お墓は相続財産ではなく「祭祀財産」に当たるため、相続放棄をしたとしても、お墓を承継することはできます。
その一方で、自分が祭祀承継者である場合は、相続放棄をしてもお墓の相続を免れることはできません。
お墓を承継する人は、被相続人の指定・慣習・家庭裁判所の審判のいずれかによって決まります。
お墓の管理が難しい場合には、「墓じまい」なども検討しましょう。
本記事では、相続放棄をするとお墓はどうなるのかについて、祭祀承継者の決定方法やお墓の管理が難しい場合の対処法などと併せて解説します。
お墓は相続財産ではなく「祭祀財産」であるため、相続放棄をしてもお墓を承継することはできます。
その反面、相続放棄をしてもお墓の承継を回避できるとは限らない点に注意が必要です。
「祭祀財産」とは、祖先を祀るために用いる財産の総称です。
法律上、以下の3つが祭祀財産に当たります(民法897条1項)。
①系譜
先祖から子孫へと連なる血縁関係を記載した図表
(例)家系図
②祭具
祖先の祭祀をおこなう際に使用される器具
(例)位牌・仏像・仏壇・神棚
③墳墓
故人の遺体や遺骨を葬る際に用いる土地もしくはその利用権、または物品
(例)墓地・墓碑
祭祀財産は、相続財産に当たらないため、相続放棄(相続財産の相続を放棄する意思表示)の対象外です。
お墓は「墳墓」として祭祀財産に当たるため、相続放棄の対象外となります。
相続放棄をしたとしても、相続財産ではない祭祀財産については承継できます。
たとえば、亡くなった人(被相続人)の長男が相続放棄をしたとします。
この場合、長男は遺産を相続することはできません。
しかし被相続人が長男を祭祀承継者に指定した場合や、被相続人が住んでいた地域において伝統的に長男が祭祀承継者とされている場合などには、相続放棄をした長男が祭祀継承者としてお墓を承継可能です。
祭祀財産は相続放棄をしても承継できることの裏返しとして、相続放棄をしたとしても、祭祀財産の承継を回避できるとは限りません。
相続放棄をすれば、本人単独の意思表示により、遺産(債務を含む)を一切相続せずに済みます。
これに対して祭祀財産は、何らかの意思表示をすれば承継を拒否できるわけではありません。
次の項目で解説する手順に従って祭祀継承者となった場合は、本人の意思にかかわらず祭祀財産を承継することになります。
お墓を含む祭祀財産を承継する祭祀継承者は、以下の手順で決定されます(民法897条1項、2項)。
被相続人が祭祀継承者を指定した場合は、その者がお墓を含む祭祀財産を承継します。
祭祀継承者の指定は、遺言書などの書面に限らず、口頭でもおこなうことが可能です。
祭祀継承者として指定された人は、その指定を辞退することはできません。
他の親族へ祭祀を任せることはあり得ますが、法律上の祭祀継承者は、あくまでも被相続人に指定された人となります。
被相続人が祭祀継承者を指定しなかった場合は、慣習によって決まる祭祀継承者がお墓を含む祭祀財産を承継します。
たとえば配偶者や長男が祭祀継承者となることは、日本においてよく見られる慣習です。
また、「家」の考え方が薄い地域では、親族の話し合いで祭祀継承者を決めることを「慣習」と評価することもできるでしょう。
慣習の内容は地域や家ごとに異なるため、祭祀継承者が誰になるかは個別に判断する必要があります。
被相続人が祭祀継承者を指定せず、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所が審判によって祭祀継承者を決定します。
家庭裁判所が祭祀継承者を決定する際、考慮する主な要素は以下のとおりです。
被相続人との親しい関係性であったか、墓地の管理がきちんとおこなえるのか、などの要素を総合的に評価したうえで、判断されます。
また、家庭裁判所が定めるほかに、相続人同士が合意して祭祀承継者を決めることがあります。
祭祀継承者としてお墓を承継したものの、遠方にあるなどの理由で管理が難しいケースもあるでしょう。
その場合は、「墓じまい」が選択肢の一つとなります。
「墓じまい」とは、お墓を解体・撤去して更地にし、その土地の使用権を管理者に返還することをいいます。
