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渋谷区で遺産相続に強い営業時間中な弁護士一覧

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東京都渋谷区の遺産相続に強い弁護士が20件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都渋谷区の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

20件中 1~20件を表示
東京都渋谷区の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

7,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の区分所有者、地主
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

売却代金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

数年間分の賃料合計

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
東京都渋谷区の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:13563)さんからの投稿
先月母が他界。相続人二人兄弟。相続財産を揉めてる原因は母親の希望で生命保険金は受取人が兄。生前贈与贈与も兄側(妻、子供)の方が弟側(妻、子供いない)多く贈与している為。

兄は母親の近所に住んでいる為、介護生活を前面協力。
弟は地方に住んでいる為、母親も期待してなかった。素行も悪く、実家の財産を消費者金融代わり母親から振り込みをさせていた。(振り込み記録有り)
継承者もいない。 
弟は遺留分請求を検討している。

前提として遺言書があるということでよろしいでしょうか?
遺言書がなければ遺留分の話にはなりません。

遺留分を考える上で、遺産がいくらか、生前贈与がいついくら成されたのか、等の事情が分からないと、できるかどうかの判断ができません。また、生命保険金も、その内容次第で遺産に含めるか外されるかが変わってきます。

ここではそれらについて細かく確認することはできないので、法律相談を受けることをお勧めします。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月30日
遺言書無し
相続財産4000千万
生前贈与 兄側2100万円、弟側840万円
相談者(ID:13563)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
相談者(ID:23064)さんからの投稿
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。


お父様が認知症であるということからしますと、成年後見を申し立てるのがよいです。
成年後見人に兄以外の人がなれば(裁判所から選任された弁護士が適切だと思われます。)、兄から財産の管理権を取り返すことになり、お父様の財産を守ることができます。
あなた自身が対応できなければ、成年後見の申立を弁護士に依頼されるのがよいです。
ご心配ならすぐにでもご連絡いただければ対応可能です。まずはご相談下さい。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月06日
相談者(ID:05831)さんからの投稿
昨年の年末に父が他界し、相続財産があるため遺産分割協議中です。遺留分侵害額請求をしようと思っているのですが、これは弁護士さんに頼んだほうが良いのか自分で出来るならしようと思っています。亡くなって一年以内にしなくてはいけないこと、郵便局で内容証明で出すということは知っているのですが、詳しいやり方を教えてください。もし、弁護士さんにお願いしたらいくらぐらいかかりますか?

遺留分侵害額請求をする場合には遺言書があることが前提ですが、遺言書はあるのでしょうか。
また、遺留分の計算は、どのような遺産があるか、負債があるか、特別受益があるか、等が関係してくるため、複雑です。今回の件でどのようなことになっているか分からないので、ご自身でそれができるかも分かりません。
ですので、自分でできるかも含めて、法律相談をした方がいいです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月04日
ご回答有難うございました。
遺言書はあります。
遺産に負債はなくほとんどが不動産です。

複雑なようなので法律相談に行ってみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05831)からの返信
- 返信日:2023年07月05日
相談者(ID:18865)さんからの投稿
新婚時に子をもうけ、共同名義で家を買ったが、その直後離婚。妻が子を養育。家の名義を書き換えないまま20年が過ぎ、その間、自分一人でローンや税金を支払っていた。数年前に別の女性と再婚。その女性との間には子供なし。

残り5年でローンを返し終えるが、前妻から連絡が頻繁に来るようになり、家を「前妻名義分現金化+子どもの生前贈与」として、75%を現金化したものを、寄越すように日々主張されている。貯金は、これまでローンや前妻の相談のたびに生活費援助などに充てており、その家自体を売ることも共同名義者である前妻の賛成を得られないことから、まとまったお金が用意できないと返事をすると、ならばローンが終わったら家を前妻と子供にすべて譲渡して、家を出ていくようにとの主張が日々強まっており、今の妻と私は精神的に疲れ果てている。

離婚の際にどのような合意をしていたかが分からないのでそれ次第ではありますが、その事情を除いて回答します。
離婚(別居)時を基準として財産分与をすることとなりますが、その後20年の間、あなたのみがローンを支払っていたのであれば、その分は分与の対象ではなく、あなたの持分となります。ですから、元妻が75%現金化した金額を請求することはできないと考えます。
元妻の請求に精神的に疲れているのであれば,弁護士に依頼して弁護士が窓口になり、自宅を共有物分割訴訟か財産分与調停等を申し立てることが良いと考えます。ご自身で対応してそれが苦しいのであれば、費用が掛かってもご自身が対応しなくて済むようにした方が良いです。
所定の手続でこちらに御連絡頂ければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月02日
岩田先生、

