ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 東京都 > 東京都で家族信託に強い弁護士一覧
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東京都で家族信託に強い弁護士一覧(3ページ目) 全189件

東京都の弁護士|89件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|100件
東京都の家族信託に強い弁護士が189件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の家族信託に強い弁護士を探せます。家族信託でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
東京都 千代田区 家族信託が得意

弁護士 大澤栄一

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経験年数
弁護士登録から
25
規模
在籍弁護士数
27
費用
初回面談相談料
0
平日夜間・休日対応可オンライン相談可ご家族の死後、相続の仕方で揉めてしまっている方不動産の相続など、複雑な手続きもトータルサポート◎敷居の低い弁護士が丁寧に対応します。≪詳細は写真をクリック≫
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5F
最寄駅 【有楽町線 麹町駅 徒歩3分】 【半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分】 【丸の内線・南北線・JR 四谷駅 徒歩10分】
対応地域 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県≪真剣に悩まれている方のお力になります≫
東京都 新宿区 家族信託が得意

虎ノ門法律経済事務所新宿支店

※現在、営業時間外です
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費用
初回面談相談料
0円(60分)
実績多数|取り分で紛争になりやすい【遺産分割・遺留分】はご相談ください。生前対策などにも幅広く対応!創立50年の実績とノウハウ|関係にも配慮し穏便な解決を目指します【他士業連携による一括サポート】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都
東京都 豊島区 家族信託が得意

【遺言書/遺産分割のご相談◎】弁護士 鈴木 成公(新大塚法律事務所)

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  • 相続発生前の相談可
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費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回相談1時間無料】【遺産分割/遺言書にまつわるご相談◎】遺産分割協議が進まずお困りの方など◆不動産や株式が含まれる遺産相続もお任せを!売却・登記・評価算定など他士業との連携で一括サポート【大塚駅から徒歩3分】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都豊島区
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701
最寄駅 JR山手線「大塚駅」北口から徒歩3分/東京さくらトラム(都電荒川線)「大塚駅前駅」から徒歩3分
対応地域 一都三県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 杉並区 家族信託が得意

杉並総合法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
52
規模
在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
0円(30分)
フランクで話しやすい弁護士◎遺産分割/遺留分/相続放棄/生前対策など幅広くご対応。リラックスした雰囲気の事務所です。安心してご相談下さい。南阿佐ヶ谷駅徒歩1分、阿佐ヶ谷駅徒歩9分。【初回相談無料】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都杉並区
東京都杉並区成田東5-39-11ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204
最寄駅 南阿佐ケ谷駅
対応地域 東京・千葉・埼玉
東京都 千代田区 家族信託が得意

弁護士 山中聡将 (新麹町法律事務所)

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
23
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【電話相談可|初回面談無料】【麹町駅徒歩3分】“あなたが本当に納得のいく解決”へと導きます。詳しい内容や解決事例など記載がありますので、ご確認の上、ぜひご相談下さい。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅 麹町駅|半蔵門駅|四谷駅|永田町駅
対応地域 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
東京都 世田谷区 家族信託が得意

虎ノ門法律経済事務所世田谷支店

※現在、営業時間外です
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  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【三軒茶屋駅から2分】地域に根差した法律事務所◆既に揉めてしまっている相続はもちろん、「揉めそう/紛争を回避したい」といったお悩みにも対応◆他士業連携で相続税・登記も一括サポート可◆
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都世田谷区
東京都世田谷区太子堂2-12-3 オカベビルA棟2階
最寄駅 三軒茶屋駅
対応地域 東京・埼玉・千葉・神奈川

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 新宿区 家族信託が得意

TOKYO大樹法律事務所

【現役家事調停委員在籍】創立40年以上の歴史と実績ある事務所です。
※現在、営業時間外です
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  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
40
規模
在籍弁護士数
8
費用
初回面談相談料
0
初回面談無料現役家事調停委員在籍設立から40年以上弁護士2名体制●遺産分割/遺産に含まれる不動産問題●あらゆる相続問題に経験豊富な弁護士が対応致します。問題が複雑化する前にまずはご相談を《実績などの詳細は写真をクリック
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅 地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
対応地域 東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県
東京都 千代田区 家族信託が得意

