被相続の死後、故人が加入していた医療保険から入院給付金が振り込まれ「このお金に相続税はかかるのだろうか?」と不安に感じていませんか?
入院給付金に相続税がかかるかどうかは、「保険契約上の給付金の受取人が誰だったか」で決まります。
本記事では、「入院給付金に相続税はかかるのか」という点について、誰が受取人になっているかのケースごとに詳しく解説します。
受取人の確認方法や死亡保険金との違い、さらには知っておかないと大きなリスクにつながる注意点まで紹介するので、ぜひ参考にしてください。
結論からいうと、亡くなった方の入院に対して支払われた入院給付金に相続税がかかるかどうかは、「保険契約で定められた受取人が誰か」によって決まります。
実際に給付金を請求したのが誰か、誰の銀行口座に振り込まれたか、といった事実は関係ありません。
あくまでも、保険契約書に記載されている「受取人」が誰であるかが全てです。
以下では、入院給付金の受取人ごとに、相続税がかかるかどうかを見ていきましょう。
保険契約上の入院給付金の受取人が亡くなった方本人(被相続人)である場合、その給付金に対しては相続税がかかります。
なぜなら、保険契約上の受取人が被相続人になっている場合、その入院給付金は「被相続人が生前に受け取るべきであった財産」とみなされるからです。
つまり、本来の相続財産と同じ扱いになり、相続税の課税対象となります。
入院給付金の受取人が被相続人本人の場合、入院給付金が相続税の課税対象になるだけでなく、相続人全員で分け方を話し合う「遺産分割協議」の対象にもなる点に注意が必要です。
たとえば、長男が代表して入院給付金の申請手続きをおこない、100万円の入院給付金が長男の口座に振り込まれたとします。
しかし、この場合でも長男がその100万円を全て自分のものにすることはできません。
この100万円は、ほかの預貯金などと一緒に遺産総額に含め、故人の遺言がなければ、法律で定められた相続分(法定相続分)に応じて、配偶者やほかの兄弟姉妹などほかの相続人と分け合う必要があります。
この点を誤解していると、後々親族間のトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。
入院給付金の受取人が被相続人本人であったとしても、その他の遺産を含めた相続財産の総額が相続税の基礎控除額以下の場合、相続税は発生しません。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことで、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが該当します。
なお、法定相続人の人数ごとの基礎控除額は、以下のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
相続税の基礎控除については、下記の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
まれなケースですが、保険契約によっては、入院給付金の受取人が被相続人本人ではなく配偶者や子どもなどに指定されている場合があります。
この場合、入院給付金は初めから受取人に指定された人の「固有の財産」とみなされるため、相続税の課税対象にはなりません。
また、遺産分割協議の対象にもならないため、受取人に指定された人が全額を受け取ることが可能です。
入院給付金の税務上の扱いを決める最も重要なステップは、「契約上の受取人が誰か」を正確に確認することです。
この確認を誤ると、税金の計算を間違えてしまう可能性があります。
ここで注意すべきなのは、保険会社から送られてくる「お支払い手続き完了のお知らせ」や、自身の「銀行口座の入出金明細」で受取人を判断してはいけないという点です。
故人が亡くなったあとの手続きは、多くの場合、相続人の一人が代表しておこないます。
そのため、支払い通知や通帳には手続きをした相続人の名前が記載されますが、これはあくまで「お金の振込先」に過ぎません。
法律上の「受取人」とは全くの別物である点に注意しましょう。
契約上の受取人を確実に確認するための方法は、以下のとおりです。
必ず、契約内容そのものが記載された「保険証券」やそれに準ずる正式な書類で確認するようにしてください。
故人が亡くなった際、同じ保険会社から入院給付金と死亡保険金がまとめて一つの口座に振り込まれることがあります。
しかし、入院給付金と死亡保険金は、相続税法上以下のように全く異なる性質のものとして扱われます。
| 特徴 | 入院給付金(受取人が被相続人の場合) | 死亡保険金 |
| 税法上の分類 | 本来の相続財産 | みなし相続財産 |
| 生命保険の非課税枠 | 適用なし | 適用あり(500万円×法定相続人の数) |
| 遺産分割の対象 | 対象となる | 対象とならない(受取人固有の財産) |
特に、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という生命保険の非課税枠が設けられている点に注意が必要です。
非課税枠についての扱いを知らずに税務申告をおこなってしまうと、過少申告となってしまったり、反対に必要以上の税金を支払ってしまったりすることになりかねません。
それぞれの違いを理解し、適切な手続きをおこなうようにしましょう。
ここでは、入院給付金の受け取りに関して、相続税以外によくある質問を解説します。
入院給付金は原則として所得税も贈与税もかかりません。
日本の税法では、病気やケガなど、身体に加えられた損害に対して支払われる給付金は非課税と定められています。
これは、受取人が亡くなった方本人であっても、あるいは契約で初めから配偶者や子どもが受取人に指定されていた場合でも同じです。
故人が亡くなったその年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりにおこなう確定申告を「準確定申告」といいます。
もし故人がその期間に多額の医療費を支払っていた場合、この準確定申告で医療費控除を申請することで、払い過ぎていた所得税が還付される可能性があります。
ただし、医療費控除を計算する際には、その年に支払った医療費の合計額から、受け取った入院給付金の額を差し引かなければならない点に注意が必要です。
医療費控除は、あくまで自己負担した医療費に対する税金の軽減制度です。
保険で補てんされた部分については、控除の対象外となることを覚えておきましょう。
相続放棄をした場合、被相続人の入院給付金を受け取れないケースが多いです。
なぜなら、入院給付金は被相続人が契約していた生命保険の一部であり、給付金の受取人が「被相続人本人」と指定されているケースが多いからです。
この場合、給付金は亡くなった時点で被相続人の遺産に組み込まれ、相続財産として扱われます。
したがって相続放棄をすれば、その入院給付金を含めた遺産を一切受け取ることはできなくなります。
ただし、例外として保険契約上の受取人が最初から相続人本人に指定されている場合は、給付金は「固有の権利」として相続財産とは別に扱われます。
この場合は相続放棄をしても受け取ることが可能です。
たとえば「入院給付金の受取人=長男」と明記されている場合、その給付金は長男個人の権利となり、放棄の有無に関わらず受給できます。
今回は、亡くなったあとに受け取る入院給付金と相続税の関係について、詳しく解説しました。
入院給付金に相続税がかかるかどうかは、保険契約上の「受取人」が誰かという点で決まります。
受取人が亡くなった方(被相続人)なら、その給付金は遺産の一部となり、相続税の対象になります。
受取人が配偶者や子どもなど、被相続人以外であれば、その人固有の財産となり、相続税はかかりません。
そのため、まずは「保険証券」を探し出し、受取人欄を確認することが大切です。
また、死亡保険金と合算で振り込まれた場合は、それぞれの金額を分けて、税金の計算を正しくおこなうようにしましょう。
特に、生命保険の非課税枠は入院給付金には使えないことを忘れないでください。
もしも相続税の計算や給付金の扱いについて不安がある場合は、弁護士や税理士などの専門家への相談も検討しましょう。
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