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【図解】親が死んだらやるべき全手続き:期限や流れを時系列で解説

杉本法律事務所
杉本 真樹
監修記事
【図解】親が死んだらやるべき全手続き:期限や流れを時系列で解説
ベンナビ

親が亡くなると、悲しむ間もなく多くの手続きに追われます。

死亡届の提出や葬儀の手配から、年金・保険の届出、相続税の申告まで、対応すべきことは多岐にわたります

期限つきの手続きも多く、対応が遅れると過料を科されたり、意図せず借金を相続してしまったりするリスクがあります。

慌てず対応するためにも、優先順位を把握しておくことが大切です。

この記事では、やるべきことを時系列で整理し、いつまでに何をすべきかをわかりやすくまとめました。

手続き漏れを防ぐためのチェックリストとしてお役立てください。

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目次

親が死んだら何から始める?優先順位がわかるやることリスト

親が亡くなった際の手続きは「死亡直後」「14日以内」「落ち着いてから」の3段階で把握するとスムーズに進められます。

手続きは多岐にわたりますが、すべてを一度にこなす必要はありません。

期限が迫っているものから順に対応すれば、漏れなく進められます。

まずは上記のタイムラインで、いつまでに何をすべきかを確認しておきましょう。

1. 親が死んだらすぐに行う手続き

悲しみの中でも、死亡診断書の受け取りや葬儀の手配は待ったなしで進める必要があります。

まず確認すべきは、亡くなった場所が病院か自宅かという点です。

対応の流れが変わるため、状況に応じて動きましょう。

ここからは、最優先で対応すべき3つの手続きを解説します。

親が死んだらすぐに行う手続き

死亡診断書を受け取る

死亡診断書(死体検案書)は、今後のすべての手続きの土台となる書類です。

病院で亡くなった場合は医師から「死亡診断書」を受け取ります。

自宅で突然亡くなった場合や事故死の場合は、警察に連絡し「死体検案書」を受け取りましょう。

書類を受け取ったら、故人の氏名・死亡日時・死因などの記載内容に誤りがないか、必ず確認してください。

原本は役所へ提出してしまうため、手元には残りません。

生命保険の請求や銀行口座の解約などで必要になるため、提出前に5〜10枚ほどコピーをとっておきましょう。

葬儀社の手配と遺体の搬送を行う

病院で亡くなった場合、霊安室には長く留まることができません。

速やかに遺体の搬送先(自宅または葬儀場)を決める必要があります。

病院から葬儀社を紹介されることもありますが、必ずしもそこへ依頼する義務はありません。

葬儀社への連絡時には、故人の名前・住所・宗教・希望する葬儀の規模を伝えます。

費用面のトラブルを防ぐために、見積もりは必ず書面で確認してください。

ドライアイス代や搬送距離による加算など、追加費用が発生しやすい項目も事前に把握しておくと安心です。

死亡届の提出と火葬許可証を取得する

死亡届は死後7日以内に提出する義務があり、届出をしなければ火葬ができません。

提出先は、死亡地・故人の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。

届出できる人は、親族・同居者・家主・後見人などに限られています。

火葬許可証の申請も、死亡届の提出と同時に行うのが一般的です。

火葬許可証がなければ火葬を行えないため、受け取った後は大切に保管してください。

なお、死亡届の提出から火葬許可証の申請まで、葬儀社がまとめて代行してくれるケースがほとんどです。

ただし、届出内容に誤りがないか、親族自身でも確認しておきましょう。

提出期限の7日を過ぎると、5万円以下の過料が科されるおそれがあります。

葬儀社に代行を依頼する場合も、期限内に提出されたか確認しておくと安心です。

2. 親が死んだら14日以内に行う役所手続き

世帯主の変更や、年金・保険の資格喪失手続きには法的な期限が設けられています。

期限を過ぎると過料の対象になったり、受給金の返還を求められたりするリスクがあります。

戸籍謄本や本人確認書類、印鑑などを事前に準備しておきましょう。

役所へ行く回数を減らすため、複数の手続きをまとめて行うのがコツです。

年金受給停止の手続き|10日または14日以内

故人が年金を受給していた場合、速やかに受給停止の届出が必要です。

届出をしないまま年金が振り込まれると、不正受給として返還を求められます。

国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所へ届け出てください。

マイナンバーが年金記録に登録されていれば、死亡届の提出で自動的に受給停止されることもあります。

ただし、自動反映されないケースもあるため、念のため年金事務所へ確認しておきましょう。

必要書類は、年金証書・戸籍謄本(または死亡診断書のコピー)・届出人の本人確認書類など。

書類は自治体や状況によって異なる場合があるため、事前に年金事務所へ電話で確認しておくとスムーズです。

健康保険・介護保険の資格喪失届|5日または14日以内

