ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 全国 > 東京都 > 渋谷区で遺産相続に強い弁護士一覧

渋谷区で遺産相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

東京都渋谷区で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

最近見た弁護士事務所

表示事務所について
※表示事務所について

最近ご覧いただいた事務所様を最大9件表示しております。
事務所サムネイル 【遺産分割に注力】弁護士 小林洋介(弁護士法人IGT法律事務所)
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
書籍執筆実績アリ初回面談0円株式・不動産が絡んだ相続問題はお任せください◆他士業との連携で様々なお悩みにワンストップで対応◆メール予約24時間受付◆<詳細ページより解決事例をご確認ください>

東京都渋谷区の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、死亡保険金
回収金額・経済的利益

解決金

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分

1,400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

特別受益を防いだ利益

750万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の前妻の子
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

売却代金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟

東京都渋谷区の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:26907)さんからの投稿
弟にお金を渡したくありません。
なぜなら、50の弟は、両親からお金を30年ほど、毎月5万円から25万円ぐらい、父のキャッシュカードでお金を貰っていたからです。
私は両親の介護をしています。
弟は、手配や通院など何もしていないのに、通帳渡せなど半分は、自分に権利があると言っています。弟は、数年前、勝手に母を連帯保証人として書いて、承諾もなく印鑑を押して偽造した紙もありました。
そして9月に父が入院し、母も介護度が増し、介護にも関わらず、お金のことしか言わない弟には、
お金が渡らないようにと思うようになりました。
どのように両親してもらえば、介護もなにもせず
父が入院後、すぐにお金を引き落とし、母に渡した五万円をお金をそっくり持っていってしまった弟ともめずに完全に絶縁できるか知りたいです。

「絶縁したい」ということですが、具体的に何をしたいかが分かりません。
現在、両親の財産について弟が無心してきても、弟には何も請求権はありませんから、無視すればいいことです。
しかし、仮に、両親の相続の時に弟と遺産分割協議をしたくない、としても、それはまず両親が遺言書を作成するか、またその内容によることになります。もっとも、両親により弟には財産を一切取得させない、あなたが全財産取得する、という内容の遺言書が作成されても、弟には遺留分侵害額請求権がありますので、請求されてしまうと、あなたは対応しなければいけなくなるため、これを解決するまでは縁を切る、関係を絶つことはできません。

より具体的なお話を伺う必要があると思われますので、法律相談を受けられた方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:11737)さんからの投稿
前妻との間に子供が2人いる場合
公正証書で今住んでいる家を後妻である私にゆずると遺言を作成したとして、旦那がなくなったときに名義変更したその家は遺留分請求されたときに含まれるのでしょうか?

自宅も遺留分減殺請求の上では考慮されます。

自宅を手放さなければならない、と言うことには直接はなりませんが、他の相続人が請求してきた遺留分侵害額請求(金銭請求)に見合ったお金を用意する必要がありますから、お金がなければ自宅を売却して捻出する必要があります。

他の相続人の取得分を減らしたい、と言うことであれば、いろいろな方法を考える必要がありますが、それは夫の協力が必要ですし、遺産となる資産の内容全体が分からないと的確なことは答えられません。

夫含め、法律相談をされるのが良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月01日
相談者(ID:10575)さんからの投稿
成人した息子から、毎日のように、買い物や食費、高級な品物を購入した費用を要求され、妻が疲れ果てています。
払わないと、言葉の暴力や家の扉、物を破損し、家族を巻き添えにしてやると暴れ出す状況です。
これが10年近く続いており、妻が歳をとった時の不安を感じており、別居して、可能なら関係を断ちたいと言っています。
私も、定年で年収が減ることから、今のまま金銭要求に応えると、自分たちが生活をできなくなると感じており、妻には払わないようアドバイスしていますが、思い通りにならないと暴力的になることから、事件を起こし、普通に働いている次男に迷惑をかけることを恐れて、なかなか対処できずにいます。
別居し、関係を断ちたいと願っています。

難しい問題ですが、その息子は同居しているのでしょうか。
同居しているのに出て行かせることは、法律上は考えられてても、実際には難しいと思われます。
身の危険があると思われますので、1番いいのはまずは息子が知らないところへ転居することでしょう。その上で、弁護士名で上記のような行為をしないこと等警告する内容の通知を出す等したり、警察に通報する等の対処も必要かもしれません。

まずは法律相談されることをお勧めします。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日
相談者(ID:23064)さんからの投稿
要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。
兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと
マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。
兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を
聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。


