相続の際、相続人には最低限の取り分が保障されており、これを「遺留分」と呼びます。
遺言書の内容が不公平な場合などは、遺留分侵害額請求をすることで自身の遺留分相当を取り返すことができます。
ほかの相続人とは異なり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
ただし、あくまでも遺留分が認められていないだけで、被相続人の財産を相続できる可能性はあります。
本記事では、被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由や、兄弟姉妹が財産を相続する方法などを解説します。
遺言で兄弟である自分の相続分がないことがわかり、悩んでいる方へ
亡くなった兄弟の遺言で自分の相続分がないことが判明し、悩んでいませんか?
結論からいうと、兄弟には遺留分が認められていないため、遺留分侵害額請求以外の方法で対応する必要があります。今後の見通しを立てるためにも、一度弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 兄弟の財産を相続する方法について助言をもらえる
- 遺言内容が有効かどうか確認してもらえる
- 寄与分を主張できるか教えてもらえる
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被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない
被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められていないことは、民法第1042条で定められています。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
引用元:民法第1042条
もし被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になったときに「配偶者に全ての遺産を相続する」などの遺言が残っていた場合、兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。
これは相続人が兄弟姉妹しかいない場合も同様で、たとえば遺言書に「全財産を○○に寄付する」などと書かれていると、兄弟姉妹は財産を受け取ることができません。
そのため、兄弟姉妹が確実に遺産を相続するには、遺言に自分にも相続が発生するような内容に記載してもらうなどの方法をとる必要があります。
▶遺言書の種類や効力についてはこちら
遺留分が兄弟姉妹に認められていない理由
ここからは、被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由を解説します。
①被相続人との関係が最も遠いから
被相続人の兄弟に遺留分が認められていない大きな理由として、「法定相続人の中では被相続人との関係が最も遠い」というのがあります。
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。
以下のように法定相続人には相続順位が定められており、被相続人の兄弟姉妹の相続順位は第三順位です。
相続順位
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血族相続人
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配偶者相続人
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法定相続分
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第一順位
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直系卑属(子ども・孫)
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配偶者
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配偶者:1/2 子ども:1/2
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第二順位
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直系尊属(父母・祖父母)
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配偶者
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配偶者:2/3 直系尊属:1/3
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第三順位
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兄弟姉妹
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配偶者
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配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
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上記のとおり、被相続人の配偶者は常に財産を受け取ることができます。
一方、被相続人の兄弟は「第一順位と第二順位の人がいない」または「全員が相続放棄などをして相続を受けられない」という場合しか受け取ることができません。
以下の記事では、法定相続人の組み合わせごとの相続割合や相続額の計算方法などについて詳しく解説しています。
②兄弟姉妹には代襲相続があるから
被相続人の兄弟姉妹には「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度があるのも理由のひとつです。
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に被相続人の子や兄弟姉妹が死亡等により相続権を失っていた場合に発生する相続のことを指します。
つまり、本来であれば相続人になるはずだった人の代わりに、その相続人の子どもが相続権を承継するという仕組みです。
被相続人の兄弟について、代襲相続の範囲は以下のとおりです。
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代襲相続の可否
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備考
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兄弟の子ども
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○
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甥姪までは代襲相続権が認められている
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兄弟の養子
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△
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養親である兄弟が亡くなる前に養子縁組をしている場合、代襲相続権が認められる
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兄弟の孫
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×
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兄弟姉妹の場合、孫が代襲相続人になることはできない
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兄弟の配偶者
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×
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兄弟姉妹の場合に限らず、配偶者は代襲相続権を有しない
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たとえば、被相続人の兄弟の子どもが代襲相続する場合、被相続人からすると甥姪にあたる人が相続に参加することになります。
もし被相続人の兄弟に遺留分を認めてしまうと、甥姪にまで遺留分権が発生することになります。
そのような場合、せっかく被相続人が遺言書を作成していても、関係性の遠い甥姪によって効力が否定される恐れがあることから、兄弟姉妹には遺留分が認められていないとされています。
遺留分のない兄弟姉妹が財産を相続する方法
被相続人の兄弟が財産を受け取るためには、以下のような方法があります。
遺留分を考慮した遺言書を作成してもらう
相続では、遺言内容に沿って遺産分割するのが原則です。
被相続人が存命中であれば、兄弟にも財産を渡す旨を遺言書に記載してもらうことで、財産を受け取れる可能性があります。
ただし、遺言書を作成する際は、遺留分の侵害が起きないように注意して分配内容を決める必要があります。
弁護士であれば遺言書作成を依頼できるので、相続トラブルが不安な場合はおすすめです。
遺言書の無効を主張する
被相続人が遺言書を作成しており、遺言内容に従うと財産を受け取れない場合は、遺言書の無効を主張できないか検討しましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などの形式があり、適切に作成できていないと遺言内容が無効になります。
遺言書が無効になるケースについては、以下の記事で解説しています。
寄与分を請求する
寄与分とは、被相続人の財産維持や増加について特別な貢献をしている場合、貢献度に応じて相続分が上乗せされるという制度です。
たとえば「被相続人の事業を手伝っていた」「被相続人が闘病中、療養看護をしていた」というような場合、寄与分が認められる可能性があります(民法第904条の2)。
ただし、被相続人が遺言書を作成しているのであれば、基本的に遺言書が優先されます。
遺言書にて全財産の分け方が指定されている場合、寄与分を請求する余地はありません。
さいごに
被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。
さらに相続順位は第三順位であるため、相続人になれるのは「被相続人の直系卑属や直系尊属がいない」または「ほかの相続人全員が相続放棄などをして相続を受けない」という場合に限られます。
ただし、財産を渡す旨を遺言書に記載してもらったり、遺言書の無効や寄与分などを主張したりすることで、財産を受け取れる可能性はあります。
弁護士であれば、財産を受け取れる見込みがあるかどうかアドバイスが望めるほか、依頼者の代理人として遺言書作成や遺産分割協議などの相続手続きに対応してくれます。
初回相談であれば無料の事務所も多くあるので、まずは一度相談してみましょう。