
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
親が亡くなって子へ財産を相続するとき、その財産に対して、一定の条件の下で『相続税』が課税されます。
一方、子の不動産購入などに伴って親から資金援助(贈与)をするときには、『贈与税』が課税される可能性があります。
相続でも贈与でも、大きなお金が動くことが多いので、それに比例して税額も大きくなりがちです。できることなら節税をして、少しでもたくさんのお金を手元に残したい、という方が多いのではないでしょうか。
この記事では、相続税と贈与税の税率や、それぞれの節税対策をご紹介していきます。相続や贈与を考えている方は参考にしてみてください。
相続税と贈与税では、課税対象が異なります。相続税は、相続した財産額のうち、控除額を超過した分の財産に対して課税されます。相続税の控除額は、法定相続人の人数によって決まる基礎控除額と、その他の特別控除(配偶者特別控除等)の合計額によって決まります。
これに対し、贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により受け取った財産の合計のうち、年間110万円の限度額を超えた分について課税されます。
ただし、年間110万円の限度内で贈与を行った場合であっても、贈与した人が3年以内に死亡すると、相続税が課税されることがあります。
贈与税や相続税は、取得した財産の金額に応じて税率が変わります。
例えば贈与税では、課税対象額が200万円以下の場合は10%、300万円以下なら15%、400万円以下なら20%、600万円以下なら30%、1,000万円以下なら40%というように規定されています。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
- |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1000万円以下 |
40% |
125万円 |
1500万円以下 |
45% |
175万円 |
3000万円以下 |
50% |
250万円 |
3000万円超 |
55% |
400万円 |
参考:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
相続税の場合、課税対象額が1,000万円以下の場合は10%、3,000万円以下の場合は15%となります。
表:【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
贈与税と相続税の税率を比較すると、課税対象額が同じであれば相続税の方が、税率が低いということがわかります。
贈与税率が相続税率よりも高いというのは、先ほども説明したとおりです。しかし、場合によっては生前にあらかじめ贈与しておくことで、相続税を節約することができます。
例えば、相続税率30%が適用されるのであれば、より低い贈与税率で贈与することで節税になります。
例:相続財産2億円、法定相続人子2人の場合
【2億円 – 基礎控除額:4200万円】÷2= 7,900万円
→ 相続税率:30%
7,900万円 × 30% – 700万円=1,670万円/人
【1人1億円のうち毎年500万円を20年間贈与】
500万円 -110万円 = 390万円
→ 贈与税率:20%
390万円 × 20% – 25万円 = 53万円×20年 = 1,060万円
相続税: 1,670万円/人
贈与税: 1,060万円/人
つまり、相続税率よりも低い贈与税税率となる金額で毎年少しずつ贈与していけば、結果的に相続税よりも節税できるということになります。
しかし、争族リスクがあるのであれば、暦年課税にこだわらず、『損益分岐点』考慮して適切な判断をするべきでしょう。
贈与税と相続税それぞれについて、具体的な節税対策を見ていきます。
贈与税には、暦年贈与と相続時精算課税の2種類があります。暦年贈与では、毎年110万円の控除額以内であれば、贈与税が課税されません。そして、贈与額が増加すればするほど、贈与税率も上昇していきます。
この控除を利用し、毎年複数人に対して少しずつ贈与していくことで、自分が死亡した時点での相続財産額を減少させることができます。
ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与していると、一括贈与とみなされて課税されます。そこで、時期や金額を変えながら、毎年贈与契約書を作成して贈与するのがよいでしょう。
贈与税は、控除後の課税対象額が増えれば増えるほど、税率が大きくなります。したがって、税率が上がらない限度額、つまり200万円、300万円、400万円、600万円、1,000万円、1,500万円、3,000万円以下の限度ギリギリを意識して贈与すれば、結果的に節税することができます。
祖父母や父母から教育資金の贈与を受ける場合には、金融機関との契約によって1,500万円の控除を受けることができます。この非課税額についても、積極的に活用すべきでしょう。
