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遺留分を計算する際は、通常の法定相続分とは違った分け方をします。
遺留分とは、相続人が最低限もらうことのできる財産を保証している制度であり、もし遺言書などで相続人以外の人に全財産を渡すと記してあった場合など、相続人にあまりにも不利益となる自体を避ける為の法律です。
本記事では、遺留分の計算方法を詳しく解説していきます。
自分自身の遺留分の根拠について正しく主張するためにも、ぜひ参考にしてください。
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遺留分の計算をするにあたって、まずは各相続人の遺留分がどの程度の割合なのかを確認します。
遺留分の割合は、一般的に相続財産に対して1/2または1/3です。
下記の表は、相続人ごとの遺留分の割合を示したものになります。
相続人 |
相続財産に占める遺留分の割合(権利者全員の遺留分の合計) |
子どものみ |
1/2 |
配偶者と子ども |
1/2 |
配偶者と直系尊属 |
1/2 |
直系尊属のみ |
1/3 |
具体定な遺留分を算定する際には、相続財産に占める遺留分の割合に遺留分権利者の法定相続分を掛け合わせたものがその人の実際の遺留分額になります。
基本形は上記の表になりますが、ここでは子どもが2人以上いた場合や、被相続人の父母など、相続する人のケース別の遺留分額を紹介していきます。
相続人が配偶者の場合には、被相続人の財産のうち1/2が遺留分です。
財産が1,000万円なら500万円が遺留分になります。
図のように、相続人が配偶者と子(長男・長女)が二人なら、
配偶者(妻)=(被相続人の財産)×1/2×1/2
長男 =(被相続人の財産)×1/2×1/2×1/2
長女 =(被相続人の財産)×1/2×1/2×1/2
長男 =(被相続人の財産)×1/2×1/2×1/3
長女 =(被相続人の財産)×1/2×1/2×1/3
次男 =(被相続人の財産)×1/2×1/2×1/3
妻 =(被相続人の財産)×1/3
父(母)=(被相続人の財産)×1/3×1/2×1/2
妻には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、遺留分はありません。
遺留分権利者 |
遺留分の割合 |
妻 |
1/2 |
兄 |
なし |
妹 |
なし |
兄弟姉妹に遺留分の権利がない大きな理由は、相続関係として最も遠い位置にいるからという理由や、代襲相続が認められているからという理由もあります。
あまりないパターンではありますが、下記の表のようになります。
父(母)だけが単独で相続する場合の遺留分 |
(被相続人の財産)×1/3 |
※両親1人あたりの遺留分 |
(被相続人の財産)×1/3×1/2 |
遺留分を計算する際、「遺留分の基礎となる財産」を確認することから始まります。
「遺留分の基礎となる財産」とは、被相続人が相続開始時に持っていた財産(遺産)に、生前贈与した財産を加えた額から、債務を差し引いて算定します。
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
引用元:民法第1043条
遺留分全体の割合は基本的に、法定相続人が親などの直系尊属だけの場合、「遺留分算定の基礎となる財産」の3分の1。それ以外の場合は、財産の2分の1になります。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
引用元:民法第1042条
基礎財産を算定する流れとしては以下の手順となります。
死亡時からさかのぼって1年以内の贈与はもちろん、1年以上前の贈与であっても、被相続人と贈与を受けた人の両方が、その贈与によって相続人の遺留分を侵害することを知っていた場合、当該財産も加えて計算します。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
引用元:民法第1044条
被相続人が財産を売ってしまった結果、相続人の遺留分が侵害されることを予め知っていた場合、その財産分は基礎財産に加算して計算します。
相続すべき財産に相続人の借金があった場合、その借金や債務は差し引かれます。
【遺産の金額×遺留分の割合=遺留分の金額】
相続人:子ども3人
遺産総額:1億円
相続開始前の1年間にした生前贈与額:5000万円
債務:2000万円の場合
・遺留分算定基礎財産 1億円 + 5,000万円 - 2,000万円 = 1億3,000万円
・子ども全員の遺留分 1億3,000万円 × 1/2(遺留分割合)= 6,500万円
・子ども1人遺留分 6,500万円 × 1/3(法定相続分割合) = 2,166万円
相続人 |
全員の遺留分の合計 |
各相続人の具体的な遺留分(相続財産に占める割合) |
