺産分割調停の申し立てが必要になります。

寄与分を確保するためには、弁護士への相談などを検討しましょう。

トラブルを避けるためにも早めに専門家に相談することをおすすめします。

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関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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