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

※現在、営業時間外です
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  • オンライン面談可能
【他士業連携あり】【解決実績掲載中!詳細は写真をタップ】遺産の手続きや分け方のトラブルに加え、遺言書作成や家族信託など、生前対策に対応!【家族信託の専門資格(家族信託専門士)保有】【オンライン面談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国
東京都 中央区 家族信託が得意

【国際相続のご相談も対応可能】弁護士 磯部 たな

※現在、営業時間外です
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  • オンライン面談可能
国内及び外国の相続のお悩みなら】相続財産に不動産がある◆相続人が複数いる◆外国関連問題も対応◆英語・中国語対応◎相続前相談◎/三越前駅から徒歩3 If you have any inheritance problems, please feel free to contact me. Support for foreign related issues ◆English and Chinese language services!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅 「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
対応地域 全国
東京都 中央区 家族信託が得意

【相続放棄を代理対応◎】銀座数寄屋通り法律事務所

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弁護士登録から
27
規模
在籍弁護士数
9
費用
初回面談相談料
0円(30分)
相続をしたくない方へ『遺産に借金があり相続したくない』など相続放棄に関する煩雑なお手続きも含め全て当事務所が代行致します!全国対応《来所不要:お電話・オンラインでのご相談・ご依頼可》
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座6-4-1東海堂銀座ビル7階
最寄駅 銀座、有楽町、新橋
対応地域 全国【来所不要】

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 千代田区 家族信託が得意

あたらし法律事務所

不動産の絡む相続を得意としています。心によりそい、納得できる解決へと導きます。
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経験年数
弁護士登録から
23
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【実務経験20年以上】【不動産トラブルの実績豊富住宅・マンションの売却土地の分割経営者の相続問題生前対策など、多くの相続問題を解決に導いた経験を基に、全力でサポート致します!【初回相談30分0
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
対応地域 【全国】
東京都 調布市 家族信託が得意

【相続争い・相続放棄・相続対策なら】白土文也法律事務所

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  • 事業承継の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回60分無料弁護士5名所属/土曜相談可弁護士向けの相続セミナー講師を担当する実績豊富な弁護士がチームを組んで解決致します。遺産分割遺留分侵害相続放棄遺言書作成家族信託事業承継など相続全般に対応しております。ワンストップで税理士・司法書士と連携。全国各地から受付中。オンライン面談対応。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都調布市
東京都調布市布田5丁目24-1アビタシオンヨシノ 201号室
最寄駅 京王線調布駅
対応地域 全国(オンライン面談ご対応可能な方)
東京都 新宿区 家族信託が得意

高杉一彦法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
16
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【全国対応で来所不要|オンライン面談可】遺産分割/不動産相続/遺留分請求/遺言書作成/家族信託など◆「話しやすい」と評判の弁護士が、相談~解決まで一貫して対応いたします。【司法書士税理士不動産鑑定士との連携で安心のワンストップ対応
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都新宿区
東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル3階309
最寄駅 高田馬場駅から徒歩1分
対応地域 全国対応 ≪土日祝のお問い合わせは、翌営業日に対応することがございますのでご了承ください≫
東京都 港区 家族信託が得意

弁護士法人龍馬あおやま事務所

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
17
規模
在籍弁護士数
12
費用
初回面談相談料
0円(30分)
高齢者問題の解決に向けた新たな仕組みを提案する法律事務所:ホームロイヤーとして遺言/信託/成年後見/死後事務委任/事業承継/遺産分割・相続手続代行/相続放棄 等を一括対応
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区北青山1丁目4番6号246青山ビル 2階
最寄駅 東京メトロ銀座線,半蔵門線,都営大江戸線 / 青山一丁目駅 出口1(北青山方面)徒歩4分、東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 出口4a 徒歩5分
対応地域 全国
東京都 千代田区 家族信託が得意

