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渋谷区で遺産相続に強い電話相談可能な弁護士一覧

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東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
20件中 1~20件を表示

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

遺留分侵害請求において、財産調査により、遺産数千万円を発見した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分侵害請求額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺言書

遺言内容の変更

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50代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

土地の境界を適切な形に変更した上で遺産分割をした事例

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割で8000万円獲得】

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産5000万、預貯金等3000万

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の前妻の子
遺産分割

多数の相続人の遺産を管理・売却して分配した事例

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60代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
遺産分割

妻が生前夫に贈与された不動産は妻の相続分から差し引くべきと主張がなされたケース

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70代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

特別受益を防いだ利益

750万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の前妻の子
遺産分割

被相続人が未受領であった不動産売買代金9000万円を含めて遺産分割を行った事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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遺留分についての対応

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相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

上記事情だけでは分からないことが多いので、ここでは全部のことを書き切れません。
例えば、
① 遺留分が発生するのは被相続人に遺言書がある場合ですが、遺言書があるのでしょうか。
② お父様が亡くなったのはいつでしょうか。
③ 遺産として何があり、評価額はいくらでしょうか。

などです。

ここでの相談には限界がありますから、法律相談を受けられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月06日

特別受益の持ち戻し後について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなり相続協議中です。
相続人は母と子(3人)です。
特別受益の持ち戻しを行うと、子のうち2人の相続分がマイナスになってしまうような場合、
相続持分はどのように計算したらよいのでしょうか?
母と子1人で分割してもよいのでしょうか。
相続財産は不動産が一筆です。
遺言書はありません。

相談内容が抽象的で具体的な金額が書かれていないので、正確な状況が把握できないですが、特別受益が多すぎて持ち戻した後で計算すると相続分<特別受益額、となるということでしょうか。

もしそうだとすると、特別受益はあくまでも計算上の問題なので、相続分を超える特別受益分を遺産に戻すことができませんから、結果としてその人が相続分は0になることになります。

しかし、前提が違う、特別受益の持ち戻しが正確にできているのか、等、法律相談の上できちんと確認してもらう方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月04日

兄に遺留分侵害額請求したい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
父名義の土地に兄名義で家を建てて
両親と兄家族が2世帯同居してます。
父が2020年7月他界後に
遺言書が見つかりました。
長男の兄が土地を相続し
次男の私が父の死亡保険金の内300万円を
受け取る内容です。
兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が
出来ると思い調べた所、時効があるとの事で
約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。
が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから
お前は請求出来ないと言われました。
本当に兄に請求出来ないのでしょうか?
今後どうすれば良いでしょうか?
今回の件については
兄に対して苦手意識もあり
すべてLINEでやりとりしています。

「約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。」
とありますが、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(後略)」という時効期間になっています。あなたが、遺言書を見つけたのがいつで、遺留分侵害額請求をしたのがいつか、具体的な日にちを把握する必要があります。また、LINEで請求をしたとのことですが、それが内容として十分だったのか、ということもあります。
こちらに御連絡頂ければ法律相談をお受けしますので、ご検討ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日

他の相続人に使い込みがあり、分割前の遺産に対する仮差押え、もしくは訴訟後の差押えは可能でしょうか

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相談者(ID:08408)さんからの投稿
他の相続人に使い込みがあり、訴訟を検討しています。もうお金を使ってしまっていた場合に、分割前の遺産を差押えできれば、回収できるかと思いました。

遺産分割前の遺産とは不動産とか預貯金でしょうか。
使い込みについての証明ができるようであれば、訴訟前に仮差押ができる可能性が出てきますが、貸金等の場合よりも内容が複雑ですから、担保金が高額となるかもしれません。
訴訟で勝訴すれば差押えもありえます。

まずはどのような遺産があるか、使い込みについてどのような証拠があるか、等について、資料を基に法律相談される方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日
岩田先生
ご回答ありがとうございます。

> 遺産分割前の遺産とは不動産とか預貯金でしょうか。

はい、そうです。
相手は、最近になって自宅を売却したりして、差押えを回避し、資金を隠そうとしているように感じます。
それで分割前遺産であれば、確実に回収できると思った次第です。
先生にアドバイスいただきました用に、具体的な資料を元に何ができるのか、専門家にご相談しようと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:08408)からの返信
- 返信日:2023年06月10日

10年前の生前贈与について

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相談者(ID:13486)さんからの投稿
10年ほど前に父から3,000万円ほどの現金を譲渡されました。当時は税金の知識もなく申告もせずにそのまま手元に現金としておいておいたのですが、この場合は贈与税の課税対象となるのでしょうか?
ちなみに当時、贈与契約書などは交わしておらず、現金の出金口座明細なども取っておりません。
ここにきてその資金を住宅ローンの一括返済にあてがおうと思っているのですが、この場合資金の出どころは調査対象となるのでしょうか?
またその場合の対処方法などもあればご教授ください。
よろしくお願いします。

贈与税の時効は6年または7年となっており、起算点がいつかという点は少し特殊ですが、10年経っていれば時効にかかっているといえそうです。
ただ、これは明確に贈与といえればの話で、渡された現金をそのままにしていたということが少し気に掛かります。税務署的にはそれは預かっただけで贈与ではない、となりますと、仮にこの後お父様が亡くなった際の相続の時に、相続税の対象となる可能性もあります。
ですから、明確に課税対象にはならない、とは言い切れません。
3000万円がそっくりそのまま残っているよりも、一部使ってしまった方が贈与と認定される可能性が高くなるかとは思いますが、必ずこれで大丈夫かという問題もありますので、よく考えた方が良いと思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月27日

父預金の兄の使い込み、管理をやめさせたい

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相談者(ID:23064)さんからの投稿
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。


お父様が認知症であるということからしますと、成年後見を申し立てるのがよいです。
成年後見人に兄以外の人がなれば(裁判所から選任された弁護士が適切だと思われます。)、兄から財産の管理権を取り返すことになり、お父様の財産を守ることができます。
あなた自身が対応できなければ、成年後見の申立を弁護士に依頼されるのがよいです。
ご心配ならすぐにでもご連絡いただければ対応可能です。まずはご相談下さい。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月06日

介護費用の負担について

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相談者(ID:07973)さんからの投稿
高齢の父の体が弱り、施設に入りたいと言い出しました。別居の娘三人で、介護認定やら色々手続きのため交代で実家へ行くことになりました。
末娘の私は、一人娘が小5時に元夫と別居(高1時に離婚成立)、中1時にガンで入院手術しました。
父は私と娘を心配し、私名義と娘名義の口座にたびたびお金を振込んできました。もう治ってちゃんと働いているから、と言っても繰り返されました。
今回姉が父の通帳を見て、自分やその子供よりずっとたくさんのお金をもらったのだから、介護費用を出せと怒っています。
父の口座にはそれなりの金額がありますが、すぐに引き出せるかはわかりません。

結論としては、介護に支出する義務はありません。
しかし、もし父について相続が発生した際には、もらった金額分、相続分が減る可能性があります。

父から振り込まれた金額については、何らかの対価がない限り贈与とされると考えられます。それはあなたが振り込まなくてもいいと言っていたとしても同じです。
生前贈与をされた分については、相続に際しては特別受益とされて、すでに生前もらっているという理論で相続の際のもらえる金額が減らされることになります。

内容が複雑ですから、将来に向けて今の時点で何をしておくべきか含め、法律相談をされた方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月07日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。