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親が亡くなったらやること|葬儀や相続手続きの流れ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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親が亡くなったら、悲しみに暮れる間もなく、さまざまな手続きをしなければいけません。

特に、相続手続きは早めにおこなわないと相続関係が複雑化し、紛争につながる可能性があります。

この記事では、親が亡くなった際に必要な手続きについて解説します。

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死亡後の手続き

死亡宣告をされてから火葬までの大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 死亡宣告
  2. 死亡届の提出
  3. お通夜
  4. 葬儀
  5. 火葬

さらに、その間に葬儀社を選定しなければいけません。

少なくとも死亡してから24時間が経過するまで火葬は認められていないので、最短でも「死亡当日に納棺、翌日に通夜、翌々日に葬儀と火葬」となります。

病院で親が死亡した場合

親が病院で死亡した場合は、医師が臨終の確認をします。

死亡が確認されたら、葬儀の日まで故人を自宅で休ませるのか、それとも専用の安置施設で休ませるのかを決めます。

自宅または安置所まで移動させるための寝台車の手配は、葬儀社に依頼します。

このとき、葬儀社に葬儀などの手続きまで依頼してもよいですし、寝台車の手配のみ依頼しても構いません。

自宅で死亡した場合

親が自宅で死亡した場合には、かかりつけの医師に死亡診断書を作成してもらいます

死亡診断書を受け取ったあとは、病院で死亡した場合と同様に「故人をどこで休ませるか」を決めて、必要に応じて寝台車の手配をしましょう。

不慮の事故の場合

自宅で突然倒れて死亡した場合や自殺した場合など、不慮の事故の場合はすぐに警察に連絡をしなければいけません。

警察が検視をおこない、事件性の有無を判断します。

検視によって事件性の有無が判断できない場合には、医師による検案がおこなわれ、それでも死因がわからない場合には行政解剖がおこなわれます。

葬儀社の選定

遺体の搬送や火葬までのスケジュールは、葬儀社と相談して調整します。

そのためには、葬儀社を選ばなければいけません。

最近では、「終活」といって自分の葬儀について事前に決めておく人も増えていますが、そうでなければ故人の死後に迅速に葬儀社を選定しなければいけません。

通夜と葬儀の日程が決まったら、故人と親交のあった人に告知をします。

通夜や葬儀には弔問客が訪れるので、受付を誰にするかなども決めておく必要があります。

死亡届の提出

親が亡くなったとき、まずやらなければいけないのは「役所に死亡届を提出して火葬・埋葬の許可証を受け取る」ということです。

死亡届は原則として死後7日以内に提出する必要があり、正当な理由なく届出が遅れた場合は5万円以下の過料が科されます(戸籍法第86条)。

死亡届の届出人になれるのは、以下のような故人と関係のある人にかぎられます。

  • 親族
  • 親族以外の同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 後見人(※1)、保佐人(※2)、補助人(※3)、任意後見人(※4)

※1:親権者のいない未成年者の身上監護、財産管理をする人
※2:精神疾患などにより、十分な判断能力が認められない被保佐人の財産上の法律行為を保佐する人
※3:被保佐人よりも比較的軽度ながら、精神疾患などにより十分な判断能力が認められない被補助人の財産上の法律行為を補助する人
※4:被後見人本人の判断能力が十分なうちに選任された将来的な後見人のことで、被後見人が認知症などを発症した際には代わりに財産管理などをする

死亡届を提出したら火葬許可証埋葬許可証を受け取り、火葬許可証は火葬のとき、埋葬許可証は埋葬のときに担当者に渡します。

お通夜・葬儀

お通夜とは、故人と最後の夜を一緒に過ごして別れを惜しむ儀式です。

通常、通夜は自宅または斎場でおこなわれます。

かつては文字どおり眠らずに夜通しおこなわれていましたが、現在では夕方頃から始めて数時間程度で終わらせることがほとんどです。

葬儀は葬儀場でおこない、そのまま火葬場に移動して火葬をおこないます。

相続手続きをおこなうための調査

ここでは、相続が発生した際に必要な手続きについて解説します。

相続手続きに期限はある?

