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新宿区で相続トラブルに強い弁護士一覧

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東京都新宿区で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

東京都新宿区で相続トラブルに強い弁護士 が22件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 岩波 耕平

住所
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
弁護士
岩波 耕平
定休日

くれたけ法律事務所

住所
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階
最寄駅
JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子
定休日
日曜 土曜 祝日

みずがき綜合法律事務所

住所
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

石原綜合法律事務所

住所
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階
最寄駅
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
石原 幸太
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階
最寄駅
新宿御苑前
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
森下 範凰
定休日
日曜 土曜 祝日
22件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な東京都新宿区の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:39026)さんからの投稿
昨秋母が他界した事を機に2020年7月に遡って今月末までに225万円と今後毎月5万円実家に家賃としての支払請求の内容証明が父から2/2付で送付。2/11家族会議、父、弟と妹と集まるが既に3人が事前に打合せており家賃不払は退去と父が老人ホーム入居を今後選んだ場合家を売却し強制退去父が亡くなった場合は家の評価額の三分の一ずつを弟と妹へ支払わなければ強制退去と脅かされた。2/24立川法律相談センターへ相談、家の母名義半分の法定権利主張を助言。3/17に遺産分割協議書と居住費用合意書に実印を押印強要されたが拒否。家の母名義分の法定権利を主張したら、3/18父は遺産分割協議書無しでも家の名義変更が来月の法改正で可能になることを知り弟と内密に名義変更を企てていることを知り、この度相談させていただきました。

遺産分割に関しては、父、弟、妹と話し合いを進めるのが基本ですが、もし合意が見込めない場合は、民事裁判所に申し立てて分割の決定を求めることも可能です。

ご相談の情報からすると、母が亡くなったことによって父、弟、妹とあなたの4人が相続人になります。それぞれが母の遺産を等しく分けるのが法定相続分です。遺産には不動産(家)も含まれますから、あなたにはその法定相続分の権利があります。

しかし、名義変更については、法改正があっても遺産分割協議無しに他人の権利を消すことはできません。遺産の管理人や名義変更を強要する父に対し裁判所への申し立てを検討するなどの手段も考えられます。

以上のような情況になりましたら、まずは弁護士と詳しくご相談いただくことをおすすめします。自身の権利を守るために必要な対応をとることが、この状況を解決に向けて進める一歩となるでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月20日
相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界し、
法定相続人は父の嫁1人、娘1人、(父の前妻である)私の3名です。
(遺産分割調停への申立を考えていたところ)
弁護士経由で相続分譲渡に関する書面が送られてきました。
内容を確認すると、把握している預貯金口座の記載が無い、墓代が負債に含まれている、
立替金の記載、7年以上前に解約した生命保険料の支払い分を特別受益としている、
負債の合計額が誤っている など ? と思う点が多くあります。
★書面の内容
相続分譲渡手続き、みなし相続についてが記載されていました。
娘は嫁への相続分譲渡手続きを行ったとして、嫁が3/4、私が1/4の相続分を有することなりました。
みなし相続財産について
・資産
土地と建物は土地評価額(実勢価格ではない)、預貯金は1行2支店のみ
※私が調査した預貯金の3/4の預貯金のみ記載。
・負債
立替金
葬儀費用
墓代、納骨代
病院代、診断書代
法事
・私の特別受益
生命保険料 
※7年位前に解約しておりますが、契約者が私で、支払いを父が行っていたとして15年分の生命保険料を
 特別受益としている

 まず、「昨年6月父親が他界」とのこと、相続税の申告期限の10ヶ月後ですからで(国税庁のホームページ)、ご承知おきください。

 遺産の内容について、相手方「嫁」との間で明確になっていないようですので、自分なりに速やかに一応調査されて、調停の場で解決を図るのが早いと思います。相続前の生活を主に共にしていた相手方から調停委員の前で資料を促して提出正確な資料を提出してもらえれば、遺産の配分も進むかも。

