相続が発生するとさまざまな手続きが必要になりますが、相続には3つの種類があるため、どの相続方法を選択するかでおこなう相続手続きも変わってきます。
また、相続の種類によって相続できる遺産も変わるので、あなたの状況にあった相続の種類を選択しないと「借金を相続することになってしまった…」「本当は相続したかったものも放棄してしまった…」といった事態になる恐れもあります。
本記事では、相続の種類について解説するとともに、それぞれの種類について、どんなケースで利用を検討すべきかを紹介します。
相続には、以下の3種類があり、どれを選択するかで相続できる財産の範囲が変わります。
ごく一般的な相続は単純承認ですが、借金がある場合は限定承認や相続放棄も選択肢になるので、具体的な内容は以下を参考にしてください。
単純承認とは、遺産相続を承認して全ての相続財産を引き継ぐ方法です。
預貯金や株式、不動産などの財産をプラスの財産といい、借金や未払金をマイナスの財産といいますが、単純承認した場合はどちらも相続します。
なお、被相続人の借金は、法定相続分に応じて負担しなければならないため、相続人同士で負担割合を決めても、債権者の同意がなければ債権者には主張できません。
たとえば、代表相続人が借金を全額負担するように決めたとしても、返済が滞った場合、債権者はほかの相続人に借金の返済を請求できます。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残りの借金を免除してもらう方法です。
たとえば、借金が5,000万円、預貯金などのプラス財産が1,000万円ある場合、1,000万円を返済に充てると、残りの借金4,000万円を免除してもらえます。
限定承認は家庭裁判所へ申述しますが、承認されると新たな借金が判明しても返済義務を負わないため、相続財産の全容がわからないときに選択してもよいでしょう。
また、特定の財産を限定的に相続できるので、プラスの財産を全て失うわけではありません。
ただし、限定承認は、相続人全員の同意が必要になっており、反対者がいる場合は実現できないので注意してください。
相続放棄とは、家庭裁判所へ申述し、最初から相続人ではなかったことにする方法です。
相続放棄するとプラスの財産を相続できませんが、相続人ではないため、マイナスの財産を相続する義務も消滅します。
被相続人に高額な借金がある場合は相続放棄を検討するべきですが、残しておきたい特定財産があるときは、限定承認との比較が必要でしょう。
なお、相続放棄は、単独手続きできるので、ほかの相続人の同意は不要です。
相続の種類を決める場合、まず相続財産の調査が必要です。
以下の相続財産を全て洗い出し、単純承認や限定承認、相続放棄のいずれかを選択してください。
預貯金口座は金融機関に照会するとわかりますが、実店舗のないネットバンクの口座を開設しているケースもあるので、パソコンやスマートフォンも調べておきましょう。
資産価値の低い不動産や、投資用不動産は家族に伝えられていない場合があるため、役場で発行してもらえる名寄帳も取得してください。
財産調査の結果、マイナス財産がプラス財産を上回るようであれば、限定承認や相続放棄を検討してみましょう。
相続の種類で迷ったときは、何をどこまで相続したいかで決めてください。
具体的には、以下のような判断基準で考えておくとよいでしょう。
単純承認は、マイナスの財産がない、または少ない場合に選択してください。
ただし、高額なプラスの財産があると、相続税がかかる可能性があるので注意が必要です。
限定承認が向いているケースは、プラスの財産の範囲内で借金を返済しつつ、被相続人の自宅などを残しておきたい場合です。
限定承認が認められると、自宅は競売にかけられますが、申述人は先買権を行使できるため、優先的に買い戻しできます。
相続放棄が向いているケースは、遺産相続に一切関わりたくない場合です。
相続したい財産がなく、高額な借金があるときは、相続放棄が最善策になるでしょう。
また、相続人同士の仲が悪く、トラブルに巻き込まれるリスクを回避したいときも、相続放棄を検討してください。
相続の種類により、手続きの方法は、以下のようになっています。
限定承認はかなり複雑な手続きになるので、弁護士のサポートが必要でしょう。
単純承認は、手続き不要です。
限定承認や相続放棄を申述せずに3ヵ月経過した場合、または相続財産の預貯金などを使うと、自動的に単純承認が成立します。
限定承認の手続きは、以下の流れになっています。
家庭裁判所へ限定承認を申述すると、概ね1ヵ月後に照会書が送付されるので、照会内容を回答書に記載して返送します。
また、限定承認で自宅を残す場合、相続人または第三者を相続財産管理人に選任し、自宅以外の財産を清算します。
最終的に残った財産があれば、遺産分割協議で相続人を決めますが、官報公告などの特殊な手続きや必要書類が多いので、弁護士に対応してもらったほうがよいでしょう。
なお、相続財産の売却や処分によって単純承認が成立すると、限定承認は認められません。
相続放棄する場合も、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述します。
手続きの流れや必要書類、費用などは以下の記事を参考にしてください。
相続の種類は、単純承認・限定承認・相続放棄の三種類ですが、一度選択するとやり直しできないため、迷ったときは弁護士に相談してください。
限定承認は、特殊な手続きが多く、清算手続きの完了までに半年以上かかるケースもあるので、仕事との両立は大変でしょう。
また、相続財産の調査が不十分だった場合、相続放棄したあとに高額な財産が見つかる可能性もあります。
借金の調査漏れなどがあった場合は判断ミスを起こす可能性があるので、相続に不安があるときは、弁護士に相談しておきましょう。
相続放棄とは、亡くなった人の財産についての相続の権利を放棄することです。本記事では相続放棄の手続きの流れや注意点、どんなケースで相続放棄を検討すべきかを解説しま...
