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【土日祝も対応】渋谷区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都渋谷区で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
20件中 1~20件を表示

東京都渋谷区の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、死亡保険金
回収金額・経済的利益

解決金

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

数年間分の賃料合計

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

3億円の遺言執行を実現

70代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、現金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺産

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、父親の後妻
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

7,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の区分所有者、地主
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし

東京都渋谷区の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:12856)さんからの投稿
母が亡くなりました。
5/31にくも膜下出血で倒れ入院
そこから回復することなく、6/12に亡くなりました。
倒れてから、回復が見込めなかった為、大急ぎで
母の家の解約、片付けに向けて動き始めました。
というのも、滞納金がかなりあったらしく
このままでは強制退去の手続きが…と
言われたからです。
家にある物は
家電類も価値がつかない海外製、
あとはほぼ服、食器、小物類でびっしりで、
回収業者に依頼しても買い取れるものはなく処分としての扱いになりました。
業者には6/19に依頼をしていますが
それまでの間に母は亡くなってしまいました
片付けをしていく中で
かなりの滞納金、借金があることが分かり、
相続放棄を決めています。
これは遺産だ!と言えるものは
正直、軽自動車くらいです(車検切れ、税金滞納)
解約日(6/31)が近いため、
早く処分しなければいけないのも事実です。
この場合はどうしたらいいのでしょうか

相続放棄と矛盾する財産処分行為は極力避けた方がいいです。基本的には、書かれていることは全部やらないほうがいいです。
すぐにでも相続放棄の手続をして、その後に他の相続人に任せるとか方法を考えるべきでしょう。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月15日
相談者(ID:13486)さんからの投稿
10年ほど前に父から3,000万円ほどの現金を譲渡されました。当時は税金の知識もなく申告もせずにそのまま手元に現金としておいておいたのですが、この場合は贈与税の課税対象となるのでしょうか?
ちなみに当時、贈与契約書などは交わしておらず、現金の出金口座明細なども取っておりません。
ここにきてその資金を住宅ローンの一括返済にあてがおうと思っているのですが、この場合資金の出どころは調査対象となるのでしょうか?
またその場合の対処方法などもあればご教授ください。
よろしくお願いします。

贈与税の時効は6年または7年となっており、起算点がいつかという点は少し特殊ですが、10年経っていれば時効にかかっているといえそうです。
ただ、これは明確に贈与といえればの話で、渡された現金をそのままにしていたということが少し気に掛かります。税務署的にはそれは預かっただけで贈与ではない、となりますと、仮にこの後お父様が亡くなった際の相続の時に、相続税の対象となる可能性もあります。
ですから、明確に課税対象にはならない、とは言い切れません。
3000万円がそっくりそのまま残っているよりも、一部使ってしまった方が贈与と認定される可能性が高くなるかとは思いますが、必ずこれで大丈夫かという問題もありますので、よく考えた方が良いと思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月27日
相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



亡くなられたお父様と長女は一緒に住んでいるわけではないが鍵は持っているということでしょうか。
それですと、姉に家の中に入らないようにと要求することは難しいと思われます。
ただ、遺産となるような物について勝手に持って行かれたりすることは問題になりかねませんから、少なくとも遺産になる物として何があるか、また預金等であればその金額に関しては、兄弟姉妹全員が家に集まり確認しておく、ということは1つ方法として考えられるところです。
しかし、直接会いたくないということになりますと、もう弁護士に依頼するほかありません。その上dえ、その弁護士から姉に対して遺産分割協議を求め、その間遺産を動かしたりしないように注意する、ということはありえます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月28日
相談者(ID:14754)さんからの投稿
家庭裁判所に相続放棄申請し受理されたので一円も相続出来ない弟が母親の生存中から母親の預金を全額独り占めしていました。銀行取引履歴で発覚しました。取り戻せますか。

相続放棄して相続できないことになったのに生前から死後までお金を無断で引き出していたとなりますと、不当利得となるので、相続人は返還請求することができます。
これは遺産分割協議・調停とは別に、民事訴訟をする必要があります。そのためには証拠も揃える必要があります。また、弟に資力があるかという点も問題となりますので、手続としては容易ではありません。
ですので、弁護士に依頼する方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月25日
母親は孫と同居していましたが2017年11月27日(月)交通事故で病院に3ヶ月入院し、その後亡くなるまで(令和3年4月30日死去)有料老人ホームに入居していました。
有料老人ホームの入居費用等は保険会社が出しました。
弟嫁は母の生存中から、母の預貯金を約3千万円(交通事故保険金770万円含む)引き出しました。
そしてタンス預金したと思います。
遺言書は無いと思います。
弟嫁はタンス預金+住宅ローンで2019年3月に自己名義の分譲住宅を高崎市に購入し1年3ヶ月後の2020年6月11日に住宅を売却しました。(登記簿謄本を取り分かりました)
横領の発覚を予想しての売却と思います。
今はアパートです。
横領した金額は母の死後、銀行から取引履歴を取り分かりました。
弟が、家裁に遺産相続放棄申請をして受理されていました。
弟と嫁を相手に 地方裁判所で不当利得返還請求を考えています。
お金は無いと主張すると思います。
また、母から頼まれて引き出したと主張すると思います。
勝訴の見込みはどの位ですか。
相談者(ID:14754)からの返信
- 返信日:2023年07月26日
返信ありがとうございます。勝訴の見込みは0に近いのですね。
相談者(ID:14754)からの返信
- 返信日:2023年07月31日
7/31午前中にメールを致しましたが、可能性が0に近いというようには思っておりません。ただ、資料を確認しないと、勝訴の見込みがあるかどうかの判断が付きません。
【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年07月31日
民事訴訟をする必要があります。そのためには証拠も揃える必要があります。
具体的にどのような証拠が必要ですか。
相談者(ID:14754)からの返信
- 返信日:2024年05月31日
弟と弟嫁を共謀罪で告発するのは難しいですか。
銀行からATMで引き出したのは女性と聞きました。(ATMの画像で)
相談者(ID:14754)からの返信
- 返信日:2024年05月31日
タイトル:遺産の逃げ得は許せない
返信内容:民事訴訟をする必要があります。そのためには証拠も揃える必要があります。
具体的にどのような証拠が必要ですか。

