遺留分侵害額(減殺)請求(いりゅうぶんしんがいがく(げんさい)せいきゅう)とは、被相続人が特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度です。
相続において法定相続人の順位と範囲が決められているのは、相続財産によって残された家族の生活保障をする趣旨もありますから、被相続人と一定の繋がりのあった人たちに関しては、遺留分として最低限の遺産を取得する権利があります。
今回は、遺留分侵害額(減殺)請求をしたい方・遺留分侵害額(減殺)請求をされてしまった方に、遺留分侵害額(減殺)請求の基礎知識を紹介します。
なお、法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。
他の相続人に遺留分を侵害されている方へ
遺留分は相続人がもつ、当然の権利です。 金銭の主張だからといって、あなたが遠慮する必要はありません。
しかし遺留分侵害額請求には金銭のことはもちろん、これまでの親族間の立場なども関係するので、当事者同士の話し合いでは解決が難しいこともあります。
遺留分侵害額請求権の行使を検討中の方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼をすれば、上記のようなメリットを受けることが可能です。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)は、遺留分問題が得意な弁護士も多数掲載しておりますので、まずは下記からお気軽にご相談ください。
まずは、遺留分と法定相続分の割合などを確認しておきましょう。
法定相続分は、遺言がない場合の相続のとき、協議や調停・裁判によって分割内容を決定する際に基準となる、法定されている相続割合のことをいいます(民法900条)。
遺留分は権利者全員の遺留分割合(総体的遺留分・集団的遺留分率とも呼びます)に法定相続分を掛け合わせて算出するパターンがいくつかあります。
その意味では、遺留分と法定相続分は切っても切れない関係にあり、遺留分侵害額(減殺)請求をする際には法定相続分についても知っておく必要があります。
民法上、遺留分侵害額(減殺)請求ができる人は明確に決められており、その相続において法定相続人になる兄弟姉妹以外の人となっています(民法1042条)。
つまり、「配偶者」「子およびその代襲相続人」「直系尊属」の3者だけに遺留分権が認められており、これらの人であっても法定相続人にならない場合(相続権を剥奪されている場合や上位の法定相続人がいる場合)には、遺留分権はありません。
つまり、「兄弟姉妹でない法定相続人」で、「その相続において相続人に該当する人」に認められているのが遺留分侵害額(減殺)請求権です。
民法第1049条「遺留分の放棄」では、
と規定されています。
したがって、他の権利者が遺留分の放棄をおこなったからといって、自分が得られる遺留分の割合が増えることはありません。
また、この人の分の遺留分を代わりに請求することもできませんので、その点に関しては相続放棄と混同しないようにしましょう。
なお、遺留分権利者が相続放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、この人がいなくなった分は残りの遺留分権利者の遺留分割合が増加する可能性があります。
たとえば相続人が配偶者と子2人だった場合で、子の1人が相続放棄をすると、その相続における相続人は配偶者と子1人ということになりますから、子の取得できる遺留分額が増加するということになります。
遺留分侵害額(減殺)請求ができる期間は法律で定められており、遺留分侵害の事実を知った日から1年間がこの期限とされています。
すなわち、贈与などによって遺留分が侵害され、なおかつ侵害額(減殺)請求の対象になることを認識した日から1年間に権利行使しなければ、その後の遺留分侵害額(減殺)請求はできないことになります。
被相続人と疎遠であったり、知らないうちに遺言に基づく遺産分割がなされていたようなケースでは、遺留分侵害額(減殺)請求ができる期間が変わる可能性があります。
また、期限内に1回でも遺留分侵害額(減殺)請求をしていれば遺留分の請求権が消滅することはありませんが、「遺留分権利者が相続開始を知ってから1年間」に当てはまるとしても、その時点で相続開始から10年間を過ぎている場合には、請求権が消滅してしまい遺留分侵害額(減殺)請求ができません。
したがって、早めの対応をしておくとよいでしょう。