|||
配偶者 |
子ども |
父母 |
兄弟 |
||
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
× |
× |
× |
配偶者と子ども |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
× |
× |
配偶者と父母 |
1/2 |
2/6 |
× |
1/6 |
× |
配偶者と兄弟 |
1/2 |
1/2 |
× |
× |
× |
子どものみ |
1/2 |
× |
1/2 |
× |
× |
父母のみ |
1/3 |
× |
× |
1/3 |
× |
兄弟のみ |
× |
× |
× |
× |
× |
被相続人が残した遺産のうち、遺留分全体のことを「総体的遺留分」、それぞれ個人がもらえる遺留分を「個別的遺留分」と呼んだりもします。
遺留分は、遺留分の基となる財産(基礎財産)に対して、上記で説明した通り一定の割合を掛けて求めます。
しかし、遺留分計算の基礎となる財産(基礎財産)がわからなければ遺留分を算出することができませんので、まずは次の計算をして基礎財産を算出しておく必要があります。
【基礎財産 = 相続開始時に被相続人が有していた「積極財産」 + 贈与財産の価額 - 相続開始時に被相続人が負っていた「相続債務」】
相続人にとって相続する価値のある財産のことを積極財産と言います。
預貯金や株式、有価証券、不動産、土地などが該当します。
詳しくはこちらの記事の「相続財産を確定させる」をご覧下さい。
生前贈与は、被相続人がまだ生きている頃に子どもや孫に対して分け与えたものを言います。
遺留分の計算では生前贈与で渡した金額も加算して計算することになりますが、すべての贈与が基礎財産に含まれるわけではありません。
特別受益とされるもの
特別受益以外で、相続開始前の1年間になされた生前贈与
遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた特別受益にあたらない贈与
この上記3つに絞られます。これは民法の1044条によります。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
引用元;民法第1044条
遺留分には、相続債務と呼ばれるような、マイナスの財産・負債も考慮に入れて計算されることになります。
何が借金扱いになる財産なのかを確認する場合は、「親の借金を肩代わりしない3つの方法|相続放棄で回避できるかも解説」をご覧ください。
相続人として本来もらえるはずの遺産が、最低限も贈与されていなかった場合、遺留分侵害額請求をして一部を取り返すことができます。
遺留分を取り戻すためには、下記2点の条件を満たす必要があります。
権利を持つのは相続人だけとなり、配偶者、子、親のみです。兄弟姉妹には、遺留分侵害額請求の権利はありません。
遺留分請求にはいくつか方法がありますが、「遺留分侵害額請求をする」という旨の「内容証明郵便」を送るのが一番オーソドックスな方法です。
遺留分が相続人の権利である以上、請求された方は応じる義務があります。
内容証明郵便が一番権利行使したことを記録に残しやすい方法ではありますが、電話や手紙、FAXで伝えることもできます。
小藤法律事務所 小藤貴幸弁護士
A,遺留分侵害額請求(改正前民法の遺留分減殺請求)は、権利を行使できる期間が限られてい
ます。具体的には、
①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
②相続開始の時から10年
の間に、遺留分侵害額請求をする必要があります。
内容証明郵便(配達証明付)は、差し出した郵便の内容と宛先に到達した日付を証明すること
ができるため、遺留分侵害額請求を上記の期限内に行ったことを証明する方法として活用され
ています。
もし、普通郵便で送っただけでは、相手方に郵便物が届いた時期や届いた郵便物の内容を証
明することができません。仮に、相手方から争われてしまった場合には、上記の期間制限内に
請求していたことを証明できず、遺留分侵害額の支払いを受けることができなくなる危険性があ
ります。
そのため、遺留分侵害額請求をする際には、内容証明郵便(配達証明付)をご利用ください。
遺留分侵害額請求をおこなうことを示した内容証明郵便を送って、すぐに返還に応じれば良いのですが、なかなかそう簡単にはいかないことが多いのが現実です。
そういった場合は「協議による交渉」「遺留分侵害額請求調停」「訴訟」の3つの方法が考えられます。
協議とは、相手と話し合いによる交渉をするという方法です。
内容証明郵便を送っても反応がない場合に、電話やメールではなく直接会って話し合うという方法です。
ただ、相手と対等な協議ができない場合には、あまりおすすめできません。
