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遺産分割協議書はどこでもらえる?入手方法や自分で作成する方法まとめ

山村忠夫法律事務所
山村 真登
監修記事
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これから遺産相続をする方は、遺産分割協議書という言葉を一度は聞いたことがあるかもしれません。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人が合意した遺産分割の内容を書き記した書類です。

遺産分割協議にて相続人全員の合意が得られたら遺産分割協議書が作成され、各相続人が実印を押印し各自1枚ずつ所持します。

これから遺産分割協議を開始するにあたり、「遺産分割協議書はどこでもらえる?」「自分のケースでは必要?」など疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、遺産分割協議書の入手方法や必要となるケース、遺産分割協議書を作成するまでの流れなどを解説します。

遺産分割協議書に関する疑問や不安を抱えている方はぜひ参考にしてください。

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目次

遺産分割協議書の入手方法 | どこでもらえるの?

遺産分割協議書がどこでもらえるのか気になっている方もいるでしょう。

まずは、遺産分割協議書の入手方法について解説します。

遺産分割協議書はもらえない、状況に応じたものを自分で作成する必要がある

遺産分割協議書は、どこでもらうこともできません。

遺産分割協議で合意が得られたあとに、相続人自身でいちから作成する必要があります。

遺産分割協議書には、被相続人にどのような遺産があったのか、どのくらいの価値があるのか、相続人は何人か、どのように分けるのか、などの内容を具体的に記載する必要があります。

遺産の内容や相続人数などの状況によって記載内容の中身が大きく変わるので、どんなケースでも使えるような遺産分割協議書のテンプレートがある訳ではないのです。

弁護士などの専門家に作ってもらう方法もある

遺産分割協議書は誰でも作成できますが、弁護士に代わりに作ってもらうことも可能です。

協議書の内容に不備があると、遺産分割協議書をもう一度作り直し、相続人全員が再度署名・押印をしなければならないこともあります。

その点、弁護士なら法律の知識や相続手続きに関する経験が豊富なので、必要な内容を法律に沿って正確に記載できます。

遺産分割協議書を正しく作成できるか不安なら、弁護士に作成を依頼してみてください。

遺産分割協議書は必ず必要になるわけでない、必要となるケースは?

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありません。

ここでは、遺産分割協議書が必要なケースを紹介します。

被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合

遺言書がなく相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続人同士で遺産の分け方について話し合い、被相続人名義の財産の帰属を決める必要があるためです。

法定相続分とは、民法が定める各相続人の相続割合を指します。

遺産分割の協議では必ずしも法定相続分に従う必要はありませんが、法定相続分を基準として協議を始めるのが良いでしょう。

遺言書はあるが、一部の相続財産が記載されていない場合

遺言書に記載されていない遺産がある場合も、遺産分割協議書が必要です。

相続人同士で平等に遺産を分けられるよう、遺言書に記載がない財産の分け方を相続人同士で話し合います。

話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、「相続人全員の合意があった」という事実を書面で残しましょう。

相続登記や相続税申告などの手続きが必要となる場合

不動産の名義変更(相続登記)をする場合や相続税申告をする場合、遺産分割協議書が必要になります。

不動産や自動車を相続した場合は、被相続人の名義から変更が必要です。

名義が被相続人のままでは、売却などをおこなうことができません。

ただし、法定相続分どおりに相続する場合(共有とする場合)、遺産分割協議書がなくとも登記は可能です。

また相続税申告の際に、相続税を軽減可能な以下のような特例を適用する際は、遺産分割協議書か遺言書が必要となります。

  • 小規模宅地の特例
    被相続人が住んでいた不動産を相続する際に、相続税評価額を最大80%減額できる特例
  • 配偶者の税額軽減
    配偶者が相続する遺産の額が1億6千万円、もしくは法定相続分以下だった場合に相続税を0円にできる特例

