お墓は相続財産ではなく「祭祀財産」に当たるため、相続放棄をしたとしても、お墓を承継することはできます。
その一方で、自分が祭祀主宰者である場合は、相続放棄をしてもお墓の相続を免れることはできません。
お墓を承継する人は、被相続人の指定・慣習・家庭裁判所の審判のいずれかによって決まります。
お墓の管理が難しい場合には、「墓じまい」なども検討しましょう。
本記事では、相続放棄をするとお墓はどうなるのかについて、祭祀主宰者の決定方法やお墓の管理が難しい場合の対処法などと併せて解説します。
お墓は相続財産ではなく「祭祀財産」であるため、相続放棄をしてもお墓を承継することはできます。
その反面、相続放棄をしてもお墓の承継を回避できるとは限らない点に注意が必要です。
「祭祀財産」とは、祖先を祀るために用いる財産の総称です。
法律上、以下の3つが祭祀財産に当たります(民法897条1項)。
①系譜
先祖から子孫へと連なる血縁関係を記載した図表
(例)家系図
②祭具
祖先の祭祀をおこなう際に使用される器具
(例)位牌・仏像・仏壇・神棚
③墳墓
故人の遺体や遺骨を葬る際に用いる土地もしくはその利用権、または物品
(例)墓地・墓碑
祭祀財産は、相続財産に当たらないため、相続放棄(相続財産の相続を放棄する意思表示)の対象外です。
お墓は「墳墓」として祭祀財産に当たるため、相続放棄の対象外となります。
相続放棄をしたとしても、相続財産ではない祭祀財産については承継できます。
たとえば、亡くなった人(被相続人)の長男が相続放棄をしたとします。
この場合、長男は遺産を相続することはできません。
しかし被相続人が長男を祭祀主宰者に指定した場合や、被相続人が住んでいた地域において伝統的に長男が祭祀主宰者とされている場合などには、相続放棄をした長男が祭祀主宰者としてお墓を承継可能です。
祭祀財産は相続放棄をしても承継できることの裏返しとして、相続放棄をしたとしても、祭祀財産の承継を回避できるとは限りません。
相続放棄をすれば、本人単独の意思表示により、遺産(債務を含む)を一切相続せずに済みます。
これに対して祭祀財産は、何らかの意思表示をすれば承継を拒否できるわけではありません。
次の項目で解説する手順に従って祭祀主宰者となった場合は、本人の意思にかかわらず祭祀財産を承継することになります。
お墓を含む祭祀財産を承継する人を「祭祀主宰者」といいます。
祭祀主宰者は、以下の手順で決定されます(民法897条1項、2項)。
被相続人が祭祀主宰者を指定した場合は、その者がお墓を含む祭祀財産を承継します。
祭祀主宰者の指定は、遺言書などの書面に限らず、口頭でもおこなうことが可能です。
祭祀主宰者として指定された人は、その指定を辞退することはできません。
他の親族へ祭祀を任せることはあり得ますが、法律上の祭祀主宰者は、あくまでも被相続人に指定された人となります。
被相続人が祭祀主宰者を指定しなかった場合は、慣習によって決まる祭祀主宰者がお墓を含む祭祀財産を承継します。
たとえば配偶者や長男が祭祀主宰者となることは、日本においてよく見られる慣習です。
また、「家」の考え方が薄い地域では、親族の話し合いで祭祀主宰者を決めることを「慣習」と評価することもできるでしょう。
慣習の内容は地域や家ごとに異なるため、祭祀主宰者が誰になるかは個別に判断する必要があります。
被相続人が祭祀主宰者を指定せず、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が審判によって祭祀主宰者を決定します。
家庭裁判所が祭祀主宰者を決定する際、考慮する主な要素は以下のとおりです。
祭祀主宰者としてお墓を承継したものの、遠方にあるなどの理由で管理が難しいケースもあるでしょう。
その場合は、「墓じまい」が選択肢の一つとなります。
「墓じまい」とは、お墓を解体・撤去して更地にし、その土地の使用権を管理者に返還することをいいます。
墓じまいをすれば、そのお墓を管理する必要がなくなるため、祭祀主宰者の負担は減るでしょう。
祭祀財産は祭祀主宰者の所有物となるため、祭祀主宰者が単独で処分できます。
したがって墓じまいも、祭祀主宰者が単独の判断でおこなうことができます。
