
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
弁護士保険で法律トラブルに備える
遺言書を作成すると、家族に対して最後のメッセージを伝えられるとともに、相続トラブルの予防にも繋がります。
ただし、法律上の留意点を踏まえて遺言書を作成しなければ、かえって相続トラブルを誘発することになりかねません。そのため、遺言書を作成する際には弁護士への相談がおすすめです。弁護士の無料相談を積極的に活用して、希望を適切に反映しつつ、相続トラブルの予防に役立つ遺言書を作成しましょう。
今回は遺言書の作成について弁護士に相談するメリット、無料相談をする方法、相談時の注意点などを解説します。
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遺言書の作成を検討している場合は、弁護士への相談をおすすめします。
遺言書の作成について弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。
遺言書は、本人の意思に従って遺産の分け方を決め、さらに家族へ最後のメッセージを伝える重要な書面です。そのため、本人が望む形で相続が正しくおこなわれ、かつ家族へメッセージが正しく伝わるような内容に整える必要があります。
弁護士に相談すれば、ご自身が望んでいる相続を実現できる遺言書の文言を、法的な観点から提案・作成してもらえます。家族に対するメッセージについても、客観的な立場からきちんと伝わるかどうかを分析し、改善点があればアドバイスを受けられます。
遺言書の文言が不明確な場合、その解釈を巡って相続人間の争いに発展するリスクがあります。
弁護士は、遺言書を巡る後日のトラブルを防ぐため、文言の明確性には特に注意を払っています。弁護士に相談すれば、2通り以上の解釈の余地を残さず、本人が希望する相続を明確に表現した文言を提案してもらえます。
遺言書に関連して発生しがちなトラブルが、遺言無効の問題です。たとえば以下に挙げるような場合には、遺言書が無効になってしまいます。
弁護士に相談すれば、遺言書の内容のチェックに加えて、公正証書遺言の作成手続きについてもサポートを受けられます。弁護士と公証人がそれぞれチェックした公正証書遺言を作成すれば、遺言無効のリスクが低く抑えることが可能です。
遺言無効の問題をクリアできたとして、次によく問題になるのが遺留分です。
遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額をいい、兄弟姉妹以外の相続人に認められています(民法1042条1項)。遺留分を下回る遺産しか取得できなかった相続人は、遺産を多く取得した者に対して遺留分侵害額請求をおこない、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます(民法1046条1項)。
遺言書によって偏った相続分を指定すると、相続発生時に遺留分のトラブルを誘発する可能性が高いです。
弁護士に相談すれば、遺留分侵害を避けるための工夫を提案してもらえます。どうしても遺留分侵害が避けられない場合には、相続人に遺留分侵害額請求を思いとどまらせるため、付言事項の書き方についてもアドバイスを受けられます。
相続に備えて遺言書を作成する際には、相続税対策についても考えておく必要があります。遺産の分け方によって各相続人に課される相続税額が変わるほか、不動産が相続財産の大部分を占めているようなケースでは、納税資金の確保が問題になり得るからです。
相続税対策については、税理士に相談するのが一般的です。遺言書の作成を弁護士に依頼した場合、弁護士から提携先の税理士の紹介を受けることができます。
遺言書を作成しても、相続発生時にその内容がきちんと実現されなければ意味がありません。
遺言書で遺言執行者を指定すれば、その内容を実現するために必要な職務を、遺言執行者に一任することができます。遺言書作成を弁護士に依頼する際には、遺言執行者として依頼先の弁護士を指定するのが一般的です。
弁護士は、遺言書の内容に従って、客観的な立場から公正に遺言執行者としての職務をおこないます。その結果として、遺言書の内容のとおり、確実に家族などへ遺産を引き継ぐことができます。
生前にできる相続対策としては、遺言書の作成のほかにも、生前贈与や家族信託の設定などが挙げられます。どの方法によって相続対策をおこなうべきかについては、本人の希望や家庭の状況などによって千差万別です。
弁護士に相談すれば、自分の希望を実現しつつ、家族にとってもメリットがある相続対策の方法についてアドバイスを受けられます。
遺言書の作成について弁護士に相談する際には、相談料がかかるのが原則です。
ただし、以下の方法を活用すれば、遺言書の作成について無料で弁護士に相談できます。
相続に関する事項については、多くの弁護士が無料相談を実施しています。遺言書の作成についても、相続に関する事項として、無料相談の対象となるケースが多いです。
