遺留分を認めない旨の遺言書が原因で、相続後にさまざまなトラブルが発生することがあります。
遺留分は一定範囲の法定相続人に認められた正当な権利であり、遺言書をもってしても遺留分を制限することはできないのが原則です。
ただし、遺言書の記載内容に工夫を凝らしたり、被相続人が生きているうちに労力を割いたりすることによって、遺留分をめぐるトラブルを回避・軽減できる可能性が高まります。
そこで本記事では、そもそも財産を渡したくない相続人に対して遺留分を認めないことは有効なのか、遺留分を請求されないようにするための方法などについてわかりやすく解説します。
そもそも遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障された遺産の取得分のことです(民法第1042条第1項)。
被相続人の意思だけで遺産の承継先を決定できてしまうと、特定の人物だけに財産が偏ってしまい、相続人間での不公平が生じてしまいます。
遺留分の制度では、被相続人の偏った遺贈・死因贈与・生前贈与を防ぎ、法定相続人の生活を保証することを目的とした制度だといえるでしょう。
遺留分が保障されているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には、配偶者、子ども・孫などの直系卑属、親・祖父母などの直系尊属が挙げられます。
遺留分は、誰が相続人になるかによって割合が異なります。
また、遺留分の権利を有する法定相続人が複数いる場合には、各相続人の法定相続分によって案分されます(民法第1042条)。
つまり、遺留分の割合は「相対的遺留分(遺留分全体の割合)」「法定相続分の割合」によって決定されるということです。
相続人 |
全体の遺留分 |
各相続人の遺留分 |
|||
配偶者 |
子ども |
親 |
兄弟姉妹 |
||
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
|||
配偶者・子ども1人 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
||
配偶者・直系尊属1人 |
1/2 |
1/3 |
1/6 |
||
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
なし |
||
子ども1人 |
1/2 |
1/2 |
|||
直系尊属1人 |
1/3 |
1/3 |
|||
兄弟姉妹のみ |
なし |
※子ども、直系尊属が2人以上いる場合には人数で案分します
遺言書は、被相続人の意思を知るために欠かせない大切な書面です。
そして、遺留分は一定の相続人に対して遺産の一定割合を保障して不公平な遺産相続を防ぐことを目的とする制度のことです。
それでは、自身の財産を渡したくない相続人がいる場合、その旨を遺言書に記載することで遺留分を認めないことはできるのでしょうか。
遺産はもともと被相続人のものである以上、被相続人の意思が最も尊重されるかのように思えます。
しかし、遺言書の中に「遺留分を認めない」「遺産は全て〇〇に相続させる」などの記載があったとしても、一定範囲の相続人の遺留分を奪うことはできません。
というのも、遺留分の制度では被相続人の遺族の生活を保障するために一定の制約があります。
したがって、有効な遺言書が存在したとしても、相続人の遺留分侵害請求は認められます。
ただし、相続人が過去10年以内に生前贈与を受けていた場合には、遺留分請求そのものはできるものの、遺留分侵害が認められない可能性があります(民法第1044条第1項、第3項)。
遺言書の「遺留分を認めない」という記載が、すでに生前贈与をおこなっていたという趣旨に基づく場合には、遺留分侵害請求権に制限がかかる場合があります。
ただし、遺留分請求できるかどうかの計算は非常に複雑なため、相続問題に注力している弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺言書には、被相続人が自由にその意思を記載することができます。
そのため、遺産分割の方法や遺言執行者の指定に関する事項を記載しておけば、その内容は法的効果を有することになるでしょう。
もっとも、遺言書の記載内容は全て法的効果を目的としたものとは限りません。
