被相続人(亡くなった方)に借金がある場合、なにも対処せずにいると、相続人に返済義務が移ってしまいます。
実際に被相続人の借金が発覚し、相続放棄によってなんとか借金を相続せずに済ませたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続放棄をして借金から解放されるための要件をわかりやすく解説します。
相続放棄ができなくなってしまう主なケースや相続放棄手続きの流れ、相続放棄を選ぶデメリット・注意点なども紹介するので参考にしてみてください。
相続放棄をすれば、被相続人の借金を支払う義務がなくなります。
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄する手続きのことです。
通常、借金を含めた全ての財産が相続の対象になりますが、相続放棄をすることで、プラスの財産とマイナスの財産の両方を受け継ぐ必要がなくなります。
そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きい場合は、相続放棄を選択するケースが一般的です。
なお、相続放棄以外の選択肢としては、単純承認・限定承認の2つがあります。
単純承認は相続分を全て相続すること、限定承認はプラスの財産を上限にマイナスの財産を相続することを指します。
借金はあるもののどうしても相続したい財産がある場合や、プラスの財産に比べて借金が少ない場合などには、単純承認や限定承認を選択するのもひとつの方法です。
ここでは、相続放棄をして借金から解放されるための要件についてそれぞれ解説していきます。
被相続人の借金から解放されるためには、3ヵ月間の熟慮期間中に相続放棄の申述をおこなわなければなりません。
熟慮期間とは、相続人が遺産の相続方法を検討するための期間を指し、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月」と定められています。
つまり、借金の相続を回避するためには、3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しなければなりません。
期限内に相続放棄の申述をしなかった場合は、自動的に単純承認したものとしてみなされます。
相続放棄の熟慮期間は3ヵ月ですが、期限内に手続きを完了させる必要はありません。
3ヵ月の期限は、あくまでも「申述すること」に対して設けられているものです。
3ヵ月以内に申述さえ済ませていれば、裁判所の審査が期限後まで持ち越しても、相続放棄は問題なく認められます。
相続放棄の熟慮期間は、延長を申請することもできます。
どうしても手続きが間に合いそうにない場合は、期間延長の申立書を作成し、家庭裁判所に提出しましょう。
ただし、「期限を忘れていた」「仕事が忙しかった」といった理由で延長が認められることはありません。
被相続人の財産が多岐にわたり、財産調査に時間を要する場合や、ほかの相続人と連絡がつかない場合など、やむを得ない事業がある場合にのみ熟慮期間の延長が認められます。
単純承認をしたとみなされる行為をしていないことも、相続放棄をおこなうための条件のひとつです。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することを指します。
3ヵ月の熟慮期間を経過した時点で、相続放棄や限定承認を選択していなければ、自動的に単純承認を選択したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
詳しくは後述しますが、相続財産を処分・隠匿・消費した場合も単純承認が成立してしまうので注意してください。
ここでは、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうケースについてそれぞれ解説していきます。
正当な理由なく3ヵ月の熟慮期間が経過してしまった場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続人が選択できる相続方法は、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかです。
3ヵ月の熟慮期間が経過すると自動的に単純承認が成立するため、相続放棄は選べなくなります。
ただし、正当な理由がある場合には、熟慮期間経過後も相続放棄は認められます。
詳しくは後述しますが、被相続人と生前の交流がなく、あとから借金の存在を知ったケースなどでは、3ヵ月が経過していても相続放棄できる可能性は高いといえるでしょう。
相続財産を消費・処分したり故意に隠したりした場合も、単純承認が成立し、相続放棄ができなくなります。
実際によく見られるのは、相続財産を自身のために使用してしまった場合です。
また、被相続人の債務を一括返済するなどの行為も、単純承認したとみなされる可能性が高いといえるでしょう。
相続財産を消費したとしても、単純承認をしたとみなされないケースも存在します。
たとえば、相続財産から葬儀費用を支払った場合です。