夫婦間の不動産贈与による配偶者控除とは、①婚姻期間20年以上の夫婦間で、②居住用不動産やそれを取得するための金銭が贈与され、③贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に実際に居住していること、という3つの要件を満たした場合に認められる特例です。
その効果として、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円までの控除を受けることができます。
父母や祖父母などからの贈与によって住宅等を取得する場合、一定の要件を満たせば限度額内で非課税となります。
要件としては、
などがあります。
これらの要件を満たすことで、新築等をする住宅の家屋の種類に応じて、非課税限度額が決定します。
2019年3月31日までに、父母や祖父母から結婚や子育ての資金を受け取る場合、金融機関との契約によって、1,000万円までの贈与税が非課税となります。
相続時精算課税制度では、2,500万円まで贈与税がかからず、2,500万円を超えた分については一律20%で課税されます。この制度は、60歳以上の直系尊属から20歳以上の推定相続人(子や孫)への贈与でしか適用できませんが、一度に多額の贈与ができるというメリットがあります。ただし、相続の際に、相続税と納めた贈与税の差額分を納めることになります。
相続時精算課税が節税になるのは、将来的に値上がりすると見込まれる財産や収益物件を贈与する場合です。将来的に値上がりする可能性がある財産を早期に贈与することになれば、評価額も当然安く済みます。また、収益物件があらかじめ贈与されれば、そこからの収益が相続人に入ることで、間接的に相続税の節税になるのです。
配偶者控除とは、被相続人から配偶者への相続にのみ認められる特別控除をいい、正式名称を配偶者の税額軽減といいます。
配偶者控除では、最大1億6,000万円が控除されます。ただし、非課税の対象となるのは、『配偶者の法定相続分』か『1億6,000万円』のうち金額が大きい方となります。つまり、法定相続分として2億円を相続する場合であれば、2億円が非課税となります。
ただし、配偶者がすべて相続して相続税を0円に抑えるという方法は、あまりおすすめできません。これは、その後配偶者が死亡して二次相続を行った際に、かえって割高になってしまうことがあるからです。
生命保険・死亡保険金は『みなし相続財産』とよばれ、相続税の課税対象となるのが原則です。しかし、相続財産の対象となるこれらの保険では、『500万円×法定相続人の数』までの限度で非課税となる非課税枠を利用することができます。
この非課税枠では、契約は保険の加入者(被相続人)が行い、受取人は相続人となります。契約者・受取人の組み合わせに気をつけましょう。
不動産を購入することで、評価額を減少させるのも有効な対策となる場合もあります。例えば、更地を購入して、さらにマンションやアパートを建築すると、土地自体の評価額が減少します。その上で賃貸経営を行えば、収益と節税の両方が見込めるかもしれません。
ワンルームマンションの購入は、相続税の評価額を抑えるための手段として有効となる場合もあります。これは、賃貸用ワンルームマンションの評価額が時価の3分の1程度となるためです。
小規模住宅地の特例とは、事業用・居住用に利用されていた宅地を相続する場合に、限度面積までの部分につき、一定の割合を相続税の課税価格から減額することができる制度です。
減額される割合や限度面積は、宅地の種類によって変わります。
宅地の種類 |
減額割合 |
限度面積 |
貸付事業以外の事業用の宅地であり、 かつ、特定事業用宅地等に該当する場合 |
80% |
400㎡ |
一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業用の宅地であり、 特定同族会社事業用宅地等に該当する場合 |
||
貸付事業用宅地等に該当する場合 |
50% |
200㎡ |
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等であり、 特定居住用宅地等に該当する場合 |
80% |
330㎡ |
広大地とは、『その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大で都市計画法第4条12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの』を言います(財産評価基本通達24-4)。なお、大規模工場用地やマンション適地はこれに含まれません。
大都市圏では、面積が500㎡以上あることが条件になりますが、これらすべてが広大地と認められるわけではありません。経済的観点から、土地の最大限合理的な開発方法として、『戸建て分譲用地』が適した場合で、かつ、土地の中に『潰れ地』(道路になる部分)が必要になる場合に、初めて広大地となるのです。
広大地に認められると、その評価額は以下のとおりになります。
広大地の価額=正面路線価×広大地補正率×地積
広大地補正率=0.6-0.05×地籍/1,000㎡