遺言者の願いや気持ちを記したものは、「遺言書の付言事項」と呼ばれます。
たとえば、「遺留分を認めない」という遺言書の記載内容も、「遺言者が特定人物に多くの財産を遺してあげたいと希望している」という趣旨だと解釈することが可能です。
また、遺言書の中に「遺留分の請求を控えてほしい」という文言を入れても差し支えありません。
なかには、「遺留分は相続人の法的権利なのだから、これを侵害するような遺言書は無効なのではないか」と、疑問を抱く方もいるでしょう。
しかし、「遺留分を侵害するような遺言書を記載してはいけない」というルールは存在しません。
遺言書が無効になるのは、「署名や押印に漏れがある」「遺言能力が認められない」など、あくまでも民法で定められている要件を満たしていない場合に限ります。
ただし、法定相続人には一定の権利があるため、法定相続人が遺留分を放棄しない限り、支払う義務があります。
遺留分侵害額請求は、一般的に以下の流れで進められます。
まずは遺留分を侵害した相手に連絡をして遺留分を払ってほしいと申し出ましょう。
相手が話し合いに応じ、理解してくれれば穏便に解決することができるでしょう。
なお、あとからトラブルに発展するのを防ぐためにも、遺留分の支払いを受ける際には「遺留分侵害額についての合意書」を必ず作成しましょう。
また、遺留分侵害額請求は「相続と遺留分侵害を知ってから1年以内」におこなう必要があります。
交渉が長引く可能性がある場合には、内容証明郵便で請求書を送付することで、遺留分侵害額請求権の時効を止めておいた方がよいでしょう。
なお、その際は「遺留分侵害額請求をします。」とだけ書けばよく、具体的な遺留分侵害額を記載する必要はありません。
相手と話し合っても解決できない場合は、家庭裁判所で遺留分調停を申し立てをおこないます。
調停では、家庭裁判所の裁判官および調停委員が仲介をして、当事者間での合意形成を目指します。
話し合いによって合意形成に至った場合には、調停が成立して調停調書が作成されます。
もし、相手方が調停での合意事項を守らない場合には、強制執行も可能となります。
なお、遺留分侵害トラブルの場合は調停不成立となった場合も、審判手続に移行することはありません。
万が一、調停でも合意に至らない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。
訴訟では、遺留分侵害の事実を客観的な証拠で立証しなければなりません。
具体的な訴訟準備の方法や証拠集めについては、弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分を請求されるという時点で、少なくとも遺留分を請求する相続人には、遺産の分配について不満があることが考えられます。
このようなトラブルが発生するのを避けるためにも、まずは遺言書の作成時に遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定することが大切です。
そのうえで、ここでは遺留分を請求されにくくする方法について解説します。
被相続人の意思を表明する方法は、遺言書だけではありません。
あらかじめ法定相続人との間で話し合いの機会を設け、遺留分を請求しないように理解を得ておくのも有効な手段です。
ご自身の口から気持ちを伝えれば、法定相続人が同意してくれる可能性が高まります。
実際に相続が発生する前に法定相続人に納得してもらえれば、遺留分に関してトラブルのリスクを大幅に軽減できるでしょう。
ただし、あくまでも「お願いしかできない」という点は押さえておきましょう。
遺言書の付記事項の中に、相続人に伝えたい気持ちや想いを書き記しておけば、遺言書を受け取った法定相続人が意を酌んでくれる可能性があります。
たとえば、以下のような感情に訴えかけるような文言が効果的でしょう。
そのほか、遺留分の権利を有する相続人に遺留分放棄をしてもらうという方法もあります。
生前に相続人間で話し合いの場を設けて気持ちを伝えておけば、相続発生後に遺留分を放棄してくれる可能性があるでしょう。
しかし、遺留分放棄が認められるためには、遺留分を有する権利者本人が裁判所に申し立てること、申し立てが認められるに値する合理的な理由があること、そして権利者本人が生前贈与度によって相当の対価を得ていることが求められます。