ただし、祭祀主宰者の独断で墓じまいをすると、他の親族から強い反発を受けることも想定されます。
祖先を適切な形で祀り、親族間の円満も維持するため、墓じまいをするかどうかについては他の親族とよく話し合うことが望ましいでしょう。
墓じまいをした後は、以下の対応などが考えられます。
①自宅で遺骨を保管する
お墓から取り出した焼骨を、自宅の骨壺などで保管します。特に手続きは必要ありません。
②別の墳墓や納骨堂に移す(=改葬)
お墓から取り出した焼骨を、他の墳墓または納骨堂に移します。
墳墓:死体を埋葬し、または焼骨を埋葬する施設(墓地、埋葬等に関する法律2条4項)
納骨堂:他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設(墓地、埋葬等に関する法律2条5項)
改葬に当たっては、死亡届が受理された市区町村の長の許可を受けなければなりません(墓地、埋葬等に関する法律5条)。
許可が与えられると「改葬許可証」が交付され、改葬が可能となります(墓地、埋葬等に関する法律8条)。
改葬の方法としては、新たな墳墓や納骨堂において遺族が焼骨を管理する方法のほか、永代供養(寺院や霊園がまとめて焼骨を管理する方法)によることも考えられます。
なお、墓地以外の区域に焼骨を埋蔵することは認められていません。
したがって、自宅の庭などにお墓を設けて焼骨を埋めることは違法となります。
墓地:墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市または特別区にあっては、市長または区長)の許可を受けた区域
③散骨する
お墓から取り出した焼骨を、海や山などに撒いて自然に還します。
改葬とは異なり法律上の手続きは必要ありませんが、条例によって手続きが定められている場合もあるので、各自治体にご確認ください。
など
相続放棄とお墓に関連して、よくある質問とその回答をまとめました。
お墓を処分した後でも、相続放棄をすることは可能です。
したがって、相続放棄をする予定があっても、墓じまいなどによってお墓を処分することは問題ありません。
相続財産の処分による法定単純承認(民法921条1号)との関係が気になるところですが、お墓は相続財産に当たらないので、処分しても法定単純承認は成立しません。
すでに相続放棄をした場合でも、祭祀主宰者として墓じまいをすることは可能です。
相続放棄後に相続財産の全部または一部を処分(消費)した場合には法定単純承認が成立し、原則としてすでにした相続放棄が無効となってしまいます(民法921条3号)。
しかしお墓は相続財産に当たらないので、墓じまいをしても法定単純承認は成立せず、すでにした相続放棄が無効となることもありません。
仏具は祭祀財産に当たるため、原則として相続財産に当たりません。
しかし、取引価値が高い仏具については、相続財産に当たると評価される可能性があります。
たとえば純金でできた高価な仏具などは、相続財産に当たる可能性が高いでしょう。
相続財産に当たる仏具を売却すると法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなるほか、すでにした相続放棄も無効になってしまいます。
仏具が相続財産に当たるかどうか、相続放棄に当たって売却してもよいかどうかについては、判断が難しいケースが多いです。
ご自身で判断するのが難しい場合は、弁護士にご相談ください。
お墓は祭祀財産であって相続財産ではないため、相続放棄をした場合でも原則として承継できます。
その反面、相続放棄をしたとしても、お墓を承継する祭祀主宰者の役割を免れるわけではない点に注意が必要です。
お墓を含む祭祀財産の取り扱いは、通常の相続財産とは区別する必要があります。
対応に迷った場合は、弁護士に相談するのが安心です。
弁護士に相談すれば、遺産分割協議・調停・審判や祭祀財産の承継など、相続に伴う対応について総合的なアドバイスを受けられます。
トラブルなく相続手続きを完了したい方は、お早めに弁護士へご相談ください。
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