【遺産分割、遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)

相続人同士の話し合いが進まない方お任せください◎経験豊富な弁護士が手厚いサポートいたします
※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
37
規模
在籍弁護士数
29
着手金15万円~休日・夜間相談◎◆「遺産分割でいくら獲得できるのか」「遺留分をどれだけ取り戻せるのか」など、実績豊富な弁護士が直接伺い、納得いく解決策を導きます。〈ご相談者様からの感謝のお声〉は写真をクリック!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階(受付7階)
最寄駅 【JR「有楽町」駅 徒歩4分】【丸ノ内線 日比谷線「銀座」駅 徒歩2分】【千代田線 都営三田線「日比谷」駅 徒歩2分】
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
東京都 港区 家族信託が得意

【50年以上の実績/弁護士2人体制で対応】虎ノ門法律経済事務所本店

【平日夜間】【土曜】のご面談も柔軟に対応可能です。お仕事帰りの方も休日に動きたい方もぜひ。
※現在、営業時間外です
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  • 事業承継の相談対応
経験年数
弁護士登録から
54
規模
在籍弁護士数
98
費用
初回面談相談料
0
50年以上の実績◆取り分で揉めたら当事務所へお任せを。元裁判官弁護士や司法書士・税理士も在籍。遺産分割/家族信託/遺言作成など相続に関するすべてに迅速対応写真をクリックしご予約方法をご確認下さい
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル9階
最寄駅 内幸町、虎ノ門、新橋
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
埼玉県 さいたま市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士法人KTG

  • 初回相談無料
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  • 相続税の相談対応
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
10
費用
初回面談相談料
0円(30分)
遺産分割数世代分の相続手続き遺産の使い込み不動産相続に注力税理士・司法書士がグループ内に在籍!一貫してスピーディな対応◎/オンライン面談可◆群馬高崎出身弁護士が対応◆※営業時間外もメール受付中!
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2024年03月15日~2024年04月30日
上記期間中はメール問合せのみの受付となります。
頂いたお問合せは2024年05月01日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-1ステラ浦和4階
最寄駅 【浦和駅】徒歩30秒
対応地域 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 群馬県 栃木県 茨城県
神奈川県 川崎市 東京都対応 家族信託が得意

【遺産の取り分で揉めたら】弁護士 細川 宗孝(やまもと総合法律事務所)

ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 面談予約のみ
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  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
11
規模
在籍弁護士数
3
費用
初回面談相談料
0円(60分)
◆初回面談0円◆依頼後LINE相談可◆他士業連携有◆休日対応可◆分割払い可◆オンライン相談可◆遺産の分け方で揉めている/法的に有効な遺言書を作りたい/他の相続人から遺産分割協議の連絡が来たなどお任せ下さい!
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営業時間

平日 09:30〜22:00

土曜 10:00〜22:00

日曜 10:00〜22:00

祝祭日 10:00〜22:00

定休日 不定休 
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県川崎市
神奈川県川崎市川崎区東田町6-2ミヤダイビル8階
最寄駅 JR川崎駅東口より徒歩7分、京急川崎駅より徒歩6分
対応地域 神奈川・東京(遠方の方はオンライン面談も対応しております)
東京都 千代田区 東京都対応 家族信託が得意

【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)

◆一都三県対応可◆お電話・オンライン面談など柔軟に対応◎平日21時まで受け付け!
ただいまの時間は営業中です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
31
規模
在籍弁護士数
17
費用
初回面談相談料
0円(60分)
埼玉県にお住まいの方よりご相談実績多数】 遺産分割遺留分不動産の相続遺言書作成など、相続の様々な事案について経験豊富です。揉めている/交渉を任せたいなど、お気軽にご面談へお越しください事前予約で仕事終わり休日面談も対応◎
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営業時間