 預貯金口座の記載が無い」について。これは、相手方に説明を求める。 あなたも相続人の一人として、独自に調査できる。
「墓代」ですが、被相続人が亡くなった後、墓地や霊園の管理者に対して承継手続きを行い、祭祀継承者が遺産分割き完了後そのお墓を管理する義務を負う。
 被相続人との身分関係や事実上の生活関係、死亡の住所地、祭具などとの場所的関係を考えて、慣習から相手方が同継承者であって今後義務がある(民法897条)。

 7年以上前に解約した生命保険料の支払い分ですが、例えば、保険会社から保険契約に基づいて(条項は不明ですが)自分に支給された私固有の財産である。遺産総額に対する上記「支払い分」の比率も高くなく(この比率の方が重要)、相続財産の問題ではない、という反論はいかがでしょうか。

 その他
資産の評価は、詳しくは税理士に聞くこと
  土地 市街地は路線価方式、なければ倍率方式
  建物 自用家屋は、固定資産税評価額 
負債 葬儀費用、病院代など、できればそれぞれ(「納税のために」‥‥などと言って、)確認するのもよいでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:28827)さんからの投稿
姉に全部相続させるといった内容の遺言書が出てきましたが、その後、新しい遺言書が見つかりました。
新しく出てきた遺言書の検認までに、最初に見つかった遺言書の効力で姉が父の遺産を全て使ってしまうことが心配です。

公正証書遺言以外の遺言書は、ご承知のとおり、まず検認の手続きをしてください。検認は遺言の効力を確認や決定する手続きではなく、遺言書の証拠保全が目的です。
そのためには、おっしゃるように、遺産の保全をすることが遺言の執行のために重要です。そして、相続人全員が遺産の内容と所在を確認し、各遺産の保管について話し合う機会をもったりして、互いに意思の疎通をしながら、各遺産の十分な保管と管理を心掛け、遺言の内容に従った分割に備えます。例えば、預貯金の場合には、窓口に赴きとりあえず名義人が死亡したことを口頭で告げるだけでも、口座が閉鎖されて、保全することができるでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月25日
相談者(ID:01736)さんからの投稿
父親がダンプの運転手だったのですが、本州で出稼ぎから返ってくる時に叔父さんつまり父親の兄貴からタイヤショベルをあげると言われて、父親は大型特殊免許を自分のお金で免許代を支払って免許を取ったのにタイヤショベルをもらえなかったので免許代は兄貴から請求出来るのでしょうか。

お父様に請求意思があるのかが問題ですが、あるとした場合、いくらか負担してくださいよという趣旨の交渉をすることはありえます。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日
相談者(ID:39824)さんからの投稿
祖母が他界し、所有していた不動産を売って母と叔母で財産分与をしました。
ですが叔母は不動産がいくらで売れたか、経費がどの程度かかったかの詳細を母に伝えず
3分の1(推測です)程度を母の口座へ振込み、この分配で文句無いという趣旨の同意書を説明も無く無理やり母に書かせました。
実印付きの同意書を持たれてる状況で母が法定相続分である半分の金額を取り返す事は可能でしょうか?

あなたのお母様が祖母からの法定相続分を通常通り受け取ることが可能かどうかは、具体的な状況によります。民法では、本来、兄弟であれば等しく相続が分けられます。つまり、被相続人である祖母が遺言で相続分を指定しなかった場合には、法律で定められた相続分を基準とし、これを「法定相続分」といいます(民法900条)。そして、お母様と叔母さんの法定相続分は「相等しいもの」としますので(同条4号本文)、それぞれ半分ずつとなります。
 その場合、債務も遺産に含まれますし、遺産分割の費用もそれぞれ半分ずつ負担するのが通常です。したがって、本件の場合では、不動産の売却金額だけでなく、経費も明確にすることで、各人が実際に取得する金額を算出することができます。

お母様が実印を付けた同意書についても重要です。理想的には、その同意書の内容や、それを書く上でのお母様の意思が明確で自由であったかなどの詳細が必要になります。これらの状況によっては、同意書を取り消したり、無効と宣言したりすることが可能な場合があります。
 そもそも、「介護すら全くしなかった叔母」とのことですから、お母様が祖母の療養看護をしていたのであれば、相続人間の公平性を保つため、被相続人の財産形成に特別な寄与があったお母様に対して半分に相続分「寄与分」(民法904条の2)を加算したうえ合意するのが適切だったのではないかと思います。

