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【図解付き】代襲相続はどこまで続く?相続範囲や相続割合をケース別で解説

杉本法律事務所
杉本 真樹
監修記事
【図解付き】代襲相続はどこまで続く?相続範囲や相続割合をケース別で解説
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代襲相続とは、本来なら相続人になるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっていたり相続権を失ったりして相続できない場合、その人の子どもなどが代わりに相続することです。

代襲相続の範囲はケースによって異なり、状況次第では養子でも発生することがあります。

相続人の把握漏れがあると、遺産分割協議がやり直しになったり、分割内容が変わったりしてトラブルになるおそれがあるため、本記事を参考に正確な相続人を把握しましょう。

本記事では、代襲相続はどこまで続くのか、代襲相続はどのような場合に発生するのか、遺産相続ではどれだけ受け取れるのかなどを解説します。

相続が発生して代襲相続の範囲で迷っている方は、本記事を参考にしてください。

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トラブルなくスムーズな相続を実現するためには、相続知識が必要不可欠です。

代襲相続について悩んでいるのであれば、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士なら、代襲相続の範囲や相続手続きの進め方などをアドバイスしてくれて、迷わずに遺産相続を済ませることができます。

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代襲相続がどこまで続くかは被相続人と被代襲者の関係性によって異なる

結論として、代襲相続がどこまで続くのかは「被相続人と被代襲者の関係性」によって異なります。

代襲相続では、死亡などの理由で相続できなくなった人を「被代襲者」、被代襲者の代わりに相続する人を「代襲相続人」と呼びます。

代襲相続の範囲について、被代襲者ごとにまとめると以下のとおりです。

被代襲者

代襲相続人

①被相続人の子ども

孫・ひ孫・玄孫と、血縁関係が続く限り発生

②被相続人の兄弟姉妹

甥姪の一代限りで発生

③被相続人の養子

養子縁組のタイミングによって異なる

①の場合、孫が亡くなっていればひ孫、ひ孫も亡くなっている場合は玄孫というように、血縁関係が続く限り再代襲が発生します。

②の場合、甥姪までしか続かず、甥姪が亡くなっていても甥姪の子どもには再代襲は発生しません。

③については、養子縁組後に養子に子どもが生まれていた場合は代襲相続が発生し、一方で養子縁組前に生まれていた場合は代襲相続が発生しません。

代襲相続とは

代襲相続とは

代襲相続とは、本来なら相続人になるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっていたり相続権を失っていたりする場合、その人の子どもなどが代わりに相続することです。

たとえば、上図のような「被相続人よりも先に子ども(長男)が亡くなっている」というケースでは、被相続人の孫が代襲相続人として相続することになります。

代襲相続の発生原因としては以下の3つがあり、詳しくは「代襲相続が発生する3つのケース」で後述します。

  • 相続人が相続開始前に死亡している場合
  • 相続人廃除がおこなわれた場合
  • 相続欠格に該当する場合

【図解で解説】代襲相続の範囲はどこまで?

ここでは、相続で代襲相続人になる人や代襲相続人の取り分などについて、ケースごとに解説します。

各相続人の取り分については、民法が定める「法定相続分」に則って解説しています。

法定相続分の定義や詳しい分配方法などについては、以下の関連記事をご覧ください。

1.代襲相続人が孫(実子の子ども)になるケース

1.代襲相続人が孫(実子の子ども)になるケース

上図の場合、被相続人である夫よりも先に三男Cが亡くなっているため、代襲相続が発生して孫D・孫Eが代襲相続人となります。

たとえば「被相続人の遺産が1,200万円」という場合、各相続人の取り分は以下のように算出できます。

相続人

法定相続分

配偶者

1,200万円×1/2=600万円

長男A

1,200万円×1/6=200万円

次男B

1,200万円×1/6=200万円

孫D(三男Cの子ども)

1,200万円×1/6×1/2=100万円

孫E(三男Cの子ども)

1,200万円×1/6×1/2=100万円

孫D・孫Eの相続分については、三男Cの相続分である200万円を2人で分け合うことになるため、それぞれ100万円ずつとなります。

2.代襲相続人が孫(養子の子ども)になるケース

2.代襲相続人が孫(養子の子ども)になるケース

上図の場合、被相続人である夫よりも先に次男B(養子)・三男C(養子)が亡くなっているため、代襲相続が発生します。

ただし、養子縁組前に生まれているDについては代襲相続は発生せず、養子縁組後に生まれたEだけが代襲相続人となります。

たとえば「被相続人の遺産が1,200万円」という場合、各相続人の取り分は以下のように算出できます。

相続人

法定相続分

配偶者

1,200万円×1/2=600万円

長男A

1,200万円×1/4=300万円

E(三男Cの子ども)

