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生前贈与で現金手渡しはOK?税務署に指摘されないための注意点

川村 勝之
監修記事
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相続税は、基本的には遺産の総額が多くなるにしたがって税率が高くなります。

状況によっては、相続した財産の多くを相続税の納税に充てるケースもあります。

そのため、相続が開始した後、相続税の支払いで困らないようにするための相続税対策として、すぐに相続税が払えるよう、現金手渡しで生前贈与をしておきたいと考えている方もいるかもしれません。

1年間で110万円を超える贈与を受けた場合、贈与を受けた方は、贈与税を支払わなければいけません。

ここで、現金手渡しで生前贈与することについて、もし手渡しであれば税務署の把握も困難だから贈与税も支払わなくてよいと安易に考えているのであれば、それはとても危険です。

なぜなら、現金手渡しであっても、贈与である以上、贈与税の計算にきちんと含めなければいけませんし、税務署の調査によりその事実が発覚する可能性があるからです。

場合によっては、脱税として、ペナルティーを受ける可能性もあります。

また、後ほど紹介するように、現金手渡しでの生前贈与は、節税にならないケースがあります。

この記事では、現金手渡しでの生前贈与をおすすめしない理由を解説した後、どうしても現金手渡しで生前贈与したい方に向けて注意点を紹介します。

あわせて、上手に生前贈与を活用して相続税対策する方法を紹介します。

この記事を参考に、生前贈与への理解を深め、相続財産に対する課税を減らせるようにしましょう。

現金手渡しで相続税対策を検討している方へ

相続税対策として、現金手渡しによる生前贈与を考えていませんか?

結論からいうと、税務署から指摘を受ける可能性があるため、現金手渡しによる生前贈与はおすすめできません。

 

生前贈与を適切におこなうためにも、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 生前贈与の適切な方法がわかる
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生前贈与は現金手渡しでしてもいい?

生前贈与は現金手渡しでしてもいい?

現金手渡しで生前贈与をおこなうこと自体は、法的に問題があるわけではありません。

しかし、年間110万円を超える生前贈与をおこなう場合は、贈与税が発生するため、現金手渡しで生前贈与をおこなったとしても、金額によっては贈与税を申告・納税する必要があります。

生前贈与を現金手渡しでおこなうことで、贈与税から逃れようとする人もいますが、おすすめしません。

現金手渡しの生前贈与をおすすめしない理由は、脱税になるというのはもちろんのこと、「税務署に隠し通すことは難しい」、「暦年贈与が認められない」という2つの理由からです。

ここでは、それぞれの理由について詳しく解説します。

税務署に隠し通すことは難しいから

現金を手渡しすれば、銀行口座の履歴などで記録に残らないと考える方もいるかもしれませんが、税務署の職員は調査権限があり、その調査によって生前贈与の事実を把握することが可能です。

通常、現金の贈与の場合、贈与の前に贈与者の口座から現金を引き出すことが考えらえます。

また、受贈者がその現金を口座に入金した場合にも銀行口座に記録が残ります。

これらのことから、税務署職員は、口座の動きを調査して、出入金の事実を確認することが可能なのです。

そして、出金した現金の使途が不明であったり、入金した現金の出元が不明であったりする場合には、さらに調査がおこなわれ、出入金の事実だけではなく、何か支払いをした事実や、高価なものを買った事実なども含めた様々な周辺事実も調査して、最終的に現金での生前贈与の事実を把握します。

暦年贈与が認められず課税される可能性があるから

では、1年間の贈与金額が110万円以下であれば、贈与税がかからないから現金手渡しでも問題ないかといえば、一概にそうとも言い切れません。

それは、ケースによって暦年贈与が認められない可能性があるからです。

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日まで贈与合計額が110万円以下であれば贈与税がかからない、という基礎控除を利用して、非課税で贈与をおこなうことですが、ケースによってはこれが認められません。

例えば、贈与税の対策として、合計1,000万円を最終的に贈与したいと考え、毎年100万円ずつ贈与するケースはどうでしょうか。

確かに、1,000万円を贈与するために、一年ごとに100万円を10年かけて生前贈与すれば基礎控除によって贈与税はかかりません。

しかし、毎年100万円を10年間にわたり贈与する行為が、あらかじめ贈与者との間で約束されていたようなケースなど、「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」であると税務署に判断された場合には、その贈与税を支払わなければなりません。

「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」とは、簡単に言い換えると、一定のまとまった金額を何年にもわたって贈与するということです。

暦年贈与が認められるケースとの違いは、「毎年一定の金額を贈与した」か「最初からまとまった金額を贈与する予定や約束で、これを毎年に分けておこなったか」という点です。

ポイントは、贈与が当初から予定されていたり、約束されていたりしたかという点です。

定期金給付契約と税務署に認められた場合には基礎控除が受けられず、毎年の贈与額が110万円以下であったとしても贈与税を払う可能性があります。

生前贈与を現金手渡しでおこなったら贈与税は払う必要がある?