遺留分として確保される財産は、相続人の組み合わせによって相続財産に占める割合が変わってきます。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
引用元:民法第1042条
つまり、直系尊属だけが相続人の場合には相続財産の1/3が遺留分となり、それ以外の場合には相続財産の1/2が遺留分権利者全員の遺留分として確保されることになります。
この結果、たとえば被相続人が「全財産を愛人に譲る」といったような内容の遺言を残していたとしても、遺留分として確保される割合についてはこの遺言の効力は及ばず、その範囲だけは遺言が無効として扱われることになります。
遺留分算定の基礎となる財産(基礎財産)は、
一定の生前贈与財産を加え、そこから相続債務や葬儀費用などを控除して算出することになります。
遺留分の計算方法について、より詳細に知りたい方は「遺留分の計算方法|割合がすぐわかるシミュレーション付き」を確認しましょう。
考慮すべき財産 |
具体例 |
||
プラスの財産 |
積極財産 |
相続開始時のプラスの財産 |
・現金や預貯金などの金銭 ・不動産 ・自動車 ・宝石や絵画などの動産 |
生前贈与された財産 |
相続開始前1年間になされた贈与 |
相続人やその他第三者(孫や親類等も含む)への贈与財産 |
|
当時者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与(期間を問わない) |
5年前に愛人に財産の9割を贈与した場合など |
||
特別受益に該当する贈与財産 |
相続人に特別受益に該当する贈与をした場合(期間を問わない) |
・10年前に長男の進学費用として贈与した200万円 ・長女の婚資として贈与した300万円 |
|
マイナスの財産 (控除する財産) |
相続債務 |
相続開始時のマイナスの財産 |
・借金 ・住宅ローン |
葬儀費用などの債務 |
被相続人にかかる債務など |
・葬儀費用 ・未払いの医療費 |
さて、ここからは実際に遺留分の計算をしてみましょう。
被相続人の相続財産が1,200万円だった場合で、ケースごとに計算していきたいと思います。
仮に子Cが死亡していた場合、子Cの子(孫D)が代わりに代襲相続をすることになります。
代襲相続の場合は、DがCの有していた相続権の内容をそのまま引き継ぐことになりますから、遺留分割合も変化しません。
②の計算の際にC=Dとして計算することになります。
なお、代襲相続について、詳しい内容は「相続放棄するとその子ども(孫)による代襲相続は発生しない|ルールと注意点」を確認してください。
以上が基本的な遺留分の計算方法になりますが、実際には遺留分算定の前にその基礎となる相続財産の価額を確定させなければなりません。
ここでは、遺留分を計算する基礎となる財産の計算方法と、その際に考慮すべき注意点について、詳しく紹介いたします。
遺留分算定の基礎財産には一定の生前贈与が加算されることになりますが、これらの価額については原則として「相続開始時における価値」によって判断していくことになります。
そのため、金銭の場合は贈与時の金額の物価指数を用いて死亡時の貨幣価値に換算し、不動産の場合も贈与時でなく死亡時の評価額がベースになります。
ただし、不動産については絶対に死亡時の評価額でなければダメというわけではなく、確立した判例がないので、当事者間の合意や裁判所の判断によって、生前贈与された時点での時価を物価指数で換算することもあります。
また、遺留分割合については「あなたにはこれだけの取り分が保障されてますよ」という意味にすぎませんから、実際に遺留分が侵害されていない限り、遺留分を請求することはできません。
つまり、生前贈与等で充分な額の財産を既に取得している場合には、相続時に取り分がなかったとしても、遺留分侵害額(減殺)請求ができない可能性があるということになります。(詳しくは後述します)
遺留分侵害額(減殺)請求ができる人の条件は、「遺留分権利者であり」「現実に遺留分を侵害されている」ことが必要となります。
そして、遺留分として請求できるのは、現実に侵害されている価額に限られるということも忘れてはいけません。
たとえばあなたに500万円の遺留分が保障されている場合でも、生前贈与などを考慮した結果、実際に侵害されている額が300万円相当だった場合には、この300万円の範囲しか請求することができないのです。
遺留分侵害額(減殺)請求の方法には特にこれといった決まりはなく、本人の意思表示だけで効力が生じ、必ずしも裁判による請求をおこなう必要はありません。
