暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与額が110万円以下ならば贈与税がかからないという暦年課税の仕組みを用いた贈与方法のことです。
贈与税は相続税と比べて高額になるのが一般的ですが、暦年贈与の活用によって贈与税を抑えることができます。
生きているうちに可能な限り子どもへ財産を渡したい方、事業などの兼ね合いから早めに財産を引き継ぎたい方にとってメリットが大きい制度ですが、注意点や知っておくべきポイントが多々あることも事実です。
本記事では、暦年贈与を活用して相続税を節税するために、暦年贈与のメリットや注意点を徹底的に解説しています。
暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、1月1日から12月31日までの1年間におこなわれた贈与に適用される、税法に基づいた贈与方法です。
贈与者や受贈者、贈与財産の種類に制限がないことや、贈与額が110万円以下の場合は贈与税が免除される点が暦年贈与の特徴として挙げられます。
この非課税枠を有効に利用することで、相続税対策となります。
暦年贈与は、相続開始までにまだ時間がある方や贈与する相手が多い方に最適な贈与方法です。
他の非課税制度との併用も可能ですが、相続時精算課税制度とは併用できないことや相続開始前3~7年以内の贈与は相続税の対象となることなど注意点もあります。
贈与税は贈与を受けた側が支払う税金で、110万円を超えた部分に対して課税されます。
実際に非課税になる例と贈与税がかかる例を比較してみましょう。
第七十条の二の四 平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。この場合において、同法第二十一条の十一の規定の適用については、同条中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の四(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
引用元:租税特別措置法 | e-Gov法令検索
暦年贈与を活用することで贈与税の負担を減らせますが、贈与の方法によっては税負担が増えてしまう可能性もあります。
たとえば、毎年一定の贈与をおこなう「定期贈与」の場合は最終的な総額に贈与税がかかるため、暦年贈与のつもりが定期贈与だと見なされてしまうことは防がなければなりません。
こちらでは、暦年贈与での贈与税の計算方法を5つのステップで解説します。
まずは、1年間で受け取った全ての贈与財産の総額を計算します。
贈与財産と見なされるものとしては、現金・不動産・株式・その他の価値ある物品が含まれるほか、贈与された財産の時価が基準となるため注意が必要です。
贈与財産の総額が贈与税を計算する際の基礎になりますので、正確な評価をしなければなりません。
贈与によりもらった財産にみなし贈与財産を加え、そこから非課税財産の価額を差し引いて、課税価格を算出します。
価格の算出は、税務当局が定める評価基準に基づいておこなうため、実際の市場価格とは異なる場合があることに注意が必要です。
特に、不動産や株式など特殊な資産の場合は評価方法が市場価格と異なるため、専門家への相談をおすすめします。
贈与税では、基礎控除額として一律に110万円が設定されています。
基礎控除額までの贈与は税の対象外となって贈与税が免除されるため、算出した課税価格から110万円を差し引きましょう。
基礎控除の適用によって、110万円以内の少額の贈与であれば税負担なしでおこなえるため、節税対策として活用されています。
贈与税の税率は、基礎控除額を差し引いた分の残額に応じて変動することが特徴です。
基礎控除額を差し引いた金額が200万円以下であれば税率は10%ですが、贈与された金額が大きくなるにつれてより高い税率が適用され、3,000万円を超えると55%まで上昇します(ただし、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産(特例贈与財産)がある場合は、税率が変わります。)。
高額な現金はもちろん、不動産や株式など大規模な贈与には注意が必要です。
基礎控除後の課税価格が200万円を超える場合には、基礎控除後の課税価格に税率をかけて算出された税額から、基礎控除後の課税価格に応じた控除額を差し引きましょう。
たとえば、基礎控除後の課税価格が500万円の場合(特例贈与財産を含まない場合)には、税率30%を乗じて算出された税額150万円から、控除額として65万円を差し引くことができます。
これによって納付するべき税額は、95万円であることになります。
1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与の総額が基礎控除の110万円を超えた場合は、贈与税の申告が必要です。
こちらでは、暦年贈与に係る贈与税の申告方法について解説します。
暦年贈与に係る贈与税の申告には、贈与税の申告書(兼贈与税額の計算明細書)第一表を提出するほか、相続時精算課税の申告をする場合には第二表(相続時精算課税の計算明細書)、住宅取得等資金の非課税の申告もするときは第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)が必要です。
申告書を提出する際には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。
申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までとなっており、期限内に受贈者の住所地にある所轄税務署長に申告書を提出します。
期限内に申告しなかった場合や、申告内容より納付金額が少ない場合などは罰則があるため注意しましょう。
贈与者が亡くなった場合、令和5年まではその直前の3年以内におこなった暦年贈与の贈与額は、被相続人である贈与者の相続財産に足し戻して相続税を計算することとなっていました。
これは非課税である110万円以内の贈与も同様です。
令和6年1月1日以降の暦年贈与については、更に足し戻しされる期間が「7年」まで順次延長されることとなります。
ただし、延長した4年分の贈与のうち100万円は加算対象外となります。
暦年贈与で110万円を超える贈与をおこない、贈与税がかかった場合には、その納付額は相続税から差し引かれます。
「相続時精算課税」とは、贈与時点では贈与税について一定の軽減をおこなう一方で、贈与者が死亡した際に相続税を計算し、生前に納めた贈与税の精算をおこなう課税方式です。
