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家庭裁判所の審判により遺産分割の対象となる不動産の競売を申し立てた事例

この事例を解決した事務所
弁護士 野崎 大介(野崎・松井法律事務所)
遺産分割
50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺産

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、父親の後妻

依頼前の状況

依頼者の母親は依頼者の父親(被相続人)が亡くなる20年以上前に他界し、父親はその後再婚していました。依頼者と兄弟は前妻の子供でした。 依頼者の父親が亡くなった後、後妻は依頼者と兄弟を相手方として遺産分割の調停を申し立てました。

依頼内容

法律に則った手続きで公平な遺産分割をしてほしい。

対応と結果

依頼者の兄弟は、後妻が父親から生前贈与を受けたなど多額の特別受益があると強硬に主張したため、調停で遺産分割の合意をすることはできませんでした。手続は審判に移行し、自宅は代償分割、預貯金は相続割合による分割とし、賃貸アパートは競売を命じる審判が下されました。賃貸アパートについては、競売を申し立てず任意売却のみを行うことも可能でしたが、兄弟の対応が不透明であったことから審判に基づいて競売を申し立て、最終的には任意売却を行って適正な額の分割を行うことができました。

この事例を解決した事務所

弁護士 野崎 大介(野崎・松井法律事務所)

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在籍弁護士数
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、有価証券、家財、株式
回収金額・経済的利益

4億円

依頼者の立場
相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
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