しかし、裁判以外で請求する場合には、後日請求したという証拠を残しておくためにも、通常は配達証明付きの内容証明郵便によって請求するのが一般的です。
請求の相手方は既に遺産や贈与を受け取っている人・団体、遺言書で遺産を受け取る予定になっていた人で、相手が複数いる場合には、原則としてこれら全員に遺贈等の価額に応じて案分した額を請求することになります。
もし、話し合いで解決できなかった場合は、調停を申し立てるのがよいでしょう。
遺留分侵害額(減殺)請求調停は家庭裁判所での調停委員等を交えた話し合いになります。
申し立て費用も1,200円分の収入印紙+連絡用の郵便切手数千円分程度なので、遺留分侵害額(減殺)請求の意思表示の後に話し合いが進まないようであれば、こちらの利用をおすすめします。
内容証明や調停でも遺留分の返還に応じない場合は、被相続人の最後の所在地を管轄する地方裁判所か簡易裁判所に訴状を提出して裁判手続きをしましょう。
請求金額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所に訴訟を提起しますが、このとき司法書士への依頼を検討しているのであれば、訴額140万円超えの場合に代理ができない点には充分留意してください。(※弁護士はこのような制限はありません。)
調停や裁判となると、通常の場合はある程度の期間がかかりますし、場合によっては弁護士等に依頼する必要も出てきますので、なるべくは話し合いで解決できるのが理想です。
とはいえ、相手が応じないことは珍しくありませんので、その場合は「遺留分侵害額求を弁護士に相談するメリットと解決までの流れ」を参考にしながら、どうするのがベストな選択なのかをご判断いただくのがよいかと思います。
さて、遺留分に関する裁判所での手続きは、原則として「調停前置主義」が採られており、裁判手続きの前に調停手続きをする必要があります。
そこで、ここでは遺留分侵害額(減殺)請求を調停で行う際の必要書類と手順について、弁護士費用も交えて紹介いたします。
なお、戸籍謄本類に関しては、同じ書類は1通で足りること、申し立て前に入手困難なものについては後日追加提出ができる場合もあることを覚えておいていただければよいかと思います。
もし遺留分侵害額(減殺)請求を弁護士に依頼する場合には、調停等の費用に加え、別途弁護士費用などがかかってきます。
弁護士や事務所によって費用は異なりますので、詳しい内容は「遺留分侵害額請求の弁護士費用相場|費用を抑える方法も解説」を参考にしてください。
「弁護士費用の支払いが難しい、でも相手が弁護士をつけてきているからこちらも弁護士の助力が欲しい……」
そんな場合は、法テラスの「弁護士費用立替制度」をご活用いただくとよいかもしれません。
法テラスは全国に事務所を展開しているため、あなたの住まい近くの法律事務所へ直接出向いて相談することも可能です。
また、法テラスが実施する無料相談を利用するなら費用はもちろんかかりませんし、紹介弁護士に依頼する際に発生する費用について、経済的事情から負担できない場合は法テラスが一時的に立て替えを実施して、後々分割で返済することも可能です。
遺留分の請求期限が迫っている場合には、とりあえず「遺留分侵害額(減殺)請求の意思表示」をおこないましょう。
内容証明郵便がおすすめではありますが、口頭・手紙・FAX・メール等、どんな手段を用いても構いません。
ただし、期限ギリギリの請求の場合には、後になって遺留分侵害額(減殺)請求の意思表示の有無を相手方が争ってくる可能性がありますので、意思表示が到達したことを示す証拠を確保する必要があります。
なお、もしも遺留分侵害額(減殺)請求の1年間の期限を過ぎてしまっていた場合には、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分侵害額(減殺)請求は、請求するための遺留分額の計算や相続財産の調査などの準備に手間がかかる手続きです。
また、所定の期限内に権利を行使しなければ、請求権が消滅してしまうというデメリットもあります。
また、金額で折り合わない可能性があり、スムーズに話が進まないことも珍しくありません。
したがって、遺留分請求を検討している場合には、無料相談などを利用して弁護士等の専門家の意見を聴くことも大いに役立つかと思います。
本記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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