平日 09:00〜21:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区霞が関1-4-2大同生命霞が関ビル10階
最寄駅 【各路線よりアクセス良好◎】銀座線『虎ノ門駅』(9番出口)2分/千代田線・日比谷線『霞ヶ関駅』(C2出口)3分/日比谷線『虎ノ門ヒルズ駅』(9番出口)2分 /三田線『内幸町駅』(A4a出口)4分/山手線・京浜東北線・東海道本線『新橋駅』(日比谷口)10分
対応地域 埼玉県|東京都|千葉県|神奈川県 ◆土日祝もメール24H受付◆
千葉県 鎌ケ谷市 東京都対応 家族信託が得意

【遺産分割の代理交渉/相続放棄なら】弁護士 塚谷 祐貴

ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(45分)
初回面談45分無料遺産分割で揉めている方●遺産に相続したくないものがある方●円満解決の事例あり●※不動産の相続には注意が必要です※相続税や不動産登記もワンストップにて対応可<解決事例掲載中>
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営業時間

平日 09:00〜20:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県鎌ケ谷市
千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷4-8-1平安ビル302
最寄駅 東武野田線・新京成線・北総線・成田高速鉄道線「新鎌ケ谷駅」から徒歩5分
対応地域 千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県
189件の検索結果 (41~60件を表示)
家族信託が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式、投資信託、非上場株式
回収金額・経済的利益

委託者の保有する信託財産額が

100,000万円
依頼者の立場
母と息子(受託者)
被相続人
息子(受託者)
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
家族信託が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
家族信託の要不要を教えてください
相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。
3年後の契約の際の父の状態が心配であれば、そして88歳ともなれば認知症の可能性も十分にありますから、家族信託契約は必要であり有用と考えます。
すなわち、上記土地(さらに建物、金融資産も)を信託財産、委託者および受益者を父、受託者を長子ないし次子とする信託契約です。同契約の目的は、信託財産を適正に管理運用して受益者の生涯にわたる生活の確保することでしょう。
さらに、委託者父の死亡した場合についても定めるなども可能ですので、専門の先生にご相談することをお勧めします。
今後どのようになさりたいのか、事前に十分に想像されて考えられることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月17日
家族信託契約のトラブル
相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。
 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
家族信託、詐欺師撃退
相談者(ID:15002)さんからの投稿
伯父の遺産を相続した母(79歳)の元に、財産目当ての男(75歳)が住みつき2000万越え(単純計算推測)貢がされています。他、同じ手口で500万越え使わされた女性(72歳)にも話が聞けました。前科もあるようです。警察にも相談記録を残していただきました。
500万の借用書はあるので、その他の金額も探り出し、公正証書を作成したいです。
事情が分からないのですが、お母様の判断能力はどうでしょうか。もし判断能力がしっかりしているとしたら、そのお母様がどの用にお金を使っても自由です。
もし財産目当ての男が来たとしても、その人にお母様がお金を渡すこと自体は問題がなく自由だということになってしまいます。もしその相手の男が、何か虚偽なことをいって騙してお金を巻き上げている、ということであれば詐欺等の問題が出てきますが、そのような事情が何かあるでしょうか。証拠となるのは、虚偽の内容の書かれた文書、会話の録音等が考えられますが、そのような客観的な証拠が無い限り、資料はできません。
警察で相談記録があるとのことですが、警察では事件性がなければ相談に乗るだけで具体的には何もしてくれません。
お母様が男に貸し付けをしているいうことであれば、お母様が男との間で消費貸借契約書を作成する等はできますが、事実上文句を言う等はあり得ますが、直接の当事者でないあなたがそれを男に求める権利はありません。
お年寄りが食い物にされる事例は他にもいくらでもありますが、一番いいのは、ご家族がお年寄りと同居する等してできる限り様子をも見守り、おかしな人が近づくのを排除する等です。