A 上記ですが、引き出していたという銀行の通帳、取引履歴が必要です。また、相続放棄をしたかどうかを確認するためには相続放棄申述受理証明書が必要です。
【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年06月03日
相談者(ID:15002)さんからの投稿
伯父の遺産を相続した母(79歳)の元に、財産目当ての男(75歳)が住みつき2000万越え(単純計算推測)貢がされています。他、同じ手口で500万越え使わされた女性(72歳)にも話が聞けました。前科もあるようです。警察にも相談記録を残していただきました。
500万の借用書はあるので、その他の金額も探り出し、公正証書を作成したいです。

事情が分からないのですが、お母様の判断能力はどうでしょうか。もし判断能力がしっかりしているとしたら、そのお母様がどの用にお金を使っても自由です。
もし財産目当ての男が来たとしても、その人にお母様がお金を渡すこと自体は問題がなく自由だということになってしまいます。もしその相手の男が、何か虚偽なことをいって騙してお金を巻き上げている、ということであれば詐欺等の問題が出てきますが、そのような事情が何かあるでしょうか。証拠となるのは、虚偽の内容の書かれた文書、会話の録音等が考えられますが、そのような客観的な証拠が無い限り、資料はできません。
警察で相談記録があるとのことですが、警察では事件性がなければ相談に乗るだけで具体的には何もしてくれません。
お母様が男に貸し付けをしているいうことであれば、お母様が男との間で消費貸借契約書を作成する等はできますが、事実上文句を言う等はあり得ますが、直接の当事者でないあなたがそれを男に求める権利はありません。
お年寄りが食い物にされる事例は他にもいくらでもありますが、一番いいのは、ご家族がお年寄りと同居する等してできる限り様子をも見守り、おかしな人が近づくのを排除する等です。

また、家族信託というのがこの話の中でどうして出てきているのか分かりませんが、お母様のお金を家族で管理したいということでしょうか。それであれば、それもお母様の意思によりますので、よく話し合った方がいいです。
お母様が認知症等で判断能力が低下している場合には、成年後見の申立てをすることを考えた方がいいです。
何をするかで費用は変わりますから、具体的には法律相談を受けられた方がいいです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月30日
相談者(ID:50649)さんからの投稿
祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。

相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。
祖父については認知症で施設に入居しております。
認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

お祖父様が認知症とのことで、大変な思いをされているかと存じます。
相続放棄は、それぞれの方の判断で行うものですから、相続人の立場の方が皆相続放棄しようとしても、それぞれ別個に手続をする必要があります。
1人弁護士がまとめて複数の方からご依頼を受けて申請をすることはありますが、それはあくまで作業としてまとめて行うだけで、複数の方を連名で、まとめて申請するということではありません。
現時点では、あなたと妹様が申立てをすることは可能ですが、認知症のお祖父様ですと、家裁に成年後見選任申立てをして、成年後見人を付けてから成年後見人が放棄する、という方法をとることが考えられます。

ただ、相続放棄は相続開始(亡くなったことを知った時等)から3か月以内に行う必要があります。
ご心配であれば、すぐにでも弁護士に相談された方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年08月22日
相談者(ID:14454)さんからの投稿
父名義の土地に兄名義で家を建てて
両親と兄家族が2世帯同居してます。
父が2020年7月他界後に
遺言書が見つかりました。
長男の兄が土地を相続し
次男の私が父の死亡保険金の内300万円を
受け取る内容です。
兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が
出来ると思い調べた所、時効があるとの事で
約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。
が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから
お前は請求出来ないと言われました。
本当に兄に請求出来ないのでしょうか?
今後どうすれば良いでしょうか?
今回の件については
兄に対して苦手意識もあり
すべてLINEでやりとりしています。

「約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。」
とありますが、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(後略)」という時効期間になっています。あなたが、遺言書を見つけたのがいつで、遺留分侵害額請求をしたのがいつか、具体的な日にちを把握する必要があります。また、LINEで請求をしたとのことですが、それが内容として十分だったのか、ということもあります。
こちらに御連絡頂ければ法律相談をお受けしますので、ご検討ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
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損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。