葬儀が終了したら、相続手続きをおこなう必要があります。

相続手続きには「いつまでにやらなければいけない」というような期限はありません。

しかし、相続手続きをせずに放置した場合、新たに相続が発生した際に相続関係が複雑になり、相続人間での紛争に発展する恐れがあります。

できるだけ早い段階で相続手続きを完了させましょう

戸籍の収集

相続手続きは、まず相続人を確定することから始まります。

「相続人はわかっているから問題ない」という人もいるかもしれませんが、相続人を確定するためには戸籍を収集しなければいけません

なぜなら、戸籍を収集することで新たな相続人が判明することもあるからです。

また、戸籍を収集して相続関係を明らかにしないと、相続登記や預金口座の解約などの手続きができません。

戸籍は、役所に請求して取得します。

相続関係が複雑な場合は多くの戸籍を集めなければならず、全部揃えるまでに時間がかかることもあります。

戸籍を収集して相続人が確定したら、相続関係についてまとめた「相続関係説明図」を作成します。

遺産の調査

相続人を確定させたら、相続の対象となる財産を調査します。

相続財産のひとつである預金については、さまざまな調査方法があります。

たとえば、故人の預金通帳や郵便物を調べる・金融機関の預金通帳やキャッシュカードを探す・役所で名寄せ帳を取得するなどの方法があります。

故人がメモなどを残している場合には、それに基づいて調査できます。

金融機関に照会しなければいけないこともあり、特に相続財産が多い場合は時間のかかる作業です。

調査によって、プラスの財産だけでなく負債が判明することもあります。

負債の方が大きい場合には、相続放棄も検討する必要があります。

遺言書がないか確認

相続手続きを進める際に重要なのは「遺言書があるかどうか」です。

故人が遺言書を残していたかどうかを調査しなければいけません。

1989年以降に公正証書で作成された遺言書であれば、日本公証人連合会の遺言書検索システムを使用して検索できます。

なお、遺言書検索システムを利用するためには、必要書類を準備して公証役場へ持参する必要があります。

故人が自分で作成した自筆証書遺言の場合は、故人の持ち物の中から探すことになります。

自筆証書遺言の場合、遺言書が見つかった際は開封せずに家庭裁判所の検認手続きを受けなければいけません。

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遺産分割の進め方

ここでは、遺産分割の進め方について解説します。

相続人同士話し合い(遺産分割協議)をする

相続人と相続財産が確定して遺言書がない場合には、相続人同士で遺産分割の方法について話し合います

話し合いは本人同士でおこなってもよいですし、弁護士を代理人として立てておこなうこともできます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書とは、遺産分割の内容をまとめた文書です。

基本的に遺産分割協議書の作成形式は自由ですが、最低限記載すべき事項などはあり、遺産分割後のトラブルが不安な場合は弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

話し合いでまとまらない場合

遺産分割の方法について話し合いがまとまらない場合には、裁判手続きによって決めます。

遺産分割に関する裁判手続きには、調停審判があります。

調停とは、裁判所で調停委員を交えて話し合いをする手続きです。

調停でも遺産分割の方法が決まらない場合には、裁判官が遺産分割の方法を決定して言い渡す審判に移行します。

財産の相続手続きをおこなう

遺産分割協議や裁判手続きによって遺産分割の方法が決まったら、財産の相続手続きができます。

たとえば、相続財産のなかに不動産がある場合は登記所で名義変更の手続きをおこない、預金がある場合は口座解約の手続きなどをおこないます。

最後に

親が死亡したときには、さまざまな手続きをおこなわなければいけません。

特に、相続では複雑で面倒な作業が多く、相続人が自力で対応するのは難しい場合もあります。

相続手続きをトラブルなくスムーズに済ませたい人は、弁護士に依頼して手続きを代行してもらうことをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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