不当に高額でない限り、財産を処分したことにはならず、単純承認も成立しません。
また、生命保険金を受け取る行為も単純承認とみなされることはないので安心してください。
そもそも生命保険金は被相続人の財産ではなく、受取人の財産であるためです。
ただし、解約返戻金は被相続人の財産なので、受け取ってしまうと財産の処分にあたる可能性があります。
相続放棄に関しては、原則として熟慮期間内に手続きをおこなわなければなりません。
熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」です。
しかし、被相続人の借金を知らなかった場合は、この期間を超えて相続放棄が認められることもあります。
たとえば、熟慮期間が経過したあと、金融機関から督促状が届いてはじめて、借金の存在に気づいたケースなどが挙げられるでしょう。
3ヵ月経過後でも相続放棄をするためには、特別な事情によって借金の存在を「知らなかった」ことを認めてもらう必要があります。
たとえば、以下のような事情があれば、「知らなかった」という主張を認めてもらえる可能性が高いといえるでしょう。
ただし、熟慮期間が経過したあとの相続放棄は例外的な対応になるため、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
3ヵ月の熟慮期間を過ぎても、相続放棄が認められる可能性はあります。
安易な考えで後回しにせず、落ち着いて家庭裁判所に申述書を提出することが重要です。
その際に、有効な手段となるのが「上申書」と呼ばれる書類の添付です。
上申書は、相続放棄が遅れた事情を家庭裁判所側に説明するための書類であり、「事情説明書」とも呼ばれています。
ネット上でも多くの様式が紹介されていますが、相続放棄が認められるためには、自身の状況を正確かつ丁寧に記述することが不可欠です。
自力で作成するのは難しい場合が多いため、一度弁護士に相談してみるのが賢明でしょう。
3ヵ月経過後でも、相続放棄が認められやすくなる書き方をアドバイスしてくれます。
万が一、相続放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、遅れた事情によっては、相続放棄が認められるケースもあるので、あきらめず弁護士に相談しましょう。
まず、弁護士に相談すれば、相続放棄が可能かどうかを判断してもらえます。
相続財産をすでに処分していて、単純相続とみなされるようなケースでは、相続放棄の申述も意味をなしません。
余計な労力をかけないためにも、申述手続きを進めるべきかどうかについて、早めにアドバイスをもらうことが大切です。
仮に申述を受け入れてもらえる可能性があるのであれば、相続放棄の判断が遅れた理由を合理的に説明できるように、弁護士と相談しながら手続きを進めていきましょう。
借金の相続放棄を検討しているにもかかわらず、相続財産の一部を受け取ってしまった場合、速やかに適切な対処をしなければ単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
ここでは、具体的な対処方法を2つ紹介するので参考にしてみてください。
間違って相続財産を受け取ったときは、使用せずに保管することが重要です。
財産には一切手をつけずにいれば、単純承認したことにはなりません。
たとえば、現金を受け取った際には、自分の口座ではなく、故人名義の口座もしくは新たに開設した口座に保管することが望ましいといえるでしょう。
これによって、相続財産と自身の財産を区別していることが明確になります。
相続放棄したいにもかかわらず相続財産を受け取ってしまった場合は、弁護士に相談することも重要です。
弁護士であれば、相談者が置かれている状況を適切に評価し、具体的な対処方法を提案することができます。
また、被相続人が遺した財産や借金の取扱い方法についてもアドバイスを受けられるはずです。
早めに弁護士に相談することで、問題を迅速かつ適切に解決することができます。
引用元:https://souzoku-pro.info/columns/souzokuhouki/24/#toc_anchor-1-5
それでは実際に、どのように相続放棄手続きを進めていけばよいのでしょうか。
ここでは、相続放棄手続きの流れについて解説していきます。
相続放棄をするかどうかを決定する前に、相続財産の調査をおこなうことが重要です。
相続放棄は通常、取り消すことができないため、慎重に検討しなければなりません。
あとで多額の資産が見つかった場合に後悔しないためにも、きちんとした調査が必要です。
被相続人の財産や負債を正確に把握しきれないときは、弁護士などの専門家に財産調査を依頼するとよいでしょう。
相続財産を確定させ、相続放棄することが決まったら、必要書類を集めます。
【相続放棄する際の主な必要書類】
家庭裁判所に提出する書類は、被相続人と申述人の関係によっても異なります。
たとえば、申述人が被相続人の配偶者・子・親・兄弟姉妹のどれにあたるのかによって、提出書類に違いが出てくるわけです。
