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相続放棄をしたいのに葬儀代を遺産から引き出しても大丈夫?注意点も解説

山本 一貴・山越 勇輝
監修記事
相続放棄をしたいのに葬儀代を遺産から引き出しても大丈夫?注意点も解説
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相続放棄を検討しているものの、「せめて葬儀代くらいは遺産から支払いたい」と考える人は多いのではないでしょうか。

しかし、相続財産に手をつけると単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるのではと不安に感じているはずです。

実際、一定の範囲内であれば、相続人が遺産から葬儀費用を支出しても相続放棄が認められるケースはあります。

ただし、どのような支出であれば認められるのか、線引きには注意が必要です。

本記事では、遺産から葬儀代を出しても相続放棄が可能な条件や注意点を解説するとともに、相続放棄時にやってはいけない行為についても詳しく紹介します。

弁護士への相談も視野に入れながら、相続放棄に向けて必要な知識を確認しておきましょう。

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遺産から葬儀代を引き出しても相続放棄は可能?

結論からお伝えすると、葬儀費用を遺産から引き出した場合でも、社会通念上相当の範囲内であれば単純承認とされず、相続放棄が可能です。

ここでは、遺産から葬儀代を支払った際の扱いについて、相続放棄の基本ルールも含めて簡単に解説します。

【前提】遺産を使うと、原則「単純承認」となり相続放棄はできなくなる

親族が亡くなって相続が発生した際は、「単純承認・限定承認・相続放棄」という3つの選択肢があります。

なかでも「単純承認」とは、遺産を一切拒まず全ての資産・負債を受け継ぐことを意味します。

そして、民法921条では、相続人が相続財産の一部を処分または使用した場合、たとえ明確な意思表示をしていなくても単純承認したものとみなされると定められています。

つまり、遺産から現金を引き出したり、不動産を売却したりする行為は、意図に関係なく「相続する意思あり」と解釈される可能性が高いのです。

そのため、相続放棄を希望する場合には、被相続人の財産に手をつける前に家庭裁判所で放棄手続きを済ませることが重要となります。

さらに、相続放棄をするには被相続人の死亡を知った時点から3ヵ月以内に放棄の手続きをしなくてはならないので注意しましょう。

遺産から葬儀代を引き出しても、身分相応な金額なら単純承認にならず相続放棄は可能

原則として、遺産の一部でも処分した時点で単純承認とみなされてしまいます。

ただし、例外として、社会通念上「当然支払うべきもの」とみなされる費用については、相続財産から支出しても単純承認とされず、相続放棄ができるケースがあります。

その代表例が「葬儀費用」です。

判例や実務上、身分相応な規模・費用の葬儀であれば、その費用を遺産から支出しても単純承認には該当しないとされています。

実際、過去の判例では相続財産から仏壇や墓石などを購入した場合も、単純承認にはあたらないとされたこともあります。

ただし、葬儀に伴う高額な会食や香典返し、過剰な祭壇装飾など、故人の地位や社会的慣習から逸脱していると判断される場合には、相続財産の処分とみなされ、相続放棄が認められなくなる恐れがあるので注意しましょう。

実際にどの程度が許容されるのかについて明確な基準はないため、相続放棄を希望する場合は弁護士などの専門家の意見を聴きつつ進めるのが安心です。

葬儀代を立て替えたあと、遺産から回収しても相続放棄は可能

葬儀費用を親族が一時的に立て替え、その後、相続財産から費用を回収するという形も少なくありません。

このような場合も、回収された金額が過大でなく、社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば、単純承認とは扱われないとされています。

たとえば、喪主となった相続人が火葬や通夜などの基本的な費用を一時的に負担し、その分を相続人の預金から返金してもらったという流れであれば、相続放棄の権利は維持されるでしょう。

ただし、このようなやり取りは親族間でのトラブルや税務署の調査対象にもなりかねないため、領収書や振込明細などの証拠を残しておくと安心です。

葬儀代引き出しの件も含め、相続放棄をしたいときにやってはいけないこと

相続放棄を検討している場合、誤った対応をすると単純承認とみなされ、遺産を放棄できなくなる恐れがあります。

特に注意が必要なのは、遺産からの金銭の引き出しや相続財産の処分などの行為です。

ここでは、相続放棄を確実に進めるためにやってはいけないことを具体的に解説します。

遺産からお金を引き出し、社会的にみて身分不相応な葬儀をおこなうこと

相続放棄を予定している場合でも、遺産から葬儀代を引き出す行為は一定条件下で認められています。

たとえば、通夜・火葬・最低限の法要等など、一般的な範囲の葬儀であれば「被相続人の社会的地位や生活水準に見合った費用」として、相続財産を使っても単純承認に該当しないでしょう。