お父様が認知症であるということからしますと、成年後見を申し立てるのがよいです。
成年後見人に兄以外の人がなれば(裁判所から選任された弁護士が適切だと思われます。)、兄から財産の管理権を取り返すことになり、お父様の財産を守ることができます。
あなた自身が対応できなければ、成年後見の申立を弁護士に依頼されるのがよいです。
ご心配ならすぐにでもご連絡いただければ対応可能です。まずはご相談下さい。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月06日
相談者(ID:50869)さんからの投稿
本年、父親が亡くなり相続が発生。相続人は長男、次男、長女の3人。父親と同居の長男が介護を行い、父親からは生前、自宅
の相続及び預貯金の1/3ずつの相続を言われており、死後、同内容の遺言が見つかったものの記載に不備があったため、遺産分割協議を行った。結果、長女が土地の1/3を主張、弟は土地は放棄のため長男が土地を2/3、長女が1/3の共有で預貯金はそれぞれ1/3となった。長女に固定資産税の持分の支払を請求したところ、逆に共有分の
家賃の請求を主張されたが、対処の方法をご教示いただきたい。
又、共有後のデメリットが予想されるため、遺産分割協議書内で双方、覚書等の
約束事を残しておくことは有効でしょうか?(固定資産税、修繕費の負担や売却発生時に双方、真摯に対応する等)

遺産分割協議の中では、柔軟に取り決めをすることが可能です。
家賃の処理、固定資産税、修繕費の負担等のことも規定できます。また、遺産に関する処理において双方が真摯に対応する、という規定も入れることも可能です。
ただ、これらが協議書の中で入れられるのは、こうでなければならない、というものではなく、あくまで相続人全員が納得して同意した場合のみです。あなたが希望しても他の相続人が拒否したら、協議書に入れることはできません。また、内容的に、仮にこの後遺産分割調停等をしたとしても、必ずしも文言に入れられる物ではないこともあります。

不動産については、極力共有状態は解消した方がいいです。後々処分を考えた際には面倒なことになりますし、さらに相続の問題になった場合に、相続人が困ることになります。

協議書の内容は複雑になりそうで、漏れが生じたり、文言が不十分な物になったりしてもいけないですから、弁護士に依頼して案を作成したもらった方がいいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年09月12日
相談者(ID:14454)さんからの投稿
父名義の土地に兄名義で家を建てて
両親と兄家族が2世帯同居してます。
父が2020年7月他界後に
遺言書が見つかりました。
長男の兄が土地を相続し
次男の私が父の死亡保険金の内300万円を
受け取る内容です。
兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が
出来ると思い調べた所、時効があるとの事で
約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。
が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから
お前は請求出来ないと言われました。
本当に兄に請求出来ないのでしょうか?
今後どうすれば良いでしょうか?
今回の件については
兄に対して苦手意識もあり
すべてLINEでやりとりしています。

「約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。」
とありますが、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(後略)」という時効期間になっています。あなたが、遺言書を見つけたのがいつで、遺留分侵害額請求をしたのがいつか、具体的な日にちを把握する必要があります。また、LINEで請求をしたとのことですが、それが内容として十分だったのか、ということもあります。
こちらに御連絡頂ければ法律相談をお受けしますので、ご検討ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日
相談者(ID:16883)さんからの投稿
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言っており、私はそれについては反対はありません。娘さんと母&自分は、昔から関係が良好ではありませんので、遺産の分け方で揉めそうです。どれほど娘さんに渡さなければいけないのでしょうか。土地は価値が見込めません。

お父様が亡くなられたとのことで、お悔やみ申し上げます。

自宅に関しては公正証書であなたが相続することになります。また、遠方の土地については遺言書がないことから、異母姉妹が首位得すると決まっていうわけではありません。ですから、遠方の土地も含めて、残りの財産を3人で遺産分割することとなります。ただ、あなたが習得した自宅については特別受益になるため、それを考慮した遺産分割協議をする必要がでてきます。
それを考えるためには、遠方の土地の評価額が0としますと、自宅の評価額を加えて計算することになりますから、ここで誰がどのくらいの金額を取得することになるか回答することができません。また、異母姉妹の希望が分かりませんから、異母姉妹にどれほど渡すことになるかも分かりません。
交渉が必要となることですので、弁護士に依頼する必要があるように考えますので、よろしければ所定の方法でこちらまでご連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月13日

渋谷区の相続税に関する情報

2021年の渋谷区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、渋谷区を管轄している渋谷税務署における課税価格は123,440,551,000円で、都内48の税務署のうち14番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は601人、相続人の数は1,495人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.49人の相続人がいる計算となり、一人あたり82,568,930円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、渋谷税務署で課税された被相続人の数は601人であったのに対し、渋谷区の死亡者数は1,725人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

渋谷区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である渋谷区を管轄する家庭裁判所

渋谷区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、渋谷区を管轄する税務署

渋谷区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が渋谷区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

渋谷区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。渋谷区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

渋谷区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

渋谷区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。