これらは相続税の節税対策として非常に有効な特例です。

必要に応じて遺産分割協議書を作成することを検討すべきでしょう。

相続トラブルを防ぎたい場合

手続き上はなくても差し支えないものの、将来的な相続トラブルを防ぐ目的で遺産分割協議書を作成するほうが良い場合もあります。

たとえば現金を法定相続分に従って遺産分割をした場合、本来であれば遺産分割協議書はなくても問題ありません。

しかし遺産分割がおわったあとに、相続人の一部が「やっぱりもっと遺産をもらうべきだ」などと言い始めることもありえるのです。

遺産分割協議書がないと、「言った」「言わない」の水掛け論となり、相続人同士の争いがはじまる可能性は残ります。

法的に必要がないとしても、遺産分割協議書を作成しておけば、全ての相続人が少なくとも作成時点で同意していた証明となります。

将来的な相続トラブルを未然に防げるのです。

反対に以下のようなケースでは遺産分割協議書が不要

遺産分割協議書が必要なケースについてみてきました。

反対に以下にあげるようなケースでは、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

但し、法的に不要だとしても、上記のように相続人間の協議内容を証拠として残す必要があるかどうかは別途考えてみてください。

①相続人が1名しかいないケース

相続人が1人だけの場合、その人が全ての遺産を相続します。

遺産の分け方についてほかの相続人と話し合う必要がないので、遺産分割協議書は不要です。

②遺産が現金や預金だけのケース

遺産分割協議書がなくても、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書があれば銀行口座を解約できます。

相続人全員が解約手続きに協力してくれるなら、全員で金融機関所定の解約書類を作成すれば足り、別途遺産分割協議書を作成する必要はない場合もあるでしょう。

ただし、被相続人が複数の金融機関に口座を保有していた場合、その都度相続人全員の協力が必要となります。

遺産分割協議書があったほうがスムーズに進む場合もあるので、状況に応じて作成するかどうかを判断しましょう。

また、相続手続が不要な現金などの財産を法定相続分どおりに分けるようなケースも、遺産分割協議は不要です。

③遺言書の内容に沿って遺産を分割するケース

遺言書どおりに相続をおこなう場合、遺産分割協議をおこなう必要がないので協議書は不要です。

ただし、遺言書の形式や内容に不備がないか、必ず最初に遺言書の有効性を確認しましょう。

遺産分割協議書を作成するまでの流れ

ここからは、遺産分割協議書を作成するまでの一般的な流れを紹介します。

①相続人調査をして、相続人を確定する

遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。

そのため、まずは「相続人は誰か」「相続人は何人いるか」を確定させる必要があります。

相続人の調査では、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て集め、その内容を基に相続人を特定します。

被相続人の戸籍が何度も変わっていた場合は謄本を集めるのに時間がかかるので、忙しくて時間がない方は、弁護士などの専門家に依頼することも検討するとよいでしょう。

②相続財産調査をして、相続財産を確定する

相続財産がどのくらいあるのかを確定させないと、遺産の分け方について話し合うことができません。

ここでいう財産には、現金・預金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金・ローンなどのマイナスの財産も含まれます(但し、債務については債権者との関係も考慮する必要がある点に注意しておきましょう)。

被相続人の財産を全て把握できたら、財産目録を作成しておくとのちの協議をスムーズに進められるでしょう。

また、遺言書がないかもあらかじめチェックしておくと安心です。

遺産分割協議が終わってから遺言書が見つかった場合はトラブルになるおそれがあるので、必ず事前に確認しておいてください。

➂遺産分割協議をおこなう

相続人と相続財産を確定できたら、遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるので、ゴールデンウィークやお盆休みなど、全員が集まりやすい日程で実施するとよいでしょう。

どうしても出席できない相続人がいる場合は、電話やメールなどで協議に参加してもらうことも可能です。

協議方法にルールはありません。

④遺産分割協議書に合意内容をまとめる

遺産分割協議で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、必ず以下の内容を記載しておきましょう。

  • 被相続人の名前と死亡日
  • 相続人全員が遺産分割内容に合意していること
  • 相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号も記入)、それぞれの帰属先
  • 相続人全員の名前・住所
  • 相続人全員の実印の押印

遺産分割協議書の内容に不備があると作り直さなければならない場合もあるので、自分の認識と合致しているか、形式的な間違いがないかなどを確認してから署名・押印をしてください。

遺産分割協議書の作成にあたって必要となる主な書類

遺産分割協議書を作成する際に必要となる主な書類として以下があげられます。

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 財産目録
  • 相続放棄受理証明書(相続放棄をした相続人がいる場合)
  • 寄与分・特別受益に関する贈与契約書等の証拠(寄与分・特別受益がある場合)
  • 登記簿謄本
  • 残高証明書

このうち財産目録とは、財産の内容を一覧でまとめたものです。

必ず作成しなければならないものではありませんが、遺産分割調停を申し立てる際は家庭裁判所に提出する必要があります。

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人が、法定相続分よりも多くの財産を相続できる制度のことです。

「長年にわたって無償で家業を手伝った」「毎日つきっきりで介護をして出費を減らした」といった場合、寄与分が認められる可能性があります。

特別受益とは、被相続人から生前贈与や遺贈などにより受け取った利益のことです。

相続人のなかに特別受益を受けた人がいる場合、特別受益分を相続財産と合算したうえで遺産の分け方を決める必要があります。

遺産分割協議書はどこに提出する?