相手がそれなりの知識を持っていた場合や、非常識な態度に対して身を守る方法があまりにも少ない可能性があるからです。
話し合いで解決させることを望むのであれば、弁護士などに相談されることをおすすめします。
裁判所による「遺留分侵害による物件返還請求調停」を申し立てて、遺留分を請求していく方法です。
もし話し合いで決着がつかない場合はこの調停を申し立てるのが良いかと思います。
相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは,することができなくなります。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,当事者双方の意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,話合いを進めていきます。
引用元:遺留分減殺による物件返還請求調停
申し立てをした人が相続人であれば、遺留分は当然の請求権ですので、通常遺留分の返還を認められる方向での話がなされます。
調停にかかる費用などに関しては「遺留分侵害額求を弁護士に相談するメリットと解決までの流れ」をご参照ください。
遺留分侵害額請求の訴訟を起こす場合、相続を開始した土地を管轄する地方裁判所、あるいは簡易裁判所に訴状を提出する必要があります。
この地方裁判所と簡易裁判所の違いは請求金額です。
もし、請求金額が140万円を超える場合には地方裁判所に、140万円以下の場合には簡易裁判所に訴えを提起するのが原則となります。
訴訟を起こす場合は弁護士のサポートが必要になりますので、調停でも決着がつかなかった場合は、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
ひとつ注意してほしいことは、遺留分侵害額請求には有効期限が設けられていることです。
原則的には、相続開始を知った日から1年間とされています。
知った日とは、贈与等によって遺留分額が侵害されて、なおかつ請求の対象になるかということを認識した日になります。
ですので、上記期間内に1回でも遺留分侵害額請求をしていれば、権利が消滅することはありません。
しかし、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」に当てはまるとしても、相続開始から10年間を過ぎてしまったら完全に請求できなくなりますので、早めの対応をしておくと良いでしょう。
不本意な話かもしれませんが、侵害された遺留分を返せと言った場合、その侵害された遺産が現金以外の場合は、物で返還するか、金銭で返還するかは遺留分を侵害した側にあります。当然、土地や不動産もその対象です。
土地を金銭に評価するのは不動産業者、土地家屋調査士などの専門家に依頼するのも1つの方法です。
生前贈与によって不動産などを贈与され、遺留分侵害として争ったケースにおいて、今の時点の不動産を評価するのか、贈与当時の評価額を求めて請求するのか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
実務上では、遺留分算定の基礎財産に含まれる贈与財産は、「贈与時の価額を相続開始時の価値に引き直して計算する」という方法が採られています。
特に不動産の場合は様々な評価基準があり、素人が評価額を出すことは難しいですし、こういった事例に直面しているのであれば、正確な情報を知る意味でも弁護士に相談するのがよいでしょう。
被相続人が相続人以外の者や特定の者に財産を集中させるような遺言を残した場合、配偶者であっても、遺産全体の最大1/2(遺留分権利者が他にいる場合はもっと少ない割合)しか財産を受け取ることができません。
法定相続分であれば単独相続の場合で100%、他に相続人がいる場合でも1/2以上が取り分になるため、法定相続分と比較すると大きなマイナスです。
被相続人が死亡して、遺言書が出てきた段階で遺留分を侵害するような内容が出てきた場合は、遺留分の範囲でしか取得できなくなるので、もしそのような遺言書が残される可能性がある場合には、生前から被相続人との関係性を良好に保っておくのがよいでしょう。
もし、すでに相続が終わり、遺留分を請求するしかなかった場合は、その相続を受けた人が生前になんらかの贈与を受けていないかを検証し、話し合いでの方法から解決を図ることをおすすめします。
遺留分の計算方法と、遺留分の割合について紹介してきましたが、金銭を請求することをあまり快く思わない方います。
しかし、遺留分は、あなたが主張できる当然の権利ですので、請求するしないは自由ですが、悔いの残らない選択をしていただければと思います。
遺留分を請求したくても、自分の遺留分がどれくらいあるのかわからない...と悩んでいませんか。
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