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遺留分を渡さなくていい方法は?生前からできる遺留分対策を紹介

井澤・黒井・阿部法律事務所 東京オフィス
黒井 新
監修記事
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遺留分とは、残された家族の生活を守ることを目的に定められている、遺産相続の最低限の相続分のことを指します。

遺留分は相続人の持つ権利であるため、たとえ遺言書に遺産を渡さない旨を記載しても、遺留分の権利を持つ相続人であれば遺産を受け取る権利が生まれます。

とはいえ、さまざまな事情から、特定の相続人には遺留分を渡したくないというケースもありますよね。

本記事では遺産相続における遺留分を渡さなくていい方法を紹介します。

ぜひ参考にしてください。

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遺留分ですら相続させたくない人がいるけど、渡さなくていい方法ってあるのかな...と気になっていませんか?

結論から言うと、遺留分は基本的には必ず渡さなくてはいけません

ただし、遺産の総額を減らせば遺留分を減らせます。遺留分の減額は慎重な判断が必要なため、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相続人廃除や欠格の条件に当てはまるか確認できる
  • 遺留分を減らせるか相談できる
  • 依頼すれば、法的に適切な判断ができるため、のちのトラブルを避けやすくなる
  • 依頼すれば、納得のいく遺留分になる可能性が高まる

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遺留分を渡したくない人がいても、基本的に遺留分は渡す必要がある

結論からいうと、遺留分は基本的には必ず渡さなくてはいけません

遺留分とは、故人の財産のうち、法定相続人に必ず分与される一定の金額を指し、法定相続人は遺留分を受け取る権利を持っています

そのため相続において、遺留分は必ず分与しなければならないものです。

遺留分を渡さなくていい4つの方法

遺留分を渡したくない場合、条件付きではありますが、遺留分の分与を回避する方法はいくつかあります。

  1. 遺留分を放棄してもらう
  2. 遺言書の付言事項に記載しておく
  3. 相続人廃除の条件に当てはまるか確認する
  4. 相続欠格の条件に当てはまるか確認する

以下では、遺留分を渡さなくていい方法について詳しく解説します。

遺留分を放棄してもらう

遺留分を渡したくないときの方法の一つとして、法定相続人に遺留分を放棄してもらう方法が考えられます。

遺留分を放棄することで、その分の相続分がほかの相続人に分配されるため、遺留分を渡す必要がありません。

ただし、遺留分の放棄は、本来遺留分を受け取るはずだった法定相続人がおこなう手続きです。

そのため、遺留分を受け取りたいと思っている法定相続人に放棄してもらうことは難しいといえます。

遺言書の付言事項に記載しておく

遺留分を渡したくないときの方法の2つ目は、遺言書の付言事項に「遺留分を渡したくない旨」を記載しておくことです。

ただし、遺言書の付言事項はあくまでメッセージ程度の意味合いしかなく、遺留分を放棄させる効力はありません。

そのため、遺留分を渡したくない旨を記載していても、法定相続人が遺留分を放棄しない限り、法定相続人には遺留分を支払う義務があります

相続人廃除の条件に当てはまるか確認する

相続人廃除とは、生前に相続人から虐待を受けていたり、重大な侮辱があったりした場合に、相続人資格がなくなることを指します。

この場合、遺産相続そのものができなくなるため、当然遺留分を支払う必要はありません。

ただし、相続人廃除は自分の意思や遺言状への記載で自由におこなえるものではなく、家庭裁判所への申し立てが必要となります。

また、たとえ相続人廃除が認められたとしても代襲相続が可能なため、相続人の子供などには遺留分を分与する必要があります。

相続欠格の条件に当てはまるか確認する

相続欠格は、遺産を手に入れるために犯罪を犯したり、遺言書を改竄したりした人が、相続人から除外されることを指します。

相続人廃除と同じく、遺産相続そのものができなくなるため、遺留分を払う必要がなくなりますが、こちらも代襲相続が可能であるため、相続人の子供などに遺留分を分与しなくてはいけません。

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遺留分を渡したくない人の取り分を減らす方法

これまで遺留分を渡さないことは難しいと解説してきましたが、方法によっては遺留分を減らすことは可能です。

以下では、遺留分の減らし方を解説します。

養子縁組をすることで法定相続人割合を小さくする

1つ目の方法は、養子縁組をすることで相続分を小さくすることです。

養子縁組をすることで、養親子間に法律上の血縁関係が生まれ、養子が養親の相続人として認められるようになります。

この方法は、たとえば、被相続人に配偶者と子供が1名いて、子供に遺留分をできるだけ渡したくない場合に有効です。

本来であれば遺留分として、配偶者が遺産の4分の1、子供も遺産の4分の1を受け取れます。

そこに養子が加わることで、配偶者は遺産の4分の1のまま、子供と養子は遺産の8分の1を遺留分として受け取ることになります。

このように、養子縁組をすることで、法定相続人割合を小さくし、遺留分を減らすことが可能です。

金融資産を生命保険にすることで遺産の総額を減らす

2つ目の方法は、金融資産を生命保険にすることで、遺産の総額を減らす方法です。

生命保険の保険金は、被保険者が亡くなった際に、被保険者が指定した相手に支払われます。

相続人に支払われる遺産は、保険金を除いた金額になります。

遺留分はあくまで遺産からの割合で決まるため、生前に金融資産を生命保険にしておくことで、実質的に遺留分を減らすことが可能です。

生前贈与を利用することで遺産の総額を減らす

3つ目の方法は、生前贈与を利用することで遺産の総額を減らす方法です。

生前に財産を贈与しておくことで遺産の総額が減り、遺産の総額によって決まる遺留分は実質的に減少します。

しかし、法定相続人以外に対して相続開始前1年間でおこなわれた生前贈与や、法定相続人に対して相続開始前10年以内におこなわれた生前贈与は、遺留分侵害請求の対象となり、遺留分を減らす効果はありません。

生前贈与を利用するならば、長期的な計画が必要となります。

最後に|遺留分を渡したくない場合は弁護士に相談

遺留分を渡さないことは基本的に難しく、生命保険や生前贈与を活用して遺産の総額を減らすことで、遺留分を減らすことが現実的な解決策といえます。

また、遺留分を減らすことは、相続人に対する配慮や家族間の信頼関係を損なうおそれがあるため、慎重に判断する必要があるといえるでしょう。

のちのトラブルを生まないためにも、遺留分を渡したくない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

適切な手段にて遺留分を減らすためのアドバイスをもらえますよ。

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この記事の監修者
井澤・黒井・阿部法律事務所 東京オフィス
黒井 新 (第二東京弁護士会)
2002年弁護士登録。15年以上の実績のなかで多くの相続問題に取り組み、その実績を活かし、相続分野における著書執筆や不動産の講演・セミナーへ登壇するなど、活動の幅は多岐に渡る。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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