生きている間におこなう税対策として贈与という方法がありますが、この贈与に対しても贈与税というものが発生します。
税改正などで相続税の課税対象者が約8%(以前は約4%)に増加したと言われていますので、生前贈与はますます重要な税対策のひとつになったといっていいでしょう。
そこで今回は、贈与税対策として考えられる6つの対策法をピックアップしてみましたので、これから贈与税の対策を考えている方はぜひ参考にしていただければと思います。
*本記事の専門家による監修日は2023年6月28日です。
まず、贈与の一般的な方法として一番に挙げられるのが、暦年贈与と呼ばれる、毎年110万円ずつ贈与していくという方法でしょう。
110万円という金額は基礎控除と呼ばれ、「毎年1月1日から12月31日の1年間の間」に受け取った金額をカウントしています。
この暦年贈与の良いところは、「1人あたりの控除額が110万円」と設定されているところで、つまり配偶者を含めて相続人が5人いれば、年間それぞれ110万円ずつ贈与ができ、合計で550万円まで控除額で贈与することが出来ます。
また、贈与できる相手は子の配偶者や孫まで可能のため、やろうと思えば1年間で一気に贈与することも可能です。
では、通常の相続と暦年贈与ではどれだけの節税に繋がるのでしょうか。
1年間で110万円以内の贈与は、チリも積もれば山となりますが、一回の額が少額であるため、贈与された方も気がつかない可能性があります。
もし1ヵ月に一度の入金などに分けられた場合、1度の入金額は10万円以下です。
家や土地であれば名義人の変更手続きなどがあるのでちゃんと形に残りますが、贈与をしたというやり取りが残っていないと、相続税がかかることもありますから、対策として以下の様なものをやっておきましょう。
たとえば、被相続人である「SoZoku太郎」が2億円の資産を持って死亡し、法定相続人で妻・子ども2人の3名だったとします。
相続税の基礎控除が「3,000万円+600万円×3名=4,800万円」ですので、基礎控除後の財産は1億5,200万円になります。
2億円以下の財産にかかる相続税率は40%と控除額が1,700万円ですから、「1億5,200万円×0.40-1,700万円=4,380万円」が相続税となります。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表 |
||
---|---|---|
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
一方、110万円の控除を使って、2億円を生前から妻・子ども2人のそれぞれに毎年110万円ずつ合計10年間贈与をした場合、合計で3,300万円を贈与したことになります。
この場合、亡くなった時の遺産は1億6,700万円ですので、基礎控除額4,800万円を引くと1億1,900万円が相続税の課税対象になり、同様の計算をしてくのですが、3年以内の贈与財産には持ち戻し制度があり、贈与によって不当に相続税を免れないように、相続開始前3年以内に限っては贈与財産ではなく、相続財産に加算するというのがあります。
つまり、10年間贈与していたとしても、実際には7年分の財産が贈与としてみなされる為、もう一度計算していくと、
これが、実際の課税額になります。
相続税の基礎控除額は大きな額に感じられますが、やはり生前から少しずつでも贈与をしておくことで、節税効果は高いのではないでしょうか?
60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の推定相続人である子・孫に対して、2500万円の限度額に達するまで何度も控除が出来る制度です。
2,500万円の大幅な贈与税削減が出来ますが、この制度を利用できるのは以下の2パターンに限られています。
※年齢は贈与の年の1月1日現在のもの
つまり、相続人となるであろう関係以外の人には使えない制度になるということは、覚えておいたほうがよいでしょう。
相続開始時の遺産分割協議が難しい財産も、生前に移転することが出来ます。
ただ、贈与財産は遺産分割の対象にはなりなませんが「特別受益」には該当しますので、相続財産に含まれてしまう可能性があります。
特別受益(とくべつじゅえき)とは、法定相続人の中に、被相続人の生前に学費や生活費、婚姻費用などの特別な財産の贈与されていた時の利益のことです。もし特別受益者がいた場合、その贈与額を控除しないで遺産相続をおこなうと他の相続人との間に不公平が生じるため、これを是正する(防ぐ)ために設けられた制度でもあります。(民法第903条)
贈与時の金額は相続開始時に加算されるため、将来的に値上がりが見込まれる財産(土地や建物など)の贈与であれば、値上がり分の相続税は回避できます。
贈与税対策として大きなメリットもある反面、デメリットもあります。
大きなデメリットとしては、2つめの暦年課税に戻せないという部分でしょうか。
たとえば2,000万円を超えるような不動産を一度でも相続時精算課税制度で贈与してしまうと、それ以降は暦年贈与(毎年110万円贈与)の非課税枠が使えませんので、使いどころがわからない場合は、税理士や弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
相続税の基礎控除に「配偶者控除」というものがあることは、ご存知の方もいるかと思いますが、実は贈与税にも配偶者控除が存在します。
これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、「居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭」の贈与があったとき、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除できるというものです。
国税庁のホームページによれば、贈与税の配偶者控除を受けるには下記の要件を満たす必要があるそうです。
特例の適用を受けるための要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
「暦年贈与」の項目で登場した、被相続人の死亡から3年前までの贈与は贈与の対象とはならず、相続財産として扱うというものがありましたが、贈与税における配偶者控除の適用は、持戻しの対象外になります。
加算しない贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
(1) 贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)
(4) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)
離婚していた場合は配偶者から外れてしまい、配偶者控除の対象にはならなのですが、離婚の前日までに贈与が済んでいれば、配偶者控除の利用は可能です。
ポイントは、贈与の日付を離婚より前に、契約書や登記簿上などで証明することですね。