無料相談は初回限定のケースが多く、30分から60分程度が一般的です。
しかし、初回無料相談の枠内であっても、多くの弁護士は親身になって話を聞き、状況に合わせた具体的なアドバイスをしてくれます。遺言書に何を書けばいいかわからない方から、具体的にアイデアを持っている方まで、悩んでいる内容に合わせたアドバイスがもらえます。
弁護士が無料相談を実施しているかどうかは、法律事務所の公式ホームページなどに掲載されていることが多いです。遺言書の作成について無料相談できる弁護士を探して、連絡をとってみましょう。
弁護士ポータルサイトの「相続弁護士ナビ」を活用すると、地域や相談内容に応じて弁護士を検索できます。遺言書の作成について無料相談できる弁護士も多数掲載されており、電話・メールによる直接の問い合わせが可能です。
お住まいの地域において、遺言書の作成について無料相談できる弁護士を探したい場合には、相続弁護士ナビが便利です。相談先の弁護士に心当たりがない場合には、相続弁護士ナビの利用を検討してください。
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市民と法専門家を繋ぐための公的機関である「法テラス(日本司法支援センター)」でも、弁護士の無料相談を利用できる場合があります。
法テラスでは、収入・資産が一定水準以下の方に向けて「民事法律扶助」を提供しています。要件を満たす方は、1つの事件当たり3回まで無料相談が利用でき、さらに弁護士費用の立替払い制度も利用可能です。
法テラスの窓口で紹介を受ける場合には、相談先の弁護士を選ぶことができません。
その一方で、法テラスの契約弁護士を自分で見つけて相談すれば、弁護士経由で法テラスの民事法律扶助の利用を申請できます。この場合は、相談先の弁護士を自分で選ぶことが可能です。
経済的に困難な状況にある方にとっては、法テラスを通じて無料相談を利用することも有力な選択肢となるでしょう。相談先の弁護士に、法テラスの利用が可能かどうかご確認ください。
市役所・区役所・町村役場では、ときどき法律相談会が開催されています。
1枠当たり20分から30分程度で、市区町村民であれば誰でも無料法律相談を利用可能です。担当した弁護士が信頼できれば、正式に遺言書の作成を依頼することもできます。
弁護士との繋がりがない方にとっては、市区町村の法律相談会は利用のハードルが比較的低いため、相談の入り口として活用できます。市役所・区役所・町村役場の窓口で、法律相談会の開催予定を確認してみましょう。
遺言書の作成について弁護士に相談する際には、以下のポイントを念頭に準備を整え、相談当日に望みましょう。
遺言書によって遺産の分け方を決めるに当たり、まずは所有している財産の種類と、各財産の金額(評価額)を把握する必要があります。把握すべき財産としては、以下の例が挙げられます。
遺言書の作成について弁護士に相談する際には、ご自身の所有する財産を、事前に漏れなくリストアップしておくことをおすすめします。財産の把握漏れがあると、相続発生後に遺産分割すべき財産が残ってしまい、遺言書による効果的な相続対策が望めないからです。
財産の金額についても、わかる範囲でまとめておきましょう。たとえば現金・預貯金・上場有価証券などは、額面をすべてまとめておくべきです。
これに対して、不動産などの評価が難しい財産については、自身で事前に評価をおこなう必要はありません。弁護士のアドバイスを求めましょう。
遺言書を作成する際には、遺産の分け方を遺言者の希望どおりに記載することが基本線となります。
弁護士に相談する際にも、どのように遺産を分けたいかについては具体的に伝える必要があります。相談当日までに、ご自身の心情や相続人の生活状況などを考慮しつつ、遺産の分け方を大まかに考えておきましょう。
遺言書には遺産の分け方以外に、家族に伝えたいメッセージを「付言事項」として記すことができます。付言事項の内容や書き方には特にルールがなく、遺言者が書きたいことを自由に記載可能です。
弁護士に相談した際には、付言事項に関する希望を聞かれることがあります。遺言書は家族に対する最後のメッセージでもありますので、どのようなメッセージを伝えたいかをあらかじめ考えておくとよいでしょう。
ただし、付言事項については急いでまとめる必要はなく、弁護士に相談しながら徐々にまとめていくのでも構いません。
正式に弁護士へ依頼することになれば、弁護士費用を支払う必要があります。
弁護士費用の金額や計算方法は、依頼する弁護士によって千差万別です。大まかな相場・目安はあるものの、具体的な弁護士費用は、直接弁護士に確認しなければわかりません。
無料相談の段階では、必ず相談先の弁護士から見積もりを取得しましょう。そして、見積もりの内容を相場金額と比較して、合理的な金額・計算方法になっているかどうかをご確認ください。
遺言書作成を弁護士に依頼する場合、主に以下の弁護士費用が発生します。
着手金 |
正式に弁護士へ依頼した際に支払います。 |
日当 |