相続放棄に必要な書類は以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
必要書類が揃ったら、相続放棄の手続き費用を準備しましょう。
必要書類 |
費用 |
戸籍謄本 |
約450円 |
収入印紙 |
約800円 |
切手 |
各地裁判所によって異なる |
なお、戸籍謄本は本籍地のある市区町村の窓口でのみ発行されます。
現住所地と本籍地が異なる場合は、本籍地の役所へ出向いたり、郵便で請求したりしなければならないので、別途費用がかかる点に注意しておきましょう。
続いて、相続放棄申述書を作成します。
主な記載内容は、申述人の情報と相続放棄をおこなう理由です。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページから入手できます。
申述人が未成年の場合と、成年の場合で申述書に記載する内容が異なることに注意しましょう。
なお、申述書で確認できない情報がある場合は、家庭裁判所から追加で事情説明書などの説明資料の提出を求められることもあります。
申述書が作成できたら、相続放棄の申述をおこないます。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書を提出しましょう。
家庭裁判所に出向いて提出するのでも、郵送で送付するのでも、どちらでも問題ありません。
なお、相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が申述することになります。
未成年者と法定代理人がどちらも相続人であり、両者の利害が対立するような場合や、未成年の相続人同士で利害が対立するような場合は、当該未成年者について特別代理人を選任しなければなりません。
申述書が受理されると、家庭裁判所から意思確認のための照会書が送付されます。
回答期限が定められているので、必要事項を記入し、署名押印のうえ速やかに返送してください。
照会書の返送後、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば、相続放棄の手続きが完了します。
相続放棄の手続きを終えたあとは、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」の発行を請求しておきましょう。
「相続放棄申述受理通知書」とは異なり自動的に送られてくるものではないので、家庭裁判所に対して別途請求する必要があります。
相続放棄申述受理証明書は、借金の債権者などに相続放棄の完了を証明するために使われる書類です。
通知書でも同様の証明にはなりますが、相手によっては証明書の提示を求められることがあります。
また、相続放棄申述受理通知書は一度しか発行されないので、紛失した場合は、相続放棄申述受理証明書を代わりに使用することになるでしょう。
被相続人の借金を支払わない方法としては、相続放棄以外に限定承認があります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。
たとえば、プラスの財産が100万円だった場合、限定承認すれば、100万円以上の借金を引き継ぐことがなくなります。
では、どのような状況で限定承認を選択すべきなのか、詳しく見ていきましょう。
相続放棄ではなく限定承認を選ぶメリットは、相続財産の総額がプラスかマイナスが不透明な場合に、借金を背負うリスクを回避できる点です。
仮にプラスの財産より借金が多かったとしても、プラスの財産の範囲内で借金を清算するだけで済みます。
反対にプラスの財産のほうが大きければ、借金の清算後、余った財産を受け取ることが可能です。
また、どうしても相続したい財産があるときも、限定承認は有効な手段といえるでしょう。
たとえば、被相続人名義の家に住んでいる場合に、借金があるからといって相続放棄すると家も失ってしまいます。
しかし、限定承認をおこない、鑑定人が示す評価額を支払えば、そのまま家を引き継ぐことができるのです。
とはいえ、限定承認するべきかどうかの判断は難しいケースも多いので、まずは弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
相続放棄と限定承認の違いは、以下のとおりです。
|
限定承認 |
相続放棄 |
申述期限 |
3ヵ月以内 |
3ヵ月以内 |
申し立て方法 |
相続人全員が共同で申述する |
各相続人が単独で申述可能 |
申述期限は、限定承認と相続放棄のどちらも、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月」です。
ただし、申し立て方法が異なり、相続放棄は単独で可能ですが、限定承認は相続人全員が共同しておこなわなければなりません。
ここでは、相続放棄を選ぶデメリット・注意点についてそれぞれ解説していきます。
相続放棄は、相続人が相続財産を一切受け取らないことを選択する手続きです。
借金だけでなく、相続財産に含まれる預貯金、不動産、自動車などのプラスの財産も相続できなくなります。