前項ででてきた、「直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額」がこれにあたりますね。
父母・祖父母といった直系尊属から、住宅用家屋の新築・取得・増改築等のために金銭を取得した場合に贈与税が非課税となるもので、適応条件は以下のようにあります。
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4) 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「外国人贈与者」および「非居住贈与者」については、コード4432「受贈者が外国に居住しているとき」をご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 |
800万円 |
300万円 |
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 |
3,000万円 |
2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
もし平成28年1月1日~平成32年3月31日の間に贈与を受けた場合、暦年課税との合算で、1,310万円か810万円が非課税になるということですね。
エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋、又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。
つまり、ソーラーパネルを設置して発電している、耐震性がすぐれているなどの基準をクリアした素晴らしい家と覚えておくとよいでしょう。
詳しくは「震災に係る住宅取得等資金の非課税のあらまし | 国税庁」に記載があるので、興味があれば目を通しておくと良いかもしれませんね。
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子どもの教育資金として贈与した金銭価額のうち1,500万円までの金額を非課税にするというものです。
ただ、子どもが30歳になるまでに使い切れず、残金があった場合は、贈与税の課税対象になるので注意が必要です。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、結婚や子育てのために贈与された金銭の価額のうち1,000万円が非課税になるというものです。
こちらも「教育資金等贈与」と同じく、使い切らないと贈与税の対象になります。
次に、贈与を生前におこなう場合の注意点を紹介していきます。
暦年課税で毎年110万円の基礎控除をしている場合、途中で贈与者が亡くなってしまうことも考えられます。
そうなると将来的には贈与する予定の財産も相続財産となり、相続税の対象となってしまいますし、相続発生前3年以内の贈与についても持ち戻されるので、10年や20年かけて贈与をしていくつもりなら、まだ元気なうちからおこなうのが賢いやり方です。
ただ、先のことはわかりませんので、財産がそれほど多くないのであれば、相続時精算課税制度の利用や、配偶者控除をうまく利用してくことを考えるのがベストです。
このあたりの調節は専門家のほうが詳しいと思いますので、あなたの場合はどうすべきか、一度相談して決めていくのがよいかもしれませんね。
現金や不動産の贈与を認めてもらうには、贈与した財産を受け取った人が自由に使える状況がなければなりません。
贈与した現金が預けられている口座の通帳や印鑑を親が管理しているなど、子どもがその財産を自由に使えない状況では贈与として認められない恐れがあります。
結婚子育て資金贈与の特例で贈与を受けても、結婚資金ではなく娯楽費や新車購入などにその費用を使ってしまったり、贈与財産を使わずに貯蓄していると贈与とは認められない恐れがありますので、もらった財産はその目的のために使い切ることを意識していただければと思います。
最後に、贈与税の節税とセットで覚えておくべき、相続税の節税対策についても触れておきますので、参考にしていただければ幸いです。
相続税には基礎控除があり、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」がありますから、配偶者を含めて相続人が3人いれば4,800万円までは非課税になります。
ただし、この制度を利用せずそのまま申告すると適応は受けられませんので、必ず計算時には含めて算出するようにしましょう。
配偶者は相続においてなにかと優遇されており、その際たる例がこの配偶者控除です。
贈与税においても配偶者控除がありますが、相続税の場合は、
などの大幅な優遇処置が設けられていますから、覚えておくと良いでしょう。
相続人が未成年の場合、未成年者控除を利用することができます。
「控除額=10万円×(20歳-相続開始時の年齢)」となり、相続人の年齢が若ければ若いほど控除額も大きくなります。
相続人に障害をお持ちの方がいれば、障害者控除に該当します。
「控除額=10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)」という計算ができます。
10年以内に2回目の相続がある、いわゆる二次相続の場合、数回の相続による相続税を軽減するためにも一定額の控除があります。
一時相続時に相続税を納めていたのであれば、2回目の相続で相次相続控除が適用できます。
国外に財産を保有していた場合、外国に相続税として収めた税金を二重で納めることを防ぐためにこの控除があります。
実質、大幅に控除できるということではありませんが「所得税の控除額限度額=その年分の所得税の額×(その年分の外国所得金額/その年分の所得総額)」という計算になります。
生命保険の活用は、相続税対策の中でも有効な方法の一つです。
被相続人が亡くなったことにより、死亡保険によって保険金を受け取る場合、法定相続人1人につき500万円の非課税が生じますから、あらかじめ死亡保険に加入しておくことで、財産を保険という形で残せ、それに対する相続税も軽減できます。
不動産には「小規模宅地の特例」というものがあり、相続する人が現在住んでいる宅地を相続によって売却せざるを得なくなる状況を防ぐための特例です。
この小規模宅地の特例を使うことにより、相続する土地の評価額を最大80%減額することができます。
Aさんの財産は5,000万円すべてが土地、宅地だったとします。小規模宅地の特例によって、この土地の評価額は80%下がり1,000万円になります。相続税の基礎控除額が「3,000万円+法定相続人の数×600万円」になるので、1,000万円の財産は基礎控除以内になりますので相続税が発生しないことになります。
贈与税対策の内容をメインに紹介してきましたが、結果的に相続税でも贈与税でも節税したいのは変わらないと思いますので、今回の内容を参考に、より高い節税対策はなんなのか、考えていただければと思います。
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