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渋谷区で遺産相続に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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東京都渋谷区で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
20件中 1~20件を表示

東京都渋谷区の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

和解金

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

7,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の区分所有者、地主
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分侵害請求額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

相続税減額

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の娘
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

特別受益を防いだ利益

750万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の前妻の子
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

東京都渋谷区の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

遺産分割協議書を作成し調印済みとのことですので、あとはこれを履行してもらうことになります。あなたの方からまずは口頭で売却の状況等を聞きながら支払いを求めることになりますが、もしそれでも対応されない場合には、弁護士に依頼して内容証明で通知書を送付する方がいいと思います。ただ、その場合、法的紛争となりかねないため、親族関係には溝ができてしまう可能性はありますので、その点よく考えた方がいいです。

それでも履行しない場合には、事情により、訴訟(共有物分割等)、遺産分割調停等の裁判を申し立てることも考えた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月03日
相談者(ID:08408)さんからの投稿
他の相続人に使い込みがあり、訴訟を検討しています。もうお金を使ってしまっていた場合に、分割前の遺産を差押えできれば、回収できるかと思いました。

遺産分割前の遺産とは不動産とか預貯金でしょうか。
使い込みについての証明ができるようであれば、訴訟前に仮差押ができる可能性が出てきますが、貸金等の場合よりも内容が複雑ですから、担保金が高額となるかもしれません。
訴訟で勝訴すれば差押えもありえます。

まずはどのような遺産があるか、使い込みについてどのような証拠があるか、等について、資料を基に法律相談される方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日
岩田先生
ご回答ありがとうございます。

> 遺産分割前の遺産とは不動産とか預貯金でしょうか。

はい、そうです。
相手は、最近になって自宅を売却したりして、差押えを回避し、資金を隠そうとしているように感じます。
それで分割前遺産であれば、確実に回収できると思った次第です。
先生にアドバイスいただきました用に、具体的な資料を元に何ができるのか、専門家にご相談しようと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:08408)からの返信
- 返信日:2023年06月10日
相談者(ID:06088)さんからの投稿
離婚後の調停で、支払いなど全て夫
子供の養育費一人八万3人
自宅ローン10万調停後に元嫁へ毎月八万が今年三月におわり、
子供の小遣いをたまに子供よりLINEでいわれポストに入れたりしていた、進学のさいの相談なく塾代、私立専門、2人、短大2人の学費など領収書ではなく、パンフレットなどで、請求それを調停で、9割こちらが、それにより夫はカードローンに走り
私がきづき、弁護士へ相談、自己破産しかないといわれ、それだけはやだとのことで、債務整理で終わらせる
この12年近くで、支払いは3000万このまま自宅を取られたら今の価値2800万
無償で提供してる間に勝手に屋根の修繕など高額なお金を請求している、
離婚はあちらの希望で役所へ行っている
夫の弱さに漬け込み楽な生き方に未練があるとしかおもえません
現在私は60になりパートしかできず、夫の会社も不景気、これ以上なんかされたらもう死にたくなります、私はならない日々、血圧上がり動悸も、
最近は離婚した方が精神的には楽だとも思えます、が夫は離婚しないと、利用されてる感じがしています

上記だと少し事情が分からないのですが、夫が前妻と離婚し、調停で取り決めたことから、元妻が元の家(夫名義)に住み続けている。あなたは、夫と別で住んでいる。夫は、負債が多くなってて返済が大変。
こういうことでしょうか。
元妻との間の離婚調停条項がどうなっているかをみないと、元妻が夫名義の家に住んでいることが適法なのかどうかがわかりません。
適法に住んでいるのであれば、あなたはもちろん、夫も元妻に退去するように求めることはできません。

まずは、夫と一緒に法律相談を受けられた方がいいと思います。もしよろしければ御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日
相談者(ID:50111)さんからの投稿
将来相続放棄する可能性がある
配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

>配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

配偶者は相続人となりますが、同時に子供も第1順位で相続人となるため、「配偶者が相続放棄すると子供に相続が移る」という関係にはなりません。
また、相続放棄申述申立ては、複数を一緒の手続で行うことはできませんから、それぞれが別々に申立書を作成して提出する必要があります。

子供が何歳かによりますが、未成年者の場合、配偶者も相続放棄する場合であれば、配偶者が子供の法定代理人として手続をすることはできます。成年者であれば、子供自身の判断で手続をすることとなります。

法的な点で誤解が残らないよう、法律相談を受けられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月25日
相談者(ID:15456)さんからの投稿
父が急に亡くなってしまい、株式の相続を行う必要があります。
取り急ぎ株の名義変更を行う必要があると思うのですが、家族で株を運用しているのが、私のみだったので、いったん父の株式を代表相続ということで、私の口座(父と同一証券会社)に移そうと思っているのですが、何か懸念される問題点はあるでしょうか?
法定相続人は、母、私、弟の3人ですが、遺産を最終的にどのように分割するかはまだ決まっていません。
いったん株式を私の名義に変更=私の相続財産ということになるのでしょうか?(私が引き継いだものとして相続税が計算される?)
株式は流動する為、名義変更対応を急いだ上でその後相続財産について家族と相談するというプロセスを取りたいのですが、懸念材料について教えて頂ければと思い連絡しました。
お手数ですが、よろしくお願い致します。

「いったん父の株式を代表相続ということで、私の口座(父と同一証券会社)に移そうと思っている」とありますが、これ自体が遺産相続の手続の一環となります。今、別件で株式についての分割手続をしておりますが、遺産分割協議書がないと、証券会社も上記のような対応をしてくれないと思われます。
ですので、他の遺産と含めそのように分割するか、株式なら売却するのかそれともあなたが取得し、法定相続分を超える分は他の預貯金でもらう分を減らす等の調整をする内容で遺産分割をするのがよいです。
できないと思われますが、お父様が亡くなったことを証券会社に知らせずにいれば手続をすることができるかもしれません(後で問題になりそうですが。)が、いったんあなたの名義に入れてしまうと、納税の面ではそれは相続したものとして扱われてしまうおそれがあります。
結果として、ご家族で遺産分割協議を専攻させる方が良いと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月08日
相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

まず、あなたの立場は何でしょうか。

上記の状態ですと、(敬称略で書きますが)父が亡くなったところで相続人が、母、長男、次男、三男です。
その後長男が亡くなったとのことですので、長男の相続人は、妻、(いれば)子、となります。
長男が生前に遺産分割協議がまとまっていなかったことから、実質的に、父の遺産が長男妻にも相続されることになります。
長男妻が相続放棄をしてくれればいいですが、「同意書」とあるところが気になりますが、相続放棄は家裁に申述手続をする必要があり、「同意書」では効果がありません。

上記の話の詳細を伺う必要がありますので、よければ法律相談をしていただければ対応致します。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月11日
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

上記事情だけでは分からないことが多いので、ここでは全部のことを書き切れません。
例えば、
① 遺留分が発生するのは被相続人に遺言書がある場合ですが、遺言書があるのでしょうか。
② お父様が亡くなったのはいつでしょうか。
③ 遺産として何があり、評価額はいくらでしょうか。

などです。

ここでの相談には限界がありますから、法律相談を受けられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月06日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。