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エンディングノートと遺言書の違い5つ|法的効力・書き方・費用の解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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ご自身の死後に備え、「エンディングノート」や「遺言書」を書いておこうと考えている方もいると思います。

しかし、エンディングノートと遺言書には大きな違いがあるのをご存知でしょうか?

この2つの違いをきちんと理解していないと、遺族が困ってしまうかもしれません。

本記事では、エンディングノートと遺言書の違いを5つの項目に分けてわかりやすく解説します。

違いを理解することで、状況により使い分けることができるようになるでしょう。

よりよい終活に取り組むためにもしっかり確認しておきましょう。

エンディングノートと遺言書の違いがわからないあなたへ

エンディングノートと遺言書の違いがわからず悩んでいませんか?

結論から言うと、エンディングノートには法的効力はありません。

そのため、遺産分割などについてご自身の意思を確実に反映したいなら遺言書を残すことをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで不備のない遺言書作成ができます。

弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 遺言書の書き方を教えてもらえる
  • 遺言の内容について法的観点からアドバイスを得られる
  • 依頼すれば、不備のない遺言書を作成してもらえる

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エンディングノートと遺言書の違い5つ

エンディングノートと遺言書には、法的効力・書き方・内容・作成費用・開封のタイミングの5つの点で違いがあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

法的効力の有無|エンディングノートに法的効力はない

エンディングノートの法的効力

遺言書の法的効力

×

作成の仕方にもよりますが、エンディングノートには基本的に法的効力がありません

そのため、ご自身の死後の相続手続きなどのことについて、お願いすることはできても、強制させることはできないのです。

一方、遺言書には法的効力があるため、相続財産の分割の仕方などについて、遺言書の内容に従わせることができます。

書き方|エンディングノートに書き方の決まりはない

エンディングノートの書き方

遺言書の書き方

どのように書いても良い(PC・スマホ可)

決まった形式で書く必要がある(自筆のみ)

エンディングノートには法的効力がないので、自由に書くことができます

市販のエンディングノートで書いたり、PCやスマホで作成したりできるのです。

一方、遺言書は決められた形式で書かなければなりません

決められた形式以外の書き方をした遺言書の内容は、法的効力を持たないため無効となってしまいます。

内容|エンディングノートに書く内容は自由に決められる

エンディングノートの内容

遺言書の内容

・ご自身について

・資産について

・延命治療について

・葬儀について

・家族について など

・相続分の指定

・遺言書の執行に関する効力

・相続人の廃除

・遺産分割方法の指定と分割の禁止

・相続財産の処分 など

エンディングノートは書く内容も自由です。

ご自身の生年月日や住所などを書いたり、葬儀の形式や遺影について書いたり、家族に感謝のメッセージを残したりすることもできます。

また、意識不明になってしまった場合の延命治療のことなど、生前のことについても書くことが可能であり、その形式は問いません。

一方、遺言書は所定の形式で相続財産の処理について書かれていなければ、遺言としての効力を有しません

作成費用|エンディングノートは書く際にかかる費用が安い

エンディングノートの作成費用

遺言書の作成費用

数百円~数千円

数百円~数万円

エンディングノートの作成に費用はあまりかかりません

一般的な大学ノートなどで書いた場合は数百円、市販のエンディングノートを使うとしても数千円でしょう。

一方、遺言書の作成費用は数百円~数万円と幅があります。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、公正証書遺言の作成は数万円と高額です。

高額である代わりに、遺言書の効力に疑いがないというメリットがあります。

詳しくは「公正証書遺言とは|自筆した場合との違いや書き方を解説」をご覧ください。

開封のタイミング|エンディングノートは死後すぐに内容を確認できる

エンディングノートは死後すぐに、もしくは生前でも確認ができます

亡くなった方の希望をすぐに知ることができますし、意識不明の状態になってしまった場合にも内容を知ることができるので、遺族にとってはありがたいことかもしれません。

一方、遺言書の確認は家庭裁判所の検認を受けたうえで、相続人全員がそろっていなければ開封することができません

勝手に開封してしまうと過料を科される可能性があります。

もっとも、エンディングノートという形式でも、自筆証書遺言としての体裁を備えたものであれば、遺言として取り扱う必要がある可能性は否定できません(ノートを利用して遺言書を作ってはいけないというルールはありません)。

もし遺言書となるかどうかが気になる場合は、専門家に相談しましょう。

まとめ|エンディングノートは20~30代で作成するのがおすすめ

エンディングノートは遺言書とは違い、基本的には法的効力がありません

ご自身で自由に内容や書き方を決めることができるのです。

人生がいつエンディングを迎えるかは、誰にもわかりません。

しかし、遅かれ早かれいつか必ずその時は来ます。

そしてその時が来たら、大切な家族や友人へのメッセージを届ける術はなくなってしまいます。

ご自身の死後のさまざまな手続きのために書いたり、家族にメッセージを残したりと、エンディングノートを作成する理由は人それぞれですが、ご自身の歩んだ人生を振り返るためにも、早いうちから少しずつでも書いてみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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