そのため、被相続人が大きな借金を抱えている場合でも、プラスの財産がそれ以上の価値をもっている場合、相続放棄をすることで損をする可能性があります。
相続放棄は重大な決定であり、基本的には撤回できません。
あとで借金を上回る莫大な資産が見つかった場合などは、大きな損失を招くことになります。
そのため、相続放棄すべきかどうかは、相続財産をきちんと把握し、慎重に検討することが重要です。
相続放棄する際は、ほかの相続人の負担が大きくなる可能性がある点にも十分注意しておきましょう。
相続放棄すると、自身の相続権はほかの相続人に移るため、その相続人が相続放棄しなければ、借金の返済義務を負うことになります。
なお、相続権は、以下の相続順位に基づいて移っていきます。
たとえば、被相続人に配偶者と子A・Bがいた場合、借金を含めた相続割合は配偶者2分の1、A・Bは4分の1ずつです。
このとき、Aが相続放棄すると、Bの相続割合は2分の1に増えてしまいます。
さらに、A・Bの両方が相続放棄すると、今度は次順位の父母や祖父母が借金を背負うことになるのです。
相続放棄による相続権の移動は、被相続人の兄弟姉妹まで続きます。
相続放棄は各相続人が単独でおこなう必要があるので、それぞれが情報共有しながら進めることが大切です。
ひとりでも相続放棄をしない相続人がいる場合、その相続人は借金の返済責任を負わなければなりません。
相続放棄することで、ほかの相続人とトラブルになるケースも少なくありません。
上述のとおり、自身が相続放棄すれば、ほかの相続人に借金を含めた財産の相続権が移ります。
そのため、相続権が移った相続人からすると、借金を押し付けられたと感じることもあるでしょう。
相続放棄の手続き自体は単独でおこないますが、あらかじめほかの相続人の了承を得ておくことが重要です。
自身が連帯保証人となっている借金については、相続放棄しても返済義務は残ります。
相続放棄によって回避できるのは、あくまでも被相続人に関する債務です。
連帯保証契約は、連帯保証人と債権者との間で直接生じているものなので、相続放棄とは関係しません。
相続放棄をしても、土地や建物の管理責任は残ります。
相続放棄した時点で、現に占有している人物が管理責任を負わなければなりません。
管理責任には、定期的な点検や必要な修繕、清掃、安全対策の実施などが含まれます。
管理責任を果たさなければ、法的な責任を追及される可能性があるでしょう。
遺産相続において、借金が多い場合などは相続人全員が相続放棄するケースも少なくありません。
ここからは、相続人全員が相続放棄をした場合の借金や財産の取り扱いについて、詳しく見ていきましょう。
相続人全員が相続放棄した場合には、相続財産清算人の選任が必要となります。
相続財産清算人は、財産の管理や処分をおこなう責任者です。
利害関係者からの申し立てに基づき、家庭裁判所が選任します。
相続財産清算人には弁護士が選任されるケースが一般的ですが、申立人が候補者を推薦することも可能です。
選任手続きは、申し立てから1ヵ月~2ヵ月程度の期間がかかることがあります。
選任後、相続財産清算人に財産を引き継ぐまでは、現に占有していた人物が土地や建物を管理しなければなりません。
弁護士などの専門家が相続財産清算人に選任された場合は、相続財産のなかから報酬を支払う必要があります。
管理する財産の数量や処理の難易度によって異なりますが、一般的には月に1万円から5万円程度が相続財産管理人に支払う費用の相場です。
相続財産のなかから報酬を支払えない場合は、家庭裁判所に予納金を納める必要があります。
予納金の目安は10万円から100万円程度で、選任の申立人が負担しなければなりません。
なお、相続財産のなかで報酬をまかなえた場合には、予納金は返還されます。
相続人全員が相続放棄し、遺言による受遺者や特別縁故者もいない場合、財産は借金の弁済に充てられます。
そのうえで残った財産は国に帰属することになります。
なお、財産を用いた借金の弁済や国への帰属手続きなどは、相続財産清算人によっておこなわれます。
相続人全員が相続放棄した場合、被相続人の借金については弁済の手続きが進められます。
相続財産清算人によって債権者が確定され、家庭裁判所の承認を経たうえで、プラスの財産のなかから弁済がおこなわれます。
弁済しきれない借金がある場合は、連帯保証人が債権者から支払いを求められることになるでしょう。
遺産相続において被相続人に借金があることが判明した場合、3ヵ月以内に相続放棄するかどうかを判断しなければなりません。
しかし、相続放棄をすると一切の財産を相続できなくなるうえ、原則撤回は認められないので、慎重な判断が求められます。
そのため、相続放棄について少しでも疑問や不安がある場合は、弁護士に相談するようにしましょう。
相続問題を得意とする弁護士に相談すれば、個々の状況に合わせて、考え得る最善の選択を提案してくれるはずです。
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