遺言書について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」がおすすめです。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。まずはお気軽にご相談ください。
自分の考えるとおりに相続を実現したい場合は、生前のうちに「遺言書」を作成しておくのが有効です。
しかし、遺言書に不備があると、せっかく遺言書を作ってもその内容が実現されない可能性があります。
そこで法律的に有効な遺言書を作成するためにも、事前に弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談しておくのがおすすめです。
この記事では、遺言書を作成しようと考えている方に向けて、遺言書の相談ができる専門家の特徴、無料相談に対応している専門窓口、専門家に相談・依頼するのがおすすめの理由、専門家に依頼するときのポイントなどを解説します。
悩みや希望に合った相談先を見つけるために、ぜひこの記事を活用してください。
遺言書について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」がおすすめです。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。まずはお気軽にご相談ください。
遺言書に関する悩みは、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談することが可能です。
まずはそれぞれの専門家の特徴と、その専門家に相談するのが向いている方について確認しましょう。
弁護士は法律の専門家であり、相続に関する幅広い業務に対応できます。
遺言書についても相談ができ、法律的な観点から遺産分割協議で相続人同士の争いが生じにくい遺言書を作成してもらうことができるでしょう。
また、遺言内容をスムーズに実現してもらうために、遺言執行者に弁護士を指名することもできます。
遺言執行者を遺言で決めておかないと、相続が発生したあとに、家庭裁判所での選任手続きが必要となりますので、必ず決めておきましょう。
ただし、遺言執行者となった弁護士は、利益相反の問題が生じるため遺留分侵害に関する代理人にとはなれなくなります。
そのため、遺言書が遺留分を侵害するような遺言を作成する場合には、よく弁護士と相談しましょう。
司法書士は登記の専門家であり、遺言書作成や相続登記などを任せることが可能です。
特に、相続財産に土地や建物などの不動産が含まれる場合は、司法書士の意見も聞いてから遺言書を作成するのがおすすめです。
また、弁護士と同じく、遺言書に関するアドバイスももらえますし、遺言執行者に司法書士を指名することもできます。
行政書士は書類作成の専門家であり、遺言書や遺産分割協議書などの作成を依頼できます。
行政書士はほかの専門家に比べると、依頼費用が安いという傾向があります。
しかし、簡易な遺言書の作成は依頼できても、複雑な事情がある遺言書には対応できないことがあるようです。
なお、遺言執行者に行政書士を指名することは可能です。
遺言・相続に関する無料相談に対応している窓口には、弁護士事務所、弁護士会、法テラス、自治体主催の法律相談会、司法書士会、行政書士会などがあります。
ここでは、それぞれの相談窓口の特徴を紹介します。
弁護士事務所・法律事務所によっては、遺言・相続に関する無料相談に応じています。
無料相談の回数や時間は事務所によって異なりますが、多くは「初回の30分~1時間が無料」となっています。
なお、弁護士によって得意分野が異なるため、ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を使って「遺言書が得意な弁護士」を探すことをおすすめします。
地域の弁護士会によっては、遺言相続お悩みダイヤルや遺言・相続センターを設けるなどして積極的に遺言・相続の相談を受け付けています。
基本的に「電話相談」は無料ですが、対面相談は30分あたり5,000円程度の有料となっています。
利用条件や受付時間は各弁護士会によって異なるため、Webサイトなどで確認しましょう。
法テラス(日本司法支援センター)に相談すると、無料で法制度や相談機関などを紹介してくれます。
また、経済的に余裕がない場合は、弁護士・司法書士の法律相談を無料で最大3回まで受けられます。
相談者の資力・家族構成などによって利用できるかどうかが異なるため、まずは「近くの法テラス」を探して問い合わせしてみましょう。
市区町村によっては、住民を対象にした無料の法律相談会を開催しています。
自治体主催の法律相談会の場合、基本的には相続・遺言についてのみ相談でき、弁護士などを紹介・あっ旋してもらうことはできません。
利用条件や受付時間は各自治体によって異なるため、自治体の公式サイトなどで確認してから相談しに行きましょう。
各地域の司法書士会が運営している司法書士総合相談センターによっては、登記や相続に関する無料相談に応じています。
相談方法には面談相談と電話相談があり、地域によっては相続・遺言が得意な司法書士が担当してくれることもあるそうです。
司法書士と相談したい場合は司法書士総合相談センターの利用を検討してみましょう。
地域の行政書士会によっては、住民を対象にした無料相談会を開催しています。
無料相談会では身近なトラブルから会社設立まで幅広い相談に応じており、遺言・相続に関する相談も受け付けています。
