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渋谷区で遺産相続に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
原 千広
定休日
不定休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
20件中 1~20件を表示

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【遺産分割で8000万円獲得】

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産5000万、預貯金等3000万

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の前妻の子
遺留分

受遺者が他の法定相続人の特別受益を主張して遺留分侵害額を減額されたケース

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50代
男性
自営業者
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
遺産分割

日本に帰化した被相続人が所有する不動産を売却して遺産分割をした事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

7,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の区分所有者、地主
遺産・財産の使い込み

被相続人への未払金9000万円を遺産分割協議に反映させて取り戻した事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

被相続人が未受領であった不動産売買代金9000万円を含めて遺産分割を行った事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

土地の境界を適切な形に変更した上で遺産分割をした事例

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

多額の遺産であることから他の遺留分権者との交渉に加えて相続税の対応が必要なケース

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70代
女性
専門職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
400,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥姪

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺品整理、遺産相続について

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相談者(ID:04423)さんからの投稿
遺品整理は相続したことになるのか知りたい

遺品整理が相続したことになる可能性はあります。

詳細が分からないのでこの程度の話しかできませんが、心配なら法律相談された方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日

弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい

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相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

ご愁傷様です。
弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。

また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた(贈与)というものでない限り、兄→弟で立替債務があることになります。
この立替債務も、遺産としてお母さんが相続することになります。
ですので、理論上は、お兄さんがお母さんに対して立て替えた分を支払って欲しい、という請求をする話をすることになります。
ただ、お母さんが認知症であるとなりますと、その程度にもよりますが、実際にはお母さんに成年後見人等を付けないと、お金の精算等はできないでしょう。話し合いでお金のことを精算したりする判断能力が無いということになるからです。

結論としては、成年後見の申立をすることをお考え頂くのが近道だと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月19日

遺産相続。事実婚。

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相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)

故人と本妻との間の子と関わり合いを持ちたくないということになりますと、弁護士を代理人にして前妻の子との対応をするように依頼された方がいいです。

今後、公正証書遺言があるとなると、故人が指定した遺言執行者が手続をすることになります。その遺言執行者は、弁護士または故人の子になるでしょう。その場合に、関わり合いを持ちたくないといってそのとおりにすると、かえって遺言執行が進まず、あなたにとっても不利益になることがあり得ます。

ですので、まずは法律相談を受けられた方がいいと思います。よろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月21日

遺産分割協議でのトラブルを解決したい

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相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

まず、あなたの立場は何でしょうか。

上記の状態ですと、(敬称略で書きますが)父が亡くなったところで相続人が、母、長男、次男、三男です。
その後長男が亡くなったとのことですので、長男の相続人は、妻、(いれば)子、となります。
長男が生前に遺産分割協議がまとまっていなかったことから、実質的に、父の遺産が長男妻にも相続されることになります。
長男妻が相続放棄をしてくれればいいですが、「同意書」とあるところが気になりますが、相続放棄は家裁に申述手続をする必要があり、「同意書」では効果がありません。

上記の話の詳細を伺う必要がありますので、よければ法律相談をしていただければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月11日

法律に基づいて手続きするとどうなりますか?

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相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。

まず、遺言書があるとのことですので、遺言書を拝見しないことには、遺留分のこと等が分かりません。
検認されているのであれば、遺言書自体は形式的には有効に成立していることとになりそうです。

「借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。」とありますが、本人が書いたかどうかは筆跡等から分かることです。また「借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、」の意味が分かりませんが、判断能力的に問題が無ければ突発的であっても無効になるものではありません。

とにかく、遺言書を拝見するのと事情を伺わないとこれ以上のことは答えられないため、対面での法律相談をお受け頂いた方がいいです。よろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月24日

相続放棄がしたいのですが心配なことがあります

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相談者(ID:48464)さんからの投稿
5月10日に母が亡くなりわたくしと妹が相続人になります。
母には多額の借金があるので相続放棄を考えています。
相続放棄するのに心配な事が二つあります。
一つは死後1回わたしの口座から債権者に返済をしてしまったことです。
もう一点は母の口座から葬儀代の一部として50万円引き出してしまっています。
葬儀には百万円ほどかかっているので領収書はあります。
以上2点の事で相続放棄が認められないでしょうか?

その他母の借地権売却、有限会社の債務一千万円についても相談したいと思いますので
是非よろしくお願いします。

上記事情からただちに相続放棄ができなくなるかは、さらに事情を伺う必要がありますが、相続放棄ができなくなる可能性はあると思われます。
借地権売却は、相続放棄をしますとあなたではできなくなりますし、有限会社の債務については、母以外に誰か取締役がいるか(相続放棄と関係なく(相続で当然にあなたが取締役になるわけではありません)、母以外に取締役でなければ、会社について別の手続をしないと動かせません。)、等のことをも確認する必要があります。
それを前提に、今後の対応を考えた方がよいと考えますので、法律相談を受けられた方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月23日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

原則として相続人が兄弟2人であれば、1/2ずつとなります。「長年実家を守った」というだけで、2/3の持分を主張することは法的にはほぼあり得ないと思われます。
この原則が変わる場合としては、税金は本来名義人(親)が支払うべき所、兄が支払ってきた、ということですと、支払っていた分について親が負債を負っていて、その負債をあなたも相続するという法的構成が考えられます。その場合、全額ではないですが、一部はあなたの受け取る金額が下がることはあり得ます。
また、兄がそれ以外にも親の面倒を見てきた、ということをもって寄与分がある、と主張して、自分の取り分を多くする請求をすることもあります。
さらには、不動産以外の財産がどうなっているかでの調整が入る可能性もあります。

このように、相手の主張次第で、状況が変わる可能性があり、またこれらはとても複雑であって、弁護士に依頼されないで後詩人で対応するのはかなり難しいと思います。ですので、弁護士に依頼されるのがよいです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月18日
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