生前贈与を現金手渡しで行ったら贈与税は払う必要がある?

生前贈与を現金手渡しでおこなった場合でも、贈与税の計算には含まれるため、当然、贈与税を支払わなければならないケースもあります。

どのような場合に贈与税を支払い、どのような場合には贈与税を支払わずに済むのか確認しておきましょう。

1年間(毎年1月1日から12月31日)の贈与額が110万円以下の場合は贈与税を支払う必要はない

すでにお伝えしたとおり、贈与税には基礎控除があります。

基礎控除額の金額は、1年間で110万円です。

つまり、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与をもらった財産の金額の合計が110万円以下の場合には、贈与を受けた方は贈与税を支払う必要はありません。

しかし、毎年110万円以下の贈与を何年もおこななった場合であっても、前述したとおり、当初から予定されていた贈与だとして、「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」と税務署に判断される可能性があります。

そうなると、贈与を受けた方は、贈与税を支払わなければならないため、後ほど紹介する「生前贈与を現金手渡しでおこなう場合の注意点」を参考に、対策をしなければなりません。

1年間(毎年1月1日から12月31日)の贈与額が110万円を超える場合は贈与税を支払う必要がある

もし1年間で110万円を超える生前贈与を受けた場合には、贈与を受けた方は、贈与税を支払わなければなりません。

申告と納税は、財産をもらった人がおこなう必要があり、期間は財産をもらった翌年の2月1日から3月15日の間です。

申告は、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署にておこないます。

納める贈与税の金額は、贈与された金額から基礎控除である110万円を引いた金額に対して一定の税率をかけたものです。

税率は「特例税率」と「一般税率」の2つがあります。

特例税率とは、祖父母や父母などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子供や孫などの直系卑属への贈与で適用される税率です。

一方、一般税率とは、特例税率に当てはまらない時に適用されるもので、兄弟間、夫婦間、親と未成年の子供間などの贈与で用いられます。

特例税率と一般税率の税率は、次のとおりです。

【特例税率】

基礎控除後の金額

税率

200万円以下

10%

400万円以下

15%

600万円以下

20%

1,000万円以下

30%

1,500万円以下

40%

3,000万円以下

45%

4,500万円以下

50%

4,500万円越え

55%

【一般税率】

基礎控除後の金額

税率

200万円以下

10%

300万円以下

15%

400万円以下

20%

600万円以下

30%

1,000万円以下

40%

1,500万円以下

45%

3,000万円以下

50%

3,000万円越え

55%

1,000万円を贈与された場合の贈与税額を例として計算してみましょう。

1,000万円の贈与の場合の基礎控除額は125万円であるため、基礎控除後の金額は850万円となります。

この場合の特殊税率と一般税率での贈与税額は次のとおりです。

【特殊税率】

850万円×30%=255万円

【一般税率】

850万円×40%=340万円

つまり、年間1,000万円の贈与をうけた場合、特殊税率であれば255万円を、一般税率であれば340万円を贈与税として納めなければなりません。

生前贈与を現金手渡しで行う場合の注意点

生前贈与を現金手渡しで行う場合の注意点

生前贈与をおこなったとしても、現金手渡しでおこなった場合には、暦年贈与として認められない可能性があることはすでにお伝えしたとおりです。

また、税務調査の結果、生前贈与ではなかったと判断される可能性もあり得ます。

税務署の判断で生前贈与が否定されてしまうと、相続時に相続税を支払わなければなりません。

上記のようなトラブルを避けるためには、どのように対応すればよいのでしょうか。

ここで確認しておきましょう。

「贈与契約書」を作成する

現金手渡しであっても、贈与をおこなう場合には「贈与契約書」を作成することをおすすめします。

そうすることで、税務署に生前贈与があったことの説明や証明がしやすくなります。

贈与契約書の作成は、弁護士などの専門家に依頼することもできますが、あなた自身で作成しても問題はありません。

特に法律上決まっているフォーマットのようなものはありませんが、後ほど紹介する項目を入れて、署名、押印をするようにしておきましょう。

双方が納得して契約したということを示すために、署名は、自筆の方がより良いでしょう。

また、押印は、できれば実印を使用して、印鑑登録証を添付することが望ましいです。

贈与契約書には、次のような項目を記載しておくとよいでしょう。

  • 誰から誰への贈与か
  • 贈与した日付はいつか
  • どれだけの金額を贈与するか
  • 贈与の条件は何か
  • 贈与の方法は何か 
  • 住所や氏名
  • 押印欄、など