墓や仏壇、礼拝物は、非課税財産とされています(相続税法12条)。生前から墓を購入しておけば、その代金の分だけ現金や預金で保有していた財産を、墓という非課税財産に変換することができ、相続時点での課税対象額を減額できます。これにより、お金の状態で相続した場合と比べて相続税を節約できます。
まず、国際相続の原則として、日本にある財産を海外の家族が承継する場合、日本の相続税が課されます。これに対して、海外資産を相続する場合は、状況によって相続税が課されたり課されなかったりします。
相続させる被相続人、相続を受ける相続人のどちらかが日本に住んでいる場合、海外資産にも日本の相続税が課されます。海外資産に日本の相続税がかからないのは、両者が10年以上国外に住んでいる場合に限定されます。
相続税を回避するための手段として、タックスヘイブン国に移住してしまうということが考えられます。ただし、これにはいくつかの注意点があります。
まず、被相続人だけでなく、相続人の側も移住し、10年間経過する必要があります。これについては、『海外資産の外国税控除』でもご説明した通りです。
もう一つは、出国時にも『出国税』が課税されるという点です。出国税では現金には課税されませんが、保有中の有価証券が1億円以上の場合に課税されます。
移住のほかにも、タックスヘイブンに設立した会社を経由して親族に贈与するという節税方法もあります。
未成年控除とは、20歳未満の人が相続や遺贈を受けた場合に、【相続人が満20歳になるまでの年数×10万円】だけ相続税控除を受けられるという制度です。20歳になるまでの年数は、1年未満の端数を切り上げて計算します。
この控除を受けるには、
という要件を満たす必要があります。
数次相続控除とは、相続が行われた後10年以内に相続人が死亡し、さらに相続された場合に、相続税を一部控除する制度です。短い期間で相続が続くと、家族単位で見たときに相続財産が立て続けに減少します。これが家族にとっては酷であることから、相続税の負担を軽くしたということです。
AからB、BからCに相続された場合で考えてみると、数次相続控除の額は、
【(A→B)の相続で課税された相続税から、(A→B)の相続から(B→C)の相続までの経過年数×10%を減額した額】
となります。
相続税対策では、先を見通したときに、全体を通して最も節税となる方法を選択することが重要です。複雑でわかりにくく、ご自身での判断が難しいようなら、税理士への相談も検討してみましょう。
また、税理士も弁護士も在籍している事務所なら、節税対策はもちろん、相続や贈与に伴うトラブルが発生した際の対応まで、トータルなサービスが期待できます。より安心して相続・贈与に臨みたい、という方におすすめです。
【最短30秒】ユーザーアンケートに回答する
|
|
【初回相談無料】●相続問題全般に対応●遺産分割/不動産の相続/遺留分/生前対策など相続に関することであれば何でもご相談ください!ご家族が相続後も円満な関係を続けられるよう、的確かつ迅速に対応いたします
事務所詳細を見る●高額な遺産分割でお悩みの方●《預金・株・不動産》など分割方法が複雑になる遺産分割もお任せください。所属弁護士5名全員、公認会計士の資格を所持/法律と会計の両面から適切な遺産獲得に自信がございます
事務所詳細を見る【法テラス利用可】【社長を亡くした】遺産分割交渉、遺留分減殺請求、相続放棄、遺言書作成、事業承継など相続の幅広い分野で対応可能です。社長を亡くした会社の処理も取扱い多数。安心してお問合せください。
事務所詳細を見る【銀座駅より徒歩0分】【平日夜間の相談可能】弁護士2名体制でサポート致します。丁寧かつ親身な対応を心がけておりますので相続発生前~調停まで、安心してご相談ください。
事務所詳細を見る親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
相続税対策として生前贈与で現金手渡しをしたい方に向けて、現金手渡しをおすすめしない理由と、どうしても現金手渡しで贈与したい場合の注意点、さらに生前贈与で上手に贈...
遺贈(いぞう)とは、遺言によって自然人・法人に贈与を行うことをいいます。「被相続人の行為のみで成立する」という点で、通常の贈与とは少し異なり、相続人以外の人にす...
相続時精算課税制度というと難しい印象を受ける方もいるかもしれません。しかし贈与税対策に役立つ制度ですので、最後までお読み頂ければ幸いです。
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、その名のとおり『生きている間に財産を誰かに贈る』法律行為です。贈与はいつでも・誰でもできるものですが、その中でも特に利用しやすく...
生前贈与があった場合、特別受益に該当する可能性があります。この記事では、どういった場合に特別受益に該当するのか、どのように持ち戻し免除を行うかについて解説します...
換価分割(かんかぶんかつ)とは、土地や不動産といった物理的に分分けにくい遺産をすべて現金に換金して分割する遺産分割の方法です。
土地や不動産の生前贈与は相続税の有効な対策の1つです。この記事では具体的にどのような効果があるのか、手順はどうすればいいのか、どれくらい費用が発生するかについて...
