小林 遠矢 弁護士
資格
弁護士登録番号
所属事務所
所属弁護士会
役職(肩書)
所属団体・役職
対応体制
注力案件
小林 遠矢弁護士の詳細
対応地域 |
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:30 |
法律相談QA
・お子さんは相談者様の実子(又は養子縁組をしている子)である
・叔母さんにはお子さんはいない
・叔母さんのきょうだいはいる(またはいた。甥または姪がいる。)
上記の状況という仮定で理解しました。どこか異なる場合は検討内容が変わります。
まず、相談者様が叔母さんより先に亡くなってしまうケースですと、養子縁組の場合、たしかにお子さんは「代襲相続人」にはなりません。ただ、これは養子縁組をしていなくても同様です(姪を相続人とした場合も、姪の子は(再)代襲相続人にはなりません。)。
一方、叔母さんが先に亡くなり、相談者様が叔母さんの財産を相続した場合は、その時点で相談者様固有の財産になりますので、次の相続(相談者様の死亡)のときに、叔母さんから引き継いだ財産もお子さんに引き継がれます(このケースは「再代襲」とは呼びません。)。
相談者様が養子縁組をしていれば直系卑属としての相続分(他に養子縁組がいなければおそらく100%)。養子縁組しない場合は、姪としての相続割合に従った相続分。これらのいずれかが相談者様が一旦引継がれ、それがその後お子さんに渡ることになります。
また、相談者様が夫よりも先に死亡した場合、相談者様の法定相続人は、夫(1/2)とお子さん(1/2)になり、お兄様には基本的に相続権が発生しません。万一お子さんが先に亡くなってしまい、お孫さんもいない場合には、お兄様も登場します。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
小林 遠矢弁護士の詳細
対応地域 |
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:30 |
小林 遠矢弁護士の詳細
対応地域 |
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:30 |
小林 遠矢弁護士の詳細
対応地域 |
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:30 |
小林 遠矢弁護士の紹介文
小林 遠矢弁護士のよくあるご質問
平日:09:00〜18:30
小林 遠矢弁護士の詳細
対応地域 |
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:30 |
小林 遠矢弁護士の詳細
対応地域 |
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:30 |