故人の健康保険証を返却し、資格喪失の届出を行います。

国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は役所へ、社会保険の場合は故人の勤務先へ提出します。

故人が世帯主で被扶養者がいる場合は、残された家族の保険切り替えも必要です。

介護保険についても、被保険者証の返却と未納保険料の精算を行います。

払い過ぎた保険料がある場合は、還付金として返金されます。

住民票の世帯主変更届|14日以内

故人が世帯主だった場合、死後14日以内に新しい世帯主を届け出る必要があります。

届出先は市区町村の役所で、届出人の本人確認書類と印鑑が必要です。

14日以内の届出期限に遅れると、5万円以下の過料が科されるおそれがあるため、早めに対応しましょう。

ただし、届出が不要なケースもあります。

残された世帯員が1人だけの場合や、妻と15歳未満の子どものように新しい世帯主が明らかな場合は、届出なしで自動的に変更されます。

役所に行く際は、あわせて「住民票の除票」も取得しておくのがおすすめです。

相続手続きで故人の住所を証明する書類として使えるため、後から取り直す手間が省けます。

3. 親が死んだら忘れずに対応したい契約・サービスの整理

契約関係の整理には、役所の手続きほど厳格な法的期限はありません

ただ、放置しておくと無駄な月額費用が発生し続けたり、後の相続手続きに支障が出たりします。

なお、相続放棄を検討する場合は、契約や財産について処分をしてしまうと、相続放棄できなくなってしまう可能性があるので、心配な場合は、弁護士など、専門家に相談しましょう。

四十九日法要が終わったあたりなど、少し落ち着いたタイミングで整理を始めましょう。

銀行口座の凍結と預貯金の引き出し

銀行は名義人の死亡を知った時点で口座を凍結します。

ただし、死亡届を役所に提出しても、自動的に銀行口座が凍結されるわけではありません。

遺族が銀行に連絡した時点で凍結されるのが一般的です。

凍結されると、入出金・振込・自動引き落としがすべて停止します。

葬儀費用や当面の生活費の支払いに困るケースも少なくありません。

急ぎの出費には預貯金の仮払い制度が使えます。

金融機関ごとに「相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分」または150万円のいずれか低い額まで引き出しが可能です。

正式な凍結解除には、遺産分割協議書や故人の出生から死亡までの戸籍謄本などが必要です。

複数口座がある場合は、通帳やカードをリスト化しておくとスムーズに進みます。

公共料金・携帯・サブスクの解約や名義変更

電気・ガス・水道などの公共料金は、同居家族が住み続けるなら「名義変更」、空き家になるなら「解約」を連絡します。

携帯電話は、解約しないと基本料金がかかり続けます。

ただし、解約すると写真や連絡先にアクセスできなくなるため、必要なデータは先に取り出しておきましょう。

サブスクリプション(動画配信・音楽・クラウドストレージ・ネット通販の定期便など)は見落としやすい項目です。

クレジットカードの明細や、故人のスマホのアプリ一覧から洗い出すのが確実です。

インターネット回線やプロバイダの解約には、違約金がかかる場合があります。

契約内容を確認してから手続きしてください。

クレジットカードの停止と残債確認

名義人が死亡した場合、カード会社に連絡して利用停止と退会手続きを行います。

本会員のカードが止まると、紐づいている家族カードも同時に無効になる点に注意してください。

未払い残高(リボ払い・分割払いを含む)は相続債務として相続人に引き継がれます。

利用明細を確認し、残債の全体像を把握しておきましょう。

故人が持っていたカードの枚数がわからない場合は、信用情報機関(CICなど)へ開示請求すると契約一覧を確認できます

カードの年会費が自動で引き落とされ続けるケースもあるため、カードを発見したらすぐにカード会社へ連絡するのがおすすめです。

4. 親が死んだら必要な遺産相続の手続き

遺産相続の手続きには「3ヶ月」「4ヶ月」「10ヶ月」という3つの重要な期限があります。

期限を過ぎると、税金の特例が使えなくなったり、意図せず借金を引き継いだりするリスクがあるため、早めに全体像を把握しておきましょう。

まずは遺言書があるかどうかを確認し、並行して相続人と財産の調査を進めていくのが基本の流れです。

ここでは、必要な相続手続きについて詳しく解説します。

相続放棄・限定承認の検討|3か月以内

親に借金がある、または借金の有無が不明な場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に対応を決める必要があります。

借金がプラスの財産を上回るなら、家庭裁判所に「相続放棄」を申述しましょう。

財産と借金のどちらが多いか判断がつかない場合は、プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。

3ヶ月の期限を過ぎると、借金も含めてすべてを引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされます。