遺言書を作成するにあたり複雑な事情がなく、行政書士と相談したい場合は行政書士会の無料相談会を利用するとよいでしょう。
遺言・相続に関する無料相談に対応しているNPO法人もあります。
相談できる内容はNPO法人によって異なりますが、たとえば、都民シルバーサポートセンターでは遺言、相続税、事業継承、エンディングノートなどに関する相談が可能です。
地域にある遺言、相続、終活に対応したNPO法人を調べて、相談しにいくとよいでしょう。
遺言書の作成は遺言者自身がおこなうこともできますが、どの方式で遺言書を作成すればいいか迷ったり、間違った方法で書いたりしてしまうこともあります。
このような失敗を防ぐためには、遺言書の作成を弁護士、司法書士、行政書士に相談・依頼するのがおすすめです。
ここでは、専門家に相談・依頼したほうがいい理由を紹介します。
遺言書(普通方式遺言)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書の種類によって、無効のなりやすさ、発見のされやすさ、手間の多さ、費用の有無などが異なり、相談者(遺言者)の希望や相続人・相続財産の状況などによっておすすめの遺言書は変わります。
事前に弁護士などの専門家に相談しておくことで、最も適している種類の遺言書を作成できるようになるでしょう。
遺言書は自分で作成することもできますが、自分ひとりで作成した場合は不備が生じてしまい、遺言書が無効になってしまうリスクがあります。
その点、弁護士などの専門家に遺言書の作成を依頼すれば、法律的に間違いのない遺言書を作ることができます。
自分の意思どおりに相続を実現させるためにも、専門家に相談するとよいでしょう。
遺言書を作成するためには、現金・預貯金、土地、建物、有価証券、借金・ローンなど、全ての相続財産を把握しておく必要があります。
しかし、これらの調査には時間がかかり、負担になってしまうことも多いでしょう。
弁護士などの専門家には、このような財産調査も依頼できるため、少ない負担で正確に相続財産を把握することができます。
遺言書の作成は弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼できますが、納得のいく結果につなげるためにはいくつかポイントがあります。
ここでは、遺言書の作成を専門家に依頼するときのポイントを紹介します。
弁護士、司法書士、行政書士はいずれも遺言書を作成できますが、依頼するときは「遺言・相続が得意かどうか」を確認するのがポイントです。
同じ弁護士という職業でも相続問題が得意か、そのほかの分野が得意かによって結果に違いが生じることがあります。
Webサイトやポータルサイトなどを確認し、遺言・相続が得意な専門家に依頼をしましょう。
遺言書に関する相談だけでなく、遺言書の作成を依頼する場合は作成費用が発生します。
作成費用は遺言書の種類や内容などによって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
なお、財産調査や遺言執行者の指名をおこなう場合は、別途、料金を支払う必要があります。
相談時に費用をしっかりと説明してくれる専門家に依頼しましょう。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|
遺言書作成費用 | 10万~20万円程度 | 数万円~ | 数万円~ |
遺言執行者費用 | 数十万~数百万円 | 数十万円~ | 数万円~ |
財産調査費用 | 10万~30万円程度 | 10万~30万円程度 | 数万円~ |
納得のいく遺言書を作成するためには、相談や質問がしやすい専門家に依頼するのがおすすめです。
相談・質問がしやすい専門家であれば、不安感や懸念点を払拭できますし、細かなところまで検討した遺言書を作成できます。
特に遺言執行者の指名も考えている場合は、信頼できる専門家に依頼するほうがよいでしょう。
最後に、遺言書に関するよくある質問・疑問に回答します。
公正証書遺言を作成する場合は、公証役場の公証人に相談できます。
公正証書遺言を作成する際の手順は、公証人への相談・依頼、相談内容や必要書類の提示、公正証書遺言の案の作成・修正、実際の公正証書遺言の作成となっています。
公証人が遺言書を作成・保管してくれるため、遺言書の不備や紛失などを防ぐことができるでしょう。
遺言で、特定の相続人に「何も相続させない」と指定することはできます。
しかし、配偶者、子ども、直系尊属(両親や祖父母など)には遺留分が認められているため、遺留分侵害額請求によって一定額の金銭を請求されてしまう可能性があります。
ただし、相続権を廃除できる事情があるなら、その相続人に相続させないことも可能です。
遺言書に関する悩みは弁護士、司法書士、行政書士などに相談することが可能です。
しかし、司法書士や行政書士に相談したいという特別な事情がない場合は、遺言・相続のトラブルに幅広く対応できる弁護士に相談することをおすすめします。
その際、ポイントは「遺言・相続が得意な弁護士」に相談することです。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)であれば地域ごとに「遺言書が得意な弁護士」を探せるので、遺言書に関する悩みがある方にはピッタリとなっています。
法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...