なお、生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要になる点に注意しなければいけません(民法第1049条第1項)。
裁判所の手続きを要するのは、本当は遺留分の放棄をしたくない法定相続人が強制的に放棄を迫られる事態を回避するためです。
生前の遺留分放棄が認められるためには、以下3つの要件全てを満たしている必要があります。
生前の遺留分放棄を促す側としては、丁寧に遺留分放棄をしてもらうことを説明したうえで、当該法定代理人に対して経済的価値のある見返りを提案しておけば、裁判所の許可を得やすくなると考えられます。
ただし、この場合もあくまでも「お願いしかできない」という点は押さえておきましょう。
財産を渡したい人があらかじめ決まっているのであれば、可能な限り早いタイミングで生前贈与をするのが有効な場合もあります。
遺留分を計算する際は、以下のとおり生前贈与も加えて遺留分額を算出します。
ただし、遺留分の基礎となる財産に含めることのできる生前贈与は、「1年以内におこなわれた相続人以外への生前贈与」および「10年以内におこなわれた特別受益に該当する生前贈与」に限られます。
そのため、あらかじめ財産を渡したい人に生前贈与を済ませておき、相続発生時に10年が経過していれば、遺留分侵害額請求の対象となりません。
しかし、遺留分を有する権利者に対して損害を加えることを知ったうえでの生前贈与は、時期を問わず遺留分の基礎となる財産に含まれます。
裁判などでこのような認定が下されると、この方法は無効になってしまうため、判断に迷ったら弁護士へ相談することをおすすめします。
遺留分侵害請求権を行使できるのは、相続財産があるとき、または相続財産に組み戻せる生前贈与などがあるときに限られます。
たとえば、遺産に含まれている金融資産を生命保険に変更しておけば、遺留分額を減らすことができます。
そうすれば財産そのものを減らすことができ、渡したくない相続人の遺留分を少なくすることができます。
これは、被相続人が亡くなった際に支払われる死亡保険金は、受け取った人の固有財産となるためです。
ただし、多額の生命保険が限られた相続人だけに支払われるような場合は特別受益に該当し、遺留分の計算対象となる可能性がある点には注意が必要です。
この方法を検討する場合も、弁護士へ相談することをおすすめします。
相続発生後に起こる可能性がある遺留分侵害請求権行使などのトラブルを回避・軽減するなら、弁護士を遺言執行者として指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなったあと、遺言の内容を実現するための各種手続きを担当する人物のことで、被相続人は遺言書で誰を遺言執行者に選任するかを指定することができます。
欠格事由に該当しない人物であれば、誰でも遺言執行者に指定することは可能ではあるものの、親族や知人などの身近な人を遺言執行者に選任すると、法定相続人などとの間で冷静な話し合いができず、遺留分侵害トラブルが深刻化するリスクが高まります。
遺産相続問題の経験豊富な弁護士を遺言執行者に指定しておけば、専門的な知見・ノウハウを活かして、法定相続人や受遺者・受贈者などの関係性に配慮しつつ、冷静な立場から問題解決に向けた対応が期待できるでしょう。
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相談するタイミングが早いほど、幅広い選択肢から遺留分侵害請求権を行使されるケースに備えることができるので、ぜひ初回無料相談などの機会を活用してみましょう。
遺留分についての権利を主張できるのは、法定相続人に限られます。
ただし、遺留分侵害請求権者である法定相続人に含まれる場合でも、一定の事情が存在すると以下のように相続人の資格をはく奪される場合があります。
相続欠格とは、法定相続人の資格を強制的に奪う制度のことです(民法第891条)。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
被相続人の意思とは関係なく、相続欠格事由が存在する場合には、相続人の地位を失います。
そして、一度でも相続欠格事由に該当する事実が発生すると、相続人の地位に復帰することはできません。
ただし、相続欠格によって相続人の地位を奪われた者に代襲相続人がいるときには、代襲相続人が遺留分侵害請求権を行使する可能性があります。