墓じまいをすれば、そのお墓を管理する必要がなくなるため、祭祀継承者の負担は減るでしょう。
墓じまいの手続きの流れは、以下のとおりです。
墓じまいをおこなうためには、行政手続きが必要です。
墓地のある自治体の役所に必要書類を提出し、改葬許可証をもらいましょう。
許可をもらったら、墓地の使用契約を解除し、墓石を撤去します。
なお、自治体によっては改葬許可申請書と埋蔵証明書のほかに、受入証明書の提出を求められます。
移転先の墓地の管理者に発行を依頼しましょう。
墓じまいにかかる費用には、以下のようなものがあります。
墓石の撤去費用は、墓石を撤去して遺骨を取り出すときにかかる費用です。
墓石を撤去するときには、お墓の土台ごと解体し、更地にしてから墓地管理者に返還します。
そのため、数十万円以上の費用がかかります。
閉眼供養の費用は、墓石を解体する前におこなう法要の費用です。
事前に住職の方に依頼します。一般的な費用の目安は数万円から10万円程度となっています。
相続放棄とお墓に関連して、よくある質問とその回答をまとめました。
お墓の管理は、基本的に被相続人の家族や親族がおこないます。
しかし、相続放棄をした相続人は負債や義務から解放されるため、お墓の管理費の支払い義務は免除されます。
そのため、他の相続人がお墓の管理費を負担することになります。
他に相続人がいない場合には、お墓を管理する寺院や霊園と協議をおこない、今後の管理について取り決める必要があります。
相続人全員が相続放棄しても、通常は祭祀承継者がお墓を管理します。
祭祀承継者を選任するプロセスにはいくつかの方法があります。
これには、被相続人が生前に指名する場合や相続人同士での合意による選任、または家庭裁判所の調停や審判で決める場合が含まれます。
したがって、相続人全員が相続放棄した場合でも、祭祀承継者として指名された方がお墓を管理することになるでしょう。
ただし、祭祀承継者が指定されていない場合、お墓は無縁墓地となるリスクがあります。
お墓を処分した後でも、相続放棄をすることは可能です。
したがって、相続放棄をする予定があっても、墓じまいなどによってお墓を処分することは問題ありません。
相続財産の処分による法定単純承認民法921条1号)との関係が気になるところですが、お墓は相続財産に当たらないので、処分しても法定単純承認は成立しません。
すでに相続放棄をした場合でも、祭祀承継者として墓じまいをすることは可能です。
相続放棄後に相続財産の全部または一部を処分(消費)した場合には法定単純承認が成立し、原則としてすでにした相続放棄が無効となってしまいます(民法921条3号)。
しかしお墓は相続財産に当たらないので、墓じまいをしても法定単純承認は成立せず、すでにした相続放棄が無効となることもありません。
仏具は祭祀財産に当たるため、原則として相続財産に当たりません。
しかし、取引価値が高い仏具については、相続財産に当たると評価される可能性があります。
たとえば純金でできた高価な仏具などは、相続財産に当たる可能性が高いでしょう。
相続財産に当たる仏具を売却すると法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなるほか、すでにした相続放棄も無効になってしまいます。
仏具が相続財産に当たるかどうか、相続放棄に当たって売却してもよいかどうかについては、判断が難しいケースが多いです。
ご自身で判断するのが難しい場合は、弁護士にご相談ください。
お墓は祭祀財産であって相続財産ではないため、相続放棄をした場合でも原則として承継できます。
その反面、相続放棄をしたとしても、お墓を承継する祭祀継承者の役割を免れるわけではない点に注意が必要です。
お墓を含む祭祀財産の取り扱いは、通常の相続財産とは区別する必要があります。
対応に迷った場合は、弁護士に相談するのが安心です。
弁護士に相談すれば、遺産分割協議・調停・審判や祭祀財産の承継など、相続に伴う対応について総合的なアドバイスを受けられます。
トラブルなく相続手続きを完了したい方は、お早めに弁護士へご相談ください。
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