遺産分割協議書の提出先は、相続手続きの目的によって以下のように異なります。

相続手続きの目的 提出先
不動産の名義変更 法務局
金融資産の解約・名義変更 金融機関の窓口
税務申告 被相続人の住所地を管轄する税務署

遺産分割協議書のひな形・基本的な書き方

遺産分割協議書に記載する内容は以下のとおりです。

  • 作成日:遺産分割協議書を作成した日付を記載
  • 相続人全員の氏名・続柄:「妻 ◯◯ ◯◯」「長男 △△ △△」などのように記載
  • 被相続人の情報:被相続人の名前・死亡年月日・本籍地・死亡当時の住所などを記載
  • 遺産分割の内容:誰がどの財産をどのくらい相続するかを具体的に記載
  • 相続人全員の署名・押印(実印を必ず使用)

遺産分割協議書のひな形を以下に記載しているので、参考にしてください。

遺産分割協議書

 

被相続人  山田太郎
生年月日  昭和●●年●●月●●日
死亡日   令和●●年●●月●●日
本籍地   東京都新宿区西新宿●-●●-●
最終住所地 東京都新宿区西新宿●-●●-●

 

前記被相続人の相続に関し、被相続人の法定相続人ら全員で遺産分割協議をおこなった結果、下記のとおりに遺産分割協議が成立したことを確認する。

 
1.相続人の特定
 相続人ら全員は、被相続人の相続人が、妻山田花子、長男山田一郎、長女山田和子および次男山田次郎の4名であることを確認する。

 

2.妻の取得財産
  相続人ら全員は、下記の不動産を妻山田花子が取得することに合意する。

 

  所在   東京都●●区●●
  家屋番号 ●●番●
  種類   ●●
  構造   ●●●●
  床面積  ●階 ●㎡

 

3.長男の取得財産

 

  相続人ら全員は、下記の預貯金を長男山田一郎が取得することに合意する。

 

  ●●銀行●●支店
  普通預金 口座番号●●●●●●●

 
4.長女の取得財産

 

  相続人ら全員は、被相続人の一切の動産について、長女山田和子が取得することに合意する。

 

5.次男の取得財産

 

  相続人ら全員は、前記2項から4項を除く一切の財産(本遺産分割協議成立までに明らかとならなかったものも含む)について、次男山田次郎が取得することに合意する。

 

6.清算条項

 

 相続人ら全員は、各相互に、被相続人の相続に関し、本協議書に定めるもののほか何らの債権債務も存在しないことを確認する。

 

  以上の内容で、相続人全員による遺産分割協議が成立したため、本協議書を4通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

 


令和●●年●月●日
住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●
生年月日 昭和●●年●●月●●日
相続人 (妻)山田花子  ㊞

 

住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●
生年月日 平成●●年●●月●●日
相続人 (長男)山田一郎  ㊞

 

住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●
生年月日 平成●●年●●月●●日
相続人 (長女)山田和子  ㊞

 

住所 東京都新宿区西新宿●-●●-●
生年月日 平成●●年●●月●●日
相続人 (次男)山田次郎  ㊞

 

遺産分割協議書の詳しい書き方やケース別の記載内容は以下の記事で解説しているので、興味のある方はあわせて参照ください。

遺産分割協議書を自分で作成する際の注意点

遺産分割協議書を自分で作成する場合、以下のことに気をつけましょう。

パソコンで作成してもよい、ただし署名は手書きで

遺産分割協議書は手書きで作成する必要はなく、パソコンで作ってもかまいません。

むしろ、手書きで作成すると読みづらくなってしまったり、訂正に時間がかかってしまったりするので、できる限りパソコンで作るのがおすすめです。

ただし、金融機関によっては手書きの署名が求められる場合があるので、署名欄は手書きで書くようにすると良いでしょう。

相続財産の内容は正確かつ明確に記載する

相続財産の内容を正確に記載するようにしましょう。

たとえば被相続人の自宅を相続する場合、単に「被相続人の自宅を相続する」と記載してしまうと、建物のみを指すのか土地も含まれるのかが不明確であとで相続人同士のトラブルにつながるおそれがあります(また、このような記載では登記もできません)。