相続放棄では、被相続人との続柄によって必要な書類が異なります。提出期限などもありますので、漏れなく迅速に対応しましょう。この記事では、相続放棄の必要書類や、注意...
相続放棄の手続きは、手順を理解すれば自分でおこなうことが可能です。ただし、原則として3ヵ月の期限内に裁判所への申述を行い、手続きを始める必要があります。相続放棄...
親が作った借金の返済義務は子どもにはありません。ただし、相続が発生した場合は借金などのマイナスの財産も継承されるため、子どもにも返済義務が生じます。本記事では、...
相続放棄申述書とは、相続放棄をおこなう際に必要な書類です。書き方にはルールがあり、ほかの必要書類も収集したうえで、期限内に提出しなければいけません。本記事では、...
相続放棄の費用で悩んでいる方は必見!本記事では、相続放棄の費用について「自力でおこなう場合」や「司法書士・弁護士に依頼する場合」などのケース別に解説します。ほか...
再婚すると家族関係が複雑になり、相続時に深刻なトラブルに発展することも珍しくありません。実子や連れ子などがいる場合、権利関係が曖昧になることもあるでしょう。この...
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金などを引き継ぐという手続きです。どうしても引き継ぎたい財産がある場合などは有効ですが、手続きの際は期限などに注意する必要...
生前のうちから、相続を見据えて相続放棄はできるのでしょうか?結論を言いますと、生前に相続放棄はできません。生前から相続放棄ができない理由と、その代替案として考え...
相続放棄申述受理証明書は、相続登記や債権者とのやり取りなどの際に必要な書類で、誰が交付申請するのかによって必要書類が異なります。本記事では、相続放棄申述受理証明...
相続には3つの種類があるため、どの相続方法を選択するかでおこなう相続手続きも変わってきます。本記事では、相続の種類について解説するとともに、それぞれの種類につい...
遺産を放棄する主な方法としては、「相続分放棄」と「相続放棄」の2つがあげられますが、それぞれには違いがあるので注意が必要です。本記事では、相続分の放棄と相続放棄...
被相続人の遺産を相続放棄しても、代襲相続は発生しません。なお「祖父母より先に父母が亡くなっている」などのケースでは、代襲相続が発生して相続放棄の手続きが必要にな...
本記事では、相続後に被相続人の借金が新たに発覚したときの相続放棄の可否や、相続放棄できないときの対処法、弁護士に遺産相続問題を相談するときのメリットなどについて...
相続放棄を検討している場合、財産を受け取ってしまうと相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。本記事では相続放棄を検討していたが、財産を受け取ってしまった場...
本記事では、相続放棄で印鑑証明や実印が不要とされる理由や相続放棄の必要書類、相続放棄と相続分の放棄・譲渡との違いなどについてわかりやすく解説します。
放棄と遺留分の確保は、いずれかを選択する必要があります。本記事では、相続放棄をした場合における遺留分の取り扱いや、相続放棄の際に注意すべき遺留分のポイントなどを...
還付金を受け取ってしまった場合は、迅速に弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。還付金を受け取ってしまうと、相続放棄できなくなる可能性があります。本記事で...
相続放棄の伸長手続きが発生した場合は、迅速に手続きするのがおすすめです。場合によっては、相続放棄ができなくなる可能性があります。本記事では、相続放棄の伸長手続き...
被相続人の生前に遺留分放棄をする場合、家庭裁判所にて専用の手続きが必要です。本記事では遺留分放棄の手続きの流れや注意点、必要書類と作成方法、遺留分放棄の相談窓口...