贈与契約書のサンプルとして次のものが挙げられます。

こちらのとおりに作成する必要はありませんが、確実に証明するためにも参考にするとよいでしょう。

【贈与契約書サンプル】

 

贈与契約書

 

贈与者○○○○(以下「甲」という。)と受贈者△△△△(以下「乙」という。)は、下記の条項によって贈与契約を締結した。

 

 

第1条 甲は、乙に対し、現金××万円を贈与するものとし、乙はこれを承諾した。

第2条 甲は、乙に対し、令和●●年●月●日までに、第1条に基づき贈与する現金を渡すものとする。

 

以上 

 

以上の契約を締結する証として、本書2通作成し、署名・捺印のうえ、甲乙各1通を保有するものとする。

 

令和●●年●月●日

甲(住所)               

(氏名)             印 

乙(住所)               

(氏名)             印 

なお、手渡しで現金を贈与する場合には、領収書を作成し、受け取った現金を口座に全額入金するなどして記録に残るようにしておきましょう。

この2点を抑えておくことも、後に税務調査があったときに贈与の説明や証明がしやすくなります。

贈与契約書は毎年贈与の度に作成する

贈与契約書は、贈与の度に毎年作成するようにしましょう。

これは、前述した「定期金給付契約」であると税務署に判断されないようにするためです。

ただし、毎年契約書を作成したとしても、仮に「10年間にわたり毎年100万円を贈与する」といった契約だった場合には、暦年贈与とはみなさません。

「100万円の贈与を10年間連続でおこなった」とは判断されずに、「合計1,000万円を10年間にわたって贈与した」と判断される可能性があるのです。

そうなった場合には、贈与税を支払わなければなりません。

贈与契約書は毎年、贈与があるたびに作成するようにしてください。

相続発生前3年もしくは7年以内の贈与は相続税の課税対象になる

生前贈与の注意点として、相続発生前の一定期間内の贈与は相続税の課税対象になる点が挙げられます。

相続税の課税対象となる期間は、贈与のタイミングによって、以下のように異なります。

  • 2023年12月31日以前の贈与:贈与者の死亡からさかのぼって3年以内の贈与
  • 2024年1月1日以降の贈与:贈与者の死亡からさかのぼって7年以内の贈与

贈与税の基礎控除は受けられませんので、注意が必要です。

もっとも、相続税の基礎控除は、贈与税の基礎控除よりも多いので、相続とみなされたとしても相続税を支払わなくてよいケースも考えられます。

いずれにせよ、相続税対策として贈与をおこなう場合には、贈与者の体調などを考慮して、計画的におこなう必要があるといえるでしょう。

詳しくは、相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談しておくと安心です。

年間110万円を超える贈与は申告しないとペナルティがある

年間110万円を超える贈与があった場合、税務署に申告する必要があります。

贈与方法に関わらず、申告せずにいると贈与税とは別に附帯税の支払いというペナルティが課せられます。

附帯税の種類は、下記のとおりです。

  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 過少申告加算税
  • 延滞税

それぞれの税率は下記のとおりです。

【無申告加算税の税率】

申告期限

贈与税額

税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合

税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合

税務調査を受けてから申告した場合

2016年以前

50万円以下の部分

5%

15%

50万円を超える部分

20%

2017年以降

50万円以下の部分

5%

10%

15%

50万円を超える部分

15%

20%

2024年以降

50万円以下の部分

5%

10%

15%

50万円を超える部分

15%

20%

300万円を超える部分

25%

30%

重加算税の税率

 

