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渋谷区で遺産相続に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
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東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

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30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
遺留分

遺留分侵害請求において、財産調査により、遺産数千万円を発見した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分侵害請求額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺留分

受遺者が他の法定相続人の特別受益を主張して遺留分侵害額を減額されたケース

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50代
男性
自営業者
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
相続放棄

相続放棄と限定承認を行った事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産分割

土地の境界を適切な形に変更した上で遺産分割をした事例

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相手方が特別受益として金1800万円を受領していることが認められた事例

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70代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

被相続人が未受領であった不動産売買代金9000万円を含めて遺産分割を行った事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺産分割協議でのトラブルを解決したい

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相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

まず、あなたの立場は何でしょうか。

上記の状態ですと、(敬称略で書きますが)父が亡くなったところで相続人が、母、長男、次男、三男です。
その後長男が亡くなったとのことですので、長男の相続人は、妻、(いれば)子、となります。
長男が生前に遺産分割協議がまとまっていなかったことから、実質的に、父の遺産が長男妻にも相続されることになります。
長男妻が相続放棄をしてくれればいいですが、「同意書」とあるところが気になりますが、相続放棄は家裁に申述手続をする必要があり、「同意書」では効果がありません。

上記の話の詳細を伺う必要がありますので、よければ法律相談をしていただければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月11日

父親名義の自宅を同居長男に名義変更したい

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相談者(ID:04282)さんからの投稿
父親が亡くなり、母親は存命です。生前から家は同居している長男に譲ると言っていましたが、遺言書はありません。子供は、私(長男)と妹2人です。預貯金は、ゼロです。長男に名義変更にする為、代償分割で1/4の現金を長男が妹に払う予定です。それから、妹から家は長男と母の2名義にして、母親が亡くなった後、その1/2+現金との申し出がありました。母親は、長男に譲ると言っていますので、3人の合意ではなければ、2名義にはできないと思いますが、妹を納得させるにはどうしたら良いでしょうか?できれば、母親も高齢なので、また妹とお金で争うより、現在解決する方法はないでしょうか。よろしくお願いいたします。

今の時点で名義をあなたに移転しても、無償(贈与)である限り、特別受益になりうるため、兄弟姉妹間で争いになる可能性はあります。
争いを防ぐためには遺言書を作成するほかないように思われます。その際には、特別受益の持戻免除等、内容を十分考える必要があります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日

一部公正証書有りの場合の遺産の分け方

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相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

お父様が亡くなられたとのことで、お悔やみ申し上げます。

自宅に関しては公正証書であなたが相続することになります。また、遠方の土地については遺言書がないことから、異母姉妹が首位得すると決まっていうわけではありません。ですから、遠方の土地も含めて、残りの財産を3人で遺産分割することとなります。ただ、あなたが習得した自宅については特別受益になるため、それを考慮した遺産分割協議をする必要がでてきます。
それを考えるためには、遠方の土地の評価額が0としますと、自宅の評価額を加えて計算することになりますから、ここで誰がどのくらいの金額を取得することになるか回答することができません。また、異母姉妹の希望が分かりませんから、異母姉妹にどれほど渡すことになるかも分かりません。
交渉が必要となることですので、弁護士に依頼する必要があるように考えますので、よろしければ所定の方法でこちらまでご連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月13日

葬儀費用遺品整理代マンションのリフォーム代を相続財産から差し引き相続をしたい

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相談者(ID:13035)さんからの投稿
両親亡き後もう一人の相続人とは絶縁状態
親の相続の時揉めたのでやり取りをしたくない
また住んでいたマンションで孤独死したため大家から高額なリフォーム代を請求されたので合わせて相談したい

