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死亡保険金を考慮して獲得する相続分を5000万円以上増加することができた事例

遺産分割
60代
男性
医師
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、死亡保険金
回収金額・経済的利益

解決金

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

依頼者の母がお亡くなりになり、相続人は依頼者と長女のみのケースでした。しかし、長女から依頼者に対して、納得できる遺産分割案が示されず、依頼者が弊所へ相談に来られました。

依頼内容

納得できる遺産分割の条件を実現するために、遺産分割調停を行うという進行になりました。

対応と結果

【事例の概要】
長男Xからのご依頼を受け相続財産を調査したところ、長女Y側が作成した遺産分割協議書案には記載のない1億円以上の死亡保険金が存在し、既に長女Yが受領していたことが判明しました。
その後、遺産分割調停となり、1億円の死亡保険金は相続人全員で分配すべきか否かが争点となりました。

【最高裁決定に基づく法的な知識】
死亡保険金については、原則として、特別受益にはなりません。そのため、ひとりの相続人が死亡保険金を受領していたとしてもその事情が遺産分割において考慮されないのが原則です。
しかし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解されています(平成16年最高裁決定)。
この判断に際しては、➀死亡保険金の金額、②それが遺産総額に占める比率がもっとも重視されます。

【ケースでの判断】
表題のケースでは、➀は1億円、②については遺産総額の6割程度を占めていましたので、長女Yの受領した1億円以上の死亡保険金は、特別受益と評価されました。
特別受益の持戻し計算の結果、長男Xは、5000万円程度、具体的相続分を増加させることに成功しました。

【ポイント】
専門家により相続財産の調査や、裁判例の調査を実施したことが良い解決につながりました。
相続が発生した場合にはまずは弁護士などの専門家へご相談することで不利な事態を回避できる可能性が高まるといえるでしょう。

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