財産調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に期間延長を申し立てることも可能です。

注意したいのは、相続放棄をすると次順位の相続人(親の兄弟姉妹など)に相続権が移る点。

知らないうちに借金の相続人になっていた、というトラブルを防ぐためにも、放棄する際は次順位の親族へ早めに連絡しておきましょう。

準確定申告の実施|4か月以内

故人に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。

これを準確定申告と呼び、死後4ヶ月以内に済ませる必要があります。

ただし、年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合は、準確定申告が不要なケースもあります。

故人の収入状況を確認したうえで、必要かどうか判断してください。

準確定申告を行うことで、医療費控除などを適用でき、還付金を受け取れる可能性もあります。

故人が高額な医療費を支払っていた場合は、確認しておいて損はありません。

手続き上の注意点として、準確定申告書には相続人全員の署名が必要です。

相続人が複数いる場合は、早めに連絡を取り合って準備を進めましょう。

 

相続税の申告|10か月以内

遺言書がない場合、誰がどの財産を引き継ぐかを相続人全員で話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や銀行口座の解約に不可欠な書類です。

相続人全員の署名・実印での押印に加え、印鑑証明書の添付が求められます。

相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が控除額です。

たとえば相続人が3人なら4,800万円まで非課税となるため、遺産総額がこの範囲内であれば申告は不要です。

基礎控除を超える場合は、死後10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行います。

期限を過ぎると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えなくなるおそれがあるため、遺産分割協議が間に合わない場合含め、早めに税理士へ相談しましょう。

不動産の名義変更(相続登記)|相続後3年以内

実家などの不動産を引き継いだら、法務局で名義変更(相続登記)を行います。

2024年4月から相続登記が義務化されました。

相続を知った日から3年以内に手続きをしないと、10万円以下の過料の対象になるほか、将来的な売却もできなくなります。

手続きは法務局で行い、必要書類は遺産分割協議書・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・相続人全員の戸籍謄本・固定資産評価証明書などです。

書類の収集や申請書の作成は複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的。

費用の目安は5〜15万円程度です。

5. 親が死んだらもらえるお金・申請先まとめ

親が亡くなった際、申請すれば受け取れる給付金がいくつかあります。

いずれも自動的に振り込まれるわけではなく、自ら申請しなければ受け取れません。

それぞれに時効が設定されているため、早めに対応を済ませておきましょう。

もらい忘れを防ぐため、対象となる給付金と請求先をリストアップしておくのがおすすめです。

給付金の種類 金額の目安 請求期限 請求先
葬祭費(国民健康保険) 3〜7万円 2年以内 市区町村役場
埋葬料(社会保険) 5万円 2年以内 健康保険組合
未支給年金 1〜2ヶ月分 5年以内 年金事務所
遺族基礎年金 年約80万円+子の加算 5年以内 年金事務所
遺族厚生年金 報酬比例額の3/4 5年以内 年金事務所
生命保険金 契約内容による 3年以内 保険会社
高額療養費の還付 自己負担超過分 2年以内 健康保険組合・役所

葬祭費・埋葬料の請求手続き|2年以内

健康保険の加入者が亡くなった際、葬儀を行った人(喪主など)に支給されるお金です。

国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」として3〜7万円(自治体により異なる)、社会保険に加入していた場合は「埋葬料」として5万円が支給されます。

申請には、葬儀費用の領収書・会葬礼状・死亡診断書のコピーなどが必要です。

請求期限は葬儀の翌日から2年以内。

金額は大きくありませんが、申請すれば確実に受け取れるため、忘れずに手続きしましょう。

未支給年金と遺族年金の請求|5年以内

故人が受け取るはずだった年金は、遺族が「未支給年金」として請求できます。

年金は後払いのため、死亡月までの未払い分が発生します。

請求できるのは、故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母の順)です。

遺族年金については、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

遺族基礎年金は18歳未満の子がいる配偶者が対象。

遺族厚生年金は、故人が厚生年金に加入していた場合に支給されます。

請求には、故人との生計維持関係を証明する書類(住民票・収入証明など)が必要です。

請求期限は5年以内ですが、早めに年金事務所へ相談しておくのがおすすめです。

生命保険金の請求|3年以内

故人が生命保険に加入していた場合、保険会社へ連絡して請求手続きを行います

生命保険金は「受取人固有の財産」とみなされます。

そのため、遺産分割協議の結論を待たずに単独で受け取ることが可能です。

手続きは、保険会社に死亡の連絡をし、請求書類一式を取り寄せるところから始まります。

保険証券・死亡診断書のコピー・受取人の本人確認書類などを提出すれば、通常1〜2週間程度で支払われます。

保険証券が見当たらない場合は、故人の通帳の引き落とし履歴を確認してみてください。

保険料の引き落としがあれば、契約先の保険会社を特定できます。

なお、相続放棄をしていても、受取人として指定されていれば生命保険金は受け取れるケースがほとんどです。

ただし、受取人が法定相続人と指定されている場合など、例外もあるため、保険会社に確認しましょう。

相続手続きの不安は早めに弁護士へ相談を

ここまで紹介してきた手続きの中でも、相続は「判断を間違えると取り返しがつかない」領域です。

相続放棄は3ヶ月、相続税の申告は10ヶ月と、期限を過ぎれば選択肢が狭まります。

迷いや不安を感じた時点で、早めに弁護士へ相談しましょう。

特に以下のケースでは、弁護士への相談をおすすめします。

  • 相続人同士で話がまとまらない
  • 遺言書の内容に納得できない
  • 親に借金があるかもしれない
  • 疎遠な親族がいて連絡が取れない
  • 不動産の分け方が決まらない

