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渋谷区で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
原 千広
定休日
不定休

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
20件中 1~20件を表示

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

妻が生前夫に贈与された不動産は妻の相続分から差し引くべきと主張がなされたケース

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70代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

特別受益を防いだ利益

750万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の前妻の子
遺産・財産の使い込み

遺産の使い込みを追及して2500万円の返金に成功した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の叔父
遺留分

受遺者が他の法定相続人の特別受益を主張して遺留分侵害額を減額されたケース

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50代
男性
自営業者
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
遺産分割

預金の解約手続をスムーズに行えた事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の息子
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

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30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
遺留分

遺留分減殺請求を行い2500万円が認められた事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

和解金

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

多数の相続人の遺産を管理・売却して分配した事例

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60代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続放棄を安価に確実に済ませたい

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相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

火葬をしたという所でとどまっていれば相続放棄できますが、住んでいた部屋の対応等してしまうと相続放棄できなくなる可能性がありますから、注意が必要です。
何をしていいか悪いかは、すぐにでも法律相談を受けて確認された方がいいです。何かをしてしまってからでは、相続放棄できなくなる危険があります。
また、相続放棄に関しては、司法書士では権限外のはずです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月25日
ありがとうございます。
間違いなく放棄したいので、手続き等は何もしないで、弁護士の先生を探してみようと思います。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日

遺産分割協議でのトラブルを解決したい

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相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

まず、あなたの立場は何でしょうか。

上記の状態ですと、(敬称略で書きますが)父が亡くなったところで相続人が、母、長男、次男、三男です。
その後長男が亡くなったとのことですので、長男の相続人は、妻、(いれば)子、となります。
長男が生前に遺産分割協議がまとまっていなかったことから、実質的に、父の遺産が長男妻にも相続されることになります。
長男妻が相続放棄をしてくれればいいですが、「同意書」とあるところが気になりますが、相続放棄は家裁に申述手続をする必要があり、「同意書」では効果がありません。

上記の話の詳細を伺う必要がありますので、よければ法律相談をしていただければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月11日

株式の相続について教えてください

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相談者(ID:15456)さんからの投稿
父が急に亡くなってしまい、株式の相続を行う必要があります。
取り急ぎ株の名義変更を行う必要があると思うのですが、家族で株を運用しているのが、私のみだったので、いったん父の株式を代表相続ということで、私の口座(父と同一証券会社)に移そうと思っているのですが、何か懸念される問題点はあるでしょうか?
法定相続人は、母、私、弟の3人ですが、遺産を最終的にどのように分割するかはまだ決まっていません。
いったん株式を私の名義に変更=私の相続財産ということになるのでしょうか?(私が引き継いだものとして相続税が計算される?)
株式は流動する為、名義変更対応を急いだ上でその後相続財産について家族と相談するというプロセスを取りたいのですが、懸念材料について教えて頂ければと思い連絡しました。
お手数ですが、よろしくお願い致します。

「いったん父の株式を代表相続ということで、私の口座(父と同一証券会社)に移そうと思っている」とありますが、これ自体が遺産相続の手続の一環となります。今、別件で株式についての分割手続をしておりますが、遺産分割協議書がないと、証券会社も上記のような対応をしてくれないと思われます。
ですので、他の遺産と含めそのように分割するか、株式なら売却するのかそれともあなたが取得し、法定相続分を超える分は他の預貯金でもらう分を減らす等の調整をする内容で遺産分割をするのがよいです。
できないと思われますが、お父様が亡くなったことを証券会社に知らせずにいれば手続をすることができるかもしれません(後で問題になりそうですが。)が、いったんあなたの名義に入れてしまうと、納税の面ではそれは相続したものとして扱われてしまうおそれがあります。
結果として、ご家族で遺産分割協議を専攻させる方が良いと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月08日

遺産分割協議書を10ヶ月以内に提出したい。

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相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。遺産分割協議の中で、ほとんどの割合を占める土地家屋を、そこに居住している相続人1人が相続し、売却後他の相続人に金銭を渡す、換価分割を選択した場合、遺産相続協議書の提出期限の10ヶ月以内に売却し金銭を分割しないとだめなのでしょうか?換価分割する旨をきちんと記入し10ヶ月以内に提出し、家の売却は2年後とかになってしまっても大丈夫なのでしょうか?現在居住住居なので、小規模宅地の特例などで、計算上は相続税がかからないのですが、税金などにも影響が出るのでしょうか。 回答宜しくお願い致します。                

