被相続人より先に被相続人の子が死亡している場合には、被相続人の孫へ遺産が承継されます。
このことを代襲相続と呼びます。
一方、被相続人の子が生きており相続放棄を選択した場合には、被相続人の孫への代襲相続はできません。
ともに「被相続人の子が相続を受けない」という点では共通していますが、被相続人の孫(相続人の子)への相続については大きな違いがあります。
本記事では、代襲相続のルールや、相続人が相続放棄をした場合の代襲相続などについて解説します。
相続放棄を検討しているあなたへ
相続放棄を検討しているけど、被相続人の子が相続放棄した場合の代襲相続についてわからず悩んでいませんか?
結論から言うと、被相続人の子が相続放棄した場合、代襲相続は発生しません。
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この記事に記載の情報は2024年04月12日時点のものです
相続にて相続放棄する場合は、当該相続人ははじめから相続権を持たなかったということになり、代襲相続は発生しません。
たとえば「Aさんが亡くなり、配偶者と子Bが法定相続人」という場合、Bさんがすでに亡くなっていればBさんの子(被相続人の孫)が代襲相続できる立場となります。
しかし、Bさんが生きており相続放棄を選択して相続権を喪失した場合、Bさんの子は代襲相続できません。
ちなみに、子が相続放棄していても連帯保証人になっている場合には、被相続人の死亡の有無に拘らず連帯保証債務が存続します。
詳しくは「親の借金を肩代わりしない3つの方法|発覚したらすぐに行動」にて解説しているので、ぜひ参考にしてください。
被相続人Aさんが亡くなった時、Aさんの子であるBさんが相続放棄をすると、Bさんは「はじめから相続権がなかったもの」として扱われます。
この場合、Bさんの子(被相続人の孫)であるCさんは代襲相続できません。
逆に言えば、被相続人が債務超過であることを理由に相続放棄をした場合、自分の子どもに相続権が移ることもないということです。
代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは、被相続人が死亡した時点で「死亡など一定の事由により相続人がいない」という状況の場合、当該相続人と同一順位で相続分を承継する直系卑属(相続人の子や孫など)のことを指します。
また、相続分を継承した代襲相続人のことを代襲者とも呼んだり、相続権を失った者のことを被代襲者と呼んだりすることもあります。
代襲者が死亡していた場合は「再代襲」がおこなわれる
たとえば「代襲者が孫であり、その孫もすでに亡くなっている」という場合、曾孫が代襲することになります。
なお、その曾孫の代全員が死亡していた場合の繰り下がりも同じ扱いになります。
つまり、曾孫も亡くなっていた場合は曾孫の子、曾孫の子も亡くなっていればさらにその子と、下に辿っていくということです。これを再代襲相続といいます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹と妻、または被相続人の兄弟姉妹のみでの相続において、兄弟姉妹が死亡していた場合、2代以上繰り下がる形での再代襲は認められません。
つまり、被相続人の甥や姪は代襲相続の可能性がありますが、甥や姪の子どもは代襲相続できないということです。
1980年以前は兄弟姉妹の場合でも認められていましたが、民法改正により現在は認められていません。
代襲者(代襲相続人)の注意点としては、代襲相続できる者は本来的な相続人の直系卑属に限られるということです。
たとえば、養子縁組前の子(つまり養子の連れ子)の場合は相続人の直系卑属ではないため、養子縁組をしないと代襲相続もできません。
また配偶者も相続人の直系卑属ではないため、代襲相続権がありません。
そのため、子がいない妻の場合、夫が義父よりも先に亡くなっていれば義父の遺産を原則相続できないということになります。
代襲相続人(孫)が受ける相続分は、本来の相続人(子)が受けるはずだった相続分と同じです。
もし代襲相続人(代襲者)が複数人いる場合には、被代襲者の相続分を均等に分割することになります。
なお、その際に相続分を分割することを「株分け説」と呼ぶこともあります。
以下では、図解をもとにケースごとの代襲相続の内訳を解説します。
実子が代襲相続をした場合
実子が代襲相続した場合、各相続人の相続分は以下のとおりです(被相続人の遺産は1,200万円と想定)。
- 配偶者の相続分:600万円
- 長男の相続分:200万円
- 次男の相続分:200万円
- 三男の子1の相続分:100万円
- 三男の子2の相続分:100万円
兄弟姉妹が代襲相続をした場合
兄弟姉妹が代襲相続した場合、相続人の相続分は以下のとおりです(被相続人の遺産は1,200万円と想定)。
兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続(甥や姪への相続)は認められますが、再代襲相続(甥や姪の子への相続)は認められません。
養子が代襲相続をした場合
に養子が代襲相続した場合、各相続人の相続分は以下のとおりです(被相続人の遺産は1,200万円、養子2の子は養子縁組後の子と想定)。
- 配偶者:600万円
- 長男:300万円
- 養子2の子:300万円
代襲相続の問題は弁護士に相談することで、それまで悩んでいたことがすぐに解決できる可能性も高いです。
相続放棄をおこなった場合、代襲相続は適用されません。
そのほかにも、代襲相続では相続関係が複雑になることもあるため、相続知識がないと判断が難しいケースも珍しくありません。
自分だけで解決できそうもない場合は、相続問題に注力する弁護士に相談することで正確な判断が望めます。まずは一度相談するとよいでしょう。
代襲相続でお悩みの方へ
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