しかし、過度に豪華な式典や高額な接待、不要な会場装飾などは身分不相応と判断され、「相続財産を自由に使った」とみなされるリスクがあります。

そのため、相続放棄を検討している際は、弁護士などの専門家の意見を聴きつつ、葬儀にかかる費用が相応なものであるかを慎重に検討するべきです。

上記のほか、相続財産を処分してしまうこと

相続放棄をしたいと考えている場合、現金だけでなく全ての相続財産の取り扱いに注意が必要です。

相続した預貯金を使い込むといった直接的な処分だけでなく、以下のような行為は「相続財産の処分」とみなされ、相続放棄が認められなくなる恐れがあるので注意しましょう。

  • 遺産分割協議への参加
  • 被相続人の預貯金の引き出し、解約、名義変更
  • 被相続人の資産からの債務(借金や未払い金など)の支払い
  • 被相続人の不動産の売却・解体など
  • 被相続人名義の賃貸アパートの解約手続き
  • 被相続人のクレジットカードの解約手続き・名義変更
  • 携帯電話の解約手続き・名義変更
  • 被相続人名義の株式の売却
  • 家財や車の遺品整理
  • 財産価値のある遺品の形見分け など

たとえ善意であっても、相続財産に関与した時点で放棄の道が閉ざされるケースもあるため、安易に手をつけることは避けるべきです。

3ヵ月の熟慮期間が過ぎるまで相続手続きを放置してしまうこと

民法では、被相続人が死亡した事実を知ってから3ヵ月以内に、相続放棄するかどうかを判断する必要があると定められています。

この期間のことを「熟慮期間」と呼び、期限を過ぎてしまうと、原則として単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります

「相続する気がないからとりあえず何もしない」という選択は、放棄の意思があっても法律上は有効な主張にならないため注意しましょう。

熟慮期間内であれば、状況に応じて限定承認や放棄の手続きも可能なので、早めに状況を整理し、家庭裁判所で手続きを済ませることが大切です。

必要であれば専門家のサポートを受けましょう。

遺産から支出しても問題ない葬儀の代金と支出してはいけない代金

相続放棄を検討している場合、被相続人の遺産から葬儀代を支出することは非常に慎重な判断が求められます。

相続費用から葬儀にかかる費用を捻出しても相続放棄は可能ですが、支出の内容によっては単純承認と判断される恐れもあるため、正しい知識を持っておくことが大切です。

ここでは、相続放棄を検討している人が「遺産から支出しても問題ない例」と「支出してはいけない例」に分けて詳しく解説します。

遺産から支出しても問題ない葬儀代金の主な例

相続放棄を予定していても、次のような葬儀費用については、一般的に遺産からの支出が認められています。

  • 通夜・葬式・火葬にかかる費用
  • 遺体の捜索費・搬送費
  • 式場使用料
  • 最低限の祭壇や花輪
  • 僧侶への読経料
  • お寺に払ったお布施や心づけ
  • 最低限の墓石や仏壇の購入

これらは人生最後の儀式である葬儀における「身分相応の支出」とされ、社会通念上も被相続人自身にとって必要な費用と判断されやすいためです。

遺産からこれらの費用を支払う際は領収書などを保管しておき、費用の中身を明らかにしておきましょう。

遺産から支出してはいけない葬儀代金の主な例

以下のような支出を遺産から支払うと「相続財産を自由に使用した」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性が高まります。

  • 参列者への接待費用や高級料理の提供
  • 遠方の親族の宿泊費・交通費
  • 香典返しの費用
  • 初七日、四十九日、一周忌などにかかる費用
  • 派手な装飾、豪華な祭壇など

以上のようなものは「最低限の支出ではない」とみなされやすく、これらの支払いに遺産を使ってしまうと、「相続財産を自由に使用した」と判断され、単純承認とされてしまうリスクがあります。

故人の希望や家族の意向であっても、社会的基準を大きく逸脱する支出を遺産から支払うことは慎むべきです。

支出の管理を誤ると相続放棄ができなくなるおそれがあるため、事前に弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

