遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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依頼者の立場
息子(次男)
被相続人
依頼者の父
紛争相手
息子(長男)
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依頼者は、依頼者の母と父が亡くなった後、父母の相続財産や依頼者自身の貯金から葬儀費用、1周忌、3回忌の費用等を支出していました。
共同相続人である兄の弁護士から遺産分割協議をしたいとの連絡入り、その際、依頼者が負担した葬儀費用等は一切考慮されていなかったため、葬儀費用等を考慮した遺産分割協議を行いたいと相談に来られました。
実務上、葬儀費用は相続債務には含まれない為、実際に支出した人が負担することになり、遺産分割協議において考慮することは難しいです。
そのため、審判等になった場合、依頼者のご意向を叶えることは難しいと考えました。
そこで、当事務所としては、依頼者が負担した葬儀費用をまとめ、具体的な数字を出した上で、相手方も葬式に来たり、法事に参加していたことを理由として、相手方も相続財産から葬儀費用等を支出する事に同意していたと主張しました。
依頼者本人も相手方も早期解決を望んでいたこともあり、相手方弁護士と交渉をした結果、葬儀費用や法事の費用の一部を考慮した遺産分割協議を行うことができました。
このように、法律や実務に基づくと認められない主張であっても、弁護士が間に入って交渉を行うことで、諸般の事情を考慮し、依頼者にとって有利な遺産分割協議を行うことができる場合があります。
遺産分割協議に関してお困りのことがありましたら、一度相談することをお勧めします。
遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
6,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1億円 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
現金
900万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
代襲相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
不動産の単独取得
6,000万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の姉妹
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