申告期限が2017年以降で過去5年以内に贈与税で無申告課税または重加算税を課されたことがある場合

左記以外の場合

税率

50%

40%

過少申告加算税

申告期限

追加で納める贈与税額のうち

税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合

税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合

税務調査を受けてから申告した場合

2016年以前

期限内に申告した額または50万円のいずれか多い方で以下の部分

なし

10%

期限内に申告した額または50万円のいずれか多い方で超える部分

15%

2017年以降

期限内に申告した額または50万円のいずれか多い方で以下の部分

なし

5%

10%

期限内に申告した額または50万円のいずれか多い方で超える部分

10%

15%

【延滞税】

延滞税の税率は、申告書の提出日の翌日から贈与税を支払った日までの期間で決まります。

提出日の翌日から2か月以内に贈与税を支払うと年2.4%(原則)、2ヶ月を超えると年8.7%(原則)となります。

(※)令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間

税率は年によって変動するので注意しましょう。

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生前贈与で上手に相続税を抑える方法

生前贈与を現金でおこないたいと考えている方は、贈与税ではなく相続税を抑えるのが本来の狙いである方も少なくないでしょう。

ここでは、生前贈与で上手に相続税を抑える方法を解説します。

暦年贈与を活用する

すでに本文中で触れましたが、相続税を抑えるには「暦年贈与」をおこなうとよいでしょう。

暦年贈与をすれば、被相続人の財産が減り、その結果、相続時に受け取る遺産の合計額が相続税の基礎控除額を下回れば、相続税を支払う必要がなくなります。

なお、暦年贈与をおこなう場合には、上記で説明した「贈与の度に毎年契約書を作成する」ことのほか、手渡しではなく口座振り込みでおこなというポイントも抑えておきましょう。

現金手渡しでも問題はありませんが、口座振り込みで贈与をしておくと、いつ、誰が、誰に、いくらの金額を贈与したのかが記録に残り、税務署に生前贈与したことの説明や証明がしやすくなります。

非課税枠を使って生前贈与する

贈与税には、暦年の110万円の基礎控除以外に、さまざまな非課税枠があります。

それを利用して被相続人の財産を減らし、相続税対策をするといったことも可能です。

非課税枠には、次のようなものが挙げられます。

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例とは、父母や祖父母といった直系尊属から、自宅の新築や取得、増改築のために贈与された現金を取得し、一定の条件を満たす場合には、最大で1,000万円までなら贈与税がかからないという制度です。

適用される範囲や条件などには、様々なものがあります。詳しい内容は、次の記事を参考にしてください。

なお、2026年12月31日まで、この特例が延長されることになりました。

教育資金一括贈与の特例

教育資金一括贈与の特例とは、2026年3月31日までの間に、30歳未満の人が教育資金に充てるために、祖父母や父母から贈与を受け、一定の条件を満たす場合には、最大1,500万円まで贈与税がかからないという制度です。

この特例を利用するには、金融機関の営業所等を経由して、教育資金非課税申告書を提出する必要があります。

利用にはさまざまな条件がありますので、詳しい内容は次のページを参考にしてください。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、2025年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の人が結婚や子育てのための資金として、祖父母や父母などの直系尊属から贈与を受け、一定の条件を満たす場合には、最大で1,000万円まで贈与税が非課税になるという制度です。

教育資金と同様、利用するためには、金融機関の営業所等を経由して、結婚・子育て資金非課税申告書を提出する必要があります。

こちらにもさまざまな条件がありますので、詳しい内容は次のページを参考にしてください。

夫婦間での不動産贈与の特例

夫婦間での不動産贈与の特例とは、結婚した期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産もしくは居住用不動産を購入するための資金の贈与があり、一定の条件を満たす場合には、基礎控除110万円に加えて、最高2,000万円まで配偶者控除を受けられるという制度です。

この特例の適用を受けるためには、一定の書類を準備して、贈与税の申告をしなければなりません。

詳しい内容は次のページを参考にしてください。

生活費・教育費として生前贈与する

上記の特例以外にも、贈与税がかからないケースがあります。

それは、夫婦や親子、兄弟姉妹など、扶養義務者から贈与した現金で、生活費や教育費に充てるためのものです。

ここでの生活費とは、日常的に生活するために必要な費用のことで、一方の教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

もっとも、生活費や教育費としての贈与で贈与税がかからないのは、これらの費用が必要なたびに渡されたもので、実際に生活費や教育費として充てられたものに限られます。

生活費や教育費という名目で贈与されても、使用用途が異なった場合には、課税対象になるので注意してください。

まとめ

相続税対策の一環として、現金手渡しの生前贈与はおすすめしません。

現金手渡しであっても、税務署が調査すればその事実が明らかになりますし、ケースによっては暦年贈与が認められずに贈与税を支払わなければならない可能性があるからです。

どうしても現金手渡しで贈与をしたい場合には、毎年贈与契約書を作成する、贈与された現金は一度受贈者が銀行口座に入金するなど、贈与の事実とその金額がわかるようにしておきましょう。

また、贈与税には、基礎控除以外にも特例がいくつか用意されています。

相続税対策として生前贈与を検討している人は、これらの特例も利用できないか考慮するとよいでしょう。

相続について少しでも疑問や不安がある方は、相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家への相談をおすすめします。

相続のルールや税金の手続きについて、わかりやすくアドバイスしてくれるはずです。

現金手渡しで相続税対策を検討している方へ

相続税対策として、現金手渡しによる生前贈与を考えていませんか?

結論からいうと、税務署から指摘を受ける可能性があるため、現金手渡しによる生前贈与はおすすめできません。

 

生前贈与を適切におこなうためにも、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

 

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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