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葬儀代を遺産から引き出すときに覚えておくべき注意点

相続放棄を検討している場合でも、故人の葬儀をおこなう必要はあるため、遺産を一時的に使いたいケースもあるはずです。

ただし、遺産から葬儀費用を引き出す際には、以下の4点に注意しましょう。

  • 葬儀代の領収書や明細書は捨てずに保管しておく
  • 身分相応とは言えない葬儀にするのは避ける
  • 家庭裁判所へ提出する照会書(回答書)には嘘を書かない
  • 相続放棄をしても、香典を受け取ること自体は問題ない

それぞれについて、注意すべき理由を交えながらわかりやすく解説します。

葬儀代の領収書や明細書は捨てずに保管しておく

遺産から葬儀代を支出した場合、その支出が「社会的に妥当な範囲である」と判断されなければ、相続を承認したとみなされてしまいます。

そこで重要になるのが、支出の証拠となる領収書や明細書の保管です。

火葬費用・式場使用料・遺体の搬送費など、必要最低限の支出であることが明確に記載された書類があれば、「相続目的ではなく、あくまで必要経費として使った」と説明できます。

家庭裁判所や税務署から提出を求められる場合もあるため、必ず原本を保管しておきましょう。

僧侶へのお布施などのように領収書が発行されない支出についても、支払い日や支払い金額などをメモしておくのがおすすめです。

身分相応とは言えない葬儀にするのは避ける

相続放棄を検討しており、葬儀費用の一部または全部を遺産から支払いたい場合は、身分不相応なほど華美な葬儀は避けるべきです。

葬儀が社会通念上「身分不相応」とみなされる内容であれば、遺産からの支出によって相続放棄の権利を失う恐れがあるからです。

たとえば、高級ホテルでの葬儀、豪華な祭壇や棺、特別演出などが含まれる場合、税務署や裁判所から「被相続人の経済状況に対して過剰である」と判断されやすくなります。

遺産に手を付けたことが単純承認とされてしまえば、相続放棄が認められなくなるため、慎重に計画を立てましょう。

どの程度が身分相応と呼べるかどうかについては具体的な基準が決まっていないため、専門家の意見も参考にしつつ、一般的な葬儀プランから選択するのが無難でしょう。

家庭裁判所へ提出する照会書(回答書)には嘘を書かない

家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうと、照会書及び回答書と呼ばれる質問形式の書類が送付されてきます。

照会書には相続財産の状況や被相続人との関係などに関する質問がありますが、誤った回答や虚偽の記載をした場合、相続放棄が認められなくなるだけでなく、罪に問われる可能性もあります。

照会書の内容は、後日提出される資料と照合されることもあるため、事実に基づく正確な記載が重要です。

迷ったときは、正直に書いた上で補足説明を加えるか、弁護士に確認してから提出するようにしましょう。

相続放棄をしても、香典を受け取ること自体は問題ない

相続放棄をする場合でも、香典の受け取りは基本的に問題ありません

香典は、参列者から喪主や葬儀を執りおこなった者に対する贈与の一種とされており、相続財産を受け取ったことには該当しないと解釈されます。

そのため、受け取った香典を葬儀費用にあてることも一般的に認められているのです。

ただし、香典返しは祭儀における必要最低限の支出とは認められづらく、香典返しを相続財産から支払うと相続放棄ができなくなる恐れがあるため注意しましょう。

さいごに|相続放棄について不安があれば弁護士に相談を!

本記事では、葬儀代を遺産から支払った際に相続放棄ができるのかどうかや、相続放棄をするうえでの注意点などについて詳しく解説しました。

基本的には、社会通念上「身分相応」と判断される範囲内の葬儀代であれば、遺産からの支出が単純承認とはみなされず、相続放棄が認められる可能性は高いです。

ただし、支出額や使途によって判断が分かれることもあるため、少しでも不安がある場合は専門家の助言を受けることが重要です。

相続放棄を確実に進めたい方は、早めに弁護士などの専門家に相談し、正確な手順で手続きを進めましょう

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この記事の監修者
Yz法律事務所
山本 一貴・山越 勇輝 (大阪弁護士会)
相談者様との信頼関係を大切にし、フットワークの軽さと素早いレスポンスで迅速に対応。弁護士だけでなく従業員もプライベートバンカーの資格を保有し、他士業連携で高額な遺産の相続問題にも対応可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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