裁判例はいくつか分かれており、当然のように死後の経費が遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)に含まれるとはされていません。多くは葬儀費用は喪主が負担するというのが多いようには思います。
また、それ以外の費用についても、支出した人のみが負担することになることが多いと思われます。
ただし、多くの場合には、葬儀費用等の支出があってだれか一部の人が負担した場合、遺産分割協議等の場面で話し合いで皆の負担とすることはよくあります。ですので、話し合いができれば、皆で分担して負担することはあります。しかし、これは当然そうなる、というものではありません。

もう1人の相続人と絶縁状態ということですと、仮にその相続人にも葬儀費用を負担させようとすると、上記のように裁判例が分かれていることもあるので、その他の相続人相手に遺産分割調停を起こす等から裁判をする必要がでてくると思われます。訴訟や調停をせずに一方的に遺産から経費を差し引くことはできないと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月04日

相続放棄手続き中に亡くなった父の所有車がぶつけられ、関わらないといけないのでしょうか?

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相談者(ID:08296)さんからの投稿
相続放棄の手続き中で亡くなった父の停めてる車がぶつけられ、被害者の立場になりました。
管轄の警察署に連絡して欲しいと叔父から連等がありました。
この場合、放棄手続き中でも、関わらないといけないのでしょうか?
叔父に任せることはできないのでしょうか?
ずっと疎遠で父との関わりもなく、遠方なので足を私は運ぶことができません。

時系列として、
① 父が死去。
② あなたが相続放棄の申立てをした。
③ 裁判所が相続放棄を認める(受理する)前に、父名義の車についてぶつけられた。
④ 叔父から連絡があった。

ということでしょうか。

民法上は、相続放棄をした場合に、その放棄によって相続人となった者が財産管理を始めるまでは、放棄した人が自己の財産と同じような注意をして管理を継続しなければならない、ということになっています(940条)。そうしますと、あなたとしては、当面はその車に関して対応する必要が出てくるものと考えられます。もしご自身で対応ができず、叔父にも頼めないという場合には、弁護士に依頼する等する必要が出てくると思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日

遺産相続放棄したときのローンについて

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
親の死後、遺産相続放棄するにあたり家庭裁判所へ行くが、債務者が親の場合、ローンもなくなると聞いたのですが、、債務者が自分の場合は無くならないのですか?
債務者とはなんですか?

亡くなった親に債務がある場合には、相続放棄すれば相続人になるはずだった人はその債務を承継しなくなりますから、債務を負わないことになります。
しかし、あなた自身が債務者(連帯債務者、連帯保証人も)なら、相続放棄は全く関係なく、あなたの債務はそのままです。

何もの債務なのか、どういう契約なのかが上記に書かれていないので、分かる範囲での回答です。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月27日
ありがとうございます。
『債務』というのは、ローンを払っている人ってことですか?
相談者(ID:08270)からの返信
- 返信日:2023年06月27日

弟に納得させるアドバイス希望

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相談者(ID:13563)さんからの投稿
先月母が他界。相続人二人兄弟。相続財産を揉めてる原因は母親の希望で生命保険金は受取人が兄。生前贈与贈与も兄側(妻、子供)の方が弟側(妻、子供いない)多く贈与している為。

兄は母親の近所に住んでいる為、介護生活を前面協力。
弟は地方に住んでいる為、母親も期待してなかった。素行も悪く、実家の財産を消費者金融代わり母親から振り込みをさせていた。(振り込み記録有り)
継承者もいない。 
弟は遺留分請求を検討している。

前提として遺言書があるということでよろしいでしょうか?
遺言書がなければ遺留分の話にはなりません。

遺留分を考える上で、遺産がいくらか、生前贈与がいついくら成されたのか、等の事情が分からないと、できるかどうかの判断ができません。また、生命保険金も、その内容次第で遺産に含めるか外されるかが変わってきます。

ここではそれらについて細かく確認することはできないので、法律相談を受けることをお勧めします。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月30日
遺言書無し
相続財産4000千万
生前贈与 兄側2100万円、弟側840万円
相談者(ID:13563)からの返信
- 返信日:2023年07月04日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。