この問題を解決するためには、裁判や調停といった法的手段を考えることも必要かもしれません。専門家に相談し、具体的な状況を詳しく説明し、最善の行動を決定することをお勧めします。ただ、このような手続きは時間と費用がかかりますし、家族間でも葛藤が生じる可能性もあることを理解しておいてください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
母は争う姿勢を示していて、遺産分割に詳しい弁護士さんに話を聞いて頂きたいと考えています。
田多井法律事務所さんで初回面談をして頂くことは可能でしょうか?
相談者(ID:39824)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
相談者(ID:57433)さんからの投稿
突然、相続人代表者指定届が届きました。
書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。
幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。
父は会社を経営しており、不動産を所有しているとの母からの情報です。
相続手続きがどうなっているのか、相続すべき者(負債含め)があるかどうか、どう調べ、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。

突然の父親様の訃報と相続手続きに関する通知に戸惑いがあること、理解いたします。

まずは、相続人として相続財産と負債(借金)がどれくらいあるか調査することから始めましょう。これには父親様の貯金、生命保険、株、不動産等が含まれますが、同時に父親様の借金も調べることが必要です。借金が多ければ、「相続放棄」をする選択肢もあります。

一部の利害関係者が相続放棄をした場合、残りの相続人は相続した遺産と借金を全額引き受けることになるので注意が必要です。相続放棄の手続きは、亡くなった方の戸籍謄本(死亡記録)を提出し、父親様が亡くなったことを知った日(民法では「自己のために相続のがあったことを知った時」)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることになります。

父親様が会社を経営していた場合、会社の財務状況を調べるためには弁護士や税理士の協力が必要な場合があります。不動産の評価についても専門的な知識が必要なため、不動産鑑定士の助けを借りることも考慮に入れてください。これらの専門家の依頼費用は、一般的には数十万円からになることが多いです。

相続人代表者を決めることは、全ての相続人が同意しなければなりません。すべての準備が整ったら、家庭裁判所に申し立てて相続人代表者を決定します。

相続手続きは複雑で専門的な知識を必要とするため、弁護士に依頼することを強く推奨します。なお、依頼料金はさまざまですので、事前に複数の弁護士と相談し、費用と提供サービスを比較することをお勧めします。
 【監修】田多井法律事務所
- 回答日:2024年12月07日
相談者(ID:01643)さんからの投稿
はじめまして。
よろしくお願いします。

うちは兄弟5人います(長男・長女・次女・3女・次男)  私は長女です。

父が今年の1月に亡くなりまして、会社を長男が放棄したので私が継ぎました。

色々な手続きが終わった頃、このまま会社を続けても預貯金がマイナスになると言い出して…

全体の二分の一の株を父の財産なので、会社を畳んで分けろと言われました。

唯一いる社員も取り込み、私を一人にして仕事が続けられないようにされてます。

敵対してる、長男は会計のみの監査役(仕事は何もしてません) 次女は相続人というだけの立場です。

その二人が会社の存続に口を出したり出来るのですか?

株も、二分の一は父の名義ですが…後の二分の一は前に働いていた方と父が昔働いていた親会社の名義になってます。

株が売れなかった場合は、会社の預貯金を分配しろとも言われてます。

私としては、父が亡くなるまで大事にしてた会社なので辞めたくはないです。

長男に取り込まれた社員も、私の足元を見て7月に辞めるそうです。

私としては、協力してくれない社員と名前だけの監査役の長男を切りたいと思います。

長男は監査役と言い、私の給料にも文句をつけてきます。

給料に関しては、顧問税理士と話して決めた給料を貰ってます。

株の配当?は、会社を廃業しないと分配できませんよね?

共同株主もいるので、どうすればいいですか?

ご相談者さまが会社の株50パーセントを取得して代表取締役に就任されたということでしょうか。
会社を廃業しないと配当できないということはありません。
共同株主と50パーセントずつ持ち合いということでしたら一方的に重要な決定ができないため、まず話し合いを行う必要があるかと思います。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。