60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫におこなった贈与について、累計贈与額2500万円までは課税されず、2500万円を超えた部分に20%の税率で贈与税が課されることとなります。
贈与者が亡くなったときに、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を計算し、納付済みの贈与税は相続税から控除されることとなります。
相続時精算課税制度を利用するには、この制度を利用して贈与をおこなった年の翌年の3月15日までに「相続時精算課税制度」の選択届出を税務署に提出することが必要です。
一旦、相続時精算課税制度を選択すると、その当事者間では暦年贈与をおこなうことができなくなります。
ただし、相続時精算課税制度は、特定個人間の贈与について選択されるものなので、それ以外の贈与者からの贈与には適用がなく、暦年贈与との併用も認められることとなります。
また、令和6年からは、相続時精算課税制度の選択後の贈与について、毎年110万円の基礎控除ができることとなりました。
しかも、この基礎控除部分は、暦年贈与の場合と異なり、相続財産への足し戻しが必要ありません。
相続税は相続人にとって非常に負担の大きい税金であり、暦年贈与を活用した相続税対策は将来にわたる税負担を軽減するためにとても有効です。
ここでは、相続税対策として暦年贈与を活用する際に押さえるべき5つの重要なポイントを解説します。
贈与税には、結婚・子育て資金や教育資金など特定の目的に使用する場合の特例があります。
特例を活用することで、規定よりも多くの金額を税負担なく贈与することが可能です。
特に、教育資金贈与の特例は、子どもや孫へのサポートになるため有効に活用しましょう。
【暦年課税と併用できる主な特例】
制度 | 概要 |
贈与税の配偶者控除 | 20年以上の婚姻期間を有する夫婦間での居住用不動産贈与は、最大2,000万円までの控除が可能です。 |
結婚・子育て資金の一括贈与 | 直系尊属からの結婚・子育て資金贈与は、最大1,000万円まで非課税となります。 |
教育資金の一括贈与 | 直系尊属からの教育資金贈与は、最大1,500万円まで非課税となります。 |
暦年贈与のメリットは、令和6年分以降、やや薄れますが、その代わりに相続時精算課税制度でも110万円の非課税枠ができたことで、贈与当事者の関係性に応じて各制度を併用することができるようになりました。
特に、220万円の非課税枠ができたと考えて贈与を進めることも現実に可能となりました。
令和5年に税制度改正がおこなわれ、生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。
そのため、相続税対策としてはできるだけ早期に贈与をおこなうことが推奨されます。
早い時期から贈与された財産は相続財産としてカウントされるのを避けられるため、相続税の有効な節税につながります。
暦年贈与にせよ相続時精算課税制度にせよ、相続税の税率が30%以上となることが見込まれるようなケースでは、生前贈与で贈与税を支払った方が有利となる場合が多いと見込まれます。
暦年贈与として足し戻しとならない期間の暦年贈与は、一定額を超えない限り、相続税よりも低い税率で贈与税を納付すればよいことになります。
信託銀行が提供しているサービスのひとつに、信託銀行と贈与者が契約を結ぶことで誰にどれだけ贈与するかを決められる「暦年贈与信託サービス」があります。
暦年贈与信託サービスを利用することで贈与の管理や手続きを効率化でき、ひいては税務上のミスを削減にもつながります。
令和6年から施行される改正の影響で、従来、暦年贈与だけで良いとの考えは必ずしもそうではないということになり、個々の状況に応じて暦年課税か相続時精算課税、あるいはその併用によるべきかを検討することが必要となります。
暦年贈与による相続税対策に差しあたっては、相続について十分な知識を得たうえで申請などを適切におこなうことが重要です。
こちらでは、暦年贈与を相続税対策として考えた場合にトラブルの原因になる可能性がある2つの注意点をご紹介します。
相続税対策をより効果的かつ安全におこなうためにも、注意点は押さえておきましょう。
特定の期間にわたって定期的に贈与をおこなうことを定期贈与といい、暦年贈与とは異なる扱いになります。
明確な違いは「特に取り決めをせずに贈与する」か「取り決めをおこなって毎年定額を贈与する」点であり、暦年贈与のつもりが定期贈与と見なされてしまう場合もあるため注意が必要です。
たとえば、1,000万円の財産を100万円に分けて毎年贈与すれば、暦年贈与となって非課税になると思われがちです。
しかし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与してしまうと定期贈与と見なされ、総額である1,000万円から基礎控除額である110万円を引いた890万円に対して贈与税がかかってしまいます。
定期贈与と見なされないために、贈与の時期や金額を毎年変更したり、贈与の証拠を残したりといった対策が必要です。
名義預金とは、実際の所有者とは異なる名義で預金口座を開設することを指します。
わかりやすい例として挙げられるのが、親が自分の資金で子ども名義の口座を開設し、資金管理をおこなうケースです。
税法上では名義預金は贈与と見なされる場合もありますが、贈与として認められない場合もありますので名義預金かどうかについては事前にチェックしましょう。
たとえば、被相続人が通帳や印鑑を管理していたケースや、相続人が口座の存在を知らなかったケース、ほかにも口座開設に不自然な点があったケースなどは贈与として認められず、相続税の対象となる可能性があります。
税務当局では名義預金が贈与の実態を伴っているかどうかを厳しくチェックするため、注意が必要です。
相続は親から子どもに財産を引き継ぐ大切な制度ですが、高額な相続税がかかることは無視できません。
かといって、暦年贈与だけを利用していても、思うように資産移転ができないという方も多いのではないでしょうか。
今回の改正を受けて、暦年贈与と相続時精算課税制度を組み合わせるという手法がより一般的になることが考えられます。
一人ひとり、その状況によって制度が合致するか否かは異なりますが、上手に使えば節税対策に多いに役立ちます。
本記事で紹介したポイントや注意点を参考に、適切な節税対策をおこないましょう。
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