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渋谷区で遺産相続に強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都渋谷区の遺産相続に強い弁護士が20件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都渋谷区の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示
東京都渋谷区の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

売却代金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺産

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、父親の後妻
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

数年間分の賃料合計

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

7,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の区分所有者、地主
東京都渋谷区の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:51206)さんからの投稿
実父が他界しましたが、遺言等相続に関することは何も残された家族には伝えていません。
数年前に、実父が会社設立した際に、会社の連帯保証人になっていたようで、
会社の負債を肩代わりする際に、自宅を売り払い、借家住まいになっていました。
会社の株は数千株保有していますが、会社は未上場企業です。
以前は、取締役に名前がありましたが、現在は会社の取締役でもないようです。

どの債権者に対して連帯保証人になっているかを調べる必要がありますが、金融機関等に問い合わせるか、会社の税務申告等の書類を見る等する必要があると考えられます。

未上場の株式会社は、どのように算定するかはいろいろな方法があるといわれていますが、その会社が財務状況等が関係してきます。ですので、個別事情を伺う必要があります。

相続人である家族が債務を負わないようにするためには、相続放棄をするのがまず考えられます。相続開始から3か月以内に行う必要があるため、すぐにでも行動をした方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月01日
相談者(ID:11303)さんからの投稿
4年前に実母が他界。これまで相続に
ついて相続人たる兄と話し合う機会は
ありませんでしたが、数日前に兄の依頼した弁護士から遺産分割について協議を
したいと書面が来て、連絡をお願いしたいとの内容です。
まだ先方の弁護士にはこちらからは
連絡していません。

母の遺産は居住していた横浜市内の
2DK、築30年以上の団地1室の所有権、
預貯金です。

相続人は兄と私の二人のみです。
生前、母から預貯金の一部について私に贈与したいとの申し入れがあり、
母は当時病に伏せる日が多く、先も長くないことを知ってか、早く預貯金を私に渡したいと常々言っていました。
このことは私の配偶者も母から聞いて
いました。

遺産分割にあたり、生前私に母が贈与
した金銭についても兄は弁護士を通じ、
請求してくる可能性があります。
その場合、私はその分についても
均等割りして兄に渡さないとならない
のでしょうか?
ご教示をお願いします。

もしあなたが現金預貯金について贈与を受けていたということになりますと、特別受益とされ、その分を相続分に戻した上で計算をし直し、その金額で分割するというのが、民法の考え方です。
特別受益を受けていた人は、生前に相続分をもらったことになるから、相続の際には盛る分が減る、という考え方です。

具体的な遺産の内容や預貯金の金額等が分からないと一般的な話しかできませんから、法律相談をされることをお勧めします。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
ご回答いただきまして
ありがとうございます。
相談者(ID:11303)からの返信
- 返信日:2023年06月05日
相談者(ID:13035)さんからの投稿
両親亡き後もう一人の相続人とは絶縁状態
親の相続の時揉めたのでやり取りをしたくない
また住んでいたマンションで孤独死したため大家から高額なリフォーム代を請求されたので合わせて相談したい

裁判例はいくつか分かれており、当然のように死後の経費が遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)に含まれるとはされていません。多くは葬儀費用は喪主が負担するというのが多いようには思います。
また、それ以外の費用についても、支出した人のみが負担することになることが多いと思われます。
ただし、多くの場合には、葬儀費用等の支出があってだれか一部の人が負担した場合、遺産分割協議等の場面で話し合いで皆の負担とすることはよくあります。ですので、話し合いができれば、皆で分担して負担することはあります。しかし、これは当然そうなる、というものではありません。

もう1人の相続人と絶縁状態ということですと、仮にその相続人にも葬儀費用を負担させようとすると、上記のように裁判例が分かれていることもあるので、その他の相続人相手に遺産分割調停を起こす等から裁判をする必要がでてくると思われます。訴訟や調停をせずに一方的に遺産から経費を差し引くことはできないと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月04日
相談者(ID:10575)さんからの投稿
成人した息子から、毎日のように、買い物や食費、高級な品物を購入した費用を要求され、妻が疲れ果てています。
払わないと、言葉の暴力や家の扉、物を破損し、家族を巻き添えにしてやると暴れ出す状況です。
これが10年近く続いており、妻が歳をとった時の不安を感じており、別居して、可能なら関係を断ちたいと言っています。
私も、定年で年収が減ることから、今のまま金銭要求に応えると、自分たちが生活をできなくなると感じており、妻には払わないようアドバイスしていますが、思い通りにならないと暴力的になることから、事件を起こし、普通に働いている次男に迷惑をかけることを恐れて、なかなか対処できずにいます。
別居し、関係を断ちたいと願っています。

