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渋谷区で遺産相続に強い来所不要な弁護士一覧

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東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
原 千広
定休日
不定休
20件中 1~20件を表示

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

遺留分侵害請求において、財産調査により、遺産数千万円を発見した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分侵害請求額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺産分割

父親から相続した借地権の持分を売却した事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

売却代金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【遺産分割で8000万円獲得】

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産5000万、預貯金等3000万

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の前妻の子
遺留分

自宅を適切に評価して遺留分を取り戻した事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

被相続人が未受領であった不動産売買代金9000万円を含めて遺産分割を行った事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺言書

3億円の遺言執行を実現

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70代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、現金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
遺産分割

死亡保険金を考慮して獲得する相続分を5000万円以上増加することができた事例

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60代
男性
医師
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、死亡保険金
回収金額・経済的利益

解決金

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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遺留分についての対応

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相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

上記事情だけでは分からないことが多いので、ここでは全部のことを書き切れません。
例えば、
① 遺留分が発生するのは被相続人に遺言書がある場合ですが、遺言書があるのでしょうか。
② お父様が亡くなったのはいつでしょうか。
③ 遺産として何があり、評価額はいくらでしょうか。

などです。

ここでの相談には限界がありますから、法律相談を受けられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月06日

叔母の使い込みを許せない

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相談者(ID:18197)さんからの投稿
今年3月に祖母が他界しました
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい

「祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。」とありますが、成年後見等を法的に行っていたということでないと、祖母の方の判断能力がどうだったか(認知症等になっていなかったか)、通帳は残っているか、等、確認しなければならないことが多数あります。
すでに大分時間が経っているので、どこまでのことができるか分からないのですが、何か手続をしようと思うのであれば、すぐにでも法律相談を受けて下さい。
御連絡頂ければ対応しますので、所定の手続で御連絡下さい。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月25日

遺留分の請求と受領について

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相談者(ID:05888)さんからの投稿
母が亡くなり、遺言書により父が全財産を相続しました。その後遺留分の請求をすることになり、いったんは父と合意し一部支払いを受けている状況です。(当初はすんなり話が進んでいたので合意書は作成していないが、受領した旨は一筆記載している)(相続人は父と兄と私の3人。遺留分の金額は400万ほど(相続金額の8分の1)です)
残り分の受け取りが終わる前に、兄も遺留分の請求を申し出て、私に兄と父と連名の合意書の作成が必要と言ってきました。遺留分の請求をするかしないかは個人の判断になるため、もし合意書の作成が必要ならば、私と父間での話になると思うのですがご教示ください。
兄からは合意書の作成に当たり実印を求められていますが、その必要はあるのでしょうか。
また、遺留分として受領する場合、合意書がないと生前贈与扱いになってしまうのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

遺留分はあくまで遺言書で相続することとなった人と遺産をもらえなかった人との間の問題ですから、兄が遺留分を主張したとなると、父と兄の間の話になります。少なくとも、あなたと兄の間では合意書は不要です。

ただ、合意書がない等のこともあり、きちんと事情をお話し頂いた上での判断が必要だと思いますので、法律相談をされた方が良いと存じます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日

後見人申し立て時点での最低限の必要書類

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相談者(ID:23551)さんからの投稿
判断能力がない認知症の母と同居する介護人(婚姻関係なし)が母のお金の管理を実質していると思われる。お金の管理を子である私がしたいが、させてもらえてない状況。
成年後見人を立てる準備を始めるが、同居人が協力的でない為必要書類が揃わない。

申し立ての時点では、どのような持参を持っているかの資料は全部はなくてもよいです。
しかし、認知症である等の診断書その他、病院の書類は必須です。
お母様を病院に連れて行くことはできるでしょうか。

どのように手続きを進めるか、どう書類を作るかは、弁護士に相談した方がいいと思いますので、よろしければご相談ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月08日

相続放棄した不動産について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか

父の相続と母の相続は別のことです。
ですので、父の相続の際に相続放棄をしても、母の相続の際は再度相続放棄しないと相続することとなり、他の相続人との間で争いになることは考えられます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月12日

遺産分割協議でのトラブルを解決したい

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相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

まず、あなたの立場は何でしょうか。

上記の状態ですと、(敬称略で書きますが)父が亡くなったところで相続人が、母、長男、次男、三男です。
その後長男が亡くなったとのことですので、長男の相続人は、妻、(いれば)子、となります。
長男が生前に遺産分割協議がまとまっていなかったことから、実質的に、父の遺産が長男妻にも相続されることになります。
長男妻が相続放棄をしてくれればいいですが、「同意書」とあるところが気になりますが、相続放棄は家裁に申述手続をする必要があり、「同意書」では効果がありません。

上記の話の詳細を伺う必要がありますので、よければ法律相談をしていただければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月11日

他の相続人に使い込みがあり、分割前の遺産に対する仮差押え、もしくは訴訟後の差押えは可能でしょうか

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相談者(ID:08408)さんからの投稿
他の相続人に使い込みがあり、訴訟を検討しています。もうお金を使ってしまっていた場合に、分割前の遺産を差押えできれば、回収できるかと思いました。

遺産分割前の遺産とは不動産とか預貯金でしょうか。
使い込みについての証明ができるようであれば、訴訟前に仮差押ができる可能性が出てきますが、貸金等の場合よりも内容が複雑ですから、担保金が高額となるかもしれません。
訴訟で勝訴すれば差押えもありえます。

まずはどのような遺産があるか、使い込みについてどのような証拠があるか、等について、資料を基に法律相談される方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日
岩田先生
ご回答ありがとうございます。

> 遺産分割前の遺産とは不動産とか預貯金でしょうか。

はい、そうです。
相手は、最近になって自宅を売却したりして、差押えを回避し、資金を隠そうとしているように感じます。
それで分割前遺産であれば、確実に回収できると思った次第です。
先生にアドバイスいただきました用に、具体的な資料を元に何ができるのか、専門家にご相談しようと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:08408)からの返信
- 返信日:2023年06月10日
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