
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
遺産にはいろいろなものがあります。 現金だけでなく、不動産や株券、著作権などさまざまです。 それらを相続人全員が円満一致で分けることは難しいことですよね。
もちろん当人同士だけで遺産分割協議をして、まとまれば良いのですが、遺産分割協議は一人でも合意ができない場合にはまとめることはできません。
被相続人との関係や、親密度、一緒に住んでいたり介護をしていた、看病をしていたなどといったことが焦点となり分割の割合を主張したりと話し合いが進むようになります。 しかし、その話し合いが必ずしもまとまるわけではありませんよね。
そういった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停申立書を提出することになります。 調停は、家庭裁判所の調停員が、相続人それぞれから話を聞いて、その主張と希望を聞いたうえでバランスを取りながら促したり話し合いがスムーズにいくように勧めます。 最終的な合意を目指して調停するのです。
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調停になると調停員の担当が付くこととなります。 調停委員は、被相続人との関係や貢献度、職業や年齢なども考慮して遺産の分割を考えアドバイスもします。 しかし、この調停であっても合意ができない場合もあります。 そうなると遺産分割審判申立書を出して、家庭裁判所にて審判で結論を出すこととなります。
審判になると必要に応じて関係者に話を聞いたり、相続人、遺産に関しての情報を調べることや事実関係を調査することとなります。 主張に対しての正当性も必要となり、さまざまな調査や話し合いがされることを念頭に入れておきましょう。
調停では当人同士の話し合いの場も持たれますが、審判になると当人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が公平に判断することとなります。 審判え下された結果は強制力を持つので、審判での結果が最終的な審判ということになります。
合意ができない場合でも、強制力があるので、決定に従うことになります。
遺産分割協議に関してはトラブルになることもかなり多く、全国的に相続での弁護士への相談で案件が多いのが相続トラブルの中でも分割に関してのことが多いです。 遺産分割に関しては全員が合意するまでには時間が必要だったり、お互いが譲らない場合にはまとまらなかったりと大変です。
調停になる前に、弁護士に相談をして、弁護士に介入してもらうことで解決する場合もありますので、弁護士の利用もおすすめです。
調停までなってしまうと血縁者であるのに取り返しのつかない溝ができてしまうことも考えられます。もちろん合意ができない場合は調停や審判も必要です。
しかし、よく考えていがみ合うだけではなく、相手の立場になって考えることも大切です。
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相続トラブルに巻き込まれてしまった方へ
何かと相続トラブルに発展するのは遺産の割合に不満がある・納得いかないケースです。
例えば、下記などが該当します。
・思ったより相続される遺産が少なかった
・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した
・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた
遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
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