相続税の申告については、それまでに遺産分割協議や分割そのものが終わらない場合には、まずは法定相続で申告までは行い、後で修正申告をするというのはよくとる方法です。
または、もうすぐ手続が終わりそうだという場合には、申告が遅れるということを税務署に申告して延長してもらう、ということも場合によってはあり得ます。どのくらい延期してもらえるかは、個々の事情があるので何ともいえませんが、2年というのは難しいと思われます。
相続税を支払う必要があるかとうについては、個々の事情を伺わないと分かりませんし、税理士に相談した方が早いとも思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
ご回答ありがとうございます。申告の延長と言う事が出来るとは存じませんでした。参考にさせて頂き、申告期限迄に手続き出来るように協議を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年06月06日

兄に遺留分侵害額請求したい。

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相談者(ID:14454)さんからの投稿
父名義の土地に兄名義で家を建てて
両親と兄家族が2世帯同居してます。
父が2020年7月他界後に
遺言書が見つかりました。
長男の兄が土地を相続し
次男の私が父の死亡保険金の内300万円を
受け取る内容です。
兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が
出来ると思い調べた所、時効があるとの事で
約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。
が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから
お前は請求出来ないと言われました。
本当に兄に請求出来ないのでしょうか?
今後どうすれば良いでしょうか?
今回の件については
兄に対して苦手意識もあり
すべてLINEでやりとりしています。

「約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。」
とありますが、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(後略)」という時効期間になっています。あなたが、遺言書を見つけたのがいつで、遺留分侵害額請求をしたのがいつか、具体的な日にちを把握する必要があります。また、LINEで請求をしたとのことですが、それが内容として十分だったのか、ということもあります。
こちらに御連絡頂ければ法律相談をお受けしますので、ご検討ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日

遺産分割協議についての話し合いで留意すること。

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相談者(ID:11303)さんからの投稿
4年前に実母が他界。これまで相続に
ついて相続人たる兄と話し合う機会は
ありませんでしたが、数日前に兄の依頼した弁護士から遺産分割について協議を
したいと書面が来て、連絡をお願いしたいとの内容です。
まだ先方の弁護士にはこちらからは
連絡していません。

母の遺産は居住していた横浜市内の
2DK、築30年以上の団地1室の所有権、
預貯金です。

相続人は兄と私の二人のみです。
生前、母から預貯金の一部について私に贈与したいとの申し入れがあり、
母は当時病に伏せる日が多く、先も長くないことを知ってか、早く預貯金を私に渡したいと常々言っていました。
このことは私の配偶者も母から聞いて
いました。

遺産分割にあたり、生前私に母が贈与
した金銭についても兄は弁護士を通じ、
請求してくる可能性があります。
その場合、私はその分についても
均等割りして兄に渡さないとならない
のでしょうか?
ご教示をお願いします。

もしあなたが現金預貯金について贈与を受けていたということになりますと、特別受益とされ、その分を相続分に戻した上で計算をし直し、その金額で分割するというのが、民法の考え方です。
特別受益を受けていた人は、生前に相続分をもらったことになるから、相続の際には盛る分が減る、という考え方です。

具体的な遺産の内容や預貯金の金額等が分からないと一般的な話しかできませんから、法律相談をされることをお勧めします。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
ご回答いただきまして
ありがとうございます。
相談者(ID:11303)からの返信
- 返信日:2023年06月05日

他界した父が連帯保証人になっていました

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相談者(ID:51206)さんからの投稿
実父が他界しましたが、遺言等相続に関することは何も残された家族には伝えていません。
数年前に、実父が会社設立した際に、会社の連帯保証人になっていたようで、
会社の負債を肩代わりする際に、自宅を売り払い、借家住まいになっていました。
会社の株は数千株保有していますが、会社は未上場企業です。
以前は、取締役に名前がありましたが、現在は会社の取締役でもないようです。

どの債権者に対して連帯保証人になっているかを調べる必要がありますが、金融機関等に問い合わせるか、会社の税務申告等の書類を見る等する必要があると考えられます。

未上場の株式会社は、どのように算定するかはいろいろな方法があるといわれていますが、その会社が財務状況等が関係してきます。ですので、個別事情を伺う必要があります。

相続人である家族が債務を負わないようにするためには、相続放棄をするのがまず考えられます。相続開始から3か月以内に行う必要があるため、すぐにでも行動をした方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月01日
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