弁護士は、相続人同士の紛争に介入し代理交渉ができる唯一の専門家です。

「まだ揉めていない」と思っていても、遺産分割協議をきっかけに意見が対立するケースは珍しくありません。

初回無料相談に対応している事務所も多く、相談したからといって依頼の義務もありません。

まずは状況整理の場として活用してみてください。

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親が死んだら?押さえておきたいよくある質問

親が亡くなった際に多くの方が疑問に感じるポイントをまとめました。

手続き以外の気になる点もここで確認しておきましょう。

Q. 親が死んだら会社は何日休める?

忌引休暇は法律で定められた制度ではなく、会社の就業規則による福利厚生です。

一般的な日数の目安として、父母が亡くなった場合は5〜7日、喪主を務める場合は7〜10日の休暇が認められるケースが多いです。

公務員の場合は、人事院規則で7日間と定められています。

忌引休暇の制度がない会社では、有給休暇を充てるか欠勤扱いになります。

死亡届の提出・葬儀・役所手続きは休暇中に集中するため、日数が足りないと感じたら、早めに上司へ相談しましょう。

Q. 絶縁状態や離婚した親が死んだら連絡は来る?

法的に「絶縁」という制度は日本には存在しません

音信不通の状態であっても、相続権は消えません

警察や役所から、身元確認や遺体の引き取り依頼として連絡が来るケースがあります。

また、離婚した親の場合でも子どもは法定相続人であるため、他の親族や債権者(借金の取り立て)から連絡が届く可能性があります。

親に借金がある場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要です。

連絡を無視して放置すると、借金を含めた遺産をすべて背負うことになるため注意してください。

Q. 親が死んだら仏壇やお墓はどうする?

仏壇・お墓・位牌などの祭祀財産は、遺産分割の対象になりません

「祭祀承継者」と呼ばれる人が引き継ぎます。

誰が引き継ぐかは遺言や地域の慣習で決まりますが、決まらない場合は家庭裁判所に申し立てて決定します。

お寺の檀家になっている場合は、まず住職へ死亡の報告をし、法要や戒名の手配を相談してくれます。

お墓の維持が難しく手放す場合は、市区町村と墓地管理者に申請して「墓じまい」を行う流れになります。

Q. 親が死んだら実家はどうなる?住み続けられる?

実家などの不動産も遺産の一部であり、遺産分割協議で誰が引き継ぐかを決める必要があります。

協議が終わるまでは相続人全員の「共有状態」となるため、誰か一人が勝手に売却したり、大規模なリフォームをしたりすることはできません。

配偶者が住み続けたい場合は、「配偶者居住権」を活用する方法があります。

不動産の所有権を他の相続人に渡しつつ、配偶者がそのまま住み続けられる制度です。

誰も住む予定がない場合は、固定資産税や管理費がかかり続けるため、売却や賃貸の判断を早めに行います。

なお、2024年4月からは相続登記が義務化されており、3年以内に名義変更をしないと過料の対象になります。

Q. 障害のある家族は親が死んだらどうなる?

親が障害のある子どもの成年後見人を務めていた場合、速やかに新たな後見人を選任する必要があります。

選任の手続きは家庭裁判所へ申し立てて行います。

親族が後見人になることもできますが、弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースもあります。

親が元気なうちに、「親亡き後問題」への備えを進めておくことが重要です。

生命保険信託を利用したり、市区町村の障害福祉課に相談してグループホームへの移行を検討したりと、事前の仕組みづくりが安心につながります。

まとめ

親が亡くなった後の手続きは、「死亡直後」「14日以内」「落ち着いてから」の3段階で進めるのが基本です。

死亡診断書の受け取りと葬儀手配を最優先で行い、14日以内に年金停止・保険の資格喪失届・世帯主変更届を済ませましょう。

落ち着いてからは、銀行口座や各種契約の整理、相続手続きへと進みます。

相続には3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年と段階的に期限があり、いずれも過ぎると不利益が生じます。

給付金も申請しなければ受け取れないため、記事内のタイムラインを活用してひとつずつ確認してください。

相続に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

ベンナビ相続なら無料相談に対応した事務所も多いため、気軽に活用してみてください。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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