弁護士が出張した場合に支払います。 遺言書の作成について出張が発生するのは、公正証書遺言の作成に立ち会う場合などです。 |
実費 |
対応の過程で弁護士が費用を支出した場合、実費相当額が依頼者負担となります。 遺言書の作成に関して発生する実費は、公証人手数料・証人日当・郵送費・公的書類の取得費用などです。 |
遺言執行報酬 |
弁護士を遺言執行者に指定した場合、遺言執行の終了時に相続財産から支払います。 |
遺言書作成の着手金・日当・遺言執行者報酬について、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考にした目安額(税込)は以下のとおりです。
具体的な金額や計算方法は弁護士によって異なるので、弁護士へ個別にご確認ください。
着手金 |
11万円~22万円
対象財産額に応じて以下の金額 対象財産額が300万円以下:22万円 対象財産額が300万円を超え3,000万円以下:対象財産額の1.1%+18万7,000円 対象財産額が3,000万円を超え3億円以下:対象財産額の0.33%+41万8,000円 対象財産額が3億円超:対象財産額の0.11%+107万8,000円 ※公正証書遺言の場合、上記の手数料に3万3,000円を加算 |
日当 |
3万3,000円~5万5,000円
5万5,000円~11万円 |
遺言執行者報酬 |
対象財産額が300万円以下:33万円 対象財産額が300万円を超え3,000万円以下:対象財産額の2.2%+26万4,000円 対象財産額が3,000万円を超え3億円以下:対象財産額の1.1%+59万4,000円 対象財産額が3億円超:対象財産額の0.55%+224万4,000円 |
遺言書を作成する際には、遺言者の希望を尊重しながら相続トラブルのリスクを軽減するため、法的な観点から丁寧な検討が必要となります。付言事項についても、弁護士と話し合いを重ねることで、家族へのメッセージが正しく伝わりやすくなります。
そのため、遺言書の作成を弁護士に依頼する際には、丁寧に対応してくれる弁護士を選ぶことが大切です。無料相談の段階では、質問に対して真摯に回答してもらえるか、選択肢やリスクについて丁寧に説明してもらえるかなどをチェックしましょう。
弁護士の能力・性格・費用などはさまざまなので、ご自身に合った弁護士に依頼するためには、少なくとも2人以上の弁護士を比較することをおすすめします。
遺言書の作成について、無料相談を実施している弁護士はたくさんいるので、何人かの弁護士に連絡をとってみましょう。
最後に、遺言書の作成についてトラブルになりやすいポイントをまとめます。各ポイントについて少しでも不安があれば、弁護士にご相談ください。
無効な遺言書を作成してしまうと、遺言者の意思が相続に反映されないだけでなく、かえって相続トラブルを誘発することになりかねません。
たとえば作成方式が民法の規定に従っていない場合や、本人に遺言能力がない場合などには、遺言書が無効となります。公正証書遺言を作成することで、遺言無効のリスクを大幅に軽減できますので、弁護士に相談してみましょう。
偏った内容の遺言書(例:長男にすべての遺産を与える)を作成すると、相続発生時に遺留分トラブルが発生するリスクが高くなります。
遺留分トラブルを回避するには、各相続人の遺留分に配慮して、指定する相続分を調整するのがよいでしょう。それが難しいなら、相続分を指定した経緯などを付言事項に記し、遺留分侵害額請求をおこなわないように求めることが考えられます。
何らかの事情により、相続した不動産などを売却できない場合には、相続税の納税資金不足に陥る可能性があります。
納税資金対策の観点からは、不動産を相続する人には預貯金も相続させるなど、遺言書における相続分の指定を工夫することが大切です。
遺言執行者が就任した場合、相続人による遺言執行の妨害行為は禁止されます(民法1013条1項)。しかし、遺言書の内容に不満を持つ相続人が、遺言執行を妨害するケースもないわけではありません。
遺言を滞りなく執行するには、遺言執行者として弁護士を指定することをおすすめします。仮に相続人による妨害がなされたとしても、遺言執行者が弁護士であれば、法的手段も活用して遺言執行を完遂してもらえるでしょう。
自身の希望を適切に反映し、かつ相続トラブルの予防に役立つ遺言書を作成したいなら、弁護士への相談がおすすめです。
「相続弁護士ナビ」を利用すれば、お住まいの近くで、遺言書作成について相談できる弁護士を検索できます。無料相談が可能な弁護士も多数掲載されており、スムーズに相談予約をとることが可能です。
遺言書の作成をご検討中の方は、より良い遺言書を作成するため、「相続弁護士ナビ」の利用をご検討ください。
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遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
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