このように、法定相続人のうち誰か1人だけに遺産を相続させたい場合、生前に遺言書を作成することで対策が可能です。
ただし、民法では遺産相続についてさまざまなルールが定められているため、1人に相続させる遺言書を作成することによって、深刻な相続トラブルが生じる可能性はゼロではありません。
そのため、1人に相続させる遺言書を作成するときには、利害関係人の立場や関係性を踏まえたうえで、生前に対策しておく必要があります。
本記事では、1人に相続させる内容の遺言書を作成するときの注意点や想定されるトラブルとその対策、弁護士に相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
そもそも「遺言書を使って誰か1人だけに相続させることはできるの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
結論からお伝えすると、自分の財産を1人に相続させる内容の遺言書を作成することは可能です。
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように残すかについて被相続人の意思表示を記載した書面のことです。
遺言書の中では、被相続人は自分の財産処分について自由に意思表示をすることができます。
ただし、遺産相続制度には、相続人の利益を守るためにさまざまなルールが定められている点に注意が必要です。
遺産を1人だけに相続させる内容の遺言書がこれらのルールに抵触すると、被相続人が死亡したあとに相続人の間で深刻なトラブルが生じるリスクがあります。
そのため、遺言書で自分の財産を1人に相続させようとするときには、死亡したあとにトラブルが生じないような配慮・対策をしておくことが重要です。
遺産を1人に相続させる内容の遺言書が原因で生じるトラブルには、どのようなものがあるのでしょうか。
代表的なトラブルについて、以下で詳しく紹介します。
遺産を1人だけに相続させる遺言書が残されていた場合、遺言書の内容に納得できない相続人が遺言書の無効を主張する可能性があります。
法定相続人が複数存在する状況で、たった1人だけに相続させる内容の遺言書を残してしまうと、そのほかの相続人は遺産を受け取ることができません。
そのため、そのほかの相続人は自らの経済的利益を確保するために、「そもそも遺言書が無効だった」という主張がおこなわれることが予想されるのです。
ほかの相続人が遺言書の無効を主張すると、遺産分割協議が難航するだけでなく、遺言無効確認訴訟にまでトラブルが発展する可能性があります。
そして、相続人間の争いが泥沼化すると、いつまでも財産が承継されないだけではなく、家族・親族などの人間関係にも亀裂が入りかねません。
遺産を1人だけに相続させる内容の遺言書を作成する場合は、遺留分についても注意しなければなりません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の相続割合のことです。
そして、相続の際に遺留分として定められている割合の遺産を受け取れない場合、その法定相続人はほかの相続人に対して遺留分侵害額請求をおこなうことができます。
以上を踏まえると、複数の法定相続人がいる状況において、1人だけに相続させる遺言書を作成した場合、ほかの相続人が自らの遺留分を確保するために、遺留分侵害額請求権を行使する可能性が高いでしょう。
その結果、遺産分割協議がすぐにまとまらなかったり、遺産相続トラブルが裁判に発展するおそれもあります。
遺言書によって遺産を1人に相続させると、相続税が高額になる点にも注意が必要です。
日本の相続税では、累進課税制度を採用しているため、遺産額が多ければ多いほど相続税の税率も高くなります。
そのため、遺産を1人で相続する場合、非常に重い相続税負担を強いられる可能性があるのです。
また、相続税は原則として現金で納める必要がある点にも注意しなければなりません。
たとえば、遺産に不動産や株式などが多く含まれる場合、相続人は高い相続税を支払うために多額の現金を用意する必要があります。
場合によっては、せっかく相続した不動産や株式を売却せざるを得ないケースもあるでしょう。
相続人が複数存在する状況において、遺産を1人だけに相続させる遺言を実現するには、被相続人の生前に将来的なトラブルを回避するための対策を講じておく必要があります。
以下では、その具体的な対策方法について、詳しく見ていきましょう。
1人に相続させる遺言について、ほかの相続人の不満感を払拭したいなら、その理由を相続人全員に丁寧に説明しておきましょう。
被相続人本人が面と向かって想いを伝えれば、ほかの相続人も納得してくれる可能性があります。
ただし、話し合いが困難なほど関係性が悪い場合は、話し合いの機会を設けることが逆効果になりかねないので注意が必要です。
なお、相続人全員に理由を説明するために、遺言書内に付言事項を書き足しておくのも有効な手段です。
付言事項とは、感謝の気持ちや遺された家族への希望、葬儀の方法、遺産配分の理由などを記載するための項目のことです。
遺産の承継方法といった遺言書の中核的内容ではなく、付言事項に法的効力は存在しません。
たとえば、「生前⚪︎⚪︎にはとても世話になったので遺産で恩返ししたい。ほかの相続人には私の意を汲んで欲しい」などを記載しておけば、ほかの相続人にも納得してもらえる可能性があるでしょう。
1人だけに相続する遺言を実現するためには、ほかの法定相続人に遺留分を放棄してもらうのも選択肢のひとつです。
遺留分は被相続人でさえ侵害できない権利ですが、遺留分権利者本人なら放棄することが許されています。
相続発生後(被相続人の死亡後)なら、遺留分の放棄は当人の意思表示だけで成立します。
たとえば、遺言書の付言事項でしっかりと被相続人の気持ちを記載して、遺留分を主張しないようにお願いをしておけば、遺留分放棄にも納得してもらえることもあるでしょう。
一方、相続発生前(被相続人が亡くなる前)に遺留分を放棄してもらうには、家庭裁判所の許可が必要になります。
また、遺留分権者自身が放棄の手続きに参加する必要があるので、丁寧に事情を伝えて家庭裁判所の手続きを進めるように説得しましょう。