難しい問題ですが、その息子は同居しているのでしょうか。
同居しているのに出て行かせることは、法律上は考えられてても、実際には難しいと思われます。
身の危険があると思われますので、1番いいのはまずは息子が知らないところへ転居することでしょう。その上で、弁護士名で上記のような行為をしないこと等警告する内容の通知を出す等したり、警察に通報する等の対処も必要かもしれません。

まずは法律相談されることをお勧めします。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日
相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

お父様が亡くなられたとのことで、お悔やみ申し上げます。

自宅に関しては公正証書であなたが相続することになります。また、遠方の土地については遺言書がないことから、異母姉妹が首位得すると決まっていうわけではありません。ですから、遠方の土地も含めて、残りの財産を3人で遺産分割することとなります。ただ、あなたが習得した自宅については特別受益になるため、それを考慮した遺産分割協議をする必要がでてきます。
それを考えるためには、遠方の土地の評価額が0としますと、自宅の評価額を加えて計算することになりますから、ここで誰がどのくらいの金額を取得することになるか回答することができません。また、異母姉妹の希望が分かりませんから、異母姉妹にどれほど渡すことになるかも分かりません。
交渉が必要となることですので、弁護士に依頼する必要があるように考えますので、よろしければ所定の方法でこちらまでご連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月13日
相談者(ID:26907)さんからの投稿
弟にお金を渡したくありません。
なぜなら、50の弟は、両親からお金を30年ほど、毎月5万円から25万円ぐらい、父のキャッシュカードでお金を貰っていたからです。
私は両親の介護をしています。
弟は、手配や通院など何もしていないのに、通帳渡せなど半分は、自分に権利があると言っています。弟は、数年前、勝手に母を連帯保証人として書いて、承諾もなく印鑑を押して偽造した紙もありました。
そして9月に父が入院し、母も介護度が増し、介護にも関わらず、お金のことしか言わない弟には、
お金が渡らないようにと思うようになりました。
どのように両親してもらえば、介護もなにもせず
父が入院後、すぐにお金を引き落とし、母に渡した五万円をお金をそっくり持っていってしまった弟ともめずに完全に絶縁できるか知りたいです。

「絶縁したい」ということですが、具体的に何をしたいかが分かりません。
現在、両親の財産について弟が無心してきても、弟には何も請求権はありませんから、無視すればいいことです。
しかし、仮に、両親の相続の時に弟と遺産分割協議をしたくない、としても、それはまず両親が遺言書を作成するか、またその内容によることになります。もっとも、両親により弟には財産を一切取得させない、あなたが全財産取得する、という内容の遺言書が作成されても、弟には遺留分侵害額請求権がありますので、請求されてしまうと、あなたは対応しなければいけなくなるため、これを解決するまでは縁を切る、関係を絶つことはできません。

より具体的なお話を伺う必要があると思われますので、法律相談を受けられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。遺産分割協議の中で、ほとんどの割合を占める土地家屋を、そこに居住している相続人1人が相続し、売却後他の相続人に金銭を渡す、換価分割を選択した場合、遺産相続協議書の提出期限の10ヶ月以内に売却し金銭を分割しないとだめなのでしょうか?換価分割する旨をきちんと記入し10ヶ月以内に提出し、家の売却は2年後とかになってしまっても大丈夫なのでしょうか?現在居住住居なので、小規模宅地の特例などで、計算上は相続税がかからないのですが、税金などにも影響が出るのでしょうか。 回答宜しくお願い致します。                

相続税の申告については、それまでに遺産分割協議や分割そのものが終わらない場合には、まずは法定相続で申告までは行い、後で修正申告をするというのはよくとる方法です。
または、もうすぐ手続が終わりそうだという場合には、申告が遅れるということを税務署に申告して延長してもらう、ということも場合によってはあり得ます。どのくらい延期してもらえるかは、個々の事情があるので何ともいえませんが、2年というのは難しいと思われます。
相続税を支払う必要があるかとうについては、個々の事情を伺わないと分かりませんし、税理士に相談した方が早いとも思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
ご回答ありがとうございます。申告の延長と言う事が出来るとは存じませんでした。参考にさせて頂き、申告期限迄に手続き出来るように協議を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年06月06日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
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