1,200万円×1/4=300万円

もし長男A・次男B・三男Cが全員健在であれば6分の1ずつ分配しますが、今回のケースでは次男BもDも相続を受けることができないため、長男AとEの2人で4分の1ずつ分け合うことになります。

3.代襲相続人が甥姪になるケース

3.代襲相続人が甥姪になるケース

上図の場合、被相続人である長男Aには配偶者や子どもがおらず、両親も亡くなっていることから、兄弟姉妹が相続人となります。

しかし、すでに次男B・三男Cともに亡くなっているため代襲相続が発生し、次男Bの子ども・三男Cの子ども(甥D・姪E)が代襲相続人となります。

このうち、次男Bの子ども・三男Cの子ども(甥D)については亡くなっていることから、今回のケースでは姪Eが全ての財産を受け取ることになります。

たとえば「被相続人の遺産が1,200万円」という場合、取り分は以下のとおりです。

相続人

法定相続分

姪E(三男Cの子ども)

1,200万円

代襲相続が発生する3つのケース

代襲相続が発生するケースとしては、以下の3つがあります。

  • 相続人が相続開始前に死亡している場合
  • 相続人廃除がおこなわれた場合
  • 相続欠格に該当する場合

ここでは、代襲相続の発生条件について解説します。

1.相続人が相続開始前に死亡している場合

本来であれば相続人となるはずの「被相続人の子ども」や「被相続人の兄弟姉妹」などが、被相続人よりも先に亡くなっている場合には代襲相続が発生します民法第887条2項)。

たとえば「祖父が亡くなった際、本来の相続人である父親はすでに他界しており、子どもは健在である」というようなケースが該当します。

2.相続人廃除がおこなわれた場合

相続開始前の死亡だけでなく、相続人廃除がおこなわれた場合でも代襲相続は発生します。

相続人廃除とは、被相続人の意思に基づき、相続人が持つ相続権を剝奪する制度のことです。

相続人廃除には以下のような要件が定められています。

  • 被相続人が虐待を受けた
  • 被相続人が重大な侮辱をされた
  • 被相続人に対する、その他の著しい非行があった
参考元
民法第892条

上記のいずれかを満たしたうえで、被相続人や遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをおこなって認められた場合、相続権が剥奪されます。

3.相続欠格に該当する場合

相続欠格に該当する場合でも、代襲相続は発生します。

相続欠格とは、民法が定める欠格事由に該当する場合、相続人が持つ相続権が剥奪される制度のことです。

具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 故意に被相続人を死亡させようとした
  • 被相続人が殺害された事実を知って告発しなかった
  • 詐欺脅迫を用いて遺言の取り消し・変更を妨害した
  • 詐欺脅迫を用いて遺言の取り消し・変更をさせた
  • 遺言書を偽造変造・破棄・隠蔽した
参考元
民法第891条

相続欠格の場合、家庭裁判所での手続きは原則不要で、欠格事由に該当する事実が判明すれば自動的に相続権が剥奪されます。

代襲相続が発生しない2つのケース

一方、以下のようなケースでは代襲相続は発生しません。

  • 相続放棄をおこなった場合
  • 養子縁組前に生まれていた養子の子どもの場合

ここでは、代襲相続が発生しないケースについて解説します。

1.相続放棄をおこなった場合

相続放棄をおこなった場合、代襲相続は発生しません。

相続放棄とは、被相続人の資産も負債も全て放棄する手続きのことです。

家庭裁判所に申し立てをして相続放棄が受理された場合、申立人は「最初から相続人ではなかった」という扱いとなります。

したがって、子どもなどに相続権が引き継がれることはありません。

2.養子縁組前に生まれていた養子の子どもの場合

養子縁組前に生まれていた養子の子どもの場合、代襲相続は原則発生しません。

「代襲相続がどこまで続くかは被相続人と被代襲者の関係性によって異なる」でも解説したとおり、被相続人の養子が被代襲者となる場合、養子縁組のタイミングによって代襲相続の扱いが異なります。