遺留分放棄の手続きや注意事項については以下の関連記事で詳しく解説しているので、合わせて参考にしてください。
遺産を1だけに相続したい理由が「どうしても相続させたくない相続人がいる」というものの場合は、相続人廃除制度を利用できるかを検討しましょう。
相続人廃除とは、遺留分を有する推定相続人から相続権を剥奪する制度のことです。
以下のいずれかの要件を満たす場合、相続人廃除が認められます。
相続人廃除は、被相続人が死亡する前でもあとでもおこなうことができます。
ただし、相続人排除ができるかどうかの判断や具体的な手続きには、専門知識が求められるので、弁護士に相談するようにしましょう。
相続人廃除の手続きや注意事項については以下の関連記事で詳しく解説しているので、合わせて参考にしてください。
1人だけに相続させる遺言を残す場合は、実際に相続をすることになる相続人の経済負担も考慮しなければなりません。
具体的には、不動産や株式などの現金以外の遺産を現金化し、現金として相続することが考えられます。
これにより、相続人が相続税の支払いなどのために現金を用意する必要がなくなります。
また、万が一ほかの相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合でも、遺留分の支払いが可能になるでしょう。
遺産は「渡して終わり」ではありません。
遺産を引き受けた相続人の立場にも配慮しながら、被相続人の意思を相続に反映できる環境を整えましょう。
さいごに、1人に相続させる内容の遺言書を作成するときのポイントについて解説します。
遺産相続の対象となるのは、被相続人に属していた全ての財産です。
そのため、遺言書を作成するときには、自分の相続財産を漏れなく把握するために、相続財産を調査することからスタートすることをおすすめします。
そのうえで、本当に1人の相続人にだけ財産を承継させて良いのかを判断しましょう。
たとえば、相続財産に高額の借金が含まれている場合には、遺産を引き受けた相続人が苦労をするだけです。
また、プラスの財産とマイナスの財産のバランス次第では、相続人が相続放棄を選択する可能性もあります。
そうなると、「1人に相続させたい」という被相続人の意思は実現できません。
なお、1人に相続させる遺言書を作成する場合には、「⚪︎⚪︎に全ての財産を相続させる」などと概略的に記載するのではなく、正確な財産目録を用意しておくのがおすすめです。
1人に相続させる内容の遺言書を作成するときには、遺言書の形式・内容が民法に違反しないように注意してください。
形式・方式や内容に違反があると、ほかの相続人から遺言の無効を主張されかねないからです。
とくに、遺言書を自筆証書遺言の形式で作成するときには注意が必要です。
自筆証書遺言は被相続人本人だけで作成できる簡便なものなのでよく利用されますが、民法に定められている以下のルールに違反していることが発覚すると、有効な遺言書とは扱われません。
自筆証書遺言の作成に不安がある場合には、弁護士にサポートしてもらうとよいでしょう。
また、公正証書役場に足を運ぶ余裕があるのなら、公正証書遺言の形式で遺言書を作成することも検討してください。
公正証書遺言は、公正役場での厳格な手続きを経て作成されるため、遺言無効確認が主張されるリスクを大幅に減らすことができます。
1人に相続させる内容の遺言書を作成する際は、遺言能力を証明できるようにしておくことも大切です。
遺言能力とは、遺言書の内容を理解し、どのような結果が生じるかを認識する能力のことです。
民法第963条では、遺言書を作成するときには遺言能力が必要とされています。
遺言書作成時に遺言能力がなかったと判断されると、遺言書が無効と扱われて、「1人に相続させたい」という遺言者の意思を実現できません。
とくに、1人に相続させる旨の遺言書を用意する場合には、ほかの相続人から遺言能力の欠如を理由に遺言無効確認訴訟などを提起される可能性もあるため、遺言能力についてリスクヘッジしておくことが大切です。
たとえば、自筆証書遺言の作成日と近接したタイミングで医療機関などで検査を受けて、認知能力に問題がないことを示す客観的証拠を用意しておくといいでしょう。
せっかく遺言書を作成しても、被相続人が死亡したあとに遺言書が見つからなければ被相続人の意思を実現できません。
ただ、誰でも簡単に触れることができるような場所に遺言書を保管するのは厳禁です。
とくに、1人だけに相続させる内容の遺言書はトラブルの火種になりかねないものである以上、偽造・改ざん・廃棄などのリスクも高くなります。
そのたね、実際に相続が発生するまでは誰も触れることができない場所に保管をするべきです。
具体的な遺言書の保管方法としては、以下のものが挙げられます。
なお、上記のリスクなどを踏まえると、やはり遺言書を公正証書化しておくことが、一番だといえます。
1人に相続させる内容の遺言書を作成するときには、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
なぜなら、遺産相続問題を得意とする弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。
遺言書は被相続人本人だけでも作成できますが、守らなければいけないルールが多いうえ、素人だけでは見落としてしまう注意事項も少なくありません。
遺族に迷惑をかけず、かつ、遺言者の意思を反映した遺産相続を実現するためにも、念のために一度は弁護士に相談しておくべきでしょう。
1人に相続させる内容の遺言書を作成することは可能です。
ただ、ほかにも法定相続人が存在するような状況だと、遺言書の内容が原因で深刻な遺産相続トラブルが生じるリスクがあります。
被相続人の意思を反映しつつ、遺族にも迷惑がかからないようにするには、遺言書を用意する段階から多方面に配慮した慎重な事前準備が必要です。
そのため、遺言書の作成前には弁護士に相談し、生前にできる対策や遺言書の内容についてアドバイスをもらうとよいでしょう。
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