遺言書の効力について知りたい人必見!遺言書を作成すれば内縁の妻・隠し子に遺産を渡す・指定した相続人に財産を渡さないことも可能です。ただ書き方に謝りがあるなら無効...
自筆証書遺言書を残す場合、書き方を誤ると無効になる可能性もあるため正しい知識が必要です。また2020年には民法が改正されたことにより、いくつか変更箇所などもあり...
これから遺言書を作成しようと考えている方に向けて、遺言書の種類や作り方、サンプル、ポイントなどを解説します。遺言書で多いトラブルとその回避方法についても紹介しま...
自分が成年後見人になる費用は何十万円もする訳ではありません。しかし、鑑定費用が必要であれば10万円を超える場合もあります。また弁護士・司法書士に依頼した場合は自...
遺言書は、公正証書遺言を含めて3種類あります。そのなかでも公正証書遺言は信頼性が高く、無効になるリスクが低い遺言書です。この記事では、公正証書遺言の書き方や特徴...
エンディングノートの書き方で悩んでいませんか?この記事では、エンディングノートに書いておきたい内容を書き方の例と一緒にご紹介しています。オリジナルのエンディング...
遺言書を見つけたらすぐに内容を確認したいですよね。しかし、遺言書を勝手に開封してしまうと法律違反となります。本記事では、遺言書の正しい開封方法や、勝手に開封した...
相続人の全員が承諾していても遺言書を勝手に開封してはいけないのをご存知でしょうか?遺言書を開封する時は家庭裁判所で検認の手続きをしてからにしてください。万が一、...
公正証書遺言を司法書士に依頼しようと悩んでいる方は必見!この記事では、司法書士はもちろん、弁護士・行政書士に公正証書遺言案の依頼をしたときの費用をまとめました。
遺言とは、被相続人の相続財産に関する最終的な意思表示のことで、遺言は民法で定められた方式によっておこなう必要があります。本記事では、公正証書遺言で要求される証人...
遺言書が偽造された時の対処法や、遺言書の偽造者に対して課されるペナルティなどについて分かりやすく解説します。各種相続手続きには期間制限がある以上、遺言書が偽造さ...
遺言公正証書の必要書類は、戸籍謄本・登記簿謄本など多岐にわたります。自分のケースでどの書類が必要なのか、作成前に把握しておくと安心です。この記事では、遺言公正証...
「自分が亡くなったあとスムーズに遺産相続をさせたい」「夫が亡くなったのに遺言書がなくて困っている」など、配偶者に先立たれたときや自分が亡くなった後のことを考える...
本記事では口頭でのみの遺言について効力の有無やどのように扱われるかについて解説します。 法的に効力をもつ遺言の残し方や、口頭でしか遺言が残っていない場合の対処...
自宅などで遺言書を発見した場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。本記事では、遺言書の検認手続きの役割・目的、遺言書そのものに認められている効力、遺言書...
遺言の作成にあたり、遺言執行者を指定しようと考えているものの、どの程度の報酬が必要になるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、遺言執行者の...
公正証書遺言を無効にしたい方に向けて、遺言書を無効にしたいときの最初の対応、公正証書遺言を無効にできるケース、遺言者の遺言能力を争う場合に役立つ証拠、公正証書遺...
遺言書の検認とは、遺言書の偽造・変更を防止するために必要な手続きで、遺言書を保管していたもしくは発見した相続人が裁判所に申し立てることでおこなわれます。本記事で...
親族が亡くなった際に、遺言書を保管していた場合や遺言書を見つけた場合は、遺言書の検認をおこなう必要があります。本記事では、遺言書の検認が必要なケースや遺言書を検...