不動産登記簿を取得のうえで、所在地・家屋番号・床面積など、不動産詳細な情報をきちんと記載し、誰が見ても財産の内容を特定できるようにしましょう。

代償分割の内容や支払い期限についても、しっかり記載しておく

代償分割をおこなう場合は、その内容を具体的に記載しておいてください。

代償分割とは、不動産など分割しにくい財産を公平に相続するための方法です。

たとえば長男が5,000万円の不動産を相続し、もう1人の相続人である次男が1,000万円の預貯金を相続したとします。

この場合、両者が相続した金額には4,000万円の差があるので公平とは言えません。

そこで長男が次男に対し2,000万円の代償金を支払うことで公平性を保つわけです。

代償金は高額になることが多いので、遺産分割協議で合意が取れてもあとから「そんな約束はしていない」と言い逃れをされるおそれがあります。

また、遺産分割協議書に記載がないと、代償金の支払いが贈与とみなされて贈与税を課される可能性もあるので注意が必要です。

代償分割をおこなう場合は、誰が誰に代償金をいくら払うのか、いつまでに支払うのか、といった内容を正確に記載しておきましょう。

代償分割をする旨を書面で残しておけば、あとでトラブルになるリスクを抑えられます。

実印を使用する

遺産分割協議書には、相続人全員がそれぞれ実印で押印して印鑑証明書を添付するのが原則となります。

また、遺産分割協議書が複数枚に及ぶ場合は、ページの間に契印を押しておきましょう。

契印を押しておくことで、あとでページをすり替えられたり勝手に追加されたりするリスクを抑えられます。

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遺産分割協議書の作成を弁護士に任せた方がよい理由

遺産分割協議書は自分で作ることもできますが、弁護士に作成してもらったほうが安心です。

ここでは、遺産分割協議書を弁護士に作成してもらう場合のメリットを3つ紹介します。

正確で不備のない遺産分割協議書をスピーディに作成してもらえる

遺産分割協議書には、財産や遺産分割の内容を詳細に記載する必要があります。

しかし、相続に関する知識や経験がないと、どのくらい具体的に書くべきなのかがわからず、作成に時間がかかってしまう可能性があるでしょう。

自分では細かく書いたつもりでも、あとで不備が発覚して相続人同士でトラブルになるおそれもあります。

その点弁護士に依頼すれば、遺産分割協議書を正確かつスピーディに作成してもらうことが可能です。

遺産分割協議書の作成にかかる時間や手間を大幅に削減できるでしょう。

遺産分割協議に関わるトラブルの対応も依頼できる

弁護士は、遺産分割協議に参加して話し合いをとりまとめることができます。

相続人同士で話し合っても、なかなか結論が出なかったりケンカになってしまったりすることがあるでしょう。

弁護士が間に入って協議をおこなうことで、お互い冷静に話し合いできる可能性が高くなります。

仮にトラブルが発生したとしても弁護士に交渉を任せられるので、相続に関するストレスを抑えられるでしょう。

遺産分割協議書作成後の手続きについても代行してもらえる

遺産分割協議書を作成したあとは、預金口座の解約・不動産の相続登記・相続税の申告・納税などをしなければなりません。

相続人だけで対応しようとしても、手続きが煩雑だったり仕事が忙しかったりして時間がかかってしまう可能性があります。

そこで弁護士に依頼すれば、必要な手続きを代わりにおこなってもらうことが可能です。

相続手続きの知識・経験が豊富な弁護士ならミスなくスムーズに手続きできるので、自分でやるよりも時間を大幅に短縮できるでしょう。

さいごに | 遺産相続のことで困ったことがあればすぐに弁護士へ相談を

遺産分割協議書には、財産の内容や分割方法を詳細に記載しなければなりません。

相続人が自分で作成するとなると、時間と手間がかかるうえトラブルに発展してしまうおそれがあります。

遺産分割協議書を自分で作成できるか不安なら、弁護士に作成を依頼するのがおすすめです。

相続に詳しい弁護士なら、遺産分割協議書をミスなくスピーディに作成できるほか、面倒な手続きを代行してもらうこともできます。

「どの弁護士に相談すればよいかわからない」という方は、相続問題を得意とする全国の弁護士を検索可能なポータルサイト「ベンナビ相続」を利用してみるとよいでしょう。

ベンナビ相続では、お住まいの地域や相談内容を選択するだけで希望の条件に合った弁護士を検索できます。

ぜひ一度活用してみてください。

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この記事の監修者
山村忠夫法律事務所
山村 真登 (京都弁護士会)
上質かつ満足度の高いリーガルサービスを幅広いお客様に提供する目的のもと設立。税理士や司法書士、公認会計士、不動産業者などの専門士業と連携し、いかなる相続問題に対しても迅速、柔軟かつ、専門的に対応可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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