また、家族信託というのがこの話の中でどうして出てきているのか分かりませんが、お母様のお金を家族で管理したいということでしょうか。それであれば、それもお母様の意思によりますので、よく話し合った方がいいです。
お母様が認知症等で判断能力が低下している場合には、成年後見の申立てをすることを考えた方がいいです。
何をするかで費用は変わりますから、具体的には法律相談を受けられた方がいいです。
- 回答日:2023年07月30日
家族信託契約について
相談者(ID:19737)さんからの投稿
家族信託契約について相談いたします。
2021年に現在94歳になる母の財産を家族信託契約で管理することになりました。
1.委託者は母。要介護。痴呆症ではありませんが、高齢のため現状の理解や意思確認は難しい状況です。
2.受託者は姉。65歳、無職、同居、家計費は出しておらず、分別管理状況は不明。
3.信託監督人は3名。妹の私と行政書士のご夫婦2名(姉の知人)
契約時は多少の不安もあり、契約後の見直しのために別紙覚書の追加を行政書士に依頼し作成しましたが、契約書上には受託者の解任、変更、修正、信託監督人の権限についての記載はありません。母は姉妹で上手く運用することを望んでいます。介護が必要な母にとって今は不都合のない生活ですが、信託財産の管理運用まで把握できる年齢ではありません。現在管理上の問題が発生し契約の変更・修正、共同受託者を提案しましたか、受託者の権限が強く同等の立場での話し合いができません。信託監督人の権限も曖昧で、帳簿の提出や質問に応じない場合の対処方法もわかりません。
ほとんど前半だけの回答ですが、お答えします。

一 家族信託契約の修正、変更について
それは、信託契約に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容などの事項について契約後に変更することです。これについて、現行の信託法は、裁判所による変更を除いて、信託の事後的変更を柔軟に行うことができるようにするとの考えから、信託当事者において信託の内容全般について変更できるようになっています。
信託の変更に関する規定は、次のようになっています。
1。原則として信託の変更ができる場合
(1)信託の修正、変更について定めがあるときです(信託法149条4項)、現契約にそのように解釈できる規定がある場合です。
(2)委託者、受託者、受益者の合意があるときです(149条1項)。
2.例外として、信託の変更ができる場合
(1)①信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者だけの合意でも、変更ができます(同条2項1号)。
(2)信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって変更できるとされています(同2号)。
 上記の場合において、受託者は、(1)のときは委託者に対して、(2)のときは委託者及び受益者に対して、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなけれぱならないとされています。なお、委託者が現に存しない場合においては、委託者に対する通知はいずれも不要となります(同5項)
 さらに法は、(3)受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意によって、④信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者の意思表示によって変更できるとし、この場合、いずれも受託者に対する意思表示によって行うとされた(149条3項)。委託者が現存しない場合には、この定めは適用されません(同条5項)。
(3)裁判所による信託の変更
この手続は、信託行為の当時予見することのできなつた特別の事情により、信託託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして、受益者の利益に適合しなくなった場合に、受託者または受益者が、申立人となって行う裁判手続です(150条)
項)。但し、結果まで時間がかかり、結果の見通しにも難しいものがある。
二 その他
相談者(妹)には、適正な運用を願う高齢の母の福祉のため、共にこれまでの信託行為の実情を振り返り、残余財産の確認、信託の機能と限界を検討し熟慮してみるのはいかがでしょう。そして、共に今後の望ましい信託事務を議論・計画し、現行の信託契約の改正案を立ててみます。併せて、信託関係者とのコミュニケ―ションを深め、同調するよう説得するのも必要です。同調できない関係者には退いていただくこともやむを得ませんし、必要です。お母さんのために頑張ってください。





田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月09日
田多井先生には、詳しい解説と方向性を示していただき、感謝申し上げます。
是非、ご相談にお伺いしたいと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月16日
先日は、休日にもかかわらず長時間に渡りご助言をいただき、誠に有難うございました。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
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