遺留分を主張されたくないときには、生前に代襲相続人との間で話し合いの機会をもつなどして、相続発生後の遺留分侵害請求権行使への対策をしておきましょう。
相続人廃除とは、家庭裁判所の手続きを利用して、被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたりするなど、著しい非行に及んだ推定相続人の地位を剥奪する制度のことです(民法第892条)。
相続人廃除によって相続人の地位を奪われると、相続人の地位を前提とする遺留分に関する諸権利を行使することができなくなります。
以下に挙げたいずれかに該当する場合、相続人廃除が認められる可能性があります。
相続欠格とは異なり、相続人廃除をするには被相続人の意思がポイントになります。
つまり、被相続人が生前に家庭裁判所に対して相続人廃除を申し立てるか、被相続人廃除の旨を遺言書に記載しおく必要があります。
なお、被相続人自身はいつでも廃除の取消し・撤回することが可能です(民法第894条第1項)
加えて、相続欠格ほど客観的な基準が定められているわけではないため、相続人廃除の可否については個別事案の事情を丁寧に積み上げて家庭裁判所へ説明しなければいけません。
どうしても相続人廃除したいと考えている相続人がいる場合は、弁護士の力を借りて生前に家庭裁判所に申し立てをしておくことを強くおすすめします。
さいごに、遺言書の遺留分についてよくある質問をQ&A形式で解説します。
遺留分侵害請求権は、法定相続人が有する正当な権利です。
そのため、遺留分侵害請求が正当な場合には、遺言書の内容にかかわらず渡さなければならないのが原則です。
ただし、法定相続人の遺留分侵害請求に対して反論する方法はあります
ケースによって異なりますが、以下の方法を検討することをおすすめします。
以上のように、請求金額の正当性や、請求権利の時効などに関して反論する余地はあります。
遺言書があるのにもかかわらず遺留分を請求された場合は、必ず遺産相続問題に強い弁護士に相談しましょう。
なお、生前からできる遺留分対策については以下の記事も参考にしてください。
公正証書遺言とは、公正証書の形式で作成する遺言書のことで、作成時には公証人が関わります。
そのため、自筆証書遺言よりも形式面での不備や偽造・変造リスクを軽減できる点がメリットとして挙げられます。
ただし、公正証書遺言で「遺留分を主張しないように」と記載したとしても、法定相続人側の遺留分侵害請求権行使を妨げることはできません。
そもそも遺留分侵害額請求は、本来であれば相続できるはずの近親者を救済することを目的としており、たとえ有効な公正証書遺言があったとしても、それよりも優先されます。
したがって、公正証書遺言に遺留分を拒むような記載があったとしても、法定相続人は自己の利益を実現するために遺留分を主張することができます。
遺留分を請求するためには、自身の遺留分がいくらなのかを算出しなければいけません。
そのためには、遺産に含まれるすべての財産をピックアップしたうえで、金銭的価値・評価額を見積もる必要があります。
したがって、遺産に不動産しか含まれていない場合でも、不動産の評価額を算出したうえで、遺贈・贈与の経緯や法定相続人の構成に鑑みて、遺留分として請求できる金額を自ら計算しなければいけないと考えられます。
ただし、不動産の評価方法には固定資産税評価額・路線価・地価公示価格・実勢価格と複数あるため、どの基準に依拠するかによって不動産の評価額は異なります。
遺留分をめぐる金銭トラブルを少しでも有利に進めたいのであれば、必ず弁護士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家まで相談しましょう。
被相続人の意思を記した遺言書の内容次第では、法定相続人の正当な権利である遺留分が侵害されるおそれがあります。
もちろん、被相続人の「自分の好きなように財産を遺したい」という意思は尊重されるべきです。
その一方で、一定範囲の相続人の「法定相続人として正当に遺産を受け取りたい」という希望も保護されなければいけません。
両者が全く譲らない状況が生じると、遺産分割に関するトラブルが深刻化しかねないでしょう。
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