基本的には「養子縁組が成立した時点から、養子と養親の間に法律上の血族関係が生じる」と考えられているため、養子縁組前に生まれていた養子の子どもは対象外となります。

一方、養子縁組後に生まれていた場合は代襲相続が発生します。

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代襲相続が発生した場合に知っておくべき2つのポイント

代襲相続が発生した場合、以下のような点を押さえておきましょう。

  • 相続税の基礎控除額が増える
  • 数次相続と混同しないように注意する

ここでは、代襲相続で知っておくべきポイントについて解説します。

1.相続税の基礎控除額が増える

1.相続税の基礎控除額が増える

代襲相続では、相続税の基礎控除額が増えることがあります。

相続税には基礎控除という非課税枠が設けられており、以下の計算式で算出されます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の数が1人増えるごとに基礎控除額も600万円増えて、税負担を抑えられます。

代襲相続では「被相続人の子どもが亡くなっていて、孫2人が代襲相続人になる」というようなケースもあり、法定相続人が増えて結果的に相続税が安くなることもあります。

2.数次相続と混同しないように注意する

2.数次相続と混同しないように注意する

代襲相続に似たものとして「数次相続」というものもあります。

数次相続とは、相続が発生して遺産分割協議を済ませる前に相続人が亡くなり、新たな相続が開始することを指します。

数次相続と代襲相続を混同してしまうと、相続人を正確に把握できずに相続手続きがやり直しになったりするおそれがあります。

以下では、数次相続と代襲相続の違いについて解説します。

数次相続と代襲相続の違い

数次相続と代襲相続の違い

数次相続と代襲相続は「亡くなった相続人の相続権が、ほかの人に引き継がれる」という点では共通しているものの、上図のように亡くなった順番が異なります。

亡くなった順番が異なることで、相続人の範囲もそれぞれ異なります。

たとえば、上図のケースで息子に配偶者がいた場合、数次相続では息子の配偶者も相続人になりますが、代襲相続では息子の配偶者は相続人にはなりません。

ただし、相続の経験がない素人では正確な把握が難しい場合もあるため、少しでも不安なら遺産相続が得意な弁護士に一度相談してみましょう。

代襲相続に関するよくある質問3選

ここでは、代襲相続に関するよくある質問について解説します。

1.代襲相続で特別な手続きや書類は必要?

代襲相続では、「代襲相続人の戸籍謄本」や「被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本」などの追加書類が必要となります。

ケースごとの必要書類をまとめると以下のとおりです。

代襲相続人

追加で必要な書類

被相続人の孫

被相続人の子どもの戸籍謄本

被相続人のひ孫

被相続人の子ども+孫の戸籍謄本

被相続人の甥姪

被相続人の父母・兄弟姉妹の戸籍謄本

戸籍謄本の入手方法としては、役所窓口での請求・郵送での取り寄せ・コンビニエンスストアでの発行などがあります。

弁護士に代行してもらうことも可能ですので、漏れなくスムーズに集めたい場合は依頼しましょう。

2.代襲相続が発生するのはどんなとき?

代襲相続が発生するケースとしては、以下の3つがあります。

  • 相続人が相続開始前に死亡している場合
  • 相続人廃除がおこなわれた場合
  • 相続欠格に該当する場合

一方、相続放棄をおこなった場合は代襲相続の対象外です。

相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」という扱いになるため、子どもなどに相続権が引き継がれることはありません。

3.代襲相続人も相続放棄できますか?

代襲相続人も相続放棄が可能です。

通常の相続人と同様に、家庭裁判所に申し立てをして受理してもらえば、相続放棄が認められます。

注意点として、相続放棄には期限があり「被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヵ月」に手続きを済ませる必要があります。

弁護士なら相続放棄の手続きを一任できるので、期限が迫っている場合や、自力での対応が不安な場合はサポートを依頼しましょう。

さいごに|代襲相続が発生したら、まずは弁護士に相談を

代襲相続がどこまで続くのかは、被代襲者の種類によって以下のように異なります。

  • 被相続人の子ども:孫ひ孫・玄孫と、血縁関係が続く限り発生
  • 被相続人の兄弟姉妹:甥姪の一代限りで発生
  • 被相続人の養子:養子縁組後に子どもが生まれていた場合に発生

もし代襲相続や相続手続きに関する不安がある場合は、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士なら、代襲相続の範囲などの疑問についてアドバイスしてくれるほか、相続人調査や遺産分割協議などの相続手続きを代行してくれて、迅速かつ納得のいく相続が望めます。

当サイト「ベンナビ相続」では、代襲相続が得意な全国の弁護士を掲載しています。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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