兄弟が生前贈与を受けていた場合、相続開始前の一年間に贈与された財産は遺留分侵害額(減殺)請求の対象です。今回は、生前贈与された財産を取り返す方法・渡さない対策に...
親が亡くなって子へ財産を相続するとき、その財産に対して『相続税』が課税される場合があり、子の不動産購入などに伴って親から資金援助(贈与)をするときには『贈与税』...
贈与契約書(ぞうよけいやくしょ)とは、生前贈与など、誰かに無償でものや金銭などをあげるときに作る契約書のことです。
生前贈与は贈与税を削減するための最も有効な方法ですが、時に贈与税がかかる場合もありますので、今回は非課税とさせる方法をご紹介します。
不動産の生前贈与が贈与税を抑えることに繋がるとして最近注目されている手法ですので、今回は生前贈与で不動産を贈与する際の税金対策をご紹介します。
土地の贈与税を計算するにはいくつか方法があるものの、正直よくわからない部分も多いと思いますので、今回は土地の贈与税の計算とご紹介していきます。
贈与税の申告をするための手順をわかりやすくまとめましたので、贈与税の申告が迫っている方は参考にして頂ければ幸いです。
生前贈与は効率よく進めれば大きな税金対策に繋がりますが、よく分からないという方も多いと思いますので、今回は生前贈与にかかる税金の節税対策をご紹介します。
遺産相続の際に遺産を受け取る人を相続人と言いますが、この相続人には遺産をもらえる順番というものがありますので、今回は孫に遺産を残す3つの方法をご紹介します。
今回は、贈与契約書の書き方やサンプルをご紹介して行くとともに、贈与を行う際の注意点をご紹介していきますので、参考にしていただければ幸いです。
兄弟が生前贈与を受けていた場合、相続開始前の一年間に贈与された財産は遺留分侵害額(減殺)請求の対象です。今回は、生前贈与された財産を取り返す方法・渡さない対策に...
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、その名のとおり『生きている間に財産を誰かに贈る』法律行為です。贈与はいつでも・誰でもできるものですが、その中でも特に利用しやすく...
相続税に多少なりとも関心がある方は、「毎年110万円を贈与することで相続税が抑えられる」という内容を耳にしたことがあると思います。
贈与契約書(ぞうよけいやくしょ)とは、生前贈与など、誰かに無償でものや金銭などをあげるときに作る契約書のことです。
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)とは、生前贈与をした場合に納めなければならない贈与税の代わりに、相続の際に相続税を納めるという税金の制度です...
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、その名のとおり『生きている間に財産を誰かに贈る』法律行為です。贈与はいつでも・誰でもできるものですが、その中でも特に利用しやすく...
たとえ夫婦であっても「高価な金品をプレゼントした」「家や車を渡した」などの場合、贈与税が発生する可能性があります。この記事では、夫婦間で贈与を行なう際に必ず知っ...
不動産の生前贈与が贈与税を抑えることに繋がるとして最近注目されている手法ですので、今回は生前贈与で不動産を贈与する際の税金対策をご紹介します。
贈与税対策として考えられることを6つピックアップしてみましたので、これから贈与税の対策を考えている方はぜひ参考にして頂ければと思います。
土地や不動産の生前贈与は相続税の有効な対策の1つです。この記事では具体的にどのような効果があるのか、手順はどうすればいいのか、どれくらい費用が発生するかについて...
この記事では孫に生前贈与するときに知っておくべきこととして、暦年課税と相続時精算課税制度という贈与税の2つの課税方式をご紹介後、どのような特例があり、メリット・...
財産目録とは、何が相続財産となのか一覧にした表のことを言い、プラスの財産はもちろん、借金、負債といったマイナス財産などもすべて記入しておくことで、相続財産の有無...
みなし贈与(みなしぞうよ)とは、本来の贈与ではない形で財産などの受け渡しをすることをいい、贈与税の課税対象にもなります。例えば、身内から超格安で不動産などの財産...
今回は、贈与契約書の書き方やサンプルをご紹介して行くとともに、贈与を行う際の注意点をご紹介していきますので、参考にしていただければ幸いです。
死因贈与とは、贈与する人と贈与を受ける人の間で、「贈与する人が死亡した時点で、事前に指定した財産を贈与する」という贈与契約を結ぶことを指します。
生前贈与についてもっと知りたいあなたに
お住まいの地域と分野を選択して弁護士を検索!