ご回答ありがとうございます。あきらめなくてもよいと励まされた思いです。
離婚時は、前妻も私も精神的に疲労しており、特に家に関する書面を作成してはおりません。
ただ、将来は子供に譲るという口約束があり、子どもに譲ることは、今の妻も了解しております。

今後、現在の家に、私と今の妻が亡くなるまで住み続けられるようにするためには、
 >自宅を共有物分割訴訟か財産分与調停


>離婚(別居)時を基準として財産分与をすることとなりますが、その後20年の間、あなたのみがローンを支払っていたのであれば、その分は分与の対象ではなく、あなたの持分となります。ですから、元妻が75%現金化した金額を請求することはできない

を根拠に行うということですね。

関東地方から遠方在住のため、事務所訪問が難しく、岩田先生のお力をお借りできないのが残念です。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:18865)からの返信
- 返信日:2023年10月03日
相談者(ID:11737)さんからの投稿
前妻との間に子供が2人いる場合
公正証書で今住んでいる家を後妻である私にゆずると遺言を作成したとして、旦那がなくなったときに名義変更したその家は遺留分請求されたときに含まれるのでしょうか?

自宅も遺留分減殺請求の上では考慮されます。

自宅を手放さなければならない、と言うことには直接はなりませんが、他の相続人が請求してきた遺留分侵害額請求(金銭請求)に見合ったお金を用意する必要がありますから、お金がなければ自宅を売却して捻出する必要があります。

他の相続人の取得分を減らしたい、と言うことであれば、いろいろな方法を考える必要がありますが、それは夫の協力が必要ですし、遺産となる資産の内容全体が分からないと的確なことは答えられません。

夫含め、法律相談をされるのが良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月01日
相談者(ID:22117)さんからの投稿
父が亡くなり、ローンが残った自宅とアパートがあります。売却すればローンは支払いできます。私は父と同居していました。相続人は私と妹2人の3人です。小規模住宅の特例などを使い相続税は100万程度ですが、妹は全部売却で売却益を私40%妹2人30%と言っています。私は夫と2人で自宅を売却し、父と同居しました。なんとか自宅だけでも守れないでしょうか?
自宅  315.81㎡
アパート1 211.82
アパート2 153.95
だいたい、93.098.846相続税評価額
ローン残高  62.000.000
このままでは、住むところがありません。
同居期間は13年です。

相続財産は自宅とアパート以外に、預貯金等はないのでしょうか。
そうしますと、あなたが家を取得したいということになり、相続人である妹2人が売却益を分割して欲しいといっている限り、これら不動産を売却して分割することに応じるか、売却した場合と同じ金額(金額は交渉の余地があるかもしれません。)を自分で用意して、それを妹2人に分配する、という方法の2つしかないと思われます。後者ができなければ、家の取得は諦め、できるだけ高く家を売ることを考えるほかないと思われます。

あなたが自分お家を売却しお父様と同居したとのことですが、だからといってあなたが家を取得することには直結しません。また、介護したということですが、寄与分の主張は、本来ならヘルパーを頼むところ自分でやって支出を抑えた等、お父様の財産を増やしたとか維持した等をする必要があり、通常の介護では対象にならず寄与分として考慮されません。

あなたには都合の悪い話ばかりになっており残念ですが、さらに詳細を聞きになりたい場合は、面談での法律相談をお受け下さい。

 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月27日
相談者(ID:14454)さんからの投稿
父名義の土地に兄名義で家を建てて
両親と兄家族が2世帯同居してます。
父が2020年7月他界後に
遺言書が見つかりました。
長男の兄が土地を相続し
次男の私が父の死亡保険金の内300万円を
受け取る内容です。
兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が
出来ると思い調べた所、時効があるとの事で
約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。
が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから
お前は請求出来ないと言われました。
本当に兄に請求出来ないのでしょうか?
今後どうすれば良いでしょうか?
今回の件については
兄に対して苦手意識もあり
すべてLINEでやりとりしています。

「約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。」
とありますが、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(後略)」という時効期間になっています。あなたが、遺言書を見つけたのがいつで、遺留分侵害額請求をしたのがいつか、具体的な日にちを把握する必要があります。また、LINEで請求をしたとのことですが、それが内容として十分だったのか、ということもあります。
こちらに御連絡頂ければ法律相談をお受けしますので、ご検討ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
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